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犯罪被害者等支援について

犯罪被害者等支援条例について

本市では、令和4年4月1日に「犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

ある日突然犯罪に巻き込まれ、思いもよらず犯罪等の被害者やその家族または遺族(以下、「犯罪被害者等」)になり得るおそれがあります。

命を奪われたり負傷するだけではなく、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれるなど、日常生活が困難になる場合が少なくありません。

条例では、本市における犯罪被害者等の支援に対し、基本理念を定め、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に貢献することを目的としています。

市民や事業者の皆さまのご理解とご協力お願いいたします。

pdf犯罪被害者等支援条例(pdf 160 KB)

万が一、犯罪被害に遭ってしまったら

被害を受けた後は、一種のショック状態が続き、体にも心にも変調をきたすことが多く、何らかの症状がでることがあり、事件そのものがどうしても信じられず、呆然として悲しむことさえできない人もいます。

「誰かに相談したい。誰かに話を聞いてほしい」と思うときに相談できる機関として「公益社団法人被害者支援センターとちぎ(新しいウィンドウが開きます)」があります。

公益社団法人被害者支援センターで受けられる支援

  • 電話相談
  • 面接相談(無料・要予約)
  • 弁護士相談(無料・要予約)
  • カウンセリング(無料・要予約)
  • 裁判所・警察署・検察庁・行政等付き添い
  • 自助グループ活動

など。

見舞金支給について

犯罪等の被害者やそのご家族は、経済的にも厳しい状況に置かれることも少なくありません。

このため、本市では条例に基づき、一定の行為により亡くなられた方の遺族や重傷病を負った犯罪被害者本人に対して見舞金を支給します。

見舞金の種類と金額等
名称 金額 対象者 給付のための要件
遺族見舞金 30万円

被害者遺族

  • 被害届を警察署に提出していること
  • 令和4年4月1日以降の犯罪被害であること
  • 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、鹿沼市内に住所を有していたこと
  • 第一順位遺族であること

(注記)第1順位遺族が複数人がいる場合、代表者の選任の署名が得られること

重傷病見舞金 10万円 被害者本人
  • 被害届を警察署に提出していること
  • 令和4年4月1日以降以降の犯罪被害であること
  • 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、鹿沼市内に住所を有していたこと
  • 療養の期間が1か月以上であったこと

(注記)精神疾患である場合、療養の期間が1か月以上であってかつ3日以上労務に服することができない程度にあったもの

見舞金の支給は、故意の犯罪行為により被害に遭った場合が対象です。過失の犯罪行為による被害や危険運転致死傷等の故意の犯罪行為を除く交通事故は対象外になります。

(注記)本条例施行前の犯罪被害や、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過した場合などは申請することはできません。

(注記)その他、申請に必要な要件がありますので、詳しくは生活課生活係までお問合せください。

給付がされない場合

  • 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に3親等以内の親族関係(事実上の婚姻関係含む)がある場合
  • 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発した場合
  • 犯罪被害者又は第1順位遺族が暴力団等と密接な関係を有するとき
  • 見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき

あなたもできる被害者支援

公益社団法人被害者支援センターとちぎは、一人ひとりの県民からの会費で運営される、県民による、県民のための民間被害者支援団体です。

センターでは、犯罪被害者を支援するために、賛助会員、寄付及び募金箱を設置していただける協賛企業・団体等を募集しています。

賛助会員 個人会員/1口 3,000円 法人(団体)会員/1口 10,000円

入会希望の方はセンターにお申し込みください。ご案内と振込用紙をお送りいたします。

鹿沼市内でも多くの団体・法人様にご支援いただいております。
南押原地区自治会連絡協議会、加蘇地区自治会協議会、東部地区自治会連絡協議会、東大芦地区自治会協議会、鹿沼市防犯協会、鹿沼飲食業組合、鹿沼木工団地、鹿沼歯科医師会、上都賀地方農業共済組合、鹿沼警察署協力会、鹿沼警察署管内金融機関防犯協会、鹿沼地区職場警察連絡協議会、鹿沼市剣友会、国際ソロプチミスト鹿沼、栃木県安全運転管理者協議会、今宮神社、鹿沼相互信用金庫、鹿沼自動車教習所、加藤工業所、鹿沼木工、光青、三品工業、古峯神社、日本配送、下野新聞印刷センター、中田建設、青木医院、菊池歯科医院、鹿沼地区交通安全協会

寄付 金額の定めはありません。

センターへの寄付金については、所得税法、法人税法上の特定公益増進法人に対する寄付優遇措置の対象となります。

募金

募金箱が生活課窓口やコミュニティセンター窓口に設置されています。温かいご支援をお願い申し上げます。

また、募金箱を設置していただける協賛企業・団体等を募集しております。

売り上げの一部が募金される自動販売機があり、鹿沼市内では鹿沼警察署に設置されています。

公益社団法人被害者支援センターとちぎ

〒320-0043
宇都宮市桜4-2-2栃木県立美術館普及分館2階
電話 028-643-3940

犯罪被害者等のための相談窓口

公益社団法人被害者支援センターとちぎ

【住所】

〒320-0043

栃木県宇都宮市桜4-2-2栃木県立美術館普及分館2階

【電話番号】

028-643-3940

【受付時間】

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始除く。)午前10時から午後4時まで

鹿沼警察署

【住所】

〒320-0045

栃木県鹿沼市上殿町1000-5

【電話番号】

0289-62-0110(代表)

【受付時間】

24時間受付

性犯罪被害相談電話(栃木県警察本部)

【電話番号】

0120-363-339(#8103)

【受付時間】

24時間受付


掲載日 令和5年2月28日 更新日 令和7年6月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課 生活係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001
Mail:
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月曜日から金曜日(祝日等を除く)午前8時30分から午後5時15分
(注記)各コミュニティセンターは午後5時まで
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