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手数料・料金

だいやまーく確認検査 関連手数料【R4/10/1改正】

◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料

基本手数料

審査・検査対象床面積 確認 検査(中間・完了)
特例 左記以外 特例 左記以外
〜 100m²以内 20,000円 45,000円 20,000円 25,000円
100m²超〜 200m²以内 25,000円 55,000円 25,000円 30,000円
200m²超〜 500m²以内 35,000円 80,000円 40,000円 50,000円
500m²超〜 1,000m²以内 60,000円 150,000円 70,000円 80,000円
1,000m²超〜 2,000m²以内 80,000円 240,000円 100,000円 150,000円
2,000m²超〜 3,000m²以内 320,000円 210,000円
3,000m²超〜 4,000m²以内 390,000円 260,000円
4,000m²超〜5,000m²以内 450,000円 300,000円
5,000m²超〜10,000m²以内 560,000円 370,000円
10,000m²超〜20,000m²以内 660,000円 430,000円

(注記)確認の特例とは、建築基準法第6条の4による建築物の確認の特例によります。

(注記)検査の特例とは、建築基準法第7条の5による建築物の検査の特例によります。

(注記)20,000m2超については、見積もりによります。

次の表による設計方法に特性を有する場合は、それぞれ次の表による手数料とし、「くろまる建築物の確認」の「1新築・改築」又は「2増築」の基本手数料に加算します。

建築物の計画による加算手数料

(1) 天空率 ×ばつ20%又は10,000円の大きい額(特例の区分ごと)
(2) 特定天井 ×ばつ20%又は10,000円の大きい額
(3) ルート2 ×ばつ30%又は20,000円の大きい額
(4) 構造適判 10,000円(一の構造計算適合性判定建築物ごと)
(5) 日影審査 ×ばつ30%
(6) 避難安全検証法等及び耐火・防火区画性能検証法 ×ばつ30%
(7) 限界耐力計算法 200,000円(構造計算書ごと) (注記)(5)は、別棟で増築を行うときは、増築する建築物の等時間日影線が敷地内で収まる場合を除きます。

審査を行う対象床面積の合計(審査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。

1 一の建築物ごとの基本手数料とします。

2 二以上の建築物(構造計算書を有し構造審査を要するもの)の部分がEXP.Jで接しているとき
×ばつ30%(一つの建築物の部分ごとに)の合計額とします。

3 二以上の建築物の場合にあって、一の建築物が30m2以内のとき
他の建築物の床面積の合計+建築物が30m2以内の床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とすることができます。

4 二以上の建築物の場合にあって、同一構造、用途及び規模であるとき
一の建築物ごとの基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の基本手数料(最下位のときは、特例5,000円、それ以外の建築物は10,000円を減額します。)の合計額とします。

既存建築物を同一棟として増築を行う建築物の部分は、次の各号によります。

1 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う建築物の部分の審査対象床面積を限度)を審査対象床面と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
(注記)増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(不適格建築物を除く)を除きます。

2 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているとき
当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計を「1新築・改築」の2に準じた基本手数料の合計額+既存建築物の部分は前1による基本手数料の合計額とします。

1 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。

用途変更を行う場合は、次の各号によります。

1 建築物全体の用途変更を行う場合は、当該建築物の基本手数料とします。

2 建築物の一部の用途変更を行う場合は、用途変更を行う部分の基本手数料とします。

1 建築物の計画の変更を行う部分の基本手数料とします。

2 棟別で増築を行う場合は、増築を行う建築物の基本手数料とします。

3 12に該当しない場合は、10,000円とします。

4 「◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料」の「建築物の計画による加算手数料」に変更がある場合は、当該表の(1)〜(7)による手数料とし、基本手数料に加算します。

5 他機関から確認済証が交付されている場合は、「くろまる建築物の確認」を準用します。

検査を行う対象床面積の合計(検査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。

検査対象地域別の手数料

1 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料」による手数料を「基本手数料」に加算します。

2 同一申請者で近傍地(概ね5kmの範囲)を含み2申請以上であり、同一日に検査ができるときは、遠隔地の1申請の1の手数料とし、他の申請の手数料は要しないものとします。

3 再検査の手数料
10,000円+「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。

1 木造は、一の建築物の基本手数料とします。

2 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造は、最初の建て方の柱が受ける梁又は桁までの階の部分の基本手数料とします。

3 鉄筋コンクリート造は、検査を受ける階(スラブ配筋)及び直下の階を含めた部分の基本手数料とします。

1 新築・改築

イ 一の建築物ごとの基本手数料とします。

ロ 二以上の建築物の場合で、一の建築物が30m2以内のとき
他の建築物の床面積の合計+建築物が30m2以内の床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とすることができる。

ハ 二以上の建築物の場合で、同一構造、用途及び規模であるとき
一つの建築物の基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の基本手数料(最下位のときは、特例及びそれ以外の
建築物とも5,000円を減額します。)の合計額とします。

ニ 仮使用認定の建築物の場合のとき
×ばつ80%=審査対象床面積による基本手数料とします。

2 増築

既存建築物を同一棟として増築を行う建築物の場合は、次の各号によります。

イ 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う部分の建築物の部分の検査対象面積を限度)
を検査対象床面積と見なしたときの基本手数料の合計額とします。

ロ 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計の
基本手数料+既存建築物の部分は前1による基本手数料の合計額とします。

「3.完了検査」の「1新築・改築」「2増築」による基本手数料+次の表の額=合計額とします。

1モデル建物法の場合

検査対象床面積 用 途 分 類
A種 B種 C種
1,000m²未満 26,000円 16,000円 10,000円
1,000m²以上〜2,000m²未満 34,000円 20,000円 12,000円
2,000m²以上〜3,000m²未満 38,000円 24,000円 16,000円
3,000m²以上〜4,000m²未満 45,000円 30,000円 22,000円
4,000m²以上〜5,000m²未満 52,000円 36,000円 27,000円
5,000m²以上〜10,000m²未満 58,000円 42,000円 32,000円
10,000m²以上〜20,000m²未満 68,000円 50,000円 40,000円

