しろまる仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成二十三年十二月五日

規則第十一号

(証紙の形式及び表示の方法)

第二条 条例第三条第二項の規定による証紙の形式及び色は、証紙の種類ごとに別表証紙の形式及び寸法欄及び証紙の色欄のとおりとする。

2 前項の証紙は、仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第十号)第四条の表に規定する家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)に係る同条例第二条の二に定めるごみ袋に表示するものとする。

3 第一項の証紙は、前項のごみ袋から切り離した場合は、無効とする。

(売りさばき人の指定)

第三条 条例第五条第一項に規定する売りさばき人の指定を受けようとする者(次項 において「申請者」という。)は、証紙売りさばき人指定申請書(別記様式第一号 )を理事会に提出しなければならない。

2 理事会は、前項の規定により提出を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者を売りさばき人として指定しなければならない。

3 理事会は、前項の規定により、売りさばき人を指定したときは、売りさばき人指定通知書(別記様式第二号 )により通知するとともに、標札(別記様式第三号 )を交付するものとする。

(標札の掲示)

第四条 売りさばき人は、前条第三項の規定により交付された標札(別記様式第三号 )を、売りさばきを行う場所に掲示するものとする。

(売りさばき人の証紙の購入)

第五条 売りさばき人は、証紙を購入しようとするときは、理事会が定める書面により申込みをし、理事長が定める方法により証紙代金を払い込まなければならない。

(売りさばき手数料)

第六条 理事会は、売りさばき人に証紙を売却したときは、証紙売りさばき手数料を交付するものとする。

2 前項の売りさばき手数料の額は、理事会が売りさばき人に売却した証紙の価額に百分の五・三を乗じて得た額とする。

(売りさばき人の証紙の販売)

第六条の二 売りさばき人は、証紙を販売するときは、原則として十枚単位とする。ただし、プラスチックごみの減量に資する場合その他理事会が特に必要と認める場合は、一枚単位での販売を行うことができる。

2 前項に規定する場合において、一枚単位での販売を希望する売りさばき人は、一枚単位販売取扱届出書(別記様式第三号の二 )により理事会に届け出るものとする。

(売りさばき人の氏名の変更等の届出)

第七条 売りさばき人は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、直ちに、その旨を証紙売りさばき人氏名等変更届出書(別記様式第四号 )により理事会に届け出なければならない。

2 売りさばき人は、証紙の売りさばきをやめようとするときは、証紙売りさばき人廃止届出書(別記様式第五号 )により理事会に届け出なければならない。

(売りさばき人の指定の取消し)

第八条 理事会は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、証紙売りさばき人指定取消通知書(別記様式第六号 )によりその指定を取り消すものとする。

証紙をその価額と異なる金額で売りさばいたとき。

その他証紙に関して不正の行為があったとき。

前条第一項の規定による届出を怠ったとき。

前三号に掲げる場合のほか、売りさばき人として不適当と認めたとき。

(証紙の売りさばき事務委託)

第九条 理事会は、条例第六条に定める証紙の売りさばき事務を委託する場合は、収納金及び証紙の取扱い、その他必要な事項を内容とする契約を締結するものとする。

2 証紙の売りさばき事務委託者は、原則として毎月一回、証紙の売りさばき代金を集計し、公金払込書により仙南地域広域行政事務組合指定金融機関、仙南地域広域行政事務組合指定代理金融機関又は仙南地域広域行政事務組合収納代理金融機関に払い込まなければならない。

3 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条の二第二項の規定による計算書は、前項に規定する現金払込書に記載することにより兼ねるものとする。

(証紙の交換等)

第十条 売りさばき人が、条例第八条ただし書の規定により、現金の還付又は証紙の交換(以下「交換等」という。)を受けようとする場合は、証紙交換等申請書(別記様式第七号 )に、交換等を受けようとする証紙を添えて理事会に提出しなければならない。

2 理事会は、前項の提出があった場合でこれを適当と認めたときは、提出のあった証紙の価額から第六条第二項に規定する売りさばき手数料の額に相当する額を控除した額を還付するものとする。

3 前項の還付する額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(雑則)

第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び別表の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に条例附則第二項の規定に基づき、家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)条例第二条の規定を適用し徴収するときは、第二条及び別表の規定を適用する。

(平成二六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成二十三年条例第五号)第五条第一項に規定する売りさばき人が改正前の仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則第五条の規定に基づき理事会が定める書面により申込みをしたものに対する証紙売りさばき手数料の額については、改正後の仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則第六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成二十三年条例第五号)第五条第一項に規定する売りさばき人が改正前の仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則第五条の規定に基づき理事会が定める書面により申込みをしたものに対する証紙売りさばき手数料の額については、改正後の仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則第六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。

(令和六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則第六条の二第二項の規定による届出その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和六年規則第六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

証紙の種類

二十円証紙

三十円証紙

四十円証紙

五十円証紙

証紙の形式及び寸法

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証紙の色

仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第四条の表に規定する家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)に係る同条例第二条の二に定めるごみ袋に印刷する色

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仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成23年12月5日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
だいやまーく 平成23年12月5日 規則第11号
◇ 平成26年1月27日 規則第1号
◇ 平成28年2月9日 規則第1号
◇ 令和元年7月9日 規則第5号
◇ 令和4年2月3日 規則第3号
◇ 令和6年2月2日 規則第3号
◇ 令和6年3月28日 規則第6号
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