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勝山市空家等の適切な管理に関する条例の制定について
平成30年9月20日に勝山市空き家等の適正管理に関する条例の全部を改正し「勝山市空家等の適切な管理に関する条例」を施行しました。
概要
<改正の背景と目的>
人口減少、少子高齢化の進展や大都市への人口集中等により、近年、全国的に空家等が増加しています。このような空家等の中には、適切な管理がなされず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものもあり、そのような空家等が増加すれば生活環境のさらなる悪化など、さまざまな問題が一層深刻化することが懸念されます。
このような状況のなか、国においては、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行され、空家等の対策に関する基本的な方向性が示されました。
本市においては、平成25年3月に勝山市空き家等の適正管理に関する条例を制定し、法施行の前より、管理不全な空家等の所有者等に対して適正管理を求める指導等を行うなど、空家等対策に取り組んでまいりましたが、この度、平成30年9月に法を補完するものとして「勝山市空家等の適切な管理に関する条例」に改正しました。
<条例の目的>
この条例は、空家等対策の推進に関し必要な事項を定め、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
<「空家等」とは>
「空家等」とは、建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。
<「特定空家等」とは>
「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
<特定空家等に対する措置>
特定空家等の所有者等に対して、必要な措置について助言又は指導、勧告を行います。勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合においては、その勧告に係る措置を命ずることができます。 更には、命令を発したにもかかわらず、指定の期限までにその義務の履行がなされない場合は、市が行政代執行を行い、その費用を所有者等に徴収することができるとしています。 ※(注記)勧告の対象となった「特定空家等」に係る土地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の適用対象から除外されます。
<勝山市空家等対策協議会について>
平成30年11月8日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条第1項の規定に基づき、勝山市空家等対策協議会を設置しました。 協議会において協議する事項は以下のとおりです(「勝山市空家等の適切な管理に関する条例」第8条)
・空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
・特定空家等の認定に関する事項
・特定空家等に対する措置に関する事項
・その他空家等に関する対策に関し、市長が必要と認める事項
<空家等の適切な管理は、所有者や管理者の責任です>
空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行う責任と義務があります。
空家等を自分で管理ができない場合には、業者等へ管理を依頼するなど適切な対応をお願いします。また、万が一に備え地区の代表者や近隣住民の方へ連絡先を伝えておきましょう。
勝山市空家等の適切な管理に関する条例・規則
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