次のような費用を全額自己負担した場合は、国保の窓口に申請することで、保険給付分が払い戻されます。
医療機関に保険証を提示せず診療を受けた
・診療内容の明細書・施術内容と費用がわかる明細書
・領収書
・保険証、世帯主の銀行口座
補装具を購入した
・医師の同意書・医師の診断書
・領収書
・輸血用生血液受領証
・保険証、世帯主の銀行口座
・診療内容の明細書
※(注記)翻訳文が必要です。
・領収書
・保険証、世帯主の銀行口座
★1 国保を扱っている柔道整復師の施術を受ける場合にも、一定の条件を満たす場合に限られていますので、ご注意ください。
「柔道整復師にかかるとき 」のページへ移動します
★2 医師が認めた小児弱視等の治療用眼鏡等の基準について
下記の上限額のうち7割もしくは8割が保険給付されます。
・眼鏡…38,902円
・コンタクトレンズ1枚…16,324円
上限未満の場合は購入金額の7割もしくは8割が保険給付されます。
下記の条件を満たす場合のみ保険適用になります。
・5歳未満…更新前の装用期間が1年以上
・5歳以上…更新前の装用期間が2年以上
★3 次の3つの要件を満たしていると審査により認められた場合に限り、支給されます。
移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
療養することとなった原因の病気やケガにより、移動することが著しく困難であったこと
緊急その他やむを得なかったこと
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431〜2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441〜2445