報道発表資料
- 自然環境
ワシントン条約第18回締約国会議が開催されます
この会議では、国際取引が規制される種を定めている附属書の改正が審議されるほか、条約の運営事項や種の取引と保全に関する決議の採択が検討されます。
<今回の締約国会議の主な議題>
(1)陸棲動物(環境省関連)の主要な附属書改正提案
〇コツメカワウソ
附属書IIから附属書Iへの移行(インド提案)
○しろまるビロードカワウソ
附属書IIから附属書Iへの移行(インド提案)
その他 全46件(陸棲動物の提案に限る)
(2)条約の実施等関連
〇ゾウの取引
象牙の国内取引市場の閉鎖のための措置を締約国に求める決議の改正提案。
〇その他(CITESと生計、ポスト2020 CITES戦略ビジョン等)
<参考>
1.ワシントン条約(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)の概要
(1)目的
野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、
採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図る。
(2)経緯
昭和50年(1975年)発効。我が国は昭和55年(1980年)加入。
(3)締約国
182か国及びEU(令和元年8月現在)
(4)締約国会議
通常2〜3年に1回開催。締約国、事務局、オブザーバーなどが参加する条約の最高意思決定機関。
条約の実施、事務局の活動、条約の対象となる附属書の改正などについての討議が行われる。
(5)条約の規制のしくみ
野生動植物の種の絶滅のおそれ及び取引がその種に与える影響の程度に応じて同条約附属書に掲載し、
国際取引の規制を行う。
1附属書I:絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けておりまたは受けることのあるもの。
商業取引を原則禁止。(チンパンジー、トラなど約1,000種類を掲載。)
2附属書II:現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ
絶滅のおそれのある種となりうるもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。
(フラミンゴ、オオアリクイなど約34,600種類を掲載。)
3附属書III:いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。
当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。
(セイウチ/カナダ、アジアスイギュウ/ネパールなど約200種類を掲載。)
※(注記)注 ここでいう種類とは、種、亜種、個体群を含む掲載の単位のことです。
2.過去のワシントン条約締約国会議の結果
・「ワシントン条約(CITES)第16回締約国会議」の結果
https://www.env.go.jp/press/16448.html
・「ワシントン条約(CITES)第17回締約国会議」の結果
https://www.env.go.jp/press/103093.html
3.過去の締約国会議の開催状況
第13回 平成16(2004)年 バンコク(タイ)
第14回 平成19(2007)年 ハーグ(オランダ)
第15回 平成22(2010)年 ドーハ(カタール)
第16回 平成25(2013)年 バンコク(タイ)
第17回 平成28(2016)年 ヨハネスブルク(南アフリカ)
添付資料
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8283
- 課長中尾文子(内線 6460)
- 課長補佐荒牧まりさ(内線 6465)
- 課長補佐佐藤大樹(内線 7475)
- 係長池田千紘(内線 6462)
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