障å®3者ã‚μãƒ1⁄4ビã‚1のしおり(あいら版ï1⁄4‰R5.4


令和5年4月版
姶良市役所 長寿・障害福祉課 障害者福祉係
66-3251(直通)
障害者福祉
サービスのしおり
しろまる:本人に制度の適用あり しろさんかく:本人の一部に制度の適用あり
にじゅうまる:本人及び介護人に制度の適用あり しかく:本人及び介護人の一部に制度の適用あり
しろまる
しろまる
しろさんかく
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろさんかく
しろまる
しろまる
しろまる
しろさんかく
しろさんかく
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろさんかく
しろまる
しろまる
しろまる
しろさんかく
難病 - しろさんかく しろさんかく
しかく
しかく障害年金・特別障害給付金
しろさんかく
しろさんかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しろまる
しろまる
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しかく
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しかく
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる心身障害者扶養共済制度JR運賃の割引所得税・住民税の控除相続税の控除自動車税・自動車取得税の控除特別障害者手当障害児福祉手当船・航空運賃の割引タクシー運賃の割引駐車禁止除外票章有料道路通行料金の割引しろまる しかく
しろさんかく温泉保養券の交付バスの運賃割引しろまる
しろさんかく
しかく
しろさんかく
しろまる
しろまる
しろさんかく
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる しろさんかく
しろさんかく
しろまる
しろさんかく
しろさんかく
しろまる しろまる
しろまる
しろまる
しろさんかく
しろまる
にじゅうまる
しろさんかく
にじゅうまる
しろさんかく
しろまる しろまる
しろさんかく
しろまる にじゅうまる にじゅうまる
しろまる しろまる
にじゅうまる にじゅうまる
しろまる にじゅうまる
しかく
しろまる しろまる しかく しかく
しろまる しろまる
しろまる しろまる
しろまる
しろまる しろまる
しろまる しろまる しろまる にじゅうまる にじゅうまる
しろまる
しろまる
にじゅうまる
しろまる しろまる にじゅうまる にじゅうまる
にじゅうまる
しろまる
しろまる
しろまる しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる しろまる
しろまる しろまる しろまる
しろまる しろまる
しかく
しろまる
しかく しろまる しろまる
にじゅうまる
にじゅうまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
にじゅうまる にじゅうまる
にじゅうまる
しろまる
しろさんかく しろまる しかく
しろまる
しろまる
しろまる しろまる
にじゅうまる
しろまる
しろまる
しろまる
しかく しろまる
しろまる しろまる しろまる
しろまる
しかく しろまる
しろまる
しろまる にじゅうまる
しろまる
しかく
しかく
しかく
しろまる しろまる
しろまる しろまる
にじゅうまる にじゅうまる
しかく
しろまる
しろまる
にじゅうまる にじゅうまる しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しかく しかく
にじゅうまる にじゅうまる
しろまる しろまる
しろまる
しろまる
にじゅうまる
にじゅうまる
しろまる しろまる
しろまる しろまる
しろまる しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
にじゅうまる
にじゅうまる にじゅうまる にじゅうまる
にじゅうまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
にじゅうまる
しろまる
にじゅうまる にじゅうまる にじゅうまる
しろまる
しろまる
にじゅうまる
しかく しろまる しろまる しろまる しろさんかく
にじゅうまる しろまる しろさんかく
しろまる
しかく
障害等級別制度早見表
しろさんかく
しろさんかく
しろさんかく
しろまる しろまる しろまる しろさんかく
しろさんかく
しろまる
しろさんかく
しろさんかく しろまる
しろまる障害福祉サービス
しろさんかく
しかく しかく
しかく
しろさんかく
しろまる しろまる
しろまる
しろまる(18歳以上70歳未満の方)
しろさんかく
しろさんかく
しろまる しろまる
掲載ページ110 12 12
9 10 10 10
しろまる しろまる23
しろまる
にじゅうまる にじゅうまる
しろまる62
視覚45
しかく
しろまる
にじゅうまる
音声
言語
しろまる34
にじゅうまる
しろまる しかく56
聴覚
平衡
しろまる3412
しろまる
しろまる
にじゅうまる
しろまる しろまる
しかく
しろまる4にじゅうまる
にじゅうまる
しろまる56
しろまる
しろまる
しろまる
上肢
しろまる しかく
にじゅうまる
しろさんかく
しろさんかく334しろまる51
2 しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
体幹
しろまる
しろまる
しろまる
下肢
しろまる
内部125612
しろまる4しろさんかく
しろさんかく
しろまる
しろまる しろまる
しろまる3しろまる
しろまる
しろまる3しろまる重度心身障害者等医療費助成後期高齢者医療制度の適用しろまる しろまる
しろまるB1B2A1A2
しかく
しろまる しろまる
しかく
しかく
精神
知的
しろさんかく12
しろまる
しろまる3しろさんかく
しかく
しろさんかく
しろまる
しかく
しろさんかく しろさんかく しろまる
しろまる
しろまる しろまる しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまるパーキングパーミット制度
しろまる しろまる特別児童扶養手当
にじゅうまる にじゅうまるNTT電話番号の無料案内NHK放送受信料の減免しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろまる151313119 144 54 87765しろまる