(注記) 判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合の手数料は、4,000円とします。

モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗じます。(工場モデルを除く)

モデル建物の数 1 2 3 4以上
割増係数 1.0 1.1 1.2 1.3

2標準入力法、主要室入力法の場合

検査対象床面積 用 途 分 類
A種 B種 C種
1,000m²未満 44,000円 26,000円 22,000円
1,000m²以上〜2,000m²未満 56,000円 34,000円 28,000円
2,000m²以上〜3,000m²未満 64,000円 42,000円 36,000円
3,000m²以上〜4,000m²未満 76,000円 51,000円 44,000円
4,000m²以上〜5,000m²未満 88,000円 60,000円 51,000円
5,000m²以上〜10,000m²未満 100,000円 68,000円 58,000円
10,000m²以上〜20,000m²未満 116,000円 78,000円 68,000円

(注記) 判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合の手数料は、4,000円とします。

移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。

追加説明書が提出され審査及び検査を要する場合の手数料は、「くろまる建築物の計画変更確認」および「くろまる建築物の検査」の「3.完了検査」を準用します。

◇仮使用認定申請手数料

仮使用を行う対象床面積の合計による基本手数料とします。

基本手数料

仮使用対象床面積 仮使用認定
100m²以内 40,000円
100m²超〜 200m²以内 50,000円
200m²超〜 500m²以内 80,000円
500m²超〜 1,000m²以内 120,000円
1,000m²超〜 2,000m²以内 210,000円
2,000m²超〜 3,000m²以内 280,000円
3,000m²超〜 4,000m²以内 340,000円
4,000m²超〜 5,000m²以内 400,000円
5,000m²超〜10,000m²以内 510,000円
10,000m²超〜20,000m²以内 590,000円

◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料

基本手数料

手数料 愛知県 三 重 県 岐 阜 県
(都市計画区域内)
静 岡 県
(都市計画区域内)
0円 全地域 桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、
津市、亀山市、朝日町、木曽岬町、
川越町、東員町、菰野町
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市、
多治見市、岐南町、笠松町、坂祝町
海津市
-
10,000円 - 松坂市、伊賀市、名張市、伊勢市、
明和町、多気町、玉城町
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市、
安八市、輪之内町、北方町、富加町、
御嵩町
浜松市、湖西市
20,000円 - 鳥羽市 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町、
川辺町
磐田市、袋井市、
掛川市、菊川市、牧之原市、
御前崎市、森町、吉田町
30,000円 - 志摩市、大台町、度会町、大紀町、
南伊勢町
本巣市、山県市、美濃市、恵那市、
中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町、
池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市、
藤枝市、焼津市
50,000円 - 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、
紀宝町
高山市、飛騨市、下呂市、郡上市 その他の市町村

◇工作物・建築設備の確認・検査手数料

工 作 物 ・ 建 築 設 備
区分 対 象 物 確認申請 完了検査
工作物 令第138条第1項第1〜4号 広告塔等/1基当たり 20,000円 20,000円
令第138条第1項第5号 擁 壁 高 さ 4m以内 20,000円 20,000円
5m以内 30,000円 30,000円
令第138条第2項及び第3項 遊戯施設等/1基当たり 300,000円 300,000円
建築設備 令第146条第1項第1号 型式適合認定のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり 20,000円 20,000円
令第146条第1項第2号 小荷物専用昇降機/1基当たり 20,000円 20,000円
令第146条第1項第1号 上記以外のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり 40,000円 40,000円

(注記)工作物(擁壁)は、練積造及びコンクリート造別とします。

1 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。

1 1基あたりの基本手数料2分の1とします。

2 他機関から確認済証が交付されている場合は、「くろまる工作物・建築設備の確認」を準用します。

1 1基あたりの基本手数料とします。

2 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。

1 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料」+「◇工作物・建築設備の確認・検査手数料」による基本手数料の
合計額とします。

2 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は1の基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。

3 建築物の建築場所内に工作物・建築設備の完了検査の申請があり、建築物と同一日に検査ができるとき工作物・建築設備の手数料は要しないものと
します。

1 10,000円+「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。

◇電子申請における紙面印刷手数料

くろまる消防長等の同意または通知を行う場合

ページ数の合計 2通以下 3通
〜20未満 0円 0円
20〜50未満 2,000円 3,000円
50〜100未満 3,000円 4,000円
100〜500未満 5,000円 7,000円
500以上 7,000円 9,000円

くろまる副本等を要する場合

ページ数の合計 1通
1〜50未満 2,000円
50〜100未満 3,000円
100〜500未満 5,000円
500〜1000未満 7,000円
1000以上 10,000円

◇証明書手数料

1通 4,000円(税込)

◇手数料の減額

CI東海と確認申請手数料の一括支払いに関する協定を締結した場合は、次のイ〜ハについて、確認及び検査とも減額率の範囲で減額することができます。

減 額 の 条 件 減額率
住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅を含む)であって、床面積の合計が500m2以内のもの 確認 25%
検査 10%
前イの住宅であって、年間概ね200件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの 確認 30%
検査 17%
前イの住宅であって、年間概ね400件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの 確認 35%
検査 25%

◇見積り

1 検査において、宿泊を要する等の特別なとき。

2 一団地間において、継続して多数の検査の申請が見込まれ、業務を効率化的に実施できることが認められるとき。

3この手数料規程に定められていない事項のとき。

4 「くろまる建築物の確認」の「2.増築」2の場合で、既存建築物が法第20条第1項第1号又は第3号に該当するとき。

5 仮使用認定申請後において、工作物・建築設備であるとき。

だいやまーく性能評価 関連手数料【R4/10/1改正】

第1〜第3及び第6の表中の手数料1及び手数料2は次に掲げる住宅の種別によるものとします。
手数料1 住宅型式性能認定の住宅及び型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅
手数料2 手数料1以外の住宅
他機関で建築確認申請済の設計住宅性能評価、長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合においては、手数料に11,000円(税込)を加算します。

