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ご契約に関する重要事項のご説明

中国電力株式会社の低圧供給契約へのお申し込みにおいて、電気事業法に定める小売電気事業者の説明義務および書面交付義務にもとづき、お客さまと当社との電気需給契約に関する重要事項について、以下のとおりご説明いたします。電気サービス約款(以下「サービス約款」という。)料金表に定める各契約種別の供給条件、電気・ガス料金支援に係る供給条件(以下「料金支援に係る供給条件」という。)、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」という。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」という。)ならびに以下の記載事項を必ずお読みいただき、同意のうえ、ご利用ください。各契約種別のメニュー説明はこちらから確認ください。

  • 供給電圧・周波数低圧 100V/200V・60Hz
  • 料金のお支払い期日支払義務発生日の翌日から起算して30日目
  • ご契約のお申し込みお客さまが新たに電気のご契約を希望される場合は、あらかじめサービス約款、料金表、料金支援に係る供給条件および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、原則として、当社指定の様式によってお申し込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、インターネット、電話、口頭等によるお申し込みを受け付けることがあります。
  • ご契約期間需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年3月31日をいいます)の末日までとし、お客さまと当社の双方が、変更または廃止の申し入れを行わない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。
    この場合、当社は契約期間満了前は、新たな契約期間を、需給契約の継続後は、新たな契約期間、需給契約が成立した日、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を、電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
    なお、お客さまが希望されるときを除き、その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
  • 供給開始予定日
    • (1)当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ供給開始予定日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給します。
    • (2)あらかじめ定めた供給開始予定日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始予定日を定めて電気を供給します。
  • 使用電力量等の計量使用電力量等の計量は、電力量計の読みによるものとします。
    ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまと当社との協議によって定めます。
  • 立入りや保安等に対するお客さまの協力一般送配電事業者等が、電気を供給するための設備等の設計、施工、改修または検査や、計量器の検針等のために、お客さまの土地・建物へ立ち入ることがあります。また、引込線や計量器等に異状・故障がある場合には、お客さまから一般送配電事業者等へ連絡していただく等、保安等や調査に協力していただきます。
  • 料金の算定期間、支払義務および支払方法
    • (1)料金の算定期間は、原則として、前月検針日から当月検針日の前日までとします。
    • (2)お客さまの料金の支払義務は、原則として、検針日(ご契約が消滅した場合は、消滅日)に発生します。
    • (3)料金は毎月、原則として口座振替またはクレジットカード払いにより支払っていただきます。
    • (4)料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
  • 料金に係るその他事項
    • (1)お支払期日(支払義務発生日の翌日から起算して30日目)を経過して支払われる場合、その経過日数に応じて年利10%(1日あたり約0.03%)の延滞利息を、原則、お支払いされた直後に支払義務が発生する料金とあわせてご請求させていただきます。
      ただし、低圧供給のお客さま(一般のご家庭や小売商店等)につきましては、お支払期日経過後、10日以内にお支払いいただいた場合、延滞利息を申し受けません。
    • (2)お客さまの希望(電磁的方法によるお知らせを開始するために必要な手続きが完了していない場合を含む)により、払込票、電気ご使用量のお知らせ等を書面で発行する場合には、手数料(税込各55円/月)を申し受けます。
    • (3)電気の需給契約の開始または廃止等の場合には、使用日数に応じて日割計算します。
  • ご契約の変更
    • (1)お客さまがご契約の変更を希望される場合は、インターネット、電話、口頭等により、当社へお申し込みください。ただし、お客さまの電気設備の工事にともない、ご契約が変更となる場合は、電気工事店等を通じて当社へお申し込みください。
    • (2)相続等によってご契約名義を変更する場合は、変更後のお客さまが、変更前のお客さまの電気のご使用に関する全ての権利義務を受け継ぎます。
  • ご契約の廃止お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合や当社以外の小売電気事業者へ供給者を切り替える場合は、廃止期日または切替期日を定めて、インターネット、電話、口頭等で当社へお申し込みください。原則として、お申し込みいただいた廃止期日または切替期日にご契約は消滅します。
  • ご契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
    • (1) お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、需給契約の廃止または変更の日に、料金をお客さまに精算していただきます。ただし、当該一般送配電事業者等が将来の需要等を考慮して供給設備を常設する場合、または非常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
    • (2) (1)の場合で、当該一般送配電事業者等から工事費の精算に係る請求を受けた場合は、お客さまからその金額を申し受けます。
  • ご契約の解約
    お客さまが以下に該当する場合等には、当社はご契約を解約することがあります。
    • (1)託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
    • (2)料金(既に消滅している他の需給契約を含む)をお支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
    • (3)料金以外の債務を支払われない場合
    • (4)当社へ連絡なく移転され電気の使用がないことが明らかな場合
    • (5)電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
    • (6)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
    • (7)その他サービス約款および料金表に反した場合
  • 違約金13.(5)(6)に該当し料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
  • 契約消滅後の債権債務関係ご契約期間中の料金その他の債権債務は、ご契約の消滅によっては消滅しません。
  • 供給設備に関する費用の負担
    • (1)お客さまの希望によって、計量器等の供給設備の位置を変更する場合等、託送約款等に定めるところにより、当社が、当該一般送配電事業者等から、工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、お客さまから、その金額を申し受けます。
    • (2)当該一般送配電事業者等から請求を受けた金額を申し受ける場合は、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
  • 損害賠償の免責当社の責めとならない理由によってお客さまが受けた損害については、当社は賠償の責めを負いません。
  • お客さま情報の取扱い
    • (1)個人情報については、当社が定める「個人情報の取扱いについて」に則り、適切に取り扱います。
    • (2)料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、当社は、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を当社以外の小売電気事業者等へ提供することがあります。
  • その他
    • (1)この書面に記載の電気料金その他の供給条件は、サービス約款、料金表および料金支援に係る供給条件にもとづきます。託送約款等の変更や法令の制定・改廃等によりサービス約款、料金表または料金支援に係る供給条件を変更するときには、契約期間満了前であっても電気料金その他の供給条件は、変更後のサービス約款、料金表および料金支援に係る供給条件によります。この場合、当社は、契約変更前および変更後に、変更内容等をお知らせします。
    • (2)ご契約の内容は、サービス約款、料金表および料金支援に係る供給条件によります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。その他詳細事項等は、当社ホームページ等にてサービス約款、料金表および料金支援に係る供給条件をご覧ください。
    • (3)当社が使用する文字は、標準的な文字を使用するため、一部表示ができない場合があります。この場合、当社で類似の文字またはカタカナに置換えさせていただきます。あらかじめご了承ください。