しろまる
しろまる
しろまる
しろさんかく
しろさんかく
身体障害者手帳
療育手帳
精神保健福祉手帳
心身障害者扶養共済制度
特別児童扶養手当
特別障害者手当
障害児福祉手当
障害年金
特別障害者給付金
所得税:加治木税務署
住民税:税務課 市民税係
相続税の控除 加治木税務署
取得税:県自動車税管理事務所
軽自動車税:税務課 市民税係
NHK放送受信料の減免 NHK鹿児島放送局
NTT電話番号の無料案内 NTT
JR運賃の割引 JR乗車券販売窓口
バス・船の運賃割引 各販売窓口
航空運賃の割引 航空券販売窓口
タクシー運賃の割引 各タクシー会社
パーキングパーミット制度 ハートピアかごしま、各地域振興局
駐車禁止除外指定車票証 姶良警察署 交通課
有料道路通行料金の割引
重度心身障害者医療費助成
後期高齢者医療制度の適用 保険年金課 高齢者医療係
温泉保養券の交付
障害福祉サービスながれ
介護給付・訓練等給付
障害児通所給付、補装具
自立支援医療
地域生活支援事業
日常生活用具一覧
障害者相談員1516171819204もくじ・窓口一覧
ページ 制度名 窓口 電話番号
長寿・障害福祉課 障害者福祉係
子どもみらい課 子ども福祉係
66-3111
(123・274)
自動車税(軽自動車税)
自動車取得税の減免12347668
所得税・住民税の控除7保険年金課 国民年金係
66-3111
(114・146)
62-2161
66-3111(132・133)562-21615長寿・障害福祉課 障害者福祉係
66-3111
(123・274)
66-3117
66-3111
(123・274)9121014
0120-104ー174
65-01101166-3111
(123・274)
長寿・障害福祉課 障害者福祉係91010101213
長寿・障害福祉課 障害者福祉係1322
自動車税:姶良・伊佐地域振興局 総務企画部
66-3111(124、128)
099-261-5611
63-8116
66-3111(134)
099-805-7077
身体障害者の日常生活の自立を支援するために、様々な制度があります。
これらを利用するためには、「身体障害者手帳」が必要です。
身体障害者手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに定められた程度以上
の永続する障害がある方に交付されます。
障害の範囲 障害の等級
・視覚障害 障害の等級は、重いほうから順に1級
・聴覚障害又は平衡機能の障害 から7級まで分けられています。
・音声、言語機能又はそしゃく機能の障害 身体障害者手帳は、各障害の総合が
・内部機能障害 1級〜6級の方に交付されます。
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう
又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能障害
・肢体不自由
申請の手続
くろまる 申請に必要なもの
1 申請書・・・長寿・障害福祉課でお渡ししています。
2 診断書・・・指定を受けた医師の診断を受けてください。診断書の用紙は長寿・
障害福祉課でお渡ししています。
3 顔写真・・・上半身、脱帽、1年以内のもので、たて4c×ばつよこ3cmのも
のを1枚。
4 印かん(自署の場合は不要)
5個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
身体障害者手帳1住所、氏名などが変わった場合
や、本人が死亡した場合は、身
体障害者手帳と印かんをお持ち
の上届け出てください。
- 1 -
知的障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな制度があります。
これらを利用するためには、「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づき、中央児童相談所又は知的障害者更生相談所で
知的障害と判定された方に交付されます。
障害の等級
障害の等級は重いほうから順に、A1、A2、B1、B2に分けられます。
申請の手続
申請の前に、中央児童相談所又は知的障害者更生相談所で判定を受ける
必要があります。予約が必要ですので事前に電話でご連絡ください。
<中央児童相談所・知的障害者更生相談所>
・鹿児島市桜ヶ丘6-12
・099-264-3003
・相談時間
午前8時30分〜午後5時
(月曜日〜金曜日)
(注記)中央児童相談所と
知的障害者更生相談所は
同じ建物にあります。
(注記)判定後の申請窓口は 長寿・障害福祉課 障害者福祉係です。
くろまる申請に必要なもの
1 申請書・・・長寿・障害福祉課でお渡ししています。
2 顔写真・・・上半身、脱帽、1年以内のもので、たて4c×ばつよこ3cmのも
のを1枚。
3 印かん(自署の場合は不要)
4個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
療育手帳2住所、氏名などが変わった場合や、
本人が死亡した場合は、療育手帳
と印かんをお持ちの上届け出てく
ださい。
中央児童相談所
大学附属病院
スーパー
宇宿駅N- 2 -
精神障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな制度があります。
これらを利用するためには、「精神保健福祉手帳」が必要です。
障害の範囲
精神病(統合失調症、躁うつ病(気分(感情)障害)、非定型精神病、てんかん
中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患)をお持ちの方で、日常生活又は
社会生活への制約がある方。
障害の等級
障害の等級は重いほうから順に、1級から3級まで分けられています。
申請の手続
くろまる申請に必要なもの
1 申請書 長寿・障害福祉課又は医療機関でお渡ししています。
2 医師の診断書 または 年金証書等の写し
A 診断書 精神障害に係る初診年月日から6か月目以降に作成されている
必要があります。
用紙は長寿・障害福祉課又は医療機関でお渡ししています。
B 年金証書等の写し 1)障害年金証書の写し(直近のもの)
2)年金が現に支払われていることを証明するもの
年金払込通知等のハガキの写し
通帳の写し(年金振込額が確認できるもの)
3)同意書
3 顔写真・・・上半身、脱帽、1年以内のもので、たて4c×ばつよこ3cmのも
のを1枚。