◇設計住宅性能評価手数料

第1 設計住宅性能評価の手数料は、申請1件につき次の表1-1から表1-4のとおりとします。

表1-1 設計住宅性能評価(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) 200m²未満 42,000円 50,000円
200m²以上 48,000円 63,000円

表1-2 変更設計住宅性能評価(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) 200m²未満 21,000円 25,000円
200m²以上 24,000円 32,000円
(注記)直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-1の額とする。

表1-3 設計住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見 積
(注記) Mは申請戸数とする。

表1-4 変更設計住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見 積
(注記)直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-3の額とする。
(注記) Mは申請戸数とする。

◇長期使用構造等確認手数料

第2 長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表2-1から表2-4のとおりとします。

表2-1 長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) 200m²未満 38,000円 46,000円
200m²以上 44,000円 54,000円

表2-2 変更長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) 200m²未満 19,000円 23,000円
200m²以上 22,000円 27,000円
(注記)直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-1の額とする。

表2-3 長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見 積
(注記) Mは申請戸数とする。

表2-4 変更長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見 積
(注記)直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-3の額とする。
(注記) Mは申請戸数とする。

◇設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認手数料

第3 設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表3-1から表3-4のとおりとします。

表3-1 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) 200m²未満 48,000円 57,000円
200m²以上 54,000円 69,000円

表3-2 変更設計住宅性能評価及び変更長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) 200m²未満 24,000円 29,000円
200m²以上 27,000円 35,000円
(注記)直前の設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-1の額とする。

表3-3 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見 積
(注記) Mは申請戸数とする。

表3-4 変更設計住宅性能評価及び変更長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見 積
(注記)直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-3の額とする。
(注記) Mは申請戸数とする。

◇長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明手数料等

第4 長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明手数料
長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明の手数料は、第2表2-2又は表2-4の額とします。ただし、計算等を要さないで確認できる場合で、軽微変更該当証明の求めがあった場合の手数料は、3,000円(税込)とします。

第5 構造審査加算手数料
設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認に係る建築物の地震に対する安全性の確認に構造計算を用いる場合で、限界耐力計算又は保有水平耐力計算等の計算方法による場合は、別途見積による手数料を加算します。

◇建設住宅性能評価手数料

第6 建設住宅性能評価の手数料は、申請1件につき下記の表6-1から表6-4のとおりとします。
岐阜県、三重県、及び静岡県の区域にあっては、建設住宅性能評価手数料のほか、検査回数1回につき第7に掲げる割増手数料を加算します。

表6-1 建設住宅性能評価(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 検査回数 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) 200m²未満
3回 78,000円 -
4回 99,000円 105,000円
200m²以上
3回 97,000円 -
4回 122,000円 126,000円
(注記) 検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに33,000円を加算する。
(注記) 他機関の設計住宅性能評価書の場合は上記手数料に32,000円を加算する。

表6-2 変更建設住宅性能評価(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 検査1回当りの手数料1の額 検査1回当りの手数料2の額
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) 200m²未満 16,000円
200m²以上 21,000円
(注記)直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表6-1の額とする。

表6-3 建設住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 検査
回数
申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 3回 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) -
20戸を超える場合 見積 -
4回 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見 積
(注記)検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに33,000円を加算する。
(注記)他機関の設計住宅性能評価書の場合は、上記手数料に70,000円を加算する。
(注記) Mは申請戸数とする。

表6-4 変更建設住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 検査1回当りの手数料1の額 検査1回当りの手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見 積
(注記)直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表6-3の額とする。
(注記) Mは申請戸数とする。

◇愛知県以外の区域の割増手数料

第7 評価等手数料の増額 税込額 【消費税10%】

手数料 三 重 県 岐 阜 県
(都市計画区域内)
静 岡 県
(都市計画区域内)
0円 桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、
津市、亀山市、
朝日町、木曽岬町、川越町、東員町、菰野町
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市、
多治見市、海津市、
岐南町、笠松町、坂祝町
-
11,000円 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市、
明和町、多気町、玉城町
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市、
安八町、輪之内町、北方町、富加町、御嵩町
浜松市、湖西市
22,000円 鳥羽市 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町、川辺町 磐田市、袋井市、掛川市、
菊川市、牧之原市、御前崎市、
森町、吉田町
33,000円 志摩市、大台町、度会町、大紀町、南伊勢町 本巣市、山県市、美濃市、恵那市、中津川市、
垂井町、関ケ原町、揖斐川町、
池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市、
藤枝市、焼津市
55,000円 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 高山市、飛騨市、下呂市、郡上市 その他の市町村

(注記) 建築基準法第7条の2第1項の検査又は同法第7条の4第1項の検査、及び独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を同時に行う場合には割増手数料は必要ありません。
(注記) 同一申請者の複数物件を同時検査可能(近傍地に限ります)な場合は、割増料1件分とします。
(注記) 宿泊を要する等の特別な場合は、上記割増手数料に見積により相当額を加算します。

◇その他

第8 評価等手数料の減額率は次表のとおりとします。

評価等手数料の減額率

評価料金を減額するための要件 設計住宅性能評価
又は
長期使用構造等確認
建設住宅
性能評価
最大減額率 最大減額率
(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 - -
(2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 - -
(3) 年間、概ね100件以上の住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請が見込める場合で、住宅性能評価が効率的に実施できると判断されるとき。 40% 30%
(4) 共同住宅等で同タイプの住宅が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できると判断されるとき。 10% -
(5) 住宅性能評価の申請とともに、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を行うとき。 - -
(6) 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。 - 10%
(7) あらかじめ当機関の長が指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。 - -
(8) 地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。 30% -
(9) その他評価業務が効率的に実施できると判断される場合。 5% 5%
(注記) 該当する要件が複数ある場合は、加算することができる。この場合、最大減額率は40%とする。

規程第32条ただし書きによる返還される評価手数料は、建設住宅性能評価において、第6の規定によるものとし、一戸建て住宅は表6-2の金額に、共同住宅等は表6-4の額にそれぞれ未検査の数を乗じた額とします。

