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むつ市ごみ出し支援事業

家庭から排出されるごみを自らごみ収集所へ出すことが困難な世帯について、自宅前で戸別にごみ収集をします。

ごみ出し支援事業申し込みについてPDFファイル(394KB)

(注記)申し込みの受付開始は令和6年8月1日からです。

(注記)戸別回収の開始予定は令和6年9月からを予定しています。

申し込み

対象世帯

次の1から3すべてに該当することが条件です。

  1. 世帯員全員がむつ市在住(むつ市に住所を置いている)
  2. 世帯員全員がごみ出しについて、親族・近隣住民などの協力を受けることができない。(家族内にごみ出しできる人がいない)
  3. 次のア.イ.ウ.いずれかに該当する者だけで構成されている世帯であること

ア.満65才以上の方でかつ要介護1以上の認定を受けている方で、居宅サービスを受け、ごみ出しの支援が必要とされる方。

イ.障害支援区分の認定を受けている方で、ごみ出しの支援が必要とされる方

ウ.ア.イ.に準ずる方として、特に必要があると認められる方

ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
  • 社会福祉施設、病院、診療所等に入所又は入院をしている方
  • 障がい者の共同生活援助を利用している方
  • その他、利用することが不適当と認められる方

回収されるごみ

もえるごみ(週1回)、もえないごみ(月1回)

(注記)資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみなどはサービスの対象外です。

ごみの回収方法

回収場所

利用者の住居の門扉付近、玄関先といった収集作業が容易に行える敷地内。

(注記)蓋付き容器、飛散防止に必要な重りについては利用者でご準備ください。

(注記)カラスや小動物などが、ごみを散らかさないよう対応ください。

回収日
  • もえるごみの収集日は、毎週木曜日または金曜日のどちらか
  • もえないごみの収集日は、第2週または第3週の水曜日のどちらか

のうち、お住まいの地域毎に、むつ市ごみ収集カレンダーに定められた日となります。

例:地域の可燃ごみの収集日が、火曜日と木曜日の場合

ごみ出し支援の収集日は、毎週木曜日

(注記)収集日当日の午前8時30分までに、むつ市指定ごみ袋に入れて出してください。

(注記)むつ市収集運搬事業の委託業者が回収します。

(注記)年末年始などクリーンセンターしもきたが休みの際は、むつ市ごみ出し支援事業も休みとなります。

申請場所

申請者は、申請書を環境政策課まで提出してください。福祉部関係部署では受け付けません。

各庁舎(川内・大畑・脇野沢)の廃棄物担当窓口でも受付可能です。

申請書類

申請書につきましては、以下でダウンロードできます。

むつ市ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)PDFファイル(82KB)

また、申請の際、利用条件である1.または2.について証明する書類(介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証等)をご持参ください。

  1. 満65歳以上の者で、介護保険法の規定により、要介護の認定を受け、居宅サービスを受けていること
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、障害支援区分の認定を受けていること。

審査および決定・現地確認

申請後、利用の可否の決定に必要な調査のため、市関係部署、介護保険サービス事業所、相談支援事業所等に世帯状況を確認する場合があります。

申請後に、申請者のお宅を訪問し、現地調査をおこないます。

現地調査では、申請者への聞き取り調査、ごみの排出場所の確認、サービス利用にあたっての確認をおこないます。
申請後2週間をめどに利用の可否をむつ市ごみ出し支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知いたします。

サービス利用に関して

  • 利用開始後、変更・休止の場合は、速やかに届出をお願いします。
  • 不適正なごみの排出、指導・指示に従わない場合は、利用を中止することがあります。
  • ごみの戸別回収が事業内容となります。その他のサービス(雪かきなど)はございません。

変更・休止・中止

申請内容の変更

利用者の申請の内容に変更が生じたときは、環境政策課へむつ市ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)を提出してください。

むつ市ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)PDFファイル(34KB)

サービスの休止・再開

利用者は、一時的な施設入所、入院、旅行その他の理由でサービスの利用を休止しようとするとき、又は休止していたサービスの利用を再開しようとするときは、あらかじめ環境政策課に届出してください。

サービスの中止

利用者が次のいずれかに該当するときは、むつ市ごみ出し支援利用中止決定通知書(様式第4号)を送付し、事業を中止いたします。

  1. 事業の利用中止の申し出があった場合
  2. 対象者の要件に該当しなくなった場合
  3. 連絡がないまま、長期不在である場合
  4. その他サービスの継続が不適当と認められる場合
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部環境政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

環境衛生担当 内線:2451〜2454

廃棄物対策担当 内線:2461〜2464

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