4印かん(自署の場合は不要)
5個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(注記) 有効期限があり2年ごとに更新が必要です。更新の手続きは有効期限の3か月
前からできます。
精神保健福祉手帳3住所、氏名などが変わった場合や、本人
が死亡した場合は、精神保健福祉手帳と
印かんをお持ちの上届け出てください。
- 3 -
心身障害者扶養共済制度
心身障害者を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を払うことで、保護者に
万一(死亡又は重度障害)のことがあったとき、心身障害者に終身の年金が支給さ
れます。
(1)加入できる方
次の1〜3の方を扶養している64歳までの健康な方
1 身体障害者手帳1級〜3級をお持ちの方
2 療育手帳をお持ちの方
3 身体や精神に1、2と同程度の永続的な障害のある方
(2)掛金の金額
加入時の年齢によって掛金の金額が決まります。(月額9,300円〜23,300円)
(注記) 掛金の減額、免除の制度があります。
(3)年金の金額
1口加入者・・・月額20,000円
2口加入者・・・月額40,000円
特別児童扶養手当
20歳未満の身体又は精神(知的障害を含む)に中程度以上の障害をお持ちの児
童を監護している親又は養護者に支給されます。所得制限があります。
(1) 金額(いずれも被監護者一人あたり)
・1級:月額 53,700円 ・2級:月額 35,760円 (令和5年4月〜)
(2) 対象者:次のいずれかに当てはまる児童を監護している方
・1級:おおむね身体1・2級、知的A1・A2、精神1級の障害を持つ児童
・2級:おおむね身体3・4級、知的B1、精神2級の障害を持つ児童
年金・手当など4- 4 -
特別障害者手当
重度の障害のため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の方に
支給されます(所得制限があります)。ただし、病院に3か月以上入院している方
や施設入所者には支給されません。
(1) 金額
月額 27,980円 (令和5年4月〜)
(2) 対象者
次の1〜4のいずれかにあてはまる方
1 重度の障害を2つ以上持っている方
2 重度の肢体不自由者(ねたきり等)で、日常生活動作が1人ではほとんど
できない方
3 絶対安静の症状が長く続いている方
4 重度の精神障害や知的障害のため、食事・排便・会話等の日常生活動作が
ほとんど行えない方
障害児福祉手当
重度の障害のため、日常生活において介護を要する20歳未満の児童に支給され
ます(対象児童とその扶養義務者について所得制限があります。また、児童が施
設に入所している場合は支給されません)。
(1) 金額
月額 15,220円 (令和5年4月〜)
(2) 対象者
次の1〜3のいずれかにあてはまる方
1 身体障害者手帳1級・2級(一部該当しない障害があります。)を
持っている児童
2 療育手帳A1を持っている児童
3 1・2と同程度の障害がある児童
- 5 -
障害基礎年金
20歳になる前や国民年金の被保険者期間中(20〜60歳)、又は60〜64歳
で国内在住中に初診日がある病気やけがによって心身に障害が残った場合、支給要
件を満たす場合に請求することができます。請求内容は日本年金機構で審査され、
厚生労働大臣によって支給決定された場合に支給されます。
(1) 支給要件 1 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初
めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)
があること
(注記) 20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、
日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2 一定の障害の状態にあること
(注記) 障害基礎年金には1級と2級があり、日本年金機構が定める「障害認定
基準」に定められています。障害者手帳の等級とは異なるものです。
3 保険料納付要件
(注記) 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要
です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある
場合は、納付要件はありません。
(ア) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上
の期間について、保険料が納付または免除されていること
(イ) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの
1年間に保険料の未納がないこと
(2) 金額(令和5年度) 2級 年額795,000円
(注記) 18歳未満の子を扶養している場合には、加算があります。
1人につき228,700円(3人目以降76,200円)
特別障害者給付金
国民年金に任意で加入できた期間中に初診日があり、障害基礎年金を受ける要件
を満たす場合に請求することができます。請求内容は日本年金機構で審査され、
厚生労働大臣によって支給決定された場合に支給されます。
(1) 任意で加入できた期間
1 平成3年3月以前に学生であったが任意加入しなかった期間
2 昭和61年3月以前に、配偶者が厚生年金や共済組合等に加入していた
が任意加入しなかった期間
(2) 金額(令和5年度) 1級 月額53,650円 2級 月額42,920円
1級 年額993,750円
- 6 -
所得税・住民税の控除
所得税、住民税について、納税者本人又はその控除配偶者や扶養親族のうちに障
害者がいるときは課税所得額を差し引くことができます。控除額は、障害の等級、
同居・別居などによって異なります。
相続税の控除
相続人が85歳未満の障害者のとき、障害者控除が受けられ、相続税の額から控
除することができます。
(注記) 平成22年3月31日以前又は遺贈で財産を取得されたときは、年齢要件は
「70歳未満」とされています。
(注記) 控除区分
(注記)それぞれ、詳しくは下記にお尋ねください。
>所得税・相続税について・・・加治木税務署(電話62-2161)
>住民税について・・・税務課 市民税係(電話66-3111(132))
障害等級
身体障害者...3級〜6級
知的障害者...B
精神障害者...2級・3級
身体障害者...1級・2級
知的障害者...A
精神障害者...1級