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第4条第4項、同第7条第4項及び第5項に基づき、住宅性能評価書の再交付等を行う場合の手数料は、1通につき4,000円(税込)とします。

だいやまーくフラット35等 関連手数料【R4/10/1改正】

◇I.一戸建て・重ね建て・連続建て(戸当たり)

1-1.フラット35通常手数料

(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合

税込額 【消費税10%】

検査の種類 通常 竣工済特例
設計検査 7,000円 14,000円
中間現場検査 14,000円 -
竣工現場検査 - 14,000円 27,000円
省略する場合(注記)1 7,000円 -

(注記)1 CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。

(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合

税込額 【消費税10%】

検査の種類 通常 竣工済特例
設計検査 14,000円 20,000円
中間現場検査 下記以外の場合 20,000円 -
設計検査を省略する場合(注記)2 27,000円 -
竣工現場検査 20,000円 47,000円

(注記)2 CI東海で長期使用構造等確認書を取得済みの場合で、設計検査を省略する場合をいいます。

1-2.フラット35Sの加算手数料((注記)複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)

税込額 【消費税10%】

金利A・Bとも 省エネルギー性 耐震性(注記) 耐久性・可変性 バリアフリー性
設計検査 27,000円 14,000円 3,000円 14,000円

(注記)確認申請において同一の構造計算により確認済証を得ている場合は加算しない。


上記、加算手数料は以下に掲げるいずれかの書類が添付され、所定の基準を確認できる場合は加算しない。
    (1)認定低炭素住宅等であることを証する書類(写)
    (2)住宅事業建築主基準に係る適合証(写)
    (3)建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書(写)
    (4)建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(写)
    (5)グリーン住宅ポイント対象住宅証明書(写)
    (6)こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書(写)
    (7)BELS評価書(写)
    (8)所管行政庁から交付される長期優良住宅であることを証する書類(写)

1-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料 (別表)

    (1)中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料は別表による手数料を加算します。
    (2)申請者が同一で近傍地(概ね5kmの範囲)を含み、2申請以上あり、同一日に検査ができるときは、1申請は割増手数料の高い額とし、他の申請は全て割増手数料を要しない。

◇II.共同建て住宅 (共同建ては建設戸数にかかわらず、対象戸数が算定根拠です。)

1-1.共同建て住宅(フラット35登録マンションを除く)

(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合

税込額 【消費税10%】

検査の種類 10戸以下 11戸以上
設計検査 27,000円 ×ばつ戸数
竣工現場検査 - 66,000円 ×ばつ戸数
省略する場合(注記) 7,000円

(注記) CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。

(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合

税込額 【消費税10%】

検査の種類 10戸以下 11戸以下
設計検査 66,000円 ×ばつ戸数
竣工現場検査 198,000円 ×ばつ戸数

1-2.フラット35Sの加算手数料(複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)

税込額 【消費税10%】

金利A・Bとも 省エネルギー性 耐震性(注記) 耐久性・可変性 バリアフリー性
設計検査 27,000円/戸 14,000円/戸 3,000円/戸 14,000円/戸

(注記)確認申請において同一の構造計算により確認済証を得ている場合は加算しない。

1-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料 (別表)

    (1)中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料は別表による手数料を加算します。
    (2)申請者が同一で近傍地(概ね5kmの範囲)を含み、2申請以上あり、同一日に検査ができるときは、1申請は割増手数料の高い額とし、他の申請は全て
    割増手数料を要しない。

2-1.共同建て住宅(フラット35登録及び賃貸住宅融資)

(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合

税込額 【消費税10%】

検査の種類 10戸以下 11戸以上50戸以下 51戸以上100戸以下
設計検査 20,000円 ×ばつ戸数 ×ばつ戸数
竣工現場検査 - 66,000円 132,000円 264,000円
省略する場合(注記) 7,000円

(注記)CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。

(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合

税込額 【消費税10%】

検査の種類 10戸以下 11戸以上50戸以下 51戸以上100戸以下
設計検査 86,000円 ×ばつ戸数+66,000円 ×ばつ戸数+132,000
竣工現場検査 66,000円 132,000円 264,000円

2-2.フラット35Sの加算手数料(複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)

税込額 【消費税10%】

金利A・Bとも 省エネルギー性 耐震性(注記) 耐久性・可変性 バリアフリー性
設計検査 50戸以下 27,000円 14,000円/棟 3,000円/棟 14,000円/棟
51戸〜100戸以下 54,000円

(注記)確認申請において同一の構造計算により確認済証を得ている場合は加算しません。

共同建て住宅の1-2、2-2の加算手数料は、以下に掲げるいずれかの書類が添付され、所定の基準を確認できる場合は加算しません。

    (1)認定低炭素住宅等であることを証する書類(写)
    (2)建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書(写)
    (3)建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(写)
    (4)グリーン住宅ポイント対象住宅証明書(写)
    (5)こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書(写)
    (6)BELS評価書(写)
    (7)所管行政庁から交付される長期優良住宅であることを証する書類(写)

2-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料 (別表)

    (1)中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料は別表による手数料を加算します。
    (2)申請者が同一で近傍地(概ね5kmの範囲)を含み、2申請以上あり、同一日に検査ができるときは、1申請は割増手数料の高い額とし、他の申請は全て
    割増手数料を要しません。

◇III.既存住宅

1-1.中古住宅、リフォーム、賃貸住宅リフォーム

税込額 【消費税10%】

中古住宅 リノベ(事前確認が必要なものに限る。) 145,000円
上記以外 130,000円
リフォーム 130,000円
賃貸住宅リフォーム 重ね建て・連続建て 又は 共同建て 10戸以下 190,000円
11戸以上 245,000円

(注記)耐震評価基準の審査が必要な場合は、別途見積となります。

1-2.検査対象地域による割増手数料 (別表)

