埋蔵文化財の行政手続きについて



1.埋蔵文化財とは
・ 埋蔵文化財とは、住居跡や土器などの「地中に埋もれている文化財」のことを指します。その地域に暮らした過去の人々の生活や文化を知る手がかりとなる貴重な文化遺産として、文化財保護法により保護の対象とされています。
・ 埋蔵文化財が所在する土地のことを「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」と呼んでおり、その大まかな範囲は「遺跡地図」によって周知が図られています(文化財保護法ではこれを「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます)。
・ 埋蔵文化財は、土木工事などで土地を掘削すると破壊されてしまうものです。このため、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事等を行なう場合には、文化財保護法の規定に基づき所定の期日までに事前協議と届出を行なうこととされています。
・ 手続きを行なう人は土木工事等の事業主体者(施主)で、土木工事等の予定地が蔵王町内である場合は蔵王町教育委員会を窓口として、宮城県教育委員会への協議・届出を行なっていただきます。
・ 土木工事等の計画にあたっては、まず予定地が埋蔵文化財と関わりのある土地かどうかをご確認いただき、必要に応じて所定の手続きをお願いします。
しかく 手続きが必要な土木工事等の例
建物の新築・増改築(地下配管・浄化槽設置を含む)、建物基礎の撤去、太陽光発電設備の設置(地上型)、森林伐採に伴う伐根・搬出路掘削、農地の天地返し、電柱・アンテナ等の設置・撤去、道路工事、上下水道工事、河川・堤防工事、農業基盤整備、土地区画整理、公園整備、その他土地の掘削・切土・盛土・舗装を伴う全ての工事
しかく 手続きが不要な工事等の例
地上置き基礎によるプレハブ等の設置、基礎を改変しない建物の改築、基礎の撤去を伴わない建物の解体、伐根・搬出路掘削を行なわない森林伐採、耕深30cm程度までの通常の耕作、一時的な土砂の仮置き、その他土地の掘削・切土・盛土・舗装を伴わない工事
(詳しくは下記の生涯学習課窓口までお問い合わせください)

2.埋蔵文化財の所在照会
・ 蔵王町内には、「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」が204か所登録されています(令和5年8月現在)。その位置と大まかな範囲は、下記の「蔵王町遺跡地図(PDF)」または「宮城県遺跡地図情報(WebGIS)」でご確認いただくことができます。
蔵王町遺跡地図(令和5年8月31日現在)
全体図(5万分の1) PDF7.66MB (モバイル版:PDF1.22MB)
詳細図(2万5千分の1) PDF9.33MB (モバイル版:PDF2.08MB)
・ ただし、地中に埋もれているという性格上、地図上に記載された範囲はあくまで地表面観察などに基づき推定される範囲です。最新の調査結果に基づいて新規登録や範囲変更による修正が随時加えられています。実際に土木工事等を計画する際の手続きの要否については必ず下記窓口(生涯学習課)へ照会していただくようお願いします。
(1)照会の方法
・ 下記の書類様式に必要事項を記入の上、下記の照会窓口へ来庁または郵送、FAX、メールにて照会してください。なお、口頭・電話での照会には対応しておりません。郵送での回答書受領を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒を添付してください。
・ 下記リンク先のWEBフォーム入力による電子申請での照会も可能です。
埋蔵文化財包蔵地所在照会書
(様式 Word/PDF)
埋蔵文化財包蔵地所在照会電子申請フォーム
(注記)照会地の位置図(PDFファイルなど)をご用意ください。
(注記)対象地番が多数の場合は一覧表などを添付してください。
(注記) 書面の受領または電子申請のあった日からおおむね3日以内(閉庁日を除く)に回答します。
(注記) 地番の取り違え防止のため、照会地の位置図を必ず添付してください。
(注記) 回答書作成のため現地確認を行なう場合があります。現地への町職員の立ち入りについて土地所有者の承諾状況を記入してください(未承諾の場合は図上確認のみ行ない、現地確認が必要な場合は別途連絡します)。
照会・届出、その他お問い合わせ窓口
蔵王町教育委員会 生涯学習課 文化財保護係 埋蔵文化財担当
〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
(蔵王町役場東庁舎 文化財整理室)[グーグルマップ]
電話:0224-33-2328 FAX:0224-33-3831 [メールフォーム]
