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行政手続制度

秋田市行政手続条例を改正しました。

秋田市行政手続条例の一部を改正し、平成27年4月1日より施行しました。

行政手続法の一部改正(平成27年4月1日施行)の趣旨にのっとり、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として条例改正を行いました。

主な改正内容

  • 行政指導の方式(第32条関係)…行政指導をする際に、許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使できることを示すときは、その根拠となる法令の条項等を示さなければならなくなります。
  • 行政指導の中止等の求め(第33条の2関係)…法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法令に置かれているものに限る。)を受けた者は、その行政指導が法令に規定する要件に適合しないと思うときは、その旨を申し出て、その行政指導の中止等を求めることができるようになります。
  • 処分等の求め(第33条の3関係)…法令に違反する事実を発見した場合に、その是正のための処分または行政指導(その根拠となる規定が法令に置かれているものに限る。)を市が行っていないと思うときは、市に対し、具体的な事実を示し、処分または行政指導をすることを求めることができるようになります。

行政指導の中止等の求めの方法

次に掲げる事項を記載した申出書を、行政指導を所管する担当課に提出してください。

  1. 申出をする者の氏名または名称および住所または居所
  2. 当該行政指導の内容
  3. 当該行政指導がその根拠とする法律または条例の条項
  4. 前号の条項に規定する要件
  5. 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
  6. 前各号に掲げるもののほか、申出の参考となる事項

処分等の求めの方法

次に掲げる事項を記載した申出書を、行政指導を所管する担当課に提出してください。

  1. 申出をする者の氏名または名称および住所または居所
  2. 法令または条例等に違反する事実の内容
  3. 当該処分または行政指導の内容
  4. 当該処分または行政指導の根拠となる法令または条例等の条項
  5. 当該処分または行政指導がされるべきであると思料する理由
  6. 前各号に掲げるもののほか、申出の参考となる事項

その他

行政手続法の改正については、総務省のホームページをご覧ください。

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秋田市総務部 総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5423 ファクス:018-888-5424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。




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