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最終更新日:2024年7月31日
製造業の工場等の建設を検討されている事業者様に対し、開発、農地転用や補助金等などの様々な相談に要する時間を短縮し、事業者様の負担を軽減できるようにワンストップで企業立地を進めております。
企業立地にあたり代表的な窓口となり、各種手続きや補助金等の申請について、円滑に手続きが進むようにサポートを行います。
津島市では、市街化調整区域の一部地域において、都市計画法第34条第12号に基づき、製造業の工場又は研究所を建設することができます。
○しろまる指定区域
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宇治地区(7.2ha)(PDF:247KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。白浜地区(6.5ha)(PDF:593KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鹿伏兎地区(7.2ha)(PDF:115KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。越津・下切地区(18.2ha)(PDF:376KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。下新田・大縄地区(3.4ha)(PDF:462KB)
○しろまる主な許可要件
(1)市長が定める安全性確保の対策を講ずる工場又は研究所で自己の業務の用に供するものであること
(2)敷地面積が0.3ha以上5.0ha未満であること
(3)敷地の主たる出入口が接する道路の幅員が9m(予定建築物の敷地面積が1.0ha未満である場合は6m)以上であること
事業名称 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金の額 |
---|---|---|
企業立地促進事業 | 家屋及び償却資産に課される、3年間の固定資産税 | 家屋及び償却資産に課される、固定資産税の50%を3年間にわたり交付。 |
インフラ整備事業 | 工場等の新設又は増設に伴うインフラの整備に係る経費 | 工場等の新設又は増設に伴うインフラの整備に係る経費の50%又は下記に記載する面積毎に定める補助額の上限額のいずれか低い額を交付。※(注記)増設の場合は、上限額の50%を交付。 |
開発区域の面積 | 補助額の上限額 | |
0.3ha以上〜1ha未満 | 1,000万円(新設) | |
1ha以上〜2ha未満 | 1,500万円(新設) | |
2ha以上〜3ha未満 | 2,000万円(新設) | |
3ha以上〜4ha未満 | 2,500万円(新設) | |
4ha以上 | 3,000万円(新設) |
詳細については、下記のリンクを参照してください。
津島市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について
相談内容によっては、ワンストップ窓口ではなく、個別での対応となる場合があります。
原則、製造業の工場(ただし、準工業地域に建築してはならない建築物、産業廃棄物の処理施設の用途に供する建築物において営む事業を除く。)又は研究所しか立地することができません。
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津島市
法人番号: 1000020232084
住所
〒496-8686 愛知県津島市立込町 2丁目21番地