(注記) 押印不要の書類(様式の記名欄に「印」と書かれていないもの)はメール添付による提出が可能です。
(注記) なお、上記メールフォームからは添付ファイルが利用できません。書類様式または記入例の中に送信先メールアドレスの記載がありますのでご確認ください(ご不明な場合はメールフォームからお問い合わせください)。
(注記) 所在照会のみFAXでも受け付けます。その他の届出等は内容不鮮明となるためFAXでのご提出はご遠慮ください。
(2)回答の内容
・ 照会地における埋蔵文化財の所在と工事をする場合の手続きについて、町教育委員会から回答します。回答の内容には、次の4種類があります。
・ なお、事業計画面積が1,000?u以上のときは、遺跡範囲内に該当しない場合であっても、宮城県教育委員会へ連絡するとともに分布調査(現地確認)・試掘調査を行なって埋蔵文化財の有無を確認することとされています。
?@ A.該当あり 事前協議・届出が必要(協議書を提出)。
?A B.隣接地該当あり 事前協議・届出が必要(協議書を提出)。
?B C-(1)該当なし (注記)遺跡の所在可能性あり
試掘調査が必要(依頼書を提出)。
?C C-(2)該当なし
〔手続き不要〕
(注記)遺跡の所在可能性低い
手続き不要。工事可能。
(但し工事中に土器などが出土した場合は要連絡)
?@回答A:該当ありの場合
遺跡範囲内に該当し、工事予定地の地中に埋蔵文化財が所在する可能性が高い場合です。下記3文化財保護法に基づく手続きを参照の上、事前協議と届出(文化財保護法第93条・94条)の手続きを行なってください。
?A回答B:隣接地該当の場合
遺跡範囲に隣接し、工事予定地の地中に埋蔵文化財が所在する可能性がある場合です。下記3文化財保護法に基づく手続きを参照の上、事前協議と届出(文化財保護法第93条・94条)の手続きを行なってください。
(注記)蔵王町内では、地形等の条件によりますが概ね遺跡範囲の外側約50mの範囲を隣接地として取り扱っています(隣接地の取り扱いは、各自治体の埋蔵文化財包蔵地の把握の状況などにより異なります)。
?B回答C-(1):該当なし(遺跡の所在可能性あり)の場合
周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しないものの、周辺の遺跡や地形等の条件から未発見の遺跡の所在が想定される場合です。
・ 工事中に土器の出土などにより埋蔵文化財が確認された場合には、発見者は直ちに工事を中止して届出(文化財保護法第96条・97条)を行なうこととされています。着工後の発見による不利益を避けるため、事前の試掘調査にご協力をお願いします。試掘調査の依頼は下記書面に必要事項を記入の上、生涯学習課へ提出してください。
【共通】
埋蔵文化財 試掘調査の実施について)
(案内書 PDF)
【様式A:個人・会社・組合等】
試掘調査依頼書(公費負担調査)
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
試掘調査依頼書(事業者負担調査)
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
発掘調査承諾書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
試掘調査依頼書(公費負担調査)
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
試掘調査依頼書(事業者負担調査)
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
発掘調査承諾書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
(注記) 試掘調査の費用は原則として公費で負担しますが、事業規模等によっては事業者に一部費用の負担をお願いする場合があります。事前に生涯学習課へご相談の上で該当する書類を作成してください。
?C回答C-(2):該当なし(遺跡の所在可能性低い)の場合
文化財保護法に関わる手続きは不要で、工事の着工が可能です。ただし、工事中に土器や住居跡(地面が赤く焼けている等)など埋蔵文化財の可能性があるものが出土した場合には、生涯学習課までご連絡ください。
(注記) 工事中に新たに埋蔵文化財が確認された場合には、発見者は直ちに工事を中止して届出(文化財保護法第96条・97条)を行なうこととされています。

3.文化財保護法に基づく手続き
・ 「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」の範囲内で土木工事等を行なう場合には、その事業主体者(施主)が文化財保護法の規定に基づき所定の期間までに「事前協議」と「埋蔵文化財発掘の届出」を行なうこととされています。