    検査対象地域による割増手数料は別表による手数料を加算します。
    (注記)リノベの事前現場検査が必要な場合であって、事前現場検査時に割増手数料を加算した場合は適合証明検査において加算しません。

税込額 【消費税10%】

手数料 愛知県 三 重 県 岐 阜 県
(都市計画区域内)
静 岡 県
(都市計画区域内)
0円 全地域 桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、
津市、亀山市、朝日町、木曽岬町、
川越町、東員町、菰野町
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市、
多治見市、岐南町、笠松町、坂祝町
海津市
-
11,000円 - 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市、
明和町、多気町、玉城町
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市、
安八町、輪之内町、北方町、富加町、
御嵩町
浜松市、湖西市
22,000円 - 鳥羽市 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町、
川辺町
磐田市、袋井市、
掛川市、菊川市、牧之原市、
御前崎市、森町、吉田町
33,000円 - 志摩市、大台町、度会町、大紀町、
南伊勢町
本巣市、山県市、美濃市、恵那市、
中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町、
池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市、
藤枝市、焼津市
55,000円 - 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、
紀宝町
高山市、飛騨市、下呂市、郡上市 その他の市町村

適合証明に係る通知書または適合証明書の再交付は、4,000円(税込)となります。

(1) 確認の検査と同時検査の場合はA地域の手数料です。
(2) 共同建て一棟の戸数は建設戸数に関わらず、適合証明対象戸数で算定します。
(3) 検査において、宿泊を要する等特別な場合は、別途見積りとなります。

税込額 【消費税10%】

延べ面積 用途分類(表2による)
A種 B種 C種
モデル
建物法
1,000m²未満 143,000円 88,000円 55,000円
1,000〜2,000m²未満 187,000円 110,000円 66,000円
2,000〜3,000m²未満 209,000円 132,000円 88,000円
3,000〜4,000m²未満 242,000円 165,000円 110,000円
4,000〜5,000m²未満 275,000円 198,000円 132,000円
5,000〜10,000m²未満 319,000円 231,000円 176,000円
10,000〜20,000m²未満 374,000円 275,000円 220,000円
20,000m²以上 見 積 り
標準入力法、
主要室入力法
1,000m²未満 242,000円 143,000円 121,000円
1,000〜2,000m²未満 308,000円 187,000円 154,000円
2,000〜3,000m²未満 352,000円 231,000円 198,000円
3,000〜4,000m²未満 407,000円 275,000円 242,000円
4,000〜5,000m²未満 462,000円 319,000円 275,000円
5,000〜10,000m²未満 550,000円 374,000円 319,000円
10,000〜20,000m²未満 638,000円 429,000円 374,000円
20,000m²以上 見 積 り

モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗ずる。(工場モデルを除く)

モデル建物の数 1 2 3 4以上
割増係数 1 1.1 1.2 1.3

(注記)延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積となります。

(注記)一つの建物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金となります。

(注記)複合建築物(住宅部分が含まれる建築物)は、非住宅部分により料金を算定します。なお、住宅部分の規模が300m2以上ある場合は、所管行政庁への図書送付等手数料として11,000円/棟(税込み価格)を徴収いたします。

(注記)増改築の場合の料金は増改築部分の面積により料金を算定します。ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を採用する場合に限ります。

(注記)変更申請料は、表1の料金に0.5を乗じた料金となります。

(注記)軽微変更該当証明書の発行料金は、表1の料金に0.5を乗じた料金となります。

(注記)判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合の料金は、一律22,000円(税込価格)とします。

適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 用途区分コード
A種 図書館その他これに類するもの 08140
博物館その他これに類するもの 08150
美術館その他これに類するもの 08152
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの 08170
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) 08190
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) 08210
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) 08230
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) 08240
病院 08260
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 08370
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) 08380
ホテル又は旅館 08400
映画スタジオ又はテレビスタジオ 08480
劇場、映画館又は演芸場 08530
観覧場 08540
公会堂又は集会場 08550
展示場 08560
ダンスホール 08590
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの 08600
B種 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの 08060
幼稚園 08070
小学校 08080
義務教育学校 08082
中学校、高等学校又は中等教育学校 08090
特別支援学校 08100
大学又は高等専門学校 08110
専修学校 08120
各種学校 08130
幼保連携型認定こども園 08132
神社、寺院、教会その他これらに類するもの 08160
保育所その他これらに類するもの 08180
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) 08192
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) 08220
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) 08250
巡査派出所 08270
公衆電話所 08280
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) 08290
地方公共団体の支庁又は支所 08300
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの 08330
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの 08390
自動車教習所 08410
日用品の販売を主たる目的とする店舗 08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) 08440
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) 08450
食堂又は喫茶店 08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) 08460
事務所 08470
料理店 08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー 08580
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 08650
C種 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 08310
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 08320
工場(自動車修理工場を除く。) 08340
自動車修理工場 08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの 08360
畜舎 08420
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 08430
自動車車庫 08490
自転車駐車場 08500
倉庫業を営む倉庫 08510
倉庫業を営まない倉庫 08520
卸売市場 08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 08620
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの 08630
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの 08640
対象外 一戸建ての住宅 08010
長屋 08020
共同住宅 08030
寄宿舎 08040
下宿 08050
要相談 その他 08990

