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飲食店などに消火器具の設置が義務化となります

消防法施行令の一部改正(令和元年10月1日から施行)

[画像:厨房からの出火]

平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受けた法令改正がなされ、火を使用する設備または器具を設けた飲食店などは、原則としてすべて消火器具の設置が義務付けられました。ただし、防火上有効な措置を講じた場合は除かれます。

火を使用する設備または器具

火を使用する設備または器具とは、ガスコンロ、カセットコンロ(客席で使用するものを含む)などが該当します。電磁誘導加熱式調理器、電子レンジなどは該当しません。

防火上有効な措置

調理油過熱防止装置が設置されているコンロなど

調理油過熱防止装置とは、鍋などの温度の過度な上昇を感知して、自動的にガスの供給を停止することにより火を消す装置です。家庭用ガスコンロなどについては、PSマーク、SIセンサーのマーク表示で確認することができます。

立ち消え防止安全装置はこれに該当しません。

[画像:調理油過熱防止装置]
出典:月刊フェスク2018年6月号

自動消火装置(主に業務用)が設置されている場合

火を使用する設備または器具からの火炎を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置です。

[画像:フード用簡易自動消火装置]
フード用簡易自動消火装置

圧力感知安全装置が設置されているカセットコンロ

過熱などによるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより火を消す装置です。

消火器具設置後の点検について

消火器具は設置後、定期的に点検し、1年に1回消防署に報告する必要があります。点検は消防設備の点検業者に依頼するか、ご自分で点検をすることもできます。ご自分で点検をする場合は、消火器点検アプリをご利用ください。

飲食店などの消火器具設置に関するお問い合わせ先

  • 秋田消防本部予防課 018-823-4247
  • 秋田消防署 018-823-4100
  • 土崎消防署 018-845-0285
  • 城東消防署 018-832-3404
  • 秋田南消防署 018-839-9551

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このページに関するお問い合わせ

秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。




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