・ 協議・届出は蔵王町教育委員会を経由して宮城県教育委員会へ進達され、遺跡の状況と工事等の内容を検討の上、協議・届出者に対して宮城県教育委員会から回答書が交付され、所要の指示等が通知されます。
(1)事前協議
・ 計画されている土木工事等により埋蔵文化財に生じる影響の程度を把握し、どのような保護措置を講じる必要があるのかを検討するため事前に協議します。
・ 事前協議は、工事着手の60日前までに行なうこととされている届出に先立ち実施するもので、標準処理期間(協議書の受理から通知の交付まで)は30日程度です(大規模事業や重要遺跡に関わる場合を除く)。
・ 協議により、建築位置や工法変更等の検討が必要となる場合がありますので、事業計画の立案後出来るだけ早い時期にご相談ください(事前相談は詳細な設計図面等が未作成の検討段階でも対応可能です)。
?@協議書の作成と提出
・ 下記の書類様式に必要事項を記入し、添付図面等を添えて、生涯学習課へ来庁または郵送、メールにて提出してください(図面等が不鮮明となるためFAXによる提出はご遠慮ください)。郵送での回答書受領を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒を添付してください。
【様式A:個人・会社・組合等】
協議書
(案内書 PDF|記入例 PDF|様式 Word/PDF)
【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
協議書
(案内書 PDF|記入例 PDF|様式 Word/PDF)
(注記) 計画概要書や図面等の添付が必要です。「案内書」を参照の上、準備してください(詳細な図面等が未作成でも協議可能な場合がありますので、事前に生涯学習課へご相談ください)。
(注記) 協議書と添付書類は各2部(町受理・県進達用)作成して提出してください。
(注記) 協議書の作成名義は事業主体者(施主)です。事業主体者以外の者が委任を受けて作成する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
・ ご提出いただいた「協議書」は、町教育委員会で内容確認の上、県教育委員会へ進達します。書類の不備や確認のため町からご連絡することがありますので、手続きを担当される方のご連絡先をお知らせいただくようお願いします。
?A現地確認・現地協議
・ 提出された協議書に基づき、町教育委員会の職員が現地の状況を確認します。土地の売買契約が未了である場合等、事業主体者(施主)と土地所有者または占有者が異なる場合は、職員の立ち入りについて事前に承諾を得た上で協議書を提出してください。
・ 埋蔵文化財の取り扱いを検討するにあたり、事業主体者(施主)及び県教育委員会と町教育委員会の職員の三者で現地協議を行なう場合がありますのでご協力願います。
?B協議書に対する回答書の交付
・ 協議のあった事業計画が埋蔵文化財に与える影響を県教育委員会が判断し、「回答書」が交付されます。回答書で通知される取り扱いは、主に下記の3種類があります。
A.慎重工事 工事による埋蔵文化財への影響が生じないかごく小さいと判断できる場合、事業主体者が注意して施工してください。
B.工事立会 工事による埋蔵文化財への影響が生じない計画や掘削範囲が狭小である場合、教育委員会職員が工事に立ち会い状況を記録します。
C.確認調査 工事により埋蔵文化財に影響が生じる恐れがあるため、実際に地下の状況を把握するための部分的な発掘調査を行ないます。
共 通 「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が指示されます。
回答Cで確認調査の実施が指示された場合は、町教育委員会が現地で部分的な発掘調査を行ないます。確認調査の依頼は下記書面に必要事項を記入の上、生涯学習課へ提出してください。
・ 確認調査依頼書の標準処理期間(依頼書・承諾書の受理から調査の着手まで)は14日程度です(大規模事業や重要遺跡に関わる場合を除く)。
・ 確認調査の現場対応に要する期間(調査日数)は、事業規模や埋蔵文化財の確認状況により異なります。目安として、一般的な個人住宅で1日程度、その他の土木工事等で対象面積1,000?uで2日程度、3,000?uで4日程度です。
・ 調査結果通知の標準処理期間(現地での調査終了から調査結果通知の交付まで)は、一般的な個人住宅で3日程度、その他の土木工事等で対象面積1,000?uで5日程度、3,000?uで7日程度です。
【共通】
埋蔵文化財 確認調査の実施について
(案内書 PDF)
【様式A:個人・会社・組合等】
確認調査依頼書(公費負担調査)
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
確認調査依頼書(事業者負担調査)
