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交通事故等にあったとき
ページID:0002326
更新日:2022年12月22日更新
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度において一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。その際には、必ず広域連合または市窓口に連絡し、「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度の保険が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
- 窓口 保険課、綾歌・飯山市民総合センター
- 必要なもの 被保険者証、認印、事故証明書
【ダウンロード】第三者行為による傷病届[PDFファイル/274KB]
お問い合わせは
保険課 0877-24-8842
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