Eメールを利用した事前教示制度(品目分類)について
事前教示の照会は、原則文書により行いますが、口頭(電話や税関の窓口)の他、Eメールでも行うことができます。
必ずお読みください。
- Eメールによる事前教示は、原則として、口頭による事前教示と同じ取扱いとなり、輸入申告時の税関の審査において尊重されるものではありません。
- 輸入申告の審査の際に尊重される取扱いを希望される方は文書による照会(事前教示制度(品目分類))をお勧めします。
- ただし、Eメールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、照会者が希望する場合に限り、文書による事前教示に準じた取扱いへの切替えが可能です(詳細については、「Eメールによる事前教示の照会(文書による照会に準じた取扱いを希望する場合)」をご参照ください。)。
照会の流れ
- 「Eメールによる事前教示照会フォーム」の必要事項を全てメール本文に記載してください。
- 下記の?@から?Cまでの全ての事項に該当しないことを確認し、Eメール本文に該当しない旨を記載してください。
?@ 架空の貨物に係る照会?A 照会者及びその利害関係者が、照会する貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表適用上の所属区分等に係る紛争中である貨物に係る照会?B 輸入申告中の貨物に係る照会?C 輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人以外による照会
- 当該貨物の関税率表適用上の所属区分等について照会者に意見があるときは、当該意見をEメール本文に記載してください。
- 必要に応じて、照会貨物の写真やその他資料をEメールに添付してください。
- 輸入予定地を管轄する税関の事前教示用Eメールアドレスに送付してください。判明していない場合は、照会者の所在地を管轄している税関に送付してください。
税関 Eメールアドレス等 函館税関 hkd-gyomu-kansa@customs.go.jp 東京税関 https://www.customs.go.jp/tokyo/zei/k_sodan1_1.htm
※(注記)こちらの案内に従い、手続きをお願いします。横浜税関 yok-kansakan@customs.go.jp 名古屋税関 nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp 大阪税関 osaka-bunrui@customs.go.jp 神戸税関 kobe-bunrui@customs.go.jp 門司税関 moji-kansakan@customs.go.jp 長崎税関 nagasaki-kansakan@customs.go.jp 沖縄地区税関 oki-9a-bunrui@customs.go.jp - 照会を受けた税関から、原則として照会に際し記載された連絡先Eメールアドレスあてに、Eメールで回答します。
注意事項
- 照会貨物が上記「照会の流れ」2.?@〜?Cに該当しない場合であっても、回答できない場合や文書による照会をお願いする場合があります。
- 照会事項である関税率表適用上の所属区分等を決定するために必要があると思われる当該貨物の製法、性状、成分割合、構造、機能、用途、包装等について可能な限り入力してください。
- 添付資料について
- 容量が極端に大きいファイルは、税関側でEメールを受信できません。容量を圧縮するか、必要な個所を抽出したものを添付して送付してください。- 可能な限り指定のファイル形式(.PDF/.JPG/.BMP/.GIF/.TIFF)のものを提出して下さい。税関で取扱いできないファイル形式で提出された場合は、再提出をお願いすることがあります。- 製法、成分割合等の機密にかかる事項がある場合は、添付資料にパスワードを設定するなど、十分なセキュリティ対策をお願いします。