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建設リサイクル法・建物の解体

次の場合は、分別解体と再資源化が義務づけられており、工事着手の7日前までに届出が必要となります。
  1. 建築物の解体をするとき、『建物の床面積の合計が80平方メートル以上』
  2. 建築物の新築・増築するとき、『延床面積が500平方メートル以上』
  3. 建物の修繕・模様替えをするとき、『1億円以上の工事、500万円以上の土木工事など』

ページ内目次

建築物除却届

10平方メートルを超える建築物を解体(こわす)とき除却工事施工者は、建築基準法第15条第1項の規定による「建築物除却届」を提出してください。
(注記)リサイクル法に基づき解体の届出をする際は、建築物除却届もあわせて提出をしてください。
(注記)様式が新しくなっていますので再度ダウンロードしてください。
(注記)一部の届出のみ電子申請が可能です。詳しくは北海道ホームページをご確認ください。

建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、特定建設資材に係る分別解体等および特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を目的に、平成12年5月31日に公布されました。

建築物等に係る分別解体等および再資源化等の義務づけ

一定規模以上の建築物などに使用されている特定の建設資材(コンクリート(プレキャスト版を含む)、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を分別解体等により現場で分別することを義務づけています。
再資源化等義務付け(届出)対象工事
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金の額が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額が500万円以上

分別解体等および再資源化等の実施を確保するための措置

  • 発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、北海道知事、または名寄市長に事前届出を行う (受付窓口はすべて名寄市)。
  • 受注者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告し、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保管する。

発注者・受注者間の契約手続きの整備

  • 元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対し、分別解体等の計画について書面を交付して説明する。
  • 元請業者は、特定建設資材を扱う下請業者に対して、発注者が届け出た事項を告知した上で契約する(告知の方法は「告知書」のほか、口頭でも可能)。
  • 工事契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用などを明記する。

解体工事業者の登録制度の創設

  • 解体工事業者は、知事への登録が義務づけらていれる(土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可の許可を受けている業者は除く)。
  • 解体工事業者は、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の専任が義務づけられている。
  • 解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する。

建物を解体・新築工事されるかた(発注者)の留意事項

資格を持った施工業者へ発注

建物の解体工事を発注するときは、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可業者または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録業者に発注してください。

事前説明

契約を結ぶ前に、届出事項(分別解体等の計画等)について書面による事前説明を受けてください。

契約書の確認

契約を結ぶ前に、届出事項(分別解体等の計画等)について書面による事前説明を受けてください。

届出書の提出

建物を解体する場合には、工事を着手する7日前までに知事(または市長)に届出を行ってください。また、無届工事を行ったり虚偽の届出を行った場合などには、発注者である方に罰金刑や懲役刑などの罰則が課せられる場合がありますのでご注意ください。

再資源化の確認

工事請負業者から再資源化等の完了報告を受け、きちんとリサイクルされたかチェックしてください。なお、リサイクルが適正に行われなかったと思われるときは適切な措置を求めることができます。

届出に必要な書類

  • 届出書(様式を更新)
  • 分別解体等の計画(様式を更新)
  • 設計図または写真(現況がわかるもの)
  • 案内図
  • 工程表
  • 委任状
  • 建築物除却届(様式を更新)

ダウンロード

リンク集

お問い合せ・担当窓口

建設水道部 建築課 指導係

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