最寄りの取扱店のお問い合わせフリーダイヤルや受付時間等は、当社ホームページ
(https://www.energia.co.jp/office/add-sales.html)をご覧ください。

また、特定商取引法に基づく表記については、当社ホームページ
(https://www.energia.co.jp/corp/company/tokuteishou/index.html)をご覧ください。

ご契約のクーリング・オフについて

  • 「特定商取引に関する法律」における「訪問販売」または「電話勧誘販売」により本契約を締結した場合、契約締結後にご送付する書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、クーリング・オフが可能です。この場合、お電話および書面にてご連絡ください。
  • クーリング・オフを行った場合、当該契約による電気の供給がしゃ断されることがあります。なお、新たに電気の供給を希望される場合は、お客さまにて新たな電気の契約をお申し込みください。

燃料費等調整制度について

当社は、発電に使う燃料費の変動を電気料金へ反映させる燃料費等調整制度を設定しています。
燃料費等調整制度は、燃料費調整制度と離島ユニバーサルサービス調整制度で構成されています。

  • 燃料費調整制度:石油・LNG・石炭の燃料価格の変動を、電気料金に反映させる制度です。
  • 離島ユニバーサルサービス調整制度:離島供給に係る燃料価格の変動を、電気料金に反映させる制度です。

なお、サービス約款および料金表にもとづく各料金メニューには、燃料費調整制度における上限価格の設定はございません(離島ユニバーサルサービス調整制度における上限価格の設定はございます)。

詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.energia.co.jp/elec/seido/nencho/)をご覧ください。

料金メニューの変更について

  • サービス約款および料金表にもとづく各料金メニューにご加入後、原則として1年間は他の料金メニューへの変更はできません。
  • 同時にたくさんの家電製品をご使用になられ、料金メニューの適用条件を満たされなくなった場合等には、当社から料金メニュー変更のご連絡を差しあげることがありますので、ご了承ください。

ナイトホリデーコース、電化Styleコースおよびおひさまシフトコースをお申し込みのお客さまへ

  • ナイトホリデーコース、電化Styleコースおよびおひさまシフトコースへのご加入には、スマートメーターの設置が必要となります。
    スマートメーター未設置の場合は計器の取り替えが必要となりますが、お客さまの電気の使用開始希望日までに取り替え工事が間に合わなかった場合でも、お客さまの使用開始希望日から当該メニューへご加入いただくことが可能です。なお、スマートメーター設置までの期間は、現在設置しているメーターにより、時間帯ごとの使用量を算出させていただきます。
  • スマートメーターの取り替え工事については、準備が整い次第、実施させていただきます。
    なお、スマートメーターの取り替えには、15分程度の停電を伴いますので、予めご了承ください。
  • エネルギアポイントサービスについて
    〔ビジネス〕関連のコースは、エネルギアポイントサービスの対象外です。

[小売電気事業者名]中国電力株式会社

[小売電気事業者登録番号]A0273

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