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
発掘調査承諾書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
確認調査依頼書(公費負担調査)
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
確認調査依頼書(事業者負担調査)
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
発掘調査承諾書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
(注記) 個人住宅建築計画にかかる確認調査の費用は公費で負担します。
(注記) 上記以外の確認調査の費用は原則として公費で負担しますが、事業規模等によっては事業者に一部費用の負担をお願いする場合があります。事前に生涯学習課へご相談の上で該当する書類を作成してください
?C計画の変更と取り消し
・ 協議書の提出後、計画内容を変更したり、計画を中止する場合は、下記の書面を提出してください。なお、変更についてはその内容により、書面提出の要否をお知らせしますので事前に生涯学習課へご相談ください。
【様式A:個人・会社・組合等】
協議書(計画変更)
(様式 Word/PDF)
協議の取消願
(様式 Word/PDF)
【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
協議書(計画変更)
(様式 Word/PDF)
協議の取消願
(様式 Word/PDF)
(2)埋蔵文化財発掘の届出
・ 協議書に対する回答書の受領後、土木工事等の事業主体者(施主)は、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条の規定に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」を行なうこととされています(「発掘届」の提出)。
・ 発掘届の標準処理期間(発掘届受理から通知の交付まで)は30日程度です(大規模事業や重要遺跡に関わる場合を除く)。
(注記) ここで言う「発掘」とは、いわゆる「発掘調査」ではなく、「土木工事等のための発掘(掘削)」のことを指します。
(注記) 国・地方公共団体・NTT等の場合は計画策定段階で第94条の規定に基づく「埋蔵文化財発掘の通知」を行なうこととされています。以下の説明では「発掘届」を「発掘通知」と読み替えてください。
?@発掘届の作成と提出
・ 下記の書類様式に必要事項を記入し、添付図面等を添えて、生涯学習課へ来庁または郵送、メールにて提出してください(図面等が不鮮明となるためFAXによる提出はご遠慮ください)。郵送での回答書受領を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒を添付してください。
【様式A:個人・会社・組合等】
発掘届(法93条)
(案内書 PDF|記入例 PDF|様式 Word/PDF)
【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
発掘通知(法94条)
(案内書 PDF|記入例 PDF|様式 Word/PDF)
(注記) 別記様式の記入や図面等の添付が必要です。「案内書」を参照の上、準備してください(協議書の提出時点で詳細未設計であった場合も、本届出では正式な計画図面一式を揃えて添付してください)。
(注記) 発掘届と添付書類は各2部(町受理・県進達用)作成して提出してください。
(注記) 発掘届の作成名義は事業主体者(施主)です。事業主体者以外の者が委任を受けて作成する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
・ ご提出いただいた「協議書」は、町教育委員会で内容確認の上、県教育委員会へ進達します。書類の不備や確認のため町からご連絡することがありますので、手続きを担当される方のご連絡先をお知らせいただくようお願いします。
?A発掘届に対する回答書の交付
・ 事前協議の結果と届出の計画内容をもとに埋蔵文化財の取り扱いを県教育委員会が決定し、「回答書」が交付されます。回答書で通知される取り扱いは、主に下記の3種類があります。
A.慎重工事 B.工事立会 C.発掘調査(確認調査)
?B発掘届の回答に基づく現場対応
・ 埋蔵文化財の現地対応は、大きく分けて下記の3パターンに分かれます。
C.発掘調査(確認調査)では、保存の対象となる埋蔵文化財が発見されるかどうかで、その後の対応を協議・判断することとなります。
A.慎重工事 特に調査や立ち会いを必要としません。、事業主体者が注意して施工してください。
