大野市パートナーシップ宣誓制度を開始します
大野市パートナーシップ宣誓制度を開始します
すべての市民が個人として尊重され、多様な価値観を認め合い、誰もが活躍できる共生社会の実現を目指し、双方又はいずれか一方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市がそれを証明する「大野市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
宣誓制度の開始日
令和6年4月1日から、宣誓書等必要な書類の受付を開始します。
宣誓ができる方
パートナーシップ宣誓をするには、一方又は双方が性的少数者で、以下の要件を全て満たしている必要があります。
- 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
- 双方又は一方が、大野市に住所を有している、又は大野市への転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
- 近親者でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
宣誓手続きの流れ
詳しくは、「大野市パートナーシップ宣誓制度の手引き」をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大野市パートナーシップ宣誓制度の手引き(PDF:482KB)
1 必要書類の準備
宣誓に必要な書類 | 部数 |
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(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDF:209KB) | |
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
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(3) 現に婚姻していないことを証明する書類
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(4) 本人を確認できる書類提示
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(5) 通称名の使用を証明する書類 ※(注記)通称名の使用を希望する場合のみ
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2 宣誓日の事前申込み
宣誓希望日の原則10開庁日前までに電話で予約してください。
- 宣誓できる時間は原則として平日(年末年始除く)午前9時から午後4時30分です。
- 宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合があります。
- 予約日は市から日時が確定した旨を回答した時点で成立します。
3 必要書類の提出
予約した宣誓日の原則5開庁日前までに、必要書類を提出してください。
- 持参の際、個室での対応を希望される場合は、日時の予約をしてください。
- 書類の内容等に不備・不足がある場合、宣誓日を延期する場合があります。
4 パートナーシップ宣誓
予約した日時に、本人確認書類をお持ちの上、あらかじめ指定した部屋までお越しください。
5 受領証の交付
要件を満たしていることが確認できた場合、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
転入を予定している場合は、大野市パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票を交付します。
転入後、住民票の写しの届出時に受領証を交付します。
宣誓書受領証(表)
宣誓書受領証(裏)
再交付や返還等のその他の手続き
1 受領証の再交付
受領証の紛失や毀損、著しい汚損などにより再交付を受けたいときは、
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大野市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(PDF:141KB)を提出してください。
紛失の場合を除き、すでに発行している受領証と引き換えになりますので、忘れずにお持ちください。
再交付後、紛失した受領証を発見した場合は、速やかに返還してください。
必要書類
- 本人確認書類
- 受領証
2 受領証の変更
宣誓書に記入した内容、受領証の記載事項に変更があった場合は、
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大野市パートナーシップ宣誓書受領証変更届出書(PDF:155KB)を提出してください。
必要書類
- 本人確認書類
- 受領証
3 受領証の返還
次のいずれかに該当するときは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大野市パートナーシップ宣誓書受領証返還届出書(PDF:154KB)の提出が必要です。
- パートナーシップを解消したとき
- 双方が市外へ転出したとき
- 宣誓者の一方が死亡したとき
- その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき
必要書類
- 本人確認書類
- 受領証
利用可能な行政サービス
サービス名称 | 内容 | その他要件 | 担当課 |
---|---|---|---|
公営住宅の同居 | 公営住宅は親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のみが同居できる。パートナーを親族として取り扱う。 |
交通住宅まちづくり課 | |
暮らし住まいづくり支援事業 | 中古住宅の購入・リフォーム補助の対象者である新婚世帯にパートナーを含める。 | 交通住宅まちづくり課 | |
公立医療機関での面会等 | パートナーも家族と同様に面会等ができる。 | 健康長寿課 | |
罹災証明書等交付手続き | 罹災証明書等の交付を申請できる者は、所有者(居住者)若しくはその家族としている。パートナーを家族として取り扱う。 | 防災防犯課 | |
住宅災害見舞金支給申請手続き | 災害により住宅に被害を受けた場合、同居親族の死亡の場合に1人につき20,000円を支給する。パートナーを親族として取り扱う。 | 同居が必須 | 福祉課 |
予約連絡・書類提出先
〒912-8666
大野市天神町1番1号
大野市役所 行政経営部 総務課
電話:0779-64-4820
午前8時30分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始除く)
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