1.証明手数料

税込額 【消費税10%】

対象住宅 証明基準 審 査 区 分 手 数 料
CI東海で確認済の場合
または
確認を同時申請する場合
他機関で確認済の場合
住宅の新築
または
新築住宅
の取得
断熱等性能等級4
以上の場合、
一次エネルギー
消費量等級4
以上の場合
審査が省略できる場合(注記)1 24,200円 45,100円
上記以外の場合 39,600円 71,500円
型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 13,200円 24,200円
耐震等級2
以上の場合
審査が省略できる場合(注記)1 31,900円 62,700円
上記以外の場合(注記)2 52,800円 83,600円
型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 20,900円 36,300円
高齢者等配慮
対策等級3
以上の場合
審査が省略できる場合(注記)1 24,200円 45,100円
上記以外の場合 39,600円 71,500円
型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 13,200円 24,200円
既存住宅
の取得
断熱等性能等級4
以上の場合、
一次エネルギー
消費量等級4
以上の場合
新築時に建設住宅性能評価・フラット35S適合証明書を
取得している場合
20,900円 31,900円
上記以外の場合 41,800円 62,700円
耐震等級2
以上の場合
新築時に建設住宅性能評価を取得している場合 20,900円 31,900円
上記以外の場合(注記)2 52,800円 68,200円
高齢者等配慮
対策等級3
以上の場合
新築時に建設住宅性能評価・フラット35S適合証明書を
取得している場合
20,900円 31,900円
上記以外の場合 41,800円 62,700円
住宅の
増改築等
断熱等性能等級4以上の場合、一次エネルギー消費量等級4以上の場合 41,800円 62,700円
耐震等級2以上の場合 52,800円 68,200円
高齢者等配慮対策等級3以上の場合 41,800円 62,700円

(注記)1 設計住宅性能評価書、フラット35S設計検査通知書(いずれも第4条の対象住宅の基準に適合している場合に限る。)等を取得した住宅、または住宅性能証明申請書と併せてこれらを申請する場合を言う。
(注記)2 共同住宅の場合は、別途見積りとする。

2.耐震等級の場合の限界耐力計算等の特殊な計算方法による場合は別途加算する。

3.変更申請の証明手数料は、省エネルギー性および耐震性とも11,000円(税込)とする。

4.再交付手数料 4,000円/枚(税込)とする。

下記の市町村に係る検査については、地域加算手数料が必要です。

税込額 【消費税10%】

三重県 省エネルギー性・
バリアフリー性(1回)
耐震性(2回)
桑名市・四日市市・鈴鹿市・いなべ市・津市・亀山市・
朝日町・木曽岬町・川越町・東員町・菰野町
なし なし
松阪市・伊賀市・名張市・伊勢市・明和町・多気町・玉城町 11,000円 22,000円
鳥羽市 22,000円 44,000円
志摩市・大台町・度会町・大紀町・南伊勢町 33,000円 66,000円
尾鷲市・熊野市・紀北町・御浜町・紀宝町 55,000円 110,000円

(注記)他機関で確認の場合は、1回分加算となります。

税込額 【消費税10%】

岐阜県 (都市計画区域内) 省エネルギー性・
バリアフリー性(1回)
耐震性(2回)
岐阜市・羽島市・各務原市・可児市・多治見市・海津市・岐南町・笠松町・坂祝町 なし なし
土岐市・瑞穂市・関市・美濃加茂市・安八町・輪之内町・北方町・富加町・御嵩町 11,000円 22,000円
大垣市・瑞浪市・神戸町・養老町・川辺町 22,000円 44,000円
本巣市・山県市・美濃市・恵那市・中津川市・
垂井町・関ケ原町・損斐川町・池田町・大野町・八百津町
33,000円 66,000円
高山市・飛騨市・下呂市・郡上市 55,000円 110,000円

(注記)他機関で確認の場合は、1回分加算となります。

税込額 【消費税10%】

静岡県 (都市計画区域内) 省エネルギー性・
バリアフリー性(1回)
耐震性(1回)
浜松市・湖西市 11,000円 22,000円
磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・牧之原市・御前崎市・森町・吉田町 22,000円 44,000円
静岡市・島田市・藤枝市・焼津市 33,000円 66,000円
その他市町村 55,000円 110,000円

(注記)他機関で確認の場合は、省エネで1回分、耐震で2回分加算となります。

税込額 【消費税10%】

種別 料金
一戸建ての住宅 単独申請 型式住宅等 24,000円
上記以外 33,000円
以下の申請と併願の場合
1.設計住宅性能評価
2.長期使用構造等確認
3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
4.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条)
5.認定表示に係る技術的審査(建築物省エネ法41条)
上記の1/3
種別 料金(建築物全体) 料金(住宅のみ)
共同住宅 単独申請 1戸 - 33,000円
2戸 60,000円 60,000円
3〜20戸 ×ばつ(全戸数-1) ×ばつ(全戸数-1)
21戸以上 見 積 見 積
以下の申請と併願の場合
1.設計住宅性能評価
2.長期使用構造等確認
3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
4.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条)
5.認定表示に係る技術的審査(建築物省エネ法41条)
上記の1/2

税込額 【消費税10%】

延べ面積 用途分類(表3による)
A種 B種 C種
モデル
建物法
300m²未満 110,000円 66,000円 44,000円
300〜1,000m²未満 143,000円 88,000円 55,000円
1,000〜2,000m²未満 187,000円 110,000円 66,000円
2,000〜3,000m²未満 209,000円 132,000円 88,000円
3,000〜4,000m²未満 242,000円 165,000円 110,000円
4,000〜5,000m²未満 275,000円 198,000円 132,000円
5,000〜10,000m²未満 319,000円 231,000円 176,000円
10,000m²以上 見 積
標準入力法、
主要室入力法
300m²未満 187,000円 121,000円 99,000円
300〜1,000m²未満 242,000円 143,000円 121,000円
1,000〜2,000m²未満 308,000円 187,000円 154,000円
2,000〜3,000m²未満 352,000円 231,000円 198,000円
3,000〜4,000m²未満 407,000円 275,000円 242,000円
4,000〜5,000m²未満 462,000円 319,000円 275,000円
5,000〜10,000m²未満 550,000円 374,000円 319,000円
10,000m²以上 見 積
以下の申請と併願の場合
1.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
2.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条)
3.認定表示に係る技術的審査(建築物省エネ法41条)
4.建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
上記の1/2

モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗ずる。(工場モデルを除く)

モデル建物の数 1 2 3 4以上
割増係数 1 1.1 1.2 1.3

(注記)1 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
(注記)2 複合建築物の料金は表1及び表2で算出した料金の合計とする。
(注記)3 表2において一つの建築物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金とする。
(注記)4 改修前後のBEI等の値を評価する場合は、別表1又は別表2の料金に1.5を乗じた料金とする。
(注記)5 再交付手数料 4,000円/枚(税込)とする。