(注記)もし工事中に土器や住居跡(地面が赤く焼けている等)などを発見した場合には、生涯学習課までご連絡ください。
B.工事立会 教育委員会職員が工事に立ち会い状況を記録します。工事中に土器などが出土した場合には、調査・記録作業のため工事を一時中断していただく場合がありますのでご協力願います。
(注記)「掘削完了時」ではなく「掘削開始時」からの立ち会いですので、お間違いのないように町職員との日程調整をお願いします。
C.発掘調査 工事着手前に、工事予定地内の部分的な発掘調査(確認調査)を行なって埋蔵文化財の有無を確認します。調査の結果は、町教育委員会から事業主体者(施主)へ文書で通知します。
a.埋蔵文化財が確認されなかった場合
調査結果の通知を受領した時点で工事の着工が可能となります。
b.埋蔵文化財が確認された場合
確認された埋蔵文化財についての保存協議を行ないます。協議では、主に下記の3つの方法についてご検討いただきます。
?@地区除外 埋蔵文化財の分布範囲を工事区域から除外する。
?A現状保存 工事区域に含めるものの、地下の埋蔵文化財に影響を及ぼさない工法に変更し、保存を図る。
?B記録保存 工事による埋蔵文化財の破壊を回避できないため、悉皆的な発掘調査(本発掘調査)を行なって記録を残す。
(注記) 保存協議による計画変更の参考事例(一部に町外の事例も参照しています)
しかく 用地の一部で埋蔵文化財が確認された場合
・ 個人住宅建築で、建物と駐車場の配置を調整して建物基礎工事による掘削及び柱状地盤改良杭の打設を回避した。
・ 店舗建築で、面積要件に含まれていた緑地の配置を調整して建物基礎工事や駐車場舗装工事による掘削を回避した。
・ 太陽光発電設備で、埋蔵文化財の分布範囲が通路部に収まるようパネル架台の配置を調整して基礎杭の打設を回避した。
・ 太陽光発電設備で、埋蔵文化財の分布範囲を工事区域から除外して工事による影響を回避した。
しかく 用地の一部または広範囲で埋蔵文化財が確認された場合
・ 個人住宅建築で、埋蔵文化財の確認深度が現況GL-40cm、建物基礎工事による掘削深度がGL-50cmであったことから、埋蔵文化財の上部に厚さ30cmの保護層を設けるよう建築範囲に厚さ40cmの盛土を行なって掘削の影響を回避した。
・ 太陽光発電設備で、パネル架台の基礎を杭基礎からコンクリート置き基礎に変更し、基礎杭の打設による影響を回避した。
・ 太陽光発電設備で、埋蔵文化財の分布範囲へのパネル架台の配置を回避するとともに、調整池予定部分にもパネル架台を配置。用地の外周に土堤を巡らせ、パネル下の用地全体に調整池機能を持たせることで結果的に当初計画より多くのパネル架台を設置した。
・ 施設建築で、埋蔵文化財の分布が濃密な範囲を砕石敷きの駐車場として掘削の影響を回避し、建物を埋蔵文化財の分布が散漫な範囲に配置した上で、建築範囲の本発掘調査を実施して記録保存を図った。
(本発掘調査の実施は不可避であったものの、埋蔵文化財の分布が散漫な範囲を調査対象とすることで、調査にかかる期間と費用の削減を図った)
しかく あらかじめ埋蔵文化財への影響が小さい事業計画を立案
埋蔵文化財包蔵地での土木工事等にあたっては、上記の対応事例などを参考に、あらかじめ地下への影響が少ない事業計画を立案いただくことで、工事立会の取り扱いが可能となったり、確認調査や保存協議にかかる期間や費用が軽減されたりする効果が期待できます。詳しくは生涯学習課へご相談ください。
?C計画の変更と取り消し
・ 発掘届の提出後、計画内容を変更したり、計画を中止する場合は、下記の書面を提出してください。なお、変更についてはその内容により、書面提出の要否をお知らせしますので事前に生涯学習課へご相談ください。
【様式A:個人・会社・組合等】
発掘届の計画変更(法93条)
(様式 Word/PDF)
発掘届受理の取消願(法93条)
(様式 Word/PDF)
【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
発掘通知の計画変更(法94条)
(様式 Word/PDF)
発掘通知受理の取消願(法94条)
(様式 Word/PDF)

4.本発掘調査と整理・報告書作成 〜埋蔵文化財の記録保存〜
・ 土木工事等の実施にあたり埋蔵文化財の現状保存が困難である場合、影響を受ける範囲を対象として事前に悉皆的な発掘調査(本発掘調査)を実施し、埋蔵文化財の記録保存を図ります。
・ 本発掘調査には、現地での発掘調査の後、写真・図面等の記録類や出土した土器などの整理作業を行ない、最終的な調査結果をまとめた「発掘調査報告書」を刊行するまでの一連の業務を含みます。
・ 整理作業と報告書作成の業務は、一般に現地での発掘調査と同等かそれ以上の期間とを要します(通常は現地での発掘調査が完了した時点で土木工事等の着工は可能となります)。
