建築物省エネ法
基準適合義務に関する業務
■しかく省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
300m2以上の非住宅建築物を新築等する場合は、その建築確認に際し、登録省エネ判定機関等による省エネ基準への適合性判定(省エネ適合性判定)を受ける必要があります。BCJでは、確認検査と省エネ適合性判定をワンストップで行います。
また、計画通知建築物等の省エネ適合性判定も行っています
(リーフレット)。
ぜひご利用ください。
【お問い合わせ先】 省エネ審査課 Tel.03-5283-0480
■しかく省エネ性能評価(建築物エネルギー消費性能評価)
省エネ基準で評価できない新技術(特殊の構造・設備)を用いる建築物について、基準と同等以上の性能を有することを国土交通大臣が認定する制度が用意されています。建築物エネルギー消費性能評価は、この大臣認定を受けるために必要な事前の技術的な審査です。
(業務規程)、
(業務約款)
【お問い合わせ先】 評定部環境防災課 Tel.03-5283-0466
■しかく任意評定
エネルギー消費量の計算方法が一般化されていない新技術(特殊の構造・設備で大臣認定の対象とならないもの)について、建築物エネルギー消費性能評価機関(登録省エネ評価機関)による任意の評定を受け、その評定を活用して省エネ適合性判定を受けることも可能です。
【お問い合わせ先】 評定部環境防災課 Tel.03-5283-0466
省エネ基準で評価できない新技術(特殊の構造・設備)の評価フロー
省エネ基準で評価できない新技術(特殊の構造・設備)の評価フロー
省エネ性能の表示制度に関する業務
BELSは、新築・既存の別を問わず、全ての建築物又は建築物の部分を対象として、指定確認検査機関等が客観的に省エネルギー性能等について評価し、表示を行う制度です。BCJでは、当該BELS評価を行っています。
【お問い合わせ先】 省エネ審査課 Tel.03-5283-0480
所管行政庁に対する法第41条に基づく認定申請に先立ち、登録建築物調査機関等による認定基準適合性に係る技術的審査を受けることが可能な場合があります。BCJでは、当該技術的審査を行っています。
【お問い合わせ先】 省エネ審査課 Tel.03-5283-0480
誘導措置に関する業務
所管行政庁に対する法第35条又は法第41条に基づく認定申請に先立ち、登録建築物調査機関等による認定基準適合性に係る技術的審査を受けることが可能な場合があります。BCJでは、当該技術的審査を行っています。
【お問い合わせ先】 省エネ審査課 Tel.03-5283-0480
エコまち法
所管行政庁に対する低炭素建築物新築等計画の認定申請に先立ち、登録建築物調査機関等による認定基準適合性に係る技術的審査を受けることが可能な場合があります。BCJでは、当該技術的審査を行っています。
【お問い合わせ先】 省エネ審査課 Tel.03-5283-0480
CASBEE
お客様が行ったCASBEE(建築物の環境性能を総合的に評価、格付けする手法)による評価結果を、第三者の立場から評価・認証します。主に新築建築物を対象とした「CASBEE建築評価」および既存建築物を対象とした「CASBEE不動産評価」を行なっています。
【お問い合わせ先】 省エネ審査課 Tel.03-5283-0480