本文
空家等管理活用支援法人について<空き家管理にお困りの方もこちら>
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)では、新たに空家等管理活用支援法人制度が創設されました。この制度の目的は、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村を補う役割を果たしていくことにあります。本市の空家等管理活用支援法人の指定基準等について以下の通りお示します。
指定を希望される方→1へ
所有する空き家でお困りの方→3へ
1.指定の基準等
法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定基準等については以下の事務取扱要綱の通り取り扱います。
丸亀市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/126KB]
丸亀市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱第3条第5号に規定する「本市で実施する必要がある業務」は以下の通りで、(1)の業務の実施は必須です。
(1) 空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対する空家等の
管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の空家等の適切な管理または
その活用を図るために必要な援助
(2) 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修
その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務
(3) 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
(4) 空家等の管理または活用に関する調査研究
(5) 空家等の管理または活用に関する普及啓発
(6) その他の空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務
2.申請方法
空家等管理活用支援法人の指定申請にあたっては、事前協議を経たうえで、空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、関係書類を添えて直接または郵送により建築住宅課へ提出してください。
様式第1号 空家等管理活用支援法人指定申請書[Wordファイル/21KB]
様式第3号 空家等管理活用支援法人指定書 [Wordファイル/17KB]
様式第4号 名称等変更届出書 [Wordファイル/19KB]
3.相談窓口はこちら
丸亀市空家等管理活用支援法人に指定されている法人は下記のとおりです。(令和7年3月現在)
所有または相続している空き家等のお困りごとについて、豊富な知識や経験を持った民間団体に相談できます。ぜひご活用ください。
公益社団法人 シルバー人材センター087-880-5111(代表)
0877-85-3748(飯山事務所)
・空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対する空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助
・空家等の管理または活用に関する普及啓発
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)