〇本発掘調査の検討と実施する場合の手続き
・ 事業主体者(施主)本人が居住するための個人住宅建築にかかる本発掘調査の費用は公費で負担します。
・ 上記以外の共同住宅や店舗、工場建設その他の営利を目的とした事業にかかる本発掘調査の費用は、当該埋蔵文化財の現状保存を不可能にする原因となった開発事業等の事業主体者の負担となります。
・ 事業主体者の費用負担による本発掘調査を実施する場合は、事業主体者を委託者、町教育委員会を受託者とする「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約及び覚書」を締結して行ないます。
・ 本発掘調査の実施について検討するため、期間と費用の概算が必要な場合は、下記書面に必要事項を記入し、生涯学習課へ依頼してください。
【様式A:個人・会社・組合等】
本発掘調査費用概算依頼書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
本発掘調査費用概算依頼書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
・ 協議の結果、本発掘調査を実施することで事業主体者と町に基本合意が成立した場合は、下記書面に必要事項を記入し、生涯学習課へ依頼してください。
・ なお、実施する本発掘調査の規模によっては相応の体制等を整える必要があるため、随時着手可能なものではありません。また、野外作業となるため、夏季の熱中症対策期間や厳冬期、その他荒天時の作業不可能日を考慮した調査期間を設定します。
・ 追って本発掘調査の正式な実施計画と期間・費用の見積書を提示した上で、事業主体者の費用負担による本発掘調査の実施について合意に至った場合は「埋蔵文化財発掘調査業務委託契約及び覚書」を締結し、本発掘調査に着手します。
【様式A:個人・会社・組合等】
本発掘調査依頼書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
発掘調査承諾書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
【様式B:国・地方公共団体・NTT等】
本発掘調査依頼書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)
発掘調査承諾書
(記入例 PDF|様式 Word/PDF)

5.埋蔵文化財の各種調査と費用負担等について
・ 埋蔵文化財の保存協議において各種調査(分布調査、試掘調査、確認調査、本発掘調査)を実施する場合の費用負担等については上記ご案内にも記載の通りですが、下記の説明資料もご参照ください。
個人住宅建築等の場合(PDF)
太陽光発電事業の場合(PDF)
各種開発事業(上記以外)の場合(PDF)

6.その他に確認しておきたいこと
・ 町内で土木工事等を計画する場合は、ここでご案内している埋蔵文化財関係のほか、下記の事項についても確認し、必要な手続きを取るようお願いします。
・ 農地転用許可申請に添付する埋蔵文化財包蔵地確認書が必要な場合は、下記の書面に必要事項を記入して、生涯学習課へ来庁または郵送、メールにて申請してください(図面等が不鮮明となるためFAXによる提出はご遠慮ください)。
・ 郵送での回答書受領を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒を添付してください(申請者の押印は不要ですが、発行する確認書は押印文書となるためメールでの受領は出来ません)。
【様式C:農地法関係(農地転用,農地法第4条・5条関係)】
埋蔵文化財包蔵地確認申請書
(様式 Word/PDF)
(注記) 地番の取り違え防止のため、申請地の位置図を必ず添付してください。
(注記) 申請地とその利用計画が埋蔵文化財と関わりを持たない場合は、原則として3日以内(閉庁日を除く)に発行します。農業委員会への申請締め切り日をご確認の上、余裕を持って申請してください。
(注記) 確認書作成のため現地確認を行なう場合があります。現地への町職員の立ち入りについて土地所有者の承諾を得た上で申請してください
(注記) 申請地とその利用計画が埋蔵文化財との関わりを持つ場合は、事前に[埋蔵文化財の手続き]が必要となります(農地転用の一般基準として申請目的実現の確実性が求められているため)。
自然公園内 自然公園内の許可申請・届出 (宮城県自然保護課自然保護班)
・蔵王国定公園 ・蔵王高原県立自然公園
抑制区域にかかる埋蔵文化財包蔵地、史跡名勝天然記念物、宮城県及び蔵王町指定文化財の所在確認が必要な場合は、下記の書類様式に必要事項を記入の上、生涯学習課へ来庁または郵送、FAX、メールにて照会してください。
・ 口頭・電話での照会には対応しておりません。