30万円
53万円
特別障害
精神障害者
40万円
身体障害者(児) 知的障害者
控除額
85歳に達するまでの1年につき20万円
85歳に達するまでの1年につき10万円
障 害 者 控 除 3級〜6級 B 2級・3級
特 別 障 害 者 控 除
障 害 者 控 除
1級・2級 A 1級
区 分
特 別 障 害 者 控 除
控除区分 (注記)
控除区分
扶養
本人
普通障害
本人
扶養
同居扶養
27万円 26万円
30万円
所得税
75万円
住民税
27万円 26万円
40万円
税金の控除・公共料金の免除・減免5- 7 -
自動車税(軽自動車税)・自動車取得税の減免
障害者やその生計同一者(障害者が18歳未満又は知的・精神障害者の場合のみ)
が所有又は取得する自動車にかかる税について、減免しています。
ただし、生計同一者・常時介護者の運転(以下「生・常運転」)については、
障害者の通院、通学、通所又は通勤のために使われている必要があります。
くろまる 次の1〜3の方が対象となります。
1 個々の障害が下の表に該当する方
2 同一の障害区分に属する障害を合算し、表に該当する方
ただし、視覚障害は3級以上、上肢は1級、下肢の生・常運転は2級以上
3 生・常運転で下肢障害と異なる障害との合算で1・2級となる方1級くろまる 自動車税減免の窓口
普通自動車について・・・姶良・伊佐地域振興局 県税課(電話63-8116)
軽自動車について・・・税務課 市民税係(電話66-3111(134))
(注記) 軽自動車の申請期間は、毎年4月2日から納期限までです。
(注記) 次の場合には、障害者福祉係で発行する「生計同一・常時介護証明書」が必要です。
普通自動車・・・生計同一者又は常時介護者が運転する場合
軽自動車・・・常時介護者が運転する場合
くろまる 生計同一・常時介護証明書の交付申請に必要なもの
1 申請書 5 車検証・・・取得税の場合は不要
2 障害者手帳 6 通院(通学・通所・通勤)証明書
3 運転する方の運転免許証 7 誓約書・・・常時介護のみ
4 障害者の印鑑と運転者の印鑑
知 的 障 害 A1・A2 A1・A21級精 神 障 害
運 動 機 能 障 害
上肢1級〜2級(一上肢のみを除く) 左に同じ
移動1級〜6級 移動1級〜3級(一下肢のみを除く)
呼吸器・心臓・腎臓・肝臓・小腸
1級〜3級 左に同じ
ぼうこう又は直腸・免疫機能障害
下 肢 障 害 1級〜6級 1級〜2級、3級の1
体 幹 機 能 障 害 1級〜3級、5級 1〜3級
音 声 機 能 障 害 3級(喉頭摘出術を受けている場合) 左に同じ
上 肢 障 害 1級、2級の1と2 左に同じ
聴 覚 障 害 2級〜3級 左に同じ
平 衡 機 能 障 害 3級 左に同じ
区分
障害区分
障害者本人が運転 生計同一者・常時介護者運転
視 覚 障 害 1級〜3級、4級の1 左に同じ
- 8 -
NHK放送受信料の減免
下記にあてはまる場合に、NHK放送受信料の減免が受けられます。
くろまる申請に必要なもの
1 受信料免除申請書(長寿・障害福祉課でお渡ししています。)
2 手帳
3 印かん
(注記) 申請書には、市役所の証明が必要です。
くろまる問い合わせ先
NHK視聴者コールセンター NHK鹿児島放送局 営業部
0570-077-077 099-805-7077 NTT電話番号の無料案内
下記にあてはまる方に、無料で電話案内をします。申請書はNTTへ電話で取り
寄せてください。(ふれあい案内 電話0120-104-174) 3 療育手帳のA、A1及びA2をお持ちの方
4 精神保健福祉手帳の1級をお持ちの方
全額
2 身体障害者手帳の1級又は2級をお持ちの方
ター又は精神保健指定医に知的障害者と判定された方
3 精神保健福祉手帳をお持ちの方
障害をお持ちの方が1〜4に該当し、世帯主でかつ契約者の場合
1 身体障害者手帳の視覚又は聴覚障害をお持ちの方
聴覚障害 全て
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
障 害 区 分
半額
対象者(世帯)
障害をお持ちの方(次の1〜3)がいる市民税非課税世帯
1 身体障害者手帳をお持ちの方
2 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉セン
免除額
全て
知的障害
全て
精神障害
障害程度
1級〜2級
全て
全て
肢体不自由(上肢・体幹・運動機能障害)
視覚障害
- 9 -
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を提示すると、下記の場合に運賃
の割り引きが受けられます。運賃の割引等については、変更になっていることもあり
ますので、ご利用前に各会社にお尋ねください。
JR運賃の割引
(注記) 定期券(自動車線)は3割引です。
バス・船の運賃の割引
(注記) 各事業者で割引内容が異なる場合があります。また、割引対象にならない路線、
事業者があります。
航空運賃の割引
タクシー運賃の割引
タクシー運賃が1割引になります。
満12歳以上の知的障害者手帳所持者
満12歳以上の精神保健福祉手帳所持者
本人及び
介護人
第1種身体障害者
知的障害者
身体障害者
本人のみ
区 分
介護人
同 伴 12歳未満の第2種身体障害者
第1種知的障害者
対象
本 人
及び
介護者
内 容
内 容
本人のみ
101km以上の場合に5割引
(普通乗車券)
距離に関係なく5割引
定期券のみ5割引
(普通乗車券、急行券、定期券等)
12歳未満の第2種知的障害者
精神保健福祉手帳所持者(2級)
12歳未満の第2種身体障害者
対象
精神保健福祉手帳所持者(1級)
本人のみ
内 容
普通運賃について5割引
定期券について3割引
介護人
同 伴
航空会社により異なります。
詳しくは各会社へお尋ね
ください。
知的障害者
対象
第1種身体障害者
12歳未満の第2種知的障害者
区 分
定期券のみ3割引
満12歳以上の身体障害者手帳所持者
本 人
及び
介護者
区 分
本人のみ
身体障害者
第1種知的障害者
交通の援助6- 10 -
パーキングパーミット制度
障害のある方、高齢の方、妊産婦など歩行が困難な方が身障者用駐車場を
利用しやすくするために、県内共通の鹿児島県身障者用駐車場利用証を
発行しています。
(1)申請窓口 (一部を除き即日発行)
・ハートピアかごしま 電話099-220-5165
・県庁障害福祉課地域生活支援係 電話099-286-2746
・(即日発行・更新不可) 姶良・伊佐地域振興局 本庁舎 企画課(加治木)
(2)必要なもの
