このサイトの閲覧では、Javascriptを有効にしてください。

Note: This page is machine translated. Translated pages are not necessarily correct.

Tweet

平成18年2月22日
金融庁

担保附社債信託法施行細則の一部改正(案)等の公表について

金融庁では、第162回国会において成立し、平成17年7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)に伴い、担保附社債信託法施行細則の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。

なお、別紙2〜15の内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。

これらの案について御意見がありましたら、平成18年3月8日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3559)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

担保附社債信託法施行細則の一部改正(案)等の概要

1.目的

「会社法(平成17年法律第86号)」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)」の施行に伴い、担保附社債信託法施行細則等について所要の改正を行う。

2.整備の概要

  • (1)担保附社債信託法施行細則

    題名を改めるほか、所要の規定の整備を行う。

  • (2)金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令

    必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (3)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

    会計参与制度の新設に伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。

  • (4)貸金業の規制等に関する法律施行規則

    役員の定義規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (5)抵当証券業の規制等に関する法律施行規則

    会計参与制度の新設に伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。

  • (6)前払式証票の規制等に関する法律施行規則

    会計参与制度の新設に伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。

  • (7)信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令

    優先出資者名簿についての規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (8)信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令

    優先出資者名簿についての規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (9)労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令

    優先出資者名簿についての規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。

  • (10)銀行等保有株式取得機構に関する命令

    会社法の施行に伴う用語の整備のほか、所要の規定の整備を行う。

  • (11)銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令

    会社法の施行に伴う用語の整備のほか、所要の規定の整備を行う。

  • (12)信託業法施行規則

    会計参与制度の新設に伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。

  • (13)金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令

    会社法の施行に伴う用語の整備のほか、所要の規定の整備を行う。

  • (14)担保付社債に関する信託契約等に関する規則(仮称)

    担保付社債に付すことができる物上担保等について規定する規則を制定する。

3.施行期日

会社法の施行の日


サイトマップ

ページの先頭に戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /