石綿健康被害救済給付に関する申請・相談

ページ番号1003997 更新日 2023年2月15日

「石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年3月27日施行)」に基づき、富山市保健所では石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方に対し、石綿健康被害救済給付の手続きの説明及び相談、ならびに申請及び請求の受付を行っています。

なお、本法の施行後、平成20年12月1日に本法の一部改正、平成22年7月1日本法施行令改正により、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」、「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が救済対象に追加されました。

さらに、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(令和4年6月17日施行)」により「特別遺族弔慰金・特別葬祭料」の請求期限が10年延長されました。

1. 申請・相談窓口

富山市保健所保健予防課 平日のみ(8時30分から17時15分)
(電話番号)076-428-1152

医療費等の給付・当該疾病が石綿に起因するものである旨の認定は、独立行政法人環境再生保全機構が行い、認定結果等は機構から直接申請者に通知されます。

申請及び請求時に必要な各書類等は、「独立行政法人 環境再生保全機構ホームページ」からダウンロードするか、保健所窓口にも設置していますのでご利用ください。

2. 給付対象者

石綿を吸入することにより、次の疾病にかかった方やその遺族。
ただし、労災補償の対象となる方を除きます。

  1. 中皮腫
  2. 肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

3. ご遺族への特別遺族弔慰金及び特別埋葬料の請求期限

(1)中皮腫・石綿による肺がんによりお亡くなりになった場合

  • 平成18年3月26日以前(法律施行前)に亡くなられた方は、令和14年3月27日までです。
  • 平成18年3月27日以後(法律施行後)に認定の申請をすることなく亡くなられた方は死亡後25年以内です。ただし、平成20年12月1日より前(改正法施行前)に亡くなられた方は、令和15年12月1日(改正法施行日より25年以内)です。

(2)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚によりお亡くなりになった場合

  • 平成22年6月30日以前(改正政令の施行日前)に亡くなられた方は、令和18年7月1日までです。
  • 平成22年7月1日以降(改正政令施行日以降)に認定の申請をすることなく亡くなられた方は死亡後25年以内です。

詳しくは、富山市保健所保健予防課又は、環境再生保全機構ホームページ、フリーダイヤル0120-389-931まで。

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このページに関するお問い合わせ

保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。