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丸亀市では、自治会集会場の整備事業に対する補助制度を設けています。
ただし、事業に要する経費として市長が認定した額が、30万円未満の場合は補助対象になりません。
また、市長が認定した額を超えた部分の経費も補助対象にはならず、新築の場合には建築種別ごとに下記限度額が適用されます。
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種別 |
1平方メートル当たり工事費(限度額) |
|---|---|
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木造 |
121,000円 |
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鉄骨ブロック造 |
127,000円 |
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鉄筋コンクリート造 |
153,000円 |
※(注記)電気設備工事費、給排水衛生設備工事費、設計監理費用は、上記工事費に含む。
浄化槽設備工事費、土地造成費、冷暖房設備工事費、外構工事費等は、含まない。
市長が認定する額の100分の30以内(1,000円未満は切り捨て)の額です。
様式:補助金交付申請[Wordファイル/19KB]
※(注記)前年度に事業実施計画書の提出がないものはお受けできません。
様式:交付請求書[Wordファイル/25KB]
【市】会計処理後、登録いただいている口座に補助金の振込みを行う
手続きの流れ〔フロー図〕は自治会集会場建設補助金 手続きの流れ[PDFファイル/36KB]