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手数料・料金

だいやまーく確認検査 関連手数料 令和6年4月1日改定

◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料

基本手数料

審査・検査対象床面積 確認 中間検査 完了検査
特例 特例以外 特例 特例以外 特例 特例以外
共同住宅等 共同住宅等以外
〜 100m²以内 20,000円 45,000円 45,000円 20,000円 35,000円 20,000円 40,000円
100m²超〜 200m²以内 25,000円 55,000円 55,000円 25,000円 40,000円 25,000円 50,000円
200m²超〜 500m²以内 35,000円 80,000円 80,000円 40,000円 60,000円 40,000円 70,000円
500m²超〜 1,000m²以内 60,000円 140,000円 150,000円 70,000円 100,000円 70,000円 120,000円
1,000m²超〜 2,000m²以内 80,000円 220,000円 240,000円 100,000円 160,000円 100,000円 180,000円
2,000m²超〜 3,000m²以内 290,000円 320,000円 220,000円 240,000円
3,000m²超〜 4,000m²以内 350,000円 390,000円 270,000円 290,000円
4,000m²超〜5,000m²以内 410,000円 450,000円 320,000円 350,000円
5,000m²超〜10,000m²以内 490,000円 560,000円 400,000円 430,000円
10,000m²超〜20,000m²以内 600,000円 660,000円 480,000円 530,000円

(注記)確認の特例とは、建築基準法第6条の4による建築物の確認の特例によります。

(注記)検査の特例とは、建築基準法第7条の5による建築物の検査の特例によります。

(注記)20,000m2超については、見積もりによります。

くろまる建築物の確認

審査を行う対象床面積の合計(審査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。

1 一の建築物ごとの基本手数料とします。

2 ×ばつ30%(構造
計算を要する構造上の棟数-1)の合計額とします。

3 二以上の建築物の場合にあって、一の建築物が30m2以内のときは、他の建築物と加算した床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とする
ことができます。

4 二以上の建築物の場合にあって、同一構造、用途及び規模であるときは、一の建築物ごとの基本手数料と、他の建築物の基本手数料の1ランク
下位の基本手数料(最下位のときは、特例5,000円、それ以外の建築物は10,000円を減額します。)の合計額とします。

既存建築物に同一棟(既存建築物の部分にEXP.J等で接して増築を行う場合に限ります。)として増築を行う建築物の部分は、次の各号によります。

1 増築を行う建築物の部分の基本手数料と、既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う建築物の部分の審査対象床面積を限度)を審査対象床面
と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
(注記)増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除く)を除きます。

2 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計を「1新築・
改築」の2に準じた基本手数料の合計額と、既存建築物の部分は前1による基本手数料の合計額とします。

次の表による設計方法に特性を有する場合は、それぞれ次の表による手数料とし、「1新築・改築」又は「2増築」の基本手数料に加算します。

加 算 項 目 加 算 料 金
(1) 天空率 ×ばつ20%又は10,000円の大きい額
(2) 特定天井及び落下防止措置 ×ばつ20%又は10,000円の大きい額
(3) ルート2 ×ばつ30%又は20,000円の大きい額
(4) 構造適判図書との整合性審査 10,000円(一の構造計算適合性判定建築物ごと)
(5) 日影審査 ×ばつ10% (1)の天空率と重複する場合は加算を要しません。
(6) 避難安全検証法等及び耐火・防火区画性能検証法 ×ばつ30%
(7) 限界耐力計算法 200,000円(構造計算書ごと)

(注記)(5)は、別棟で増築を行うときは、増築する建築物の等時間日影線が敷地内で収まる場合を除きます。

1 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。

用途変更を行う場合は、次の各号によります。

1 建築物全体の用途変更を行う場合は、当該建築物の基本手数料とします。

2 建築物の一部の用途変更を行う場合は、用途変更を行う部分の床面積による基本手数料とします。

くろまる建築物の計画変更確認

1 建築物の計画の変更を行う部分の基本手数料とします。

2 棟別で増築を行う場合は、増築を行う建築物の基本手数料とします。

3 12に該当しない場合は、10,000円とします。

4 「◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料」の「3.建築物の計画による加算手数料」に変更がある場合は、当該表の(1)〜(7)による手数料とし、基本手数
料に加算します。

5 他機関から確認済証が交付されている場合は、「くろまる建築物の確認」を準用します。

くろまる建築物の検査

検査を行う対象床面積の合計(検査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。

1.共通事項

検査対象地域別の手数料

1 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料を「2.中間検査」、「3.完了
検査」又は「4.仮使用認定」に加算します。

2 同一申請者で近傍地(概ね5kmの範囲)を含み2申請以上であり、同一日に検査ができるときは、遠隔地の1申請の1の手数料とし、他の申請の
手数料は要しないものとします。

3 再検査の手数料は、10,000円に「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による
手数料の合計額とします。

4 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料は、各検査申請手数料と確認申請手数料を加算した合計額とします。ただし、中間検査又は仮使用
認定検査において加算した場合は、その後の検査においては加算しません。

1 木造は、一の建築物の基本手数料とします。

2 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造は、最初の建て方の柱が受ける梁又は桁までの階の部分の基本手数料とします。

3 鉄筋コンクリート造は、検査を受ける階(スラブ配筋)及び直下の階を含めた部分の基本手数料とします。

3.完了検査

1 新築・改築

イ 一の建築物ごとの基本手数料とします。

ロ 二以上の建築物の場合で、一の建築物が30m2以内のときは、他の建築物の床面積の合計+建築物が30m2以内の床面積の合計=審査対象
床面積による基本手数料とすることができます。