確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とします。

適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 用途区分コード
A種 図書館その他これに類するもの 08140
博物館その他これに類するもの 08150
美術館その他これに類するもの 08152
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの 08170
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) 08190
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) 08210
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) 08230
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) 08240
病院 08260
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 08370
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) 08380
ホテル又は旅館 08400
映画スタジオ又はテレビスタジオ 08480
劇場、映画館又は演芸場 08530
観覧場 08540
公会堂又は集会場 08550
展示場 08560
ダンスホール 08590
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの 08600
B種 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの 08060
幼稚園 08070
小学校 08080
義務教育学校 08082
中学校、高等学校又は中等教育学校 08090
特別支援学校 08100
大学又は高等専門学校 08110
専修学校 08120
各種学校 08130
幼保連携型認定こども園 08132
神社、寺院、教会その他これらに類するもの 08160
保育所その他これらに類するもの 08180
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) 08192
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) 08220
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) 08250
巡査派出所 08270
公衆電話所 08280
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) 08290
地方公共団体の支庁又は支所 08300
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの 08330
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの 08390
自動車教習所 08410
日用品の販売を主たる目的とする店舗 08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) 08440
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) 08450
食堂又は喫茶店 08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) 08460
事務所 08470
料理店 08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー 08580
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 08650
C種 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 08310
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 08320
工場(自動車修理工場を除く。) 08340
自動車修理工場 08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの 08360
畜舎 08420
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 08430
自動車車庫 08490
自転車駐車場 08500
倉庫業を営む倉庫 08510
倉庫業を営まない倉庫 08520
卸売市場 08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 08620
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの 08630
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの 08640

一戸建ての住宅 税込額 【消費税10%】

審査区分 証明手数料
適合審査が省略できる場合
  1. 設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書
    (業務要領第5条の基準に適合している場合に限ります)
  2. 長期優良住宅技術的審査適合証
  3. 低炭素建築物技術的審査適合証
  4. 住宅性能証明書
  5. 建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書
  6. 性能向上計画認定に係る技術的審査適合証(建築物省エネ法30条)
  7. 認定表示に係る技術的審査適合証(建築物省エネ法36条)
上記のいずれかの書類が提出された場合
または、これらの申請を同時申請する場合
3,300円
型式住宅部分等製造者認証等を取得している場合 5,500円
上記以外の場合 27,500円

業務要領第5条の基準

第5条 証明対象住宅は、新築住宅(床面積50平方メートル以上)で、次のいずれかの基準に適合するものとします。

(1) 省エネルギー性に優れた住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)
(2) 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上)(共同住宅等については、一定の更新対策が必要)
(3) 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上または免震建築物)
(4) バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

下記の申請については別途手数料が加算されます。

・限界耐力計算等の特殊な計算方法による場合(耐震)
・共同住宅等の場合、別途見積りとなります。
・変更申請の場合、別途見積りとなります。

・証明書追加発行手数料
税込4,000円/枚
再交付手数料
税込4,000円/枚

税込額 【消費税10%】

種別 料金
一戸建ての住宅 単独申請 型式住宅等 24,000円
上記以外 33,000円
以下の申請と併願の場合
1.設計住宅性能評価
2.長期使用構造等確認
3.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条)
4.BELS評価
上記の1/3
種別 料金(建築物全体) 料金(住戸のみ)
共同住宅等 単独申請 1戸 ─── 33,000円
2戸 60,000円 60,000円
3〜20戸 ×ばつ(全戸数-1) ×ばつ(全戸数-1)
21戸以上 見 積 見 積
以下の申請と併願の場合
1.設計住宅性能評価
2.長期使用構造等確認
3.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法35条)
4.BELS評価
上記の1/2

税込額 【消費税10%】

延べ面積 用途分類(表3による)
A種 B種 C種
モデル
建物法
300m²未満 110,000円 66,000円 44,000円
300〜1,000m²未満 143,000円 88,000円 55,000円
1,000〜2,000m²未満 187,000円 110,000円 66,000円
2,000〜3,000m²未満 209,000円 132,000円 88,000円
3,000〜4,000m²未満 242,000円 165,000円 110,000円
4,000〜5,000m²未満 275,000円 198,000円 132,000円
5,000〜10,000m²未満 319,000円 231,000円 176,000円
10,000m²以上 見 積
標準入力法、
主要室入力法
300m²未満 187,000円 121,000円 99,000円
300〜1,000m²未満 242,000円 143,000円 121,000円
1,000〜2,000m²未満 308,000円 187,000円 154,000円
2,000〜3,000m²未満 352,000円 231,000円 198,000円
3,000〜4,000m²未満 407,000円 275,000円 242,000円
4,000〜5,000m²未満 462,000円 319,000円 275,000円
5,000〜10,000m²未満 550,000円 374,000円 319,000円
10,000m²以上 見 積
以下の申請と併願の場合
1.性能向上計画認定に係る技術的審査
(建築物省エネ法35条)
2.BELS評価
3.建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
上記の1/2

モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗ずる。(工場モデルを除く)

モデル建物の数 1 2 3 4以上
割増係数 1 1.1 1.2 1.3

(注記)1 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
(注記)2 一つの建築物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金とする。
(注記)3 複合建築物の料金は表1及び表2で算出した料金の合計とする。
(注記)4 改修前後のBEI等の値を評価する場合は、表1又は表2の料金に1.5を乗じた料金とする。