・申請書(長寿・障害福祉課でもお渡ししています。)
・手帳の写し等(対象者によって異なりますので、下の表をご確認ください。)
・(郵送する場合)返信用切手140円
聴覚、音声機能、言語機能
又はそしゃく機能障害
視覚障害
平衡機能障害
肢体不自由 上肢
下肢
体幹
乳幼児期以前の 上肢機能
運動機能障害 移動機能
心臓、じん臓、呼吸器機能、
膀胱又は直腸機能、小腸、
免疫機能障害、肝臓障害
知的障害
精神障害
高齢者
難病
・姶良・伊佐地域振興局 霧島庁舎 地域保健福祉課(霧島市隼人) 電話44-7964
特定医療費(指定難病)受給者証の写し
母子手帳の写し
診断書、身分証明書
療育手帳の写し
手帳の写し
介護保険被保険者証の写し
特定疾患医療受給者証の写し
A1・A2・A
添付書類
身体障害者手帳の写し
要介護2以上
対象等級
該当なし
2級以上
6級以上
3級以上
区分
3級以上
3級以上
4級以上
3級以上
2級以上
特定疾患医療受給者1級妊娠7か月〜産後3か月
車いす等の使用期間
妊産婦
けが人
特定医療費(指定難病)受給者
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駐車禁止除外標章
対象となる障害者(児)に、「駐車禁止除外標章」を交付します。
(注記)早見表の一部該当 視覚障害(4級の1は対象)
運動機能障害(上肢機能1・2級(1上肢のみでは対象外)を対象)
(移動機能1・2級を対象)
上肢(2級の1・2は対象)、内部(ぼうこう・直腸のみ4級も対象)
(1)相談・申請窓口
・姶良警察署 交通課 電話65-0110
(2)必要なもの
・申請書(警察署でお渡ししています)
・障害者手帳、印かん
(注記) 代理申請をされる場合は、代理の方の身分証明書も必要です。
有料道路通行料金の割引
有料道路の料金所で、市役所の証明を受けた身体障害者手帳・療育手帳を提示
すると、通行料金が5割引になります。ただし、利用には事前申請が必要です。
(1)割引の適用
1 手帳に第1種と記載されている方
障害者本人が運転する場合、又は障害者が同乗する場合
2 身体障害者手帳に第2種と記載されている方
障害者本人が運転する場合のみ
(2)自動者の登録申請
事前に申請・登録することでETCレーンを利用し割引を受けることができます。
【登録できる自動車】 第1種の方 所有者が障害者本人及び直系親族のもの
(注記)営業用は登録できません。
(3)必要なもの
1 身体障害者手帳又は療育手帳
2 自動車検査証
3 運転免許証(障害者本人運転の場合のみ)
4 ETCカード
障害者本人名義のもの。ただし、障害者が未成年の場合は、親権者も可。
5 ETC車載器セットアップ申込書・証明書
(注記)割引には有効期限があります。更新は2か月前からできます。
【対象の自動車】タクシー(一種の人のみ)、レンタカー、知人の車等
【必要なもの】身体・療育手帳
(注記)必ず係員がいる料金所を通り手帳を提示してください。
☆自動車を登録しない場合でも、事前申請をすることで割引を受けることができます。
(注記)ETCでの割引は,後日送付される登録結果通知書の割引開始日から適用されます。
第2種の方 所有者が障害者本人、親族及び介護人のもの
- 12 -
重度心身障害者医療費助成制度
重度の障害をお持ちの方が保険適用となる医療を受けた場合、その自己負担額を
助成しています。助成金の申請には、事前に登録が必要です。
(1)対象者
次の1〜3のいずれかにあてはまる方
1 身体障害者手帳の1級・2級をお持ちの方
2 知能指数35以下(療育手帳のA1・A2・A・B1の一部)の方
3 身体障害者手帳3級をお持ちで知能指数50以下(療育手帳B1・B2の一部)
の方
(2)助成金支払方法
障害のある方ご本人名義の通帳に振り込みます。
(注記) 重度心身障害者医療費助成制度では、各種健康保険法により支払われる
「附加給付」や「高額療養費」として還付される金額を除いて助成します。
「附加給付」や「高額療養費」の手続きは別途必要です。
後期高齢者医療制度の適用
後期高齢者医療制度は通常75歳以上の方に適用されますが、65歳以上の心身障
害者で、次のいずれかにあてはまる方は、後期高齢者医療制度に移行することがで
きます。
(1)対象者 次の1〜6のいずれかにあてはまる方
1 身体障害者手帳の1級・2級・3級をお持ちの方
2 身体障害者手帳の4級の音声又は言語機能障害の方
3 身体障害者手帳の4級の下肢障害の1・3・4の方
4 療育手帳のA1・A2・Aをお持ちの方
5 精神保健福祉手帳の1級・2級をお持ちの方
6 障害年金の1級・2級を受給されている方
(2)申請に必要なもの
1 障害者手帳
2 健康保険証
(注記) 代理の方が来られる場合は、事前に高齢者医療係へご連絡ください。
その他のサービス7住所、氏名などが変わった
場合や、本人が死亡した場
合は、届け出てください。
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温泉保養券の交付
18歳以上70歳未満の障害などをお持ちの方に「温泉保養券」を交付しています。
対象者:1身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方
2自立支援医療を受けている方
3特定疾病療養受療証又は特定疾患医療(指定難病)受給者証をお持ちの方
持ってくるもの:各種手帳又は各種受給者証
(自立支援医療を受けている方は、身分証明書でも可)
(注記) 代理の方が来られる場合は、代理の方の身分証明書(免許証、保険証等)
をお持ちください。
(注記) 年度途中に手帳の交付を受けた方や18歳に達した方は、
その日から温泉券の交付を受けられます。
(注記) 70歳以上の方は、長寿福祉係で「健康チケットあいあい」を交付します。
- 14 -
居宅介護や施設利用などの障害福祉サービスを利用するときに、事業者に支払う
費用の一部を補助する制度です。
通常、食費・光熱費等を除いた障害福祉サービス事業費の9割を公費で負担しま
すが、利用者の負担が重くなりすぎないように収入に応じた負担上限月額を設定す
ることができます。負担上限月額を超えた額は、さらに公費で負担します。
利用までの流れ
1 申請書・・・加治木福祉課でお渡ししています。
障害福祉サービス8区分調査3相談・申請1指定特定(障害児)相談支援事業所と契約2審査・判定4決定・認定5事業者との契約6利用開始7受給者証を提示して福祉サービスを利用し、原則として利用料(1割)を支
払います。
市町村又は指定特定(指定障害児)相談支援事業所に相談します。サービスが