ハ 二以上の建築物の場合で、同一構造、用途及び規模であるときは、一つの建築物の基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の
基本手数料(最下位のときは、特例及びそれ以外の建築物とも5,000円を減額します。)の合計額とします。

×ばつ80%=審査対象床面積による基本手数料とします。

2 増築

既存建築物に同一棟として増築を行う建築物の場合は、次の各号によります。

イ 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う部分の建築物の部分の検査対象面積を限度)を検査
対象床面積と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
(注記) 増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(既存不適格建築物を除きます。)を除きます。

ロ 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計の
基本手数料+既存建築物の部分は前イによる基本手数料の合計額とします。

3 建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するもの(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除きます。)

×ばつ20%
の合計額とします。

ロ 直前の省エネ適合性判定をCI東海から受けていない場合は、省エネ適合性判定を要する建築物ごとの完了検査基本手数料+基本手数料
×ばつ40%の合計額とします。

(注記) ×ばつ20%の合計額とします。

4 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えは、移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。

5 追加説明書が提出され審査及び検査を要する場合の手数料は、「くろまる建築物の計画変更確認」および「くろまる建築物の検査」の「3.完了検査」を準用
します。

4.仮使用認定

仮使用を行う対象床面積の合計による基本手数料とします。

基本手数料

仮使用対象床面積 仮使用認定
100m²以内 55,000円
100m²超〜 200m²以内 70,000円
200m²超〜 500m²以内 100,000円
500m²超〜 1,000m²以内 160,000円
1,000m²超〜 2,000m²以内 240,000円
2,000m²超〜 3,000m²以内 310,000円
3,000m²超〜 4,000m²以内 370,000円
4,000m²超〜 5,000m²以内 450,000円
5,000m²超〜10,000m²以内 560,000円
10,000m²超〜20,000m²以内 690,000円

基本手数料

手数料 愛知県 三 重 県 岐 阜 県
(都市計画区域内)
静 岡 県
(都市計画区域内)
0円 全地域 桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、
津市、亀山市、朝日町、木曽岬町、
川越町、東員町、菰野町
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市、
多治見市、岐南町、笠松町、坂祝町
海津市
-
10,000円 - 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市、
明和町、多気町、玉城町
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市、
安八町、輪之内町、北方町、富加町、
御嵩町
浜松市、湖西市
20,000円 - 鳥羽市 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町、
川辺町
磐田市、袋井市、
掛川市、菊川市、牧之原市、
御前崎市、森町、吉田町
30,000円 - 志摩市、大台町、度会町、大紀町、
南伊勢町
本巣市、山県市、美濃市、恵那市、
中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町、
池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市、
藤枝市、焼津市
50,000円 - 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、
紀宝町
高山市、飛騨市、下呂市、郡上市 その他の市町村

◇工作物・建築設備の確認・検査手数料

工 作 物 ・ 建 築 設 備
区分 対 象 物 確認申請 完了検査
工作物 令第138条第1項第1〜4号 広告塔等/1基当たり 20,000円 20,000円
令第138条第1項第5号 擁 壁 高 さ 4m以内 20,000円 20,000円
5m以内 30,000円 30,000円
令第138条第2項及び第3項 遊戯施設等/1基当たり 300,000円 300,000円
建築設備 令第146条第1項第1号 型式適合認定のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり 20,000円 20,000円
令第146条第1項第2号 小荷物専用昇降機/1基当たり 20,000円 20,000円
令第146条第1項第1号 上記以外のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり 40,000円 40,000円

(注記)工作物(擁壁)は、練積造及びコンクリート造別とします。

1 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。

1 1基あたりの基本手数料2分の1とします。

2 他機関から確認済証が交付されている場合は、「くろまる工作物・建築設備の確認」を準用します。

くろまる工作物・建築設備の完了検査

1 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。

2 他機関で建築確認を受けた場合の検査手数料
完了検査手数料と工作物・建設設備の確認申請手数料を加算した合計額とします。

1 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」
による手数料+「◇工作物・建築設備の完了検査」による基本手数料の合計額とします。

2 建築物の建築工作物・建築設備の完了検査の申請があり、建築物と同一日に検査ができるとき工作物・建築設備の手数料は要しないものとします。

1 10,000円+「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了・仮使用認定)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。

くろまる消防長等の同意または通知を行う場合

ページ数の合計 2通以下 3通
〜20未満 0円 0円
20〜50未満 2,000円 3,000円
50〜100未満 4,000円 5,000円
100〜300未満 6,000円 7,000円
300〜500未満 7,000円 8,000円
500以上 8,000円 10,000円

1通 4,000円(税込)

◇手数料の減額

CI東海と確認申請手数料の一括支払いに関する協定を締結した場合は、次のイ〜ハについて、確認及び検査とも減額率の範囲で減額することができます。

減 額 の 条 件 減額率
住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅を含む)であって、床面積の合計が500m2以内のもので、業務の省力化が図れると認められるもの 確認 25%
検査 10%
前イの住宅であって、年間概ね200件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの 確認 30%
検査 17%
前イの住宅であって、年間概ね400件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの 確認 35%
検査 25%

◇見積り

1 検査において、宿泊を要する等の特別なとき。

2 一団地間において、継続して多数の検査の申請が見込まれ、業務を効率化的に実施できることが認められるとき。

3 同一棟増築の場合で、構造計算によって建築物全体の安全性を確認するとき。

4 この手数料規程に定められていない事項のとき。

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