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道路占用許可申請書

ページID:0003043 更新日:2025年4月1日更新

道路占用許可申請書について

丸亀市の市道に、次の各号にかかげる工作物、その他物件または施設を設けて道路を占用するときは、事前に下記の申請書に必要事項を記入のうえ、建設課まで提出して許可を得てください。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 全各号にかかげるもののほか、政令で定める工作物、その他の物件または施設

なお、申請書についてはページ下部の「申請書等」をご覧ください。建設課用で1部、警察・消防用で1部ずつ、許可書用で1部、合計4部を提出してください。

必要な添付書類については個別案件により様々ですので、建設課までお問い合わせください。

路線名を調べる場合は、「まるがめマップ <外部リンク>」をご利用ください。

参考

道路占用許可に係る代表的な条例・規則を掲載します。

申請書等

(1)道路占用許可申請様式

申請書の様式について、印は不要です。

(2)誓約書

道路占用工事において、舗装の復旧が伴う場合は、誓約書の提出をお願いしています。

誓約書については、印鑑が必要です。

(3)同意書

宅地内排水の放流や水路工事などが伴う場合は、利害関係人の同意が必要です。

利害関係人は、土地改良区理事長・支部長・水利組合などの同意になります。同意書については、印鑑が必要です。

(4)地下埋設確認書

道路占用工事において、道路の掘削が伴う場合は、地下埋設確認書が必要です。

各問い合わせ先はPDFを参照ください。

(5)着手届・完了届

工事の5日前までには着手届の提出をお願いします。

工事完了後は、速やかにチェックリストを参考に完了届の提出をしてください。着手前・工事中・完成後の写真が必要です。

道路の掘り返し規制について

丸亀市では、新たに舗装した道路の著しい損傷を防ぐため、舗装完了後、翌年度から起算した3年間は掘り返し規制が適用され、道路の掘削を制限しています。

規制中の区間については、下記「まるがめマップ」を参照ください。

まるがめマップ(掘り返し規制) <外部リンク>

やむを得ず工事を行う場合は、掘削完了後の復旧範囲が通常とは異なりますので、詳細については建設課までお問い合わせください。

Adobe Reader <外部リンク>
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