確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とします。

適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 用途区分コード
A種 図書館その他これに類するもの 08140
博物館その他これに類するもの 08150
美術館その他これに類するもの 08152
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの 08170
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) 08190
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) 08210
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) 08230
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) 08240
病院 08260
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 08370
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) 08380
ホテル又は旅館 08400
映画スタジオ又はテレビスタジオ 08480
劇場、映画館又は演芸場 08530
観覧場 08540
公会堂又は集会場 08550
展示場 08560
ダンスホール 08590
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの 08600
B種 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの 08060
幼稚園 08070
小学校 08080
義務教育学校 08082
中学校、高等学校又は中等教育学校 08090
特別支援学校 08100
大学又は高等専門学校 08110
専修学校 08120
各種学校 08130
幼保連携型認定こども園 08132
神社、寺院、教会その他これらに類するもの 08160
保育所その他これらに類するもの 08180
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) 08192
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) 08220
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) 08250
巡査派出所 08270
公衆電話所 08280
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) 08290
地方公共団体の支庁又は支所 08300
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの 08330
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの 08390
自動車教習所 08410
日用品の販売を主たる目的とする店舗 08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) 08440
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) 08450
食堂又は喫茶店 08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) 08460
事務所 08470
料理店 08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー 08580
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 08650
C種 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 08310
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 08320
工場(自動車修理工場を除く。) 08340
自動車修理工場 08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの 08360
畜舎 08420
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 08430
自動車車庫 08490
自転車駐車場 08500
倉庫業を営む倉庫 08510
倉庫業を営まない倉庫 08520
卸売市場 08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 08620
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの 08630
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの 08640

税込額 【消費税10%】

種別 料金
一戸建ての住宅 単独申請 型式住宅等 24,000円
上記以外 33,000円
以下の申請と併願の場合
1.設計住宅性能評価
2.長期使用構造等確認
3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
4.BELS評価
上記の1/3
種別 料金(建築物全体) 料金(住宅のみ)
共同住宅 単独申請 1戸 - 33,000円
2戸 60,000円 60,000円
3〜20戸 ×ばつ(全戸数-1) ×ばつ(全戸数-1)
21戸以上 見 積 見 積
以下の申請と併願の場合
1.設計住宅性能評価
2.長期使用構造等確認
3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
4.BELS評価
上記の1/2

税込額 【消費税10%】

延べ面積 用途分類(表3による)
A種 B種 C種
モデル
建物法
300m²未満 110,000円 66,000円 44,000円
300〜1,000m²未満 143,000円 88,000円 55,000円
1,000〜2,000m²未満 187,000円 110,000円 66,000円
2,000〜3,000m²未満 209,000円 132,000円 88,000円
3,000〜4,000m²未満 242,000円 165,000円 110,000円
4,000〜5,000m²未満 275,000円 198,000円 132,000円
5,000〜10,000m²未満 319,000円 231,000円 176,000円
10,000m²以上 見 積
標準入力法、
主要室入力法
300m²未満 187,000円 121,000円 99,000円
300〜1,000m²未満 242,000円 143,000円 121,000円
1,000〜2,000m²未満 308,000円 187,000円 154,000円
2,000〜3,000m²未満 352,000円 231,000円 198,000円
3,000〜4,000m²未満 407,000円 275,000円 242,000円
4,000〜5,000m²未満 462,000円 319,000円 275,000円
5,000〜10,000m²未満 550,000円 374,000円 319,000円
10,000m²以上 見 積 り
以下の申請と併願の場合
1.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
2.BELS評価
3.建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
上記の1/2

モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗ずる。(工場モデルを除く)

モデル建物の数 1 2 3 4以上
割増係数 1 1.1 1.2 1.3

(注記)1 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
(注記)2 一つの建築物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金とする。
(注記)3 複合建築物の料金は別表3及び別表4で算出した料金の合計とする。
(注記)4 改修前後のBEI等の値を評価する場合は、別表3又は別表4の料金に1.5を乗じた料金とする。

確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とします。

適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 用途区分コード
A種 図書館その他これに類するもの 08140
博物館その他これに類するもの 08150
美術館その他これに類するもの 08152
老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの 08170
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) 08190
児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) 08210
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) 08230
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) 08240
病院 08260
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 08370
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) 08380
ホテル又は旅館 08400
映画スタジオ又はテレビスタジオ 08480
劇場、映画館又は演芸場 08530
観覧場 08540
公会堂又は集会場 08550
展示場 08560
ダンスホール 08590
個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの 08600
B種 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの 08060
幼稚園 08070
小学校 08080
義務教育学校 08082
中学校、高等学校又は中等教育学校 08090
特別支援学校 08100
大学又は高等専門学校 08110
専修学校 08120
各種学校 08130
幼保連携型認定こども園 08132
神社、寺院、教会その他これらに類するもの 08160
保育所その他これらに類するもの 08180
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) 08192
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) 08220
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) 08250
巡査派出所 08270
公衆電話所 08280
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) 08290
地方公共団体の支庁又は支所 08300
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの 08330
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの 08390
自動車教習所 08410
日用品の販売を主たる目的とする店舗 08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) 08440
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) 08450
食堂又は喫茶店 08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) 08460
事務所 08470
料理店 08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー 08580
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) 08650
C種 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 08310
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 08320
工場(自動車修理工場を除く。) 08340
自動車修理工場 08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの 08360
畜舎 08420
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 08430
自動車車庫 08490
自転車駐車場 08500
倉庫業を営む倉庫 08510
倉庫業を営まない倉庫 08520
卸売市場 08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 08620
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの 08630
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの 08640

依頼1件当たりの手数料 税込額 【消費税10%】

対象住宅 種 別 手数料
一戸建ての住宅 型式住宅等 24,000円/戸
上記以外 33,000円/戸
判定基準の一部への適合が証明できる書類「住宅性能評価書等」を活用する場合
(当機関が交付したものに限る)
上記の1/3
共同住宅等 種別 建築物全体 住戸のみ
1戸 - 33,000円/戸
2戸 60,000円/戸 60,000円/戸
3〜20戸 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
21戸以上 見積り 見積り
判定基準の一部への適合が証明できる書類「住宅性能評価書等」を活用する場合
(当機関が交付したものに限る)
上記の1/2

(注記) Mは審査依頼戸数を示します。ただし、共同住宅等であって住棟評価を採用する場合は、すべての住戸を依頼戸数としてください。
(注記) 変更に係る場合は、表の手数料にそれぞれ0.5を乗じた金額とします。

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