必要な場合は、市町村に申請します。
指定特定(障害児)相談支援事業所と契約をします。
障害者及び障害児の保護者等と生活の場での面接により、心身の状況や
生活環境などについての調査が行われます。
調査結果と医師の意見書をもとに審査会が行われ、どのくらいのサービス
が必要か(障害支援区分)が決められます。
指定特定(指定障害児)相談支援事業所又は利用者は、利用者の希望などを
考慮に入れたサービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。それらを踏
まえてサービスの支給量などが決まり、「受給者証」が交付されます。
サービス等利用計画を作成し、利用する事業者を選んで、利用に関する契約
をします。
- 15 -
障害福祉サービス等の体系(1)訓練系・就労系一般企業等での就労困難な方に、就労機会を提供するととも
に、能力等の向上のために必要な訓練を行います。
就労支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に、
3年間、就労の継続に必要な相談、指導等の支援を行います。
施設等から地域での一人暮らしに移行した障害者へ、1年
間、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間
身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間訓練等給付日中活動系
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含
め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
医療や常時介護が必要な方に、医学機関で機能訓練、療養
一般就労等へ向けて、一定期間、就労に必要な知識や能力
の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労困難な方に、雇用して就労機会を提供
するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。居住系自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険
を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
常時介護の必要程度が非常に高く、意思の疎通が著しく
困難な方に複数のサービスを包括的に行います。介護給付施設系視覚障害により、移動に著しい困難を有する方が外出する
時、必要な情報提供や介護を行います。
医療機関等で、入浴、排泄、食事の介護、外出時の移動
支援を総合的に提供します。
生活機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。
上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
常時介護が必要な方に昼間の入浴、排泄、食事の介護等を
行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供する。
の入浴、排泄、食事の介護等を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、
食事の介護、日常生活上の援助を行います。A型自 立 訓 練
( 生 活 訓 練 )
就 労 移 行 支 援
自 立 生 活 援 助
就 労 定 着 支 援
共 同 生 活 援 助
( グ ル ー プ ホ ー ム )
サービスの名称訪問系介護が必要な方や地域での生活が困難な方に、夜間や休日
内 容
行 動 援 護
重度障害者等包括支援
同 行 援 護
重度肢体不自由者等で、常時介護が必要な方に、自宅や
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
短期入所(ショートステイ)
就労継続支援
療 養 介 護
生 活 介 護
自 立 訓 練
( 機 能 訓 練 )
重 度 訪 問 介 護
居宅介護(ホームヘルプ)B型施 設 入 所 支 援
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障害福祉サービス等の体系(2)
補装具
身体上の障害を補い、日常生活を容易にするために、次のような補装具の購入費
又は修理費が支給されます(事前に手続きが必要です)。
(注記) 介護保険と共通する品目については65歳以上(特定疾病による場合は40歳
以上65歳未満)の身体障害者が要介護(要支援)状態となった場合は、要介
護(要支援)の認定を受け、介護保険から貸与されることになります。ただし、
医師や更生相談所等により、障害に個別に対応することが必要とされる場合に
おいては障害者総合支援法により支給されます。
軽度・中等度難聴児の補聴器
身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対して
補聴器の購入費用の一部を助成します(事前に手続きが必要です)。児童福祉法児童発達支援
医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与
対 象 種 目 (★印のついたものは介護保険優先のもの)
障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的
な支援その他必要な支援を行います。
障害者支援施設等から地域へ移行するために、住居の確
保や相談などの必要な支援を行います。
内 容
地域移行支援
地域定着支援
サービスの名称障害児通所系 放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の
緊急の事態等に相談などの必要な支援を行います。
、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与
、集団生活への適応訓練などの支援や治療を行います。
視覚障害
音声・言語障害
上肢・下肢
体幹障害
補聴器
聴覚障害
眼鏡、盲人用安全杖、義眼
★車いす、★電動車いす、★歩行補助杖、★歩行器、義手
義足、上下肢装具、座位保持装置、排便補助具
重度障害者用意思伝達装置
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた相談支援系障害児の居宅を訪問し、日常生活動作の指導、知識技能
の付与、訓練等を行います。
促進その他必要な支援を行います。