・ 郵送での回答書受領を希望される方は、110円切手を貼付した返信用封筒を添付してください。
埋蔵文化財包蔵地所在照会書
(様式 Word/PDF)
(注記) 回答までに1日〜数日程度を要する場合があります。
(注記) 地番の取り違え防止のため、照会地の位置図を必ず添付してください。
(注記) 回答書作成のため現地確認を行なう場合があります。現地への町職員の立ち入りについて土地所有者の承諾状況を記入してください(未承諾の場合は図上確認のみ行ない、現地確認が必要な場合は別途連絡します)。
(注記) 申請地とその利用計画が埋蔵文化財包蔵地との関わりを持つ場合は、事前に[埋蔵文化財の手続き]が必要となります(発電事業の協議届出に先立ち抑制区域内での設置に支障ないことの確認が求められているため)。
(注記) 申請地とその利用計画が史跡名勝天然記念物、宮城県及び蔵王町指定文化財との関わりを持つ場合は、別途手続きが必要となりますので事前に生涯学習課へご相談ください(発電事業の協議届出に先立ち抑制区域内での設置に支障ないことの確認が求められているため)。

埋蔵文化財に関する申請等様式一覧
A.文化財保護法関係(個人・会社・組合等,法93条関係)
様式A No. 様式名 案内書 記入例 様式
事前照会 1 埋蔵文化財包蔵地所在照会書 - - Word PDF
2 試掘調査依頼書(公費負担調査) PDF PDF Word PDF
3 試掘調査依頼書(事業者負担調査) PDF PDF Word PDF
4 発掘調査承諾書 - PDF Word PDF
事前協議 5 協議書 PDF PDF Word PDF
6 協議書(計画変更) - - Word PDF
7 協議の取消願 - - Word PDF
8 確認調査依頼書(公費負担調査) PDF PDF Word PDF
9 確認調査依頼書(事業者負担調査) PDF PDF Word PDF
10 発掘調査承諾書 - PDF Word PDF
発掘の届出 11 発掘届(個人・企業,法93条) PDF PDF Word PDF
12 発掘届の計画変更(法93条) - - Word PDF
13 発掘届受理の取消願(法93条) - - Word PDF
14 本発掘調査費用概算依頼書 - PDF Word PDF
15 本発掘調査依頼書 - PDF Word PDF
16 発掘調査承諾書 - PDF Word PDF

B.文化財保護法関係(国・地方公共団体等,法94条関係)
様式B No. 様式名 案内書 記入例 様式
事前照会 1 埋蔵文化財包蔵地所在照会書 - - Word PDF
2 試掘調査依頼書(公費負担調査) PDF PDF Word PDF
3 試掘調査依頼書(事業者負担調査) PDF PDF Word PDF
4 発掘調査承諾書 - PDF Word PDF
事前協議 5 協議書 PDF PDF Word PDF
6 協議書(計画変更) - - Word PDF
7 協議の取消願 - - Word PDF
8 確認調査依頼書(公費負担調査) PDF PDF Word PDF
9 確認調査依頼書(事業者負担調査) PDF PDF Word PDF
10 発掘調査承諾書 - PDF Word PDF
発掘の通知 11 発掘通知(法94条) PDF PDF Word PDF
12 発掘通知の計画変更(法94条) - - Word PDF
13 発掘通知受理の取消願(法94条) - - Word PDF
14 本発掘調査費用概算依頼書 - PDF Word PDF
15 本発掘調査依頼書 - PDF Word PDF
16 発掘調査承諾書 - PDF Word PDF

C.農地法関係(農地転用,法4・5条関係)
様式C No. 様式名 案内書 記入例 様式
農 地 転 用 1 埋蔵文化財包蔵地確認申請書 - - Word PDF



各種届出・お問い合わせ先
蔵王町教育委員会 生涯学習課 文化財保護係 埋蔵文化財担当
〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
(蔵王町役場東庁舎 文化財整理室)[グーグルマップ]
電話:0224-33-2328 FAX:0224-33-3831 [メールフォーム]
(注記)押印不要の書類(様式の記名欄に「印」と書かれていないもの)はメール添付による提出が可能です。
なお、上記メールフォームからは添付ファイルが利用できません。書類様式または記入例の中に送信先メールアドレスの記載がありますのでご確認ください(ご不明な場合はメールフォームからお問い合わせください)。
(注記)所在照会のみFAXでも受け付けます。その他の届出等は内容不鮮明となるためFAXでのご提出はご遠慮ください。
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