文化庁 AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」について

(愛称:歴史まちづくり法)

  1. 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(愛称:歴史まちづくり法)が、平成20年5月23日に法律第40号として公布され、11月4日に施行されました。
  2. この法律は、文部科学省(文化庁)、農林水産省、国土交通省の共管で、「歴史的風致」(「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」(第1条)と定義されています。)の維持及び向上を図るために制定されたものです。
  3. 現在、様々な理由で歴史的な建造物などが急速に減少してきており、「歴史的風致」が失われつつあります。こうした状況を踏まえ、文化財行政とまちづくり行政が連携し、「歴史的風致」を後世に継承するまちづくりの取組を国が支援するための法律が、この歴史まちづくり法です。
  4. 法律の主な内容としては、
    • ・国による「歴史的風致維持向上基本方針」の策定
    • ・市町村が作成する「歴史的風致維持向上計画」の国による認定
    • ・認定を受けた「歴史的風致維持向上計画」に基づく特別の措置
    • ・「歴史的風致維持向上地区計画」制度の創設
    などとなっています。
  5. 歴史まちづくり法では、市町村が作成する「歴史的風致維持向上計画」には、「重点区域」を定めなければなりません(第5条第2項第2号)が、この「重点区域」は、
    • ・重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地の区域及びその周辺の土地の区域
    又は
    • ・重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域及びその周辺の土地の区域であることが条件となっています(第2条第2項第1号)。
    つまり、歴史まちづくり法においても、文化財の周辺における取組ということがポイントになっています。
  6. また、「歴史的風致維持向上計画」には「当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針」(第5条第2項第1号)を記載する必要があります。

    歴史的風致維持向上計画の作成に当たっては、あらかじめ、地域に存在する文化財を調査等により的確に把握し、文化財を周辺環境まで含めて総合的に保存・活用するための基本的な構想を策定して、それに基づいて行うことが望ましいと考えています。具体的には、文化財保護法第183条の3の規定に基づく市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画である「文化財保存活用地域計画」や文化審議会文化財分科会企画調査会報告書(平成19年10月30日)において提言されている「歴史文化基本構想」を策定し、それを踏まえた歴史的風致維持向上計画とするよう努めることが望ましいと考えています。

  7. このようにして市町村が「歴史的風致維持向上計画」を作成し、国の認定がなされると、歴史まちづくり法に基づく様々な特別の措置や国による支援が受けられることになります。
  8. 歴史まちづくり法について、このページでは、必要な情報を随時お知らせすることとしています。

法律

政令

省令

基本的な方針

運用指針

参考

<歴史まちづくり法に関する問合せ先>
文化庁文化資源活用課計画推進係
電話:075-451-4111(内線 9668・9669)
E-mail:shigen-renkei@mext.go.jp

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