- 17 -
自立支援医療
指定医療機関で医療を受けた場合、原則として医療費負担
が1割になります。また、1割の負担についても、収入に応じて負担上限月額を設定
することができます。
精神障害にかかる薬代等の保険が適用される通院医療
費の助成を受けることができます。1年ごとに継続申
請をする必要があります。
18歳以上の身体障害者が障害を除去又は軽減するた
めに必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医
療費について助成を受けることができます。
障害児が障害を除去又は軽減するために必要な医療
を指定医療機関で受ける場合、その医療費について
助成を受けることができます。
くろまる 申請に必要なもの
1 申請書
2 診断書または要否意見書
3 同意書
4 保険証等の写し・・・国保の場合:加入者全員分
健保等の場合:受診者本人分と被保険者名が載っている分
生活保護の場合:生活保護受給証明書
5 特定疾病療養受給証の写し(透析のみ)
6本人の年金額がわかるもの (保険世帯が非課税の方のみ)
例:通帳の写し、年金支払通知書の写し
7 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(注記)転入された方は、必要に応じて市県民税所得税・課税証明書
を求めることがあります。 自立支援医療(育成医療)
自立支援医療の種類 内 容
自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(更生医療)
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地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域の実情に合わせて市町村
が実施する事業です。相談支援以外は、事前の申請が必要です。
市が委託した相談支援事業者で相談を受け付けます。
利用料は無料です。
屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行い
ます。社会参加のためにも利用できます。
創作活動や生産活動、地域との交流、機能訓練などの
場を提供します。
在宅でねたきりの重度肢体不自由の方に訪問して入浴
支援を行います。
介護を行う方が病気などのとき、日中に施設で見守り
等の支援を行います。
障害の程度・内容に応じて日常生活用具の給付します。
詳しくは20頁参照。
次のいずれかに該当する方が、就労等社会活動への参加
のために免許取得をする場合に免許取得費用を助成
します。 (注記)所得制限あり。
1 身体障害者手帳をお持ちで、身体に応じた補助手段
を講ずること又は補聴器の使用を必要とされている方
2 療育手帳の交付を受けている方
肢体不自由の障害をお持ちで、交通法の規定により身体
に応じた操行装置及び駆動装置等の改造を必要とする方
に改造費を助成します。 (注記)所得制限あり。
手話通訳者等の派遣等を行います。利用料は無料です。
移 動 支 援
地域活動支援センター
自 動 車 改 造 費 助 成
自動車運転免許取得費助成
訪 問 入 浴 サ ー ビ ス
日 中 一 時 支 援
日 常 生 活 用 具 給 付
相 談 支 援
手 話 通 訳 者 等 派 遣
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発電機又はバッテリー 人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用中の者在宅療養等支援用具呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害を有する者、難病等により酸素
濃度を確認する必要がある者
医療保険における在宅酸素療法を行う者
盲人用体温計(音声式)
視覚障害2級以上の者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
るもの(原則学齢児以上)及び難病等により呼吸機能に障害のある者
吸 引 吸 入 併 用 型
T字状・棒状の杖
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上を有する者、難病患者
聴覚障害2級以上の者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
じん臓機能障害3級以上の者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)
による透析療法を行う者(原則3歳以上)
呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害を有する者であって必要と認められ
等であって、下肢が不自由でで歩行時に支持が必要な者
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者で家庭内の移動等に
小 型 送 信 機
おいて介助を必要とする者(原則3歳以上)、難病等患者であって、
下肢が不自由な者
上肢障害2級以上又は療育手帳A判定で訓練を行っても排便後の処理が
困難な者(原則学齢児以上)及び難病等により上肢機能に障害のある者
視覚障害2級以上の者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯
視覚障害2級以上の者(原則学齢児以上)
障害手帳2級以上、療育手帳A判定、精神保健福祉手帳1級及び難病等
患者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及び
これに準ずる世帯
訓 練 い す
(児のみ)
下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則3歳以上)
介護を要する者
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害及び療育手帳を有する者で起立・
歩行時に頻繁に転倒するもの又はてんかんの発作等により頻繁に転倒す
る者
訓 練 用 ベ ッ ド
下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則学齢児以上で児のみ)及び難病
等により下肢又は体幹機能に障害のある者
下肢又は体幹機能障害を有する者であって入浴に介助を必要とする者(原
則3歳以上)及び難病等により入浴に介助を要する者
