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自主防災組織「備品購入事業」補助金
令和5年度から、備品購入について補助を受けてから5年経過した場合は、再び補助を受けることができるようになりました。
(1)防災資機材の購入
防災資機材の購入の際に補助率3分の2で限度額20万円を補助します。補助を受けてから5年経過した場合は、再び補助を受けることができます。ただし、2回に分けて申請することはできません。
(2)除雪機の購入
除雪機の購入の際に補助率全額で限度額75万円を補助します。補助を受けてから5年経過した場合は、再び補助を受けることができます。なお、除雪機が75万円を超える場合であって、まだ、防災資機材の購入補助を申請していないまたは防災資機材の購入から5年が経過している場合は75万円を超える額を、防災資機材の購入補助として使用することができます。
※(注記)例えば、除雪機が105万円であって、防災資機材の購入補助を申請していない場合、除雪機の購入補助で75万円の補助、残額30万円を防災資機材の購入補助として使用するので、補助金が20万円、組織の負担が10万円となります。
その他
・自主防災組織を設立していない区または町内会においては、年度内に設立する予定である(「設立事業」の交付決定を受けている)ことを条件に、「備品購入事業」の申請ができます。
・年度内に自主防災組織を設立しなかった場合は、補助金を返還してもらいます。
補助対象経費
バール、ジャッキ、のこぎり、スコップ、つるはし、ハンマー、斧、チェーンソー、工具セット、はしご、懐中電灯、ロープ、ビニールシート、テント、寝袋、簡易トイレ、担架、三角巾、軍手、車椅子、リヤカー、発電機、投光器、コードリール、土のう、その他必要な資機材
自主防災組織「備品購入事業」補助金交付要綱および様式
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