下肢又は体幹機能障害2級以上(原則学齢児以上)又は難病等により常時
下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴時介助を要する者(原則3歳以上)
下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たり介助を要する者(原
則学齢児以上)及び難病等により寝たきり状態にある者
下肢又は体幹機能障害2級以上の自力移動が困難な者(原則3歳以上)及び
難病等により下肢又は体幹機能に障害のある者
(注記)天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く
下肢又は体幹機能障害2級以上、難病等により寝たきりの状態にある者
対象要件
下肢又は体幹機能障害2級以上、療育手帳A判定で、常時介護を要する者
(原則3歳以上)難病等により寝たきり状態にある者
下肢又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する者及び難病等により
自力で排尿できない者
動脈毛中酸素飽和度測定器
盲 人 用 体 重 計
聴覚障害者用屋内信号装置
透 析 液 加 温 器
ネブライザー
酸素ボンベ運搬車
電気式たん吸引器自立生活支援用具
便 器
特 殊 便 器
歩行時間延長信号機用
電 磁 調 理 器
移動・移乗支援用具入 浴 補 助 用 具
頭 部 保 護 帽
火 災 警 報 器
自 動 消 火 器
<日常生活用具一覧>
品目介護・訓練支援用具種目
特 殊 寝 台
特 殊 マ ッ ト
入 浴 担 架
体 位 変 換 器
特 殊 尿 器
移 動 用 リ フ ト
- 20 -
むつを必要とする者(3歳以上)
(注記)情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーション
ソフト等をいい、次の者が対象となる。
視覚障害を有する者・・・アプリケーションソフト
(画面音声化ソフト・画面拡大ソフト・視覚障害者用ワープロアプリ
ケーションソフト等)
上肢又は体幹に障害を有する者・・・入力サポート機器(大型キーボード・ジョイスティック等)
排便後の処理が困難な者(原則学齢児以上))及び難病等により下肢
又は体幹機能に障害のある者(ただし、特殊便器への取替えをする
場合は、上肢機能にも障害のある者)
尿路変更のストマを造設した者
下肢・体幹機能障害を有する者
下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運
動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の者であ
って障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替をする
場合は、上肢障害2級以上の者又は療育手帳A判定で訓練を行っても
視覚障害を有し、本機器によりテレビの音声・FM補完放送が
聴取可能となる者
脳性麻痺等脳原性運動機能障害を有する者で、かつ、知的障害を有す
るために便意若しくは尿意の意思表示が困難であり、恒常的に紙お
膀胱機能障害を有する者で排尿のコントロールが困難な者又は
手帳を有する者で、常時紙おむつ等を使用する在宅の者(3歳以上)
膀胱又は直腸の機能障害を有する者でストマを造設した者
ケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則
学齢児以上)
聴覚障害を有し本装置によりテレビの視聴が可能になる者
人工内耳を埋め込みした者であって、電池の交換が必要な者
無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者
主に情報の入手を点字によっている視覚障害を有する者
視覚障害を有する者で、就労若しくは就学しているもの又は
就労が見込まれる者(原則学齢児以上)
音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由な者であって、発声・
発語に著しい障害を有する者(原則学齢児以上)
視覚障害を有する者で必要と認められるもの(原則学齢児以上)
視覚障害2級以上かつ就労若しくは就学しているか又は就労が
見込まれる者
視覚障害を有する者であって本装置により文字等を読むことが可能
視覚障害を有する者及び上肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則学齢児以上)
視覚障害2級以上の者(原則学齢児以上)
上記に同じ
原則視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者(原則学齢児以上)
になる者(原則学齢児以上)
視覚障害2級以上の者
聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であってコミュニ住宅改修費紙おむつ等
ストマ装具(ストマ
用 品 ・ 洗 腸 用 具 )
人 工 内 耳 電 池排泄管理支援用具
居宅生活動作補助用具
導 尿 器情報・意思疎通支援用具盲 人 用 時 計
人 工 喉 頭
紙 お む つ
点 字 デ ィ ス プ レ イ
点 字 器
点字タイプライター
聴覚障害者用情報受信装置
情報・通信支援用具(注記)
携帯用会話補助装置
読 上 げ 装 置
ブ ル レ コ ー ダ ー
視覚障害者用活字文書
視覚障害者用ポータ
視覚障害者用ワード
点 字 図 書
聴覚障害者用通信装置
視覚障害者用地デジ・F
M補完放送対応ラジオ
収 尿 器
視覚障害者用拡大読書器
プ ロ セ ッ サ ー
- 21 -
障害者相談員
市から委託を受けた障害者相談員(相談員は障害者やその家族の方です)が、
更生援護に関する相談に応じ、必要な助言や指導を行います。
西 明 恵
taiko411225@gmail.com
地区
加治木
知 的 障 害
姶 良
知 的 障 害
090-8328-0441
障害児(知的)
新 盛 鈴 子
障害区分 相談員氏名 電話番号
0995-73-6830(FAX)
吉 留 よ し 子
050-3605-3028
(電話リレーサービス)
日 置 太 皇
聴覚障害 姶 良
前 田 香 奈
66-5599
姶 良
62-0614
090-4519-5445
長 尾 文 磨
障害児(身体) 加治木
090-6299-0630
加治木
視覚障害
姶良市障害者相談員9- 22 -

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