川田 悦子
かわだ・えつこ
last update:20100916
◆だいやまーく広河 隆一・川田 悦子 19950301
『龍平の未来――エイズと闘う19歳』,講談社,218p. ISBN-10: 4062075172 ISBN-13: 978-4062075176 1680円
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◆だいやまーく川田 悦子 199703
『龍平とともに』,岩波書店,327p. ISBN: 4000255517 1800
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◆だいやまーく川田 悦子・保田 行雄 199808
『薬害エイズはいま――新しいたたかいへ』,かもがわ出版,166p. ISBN:4876994005 1575
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http://www.kamogawa.co.jp
◆だいやまーく2003年03月11日
東京に女性知事を実現する女性たちの会より賛同のお願い
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Date: 2003年3月15日 04:23:28 +0900
Subject: 「女性知事を実現する女性たちの会」より
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┃ 東京に女性知事を実現する女性たちの会 ┃
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賛同者、応援団になってくださったみなさまへ
2003年3月14日
川田悦子さんを都知事候補にという、私たちの思いを受けとめ、メールで、FAX
で声を届けていただいたことを感謝いたします。
そして本日、川田悦子さんより、以下のような声明がだされました。
(このメールの最後の方にあります)。
ここにご報告をさせていただくと共に、みなさまの思いに応えられなかった
ことを深くおわびいたします。
呼びかけ人:
安積遊歩(ピアカウンセラー)/神田香織(講談師)/
辛淑玉(人材育成技術研究所)/田中優子(大学教授)/
中山千夏/朴慶南(エッセイスト)/八木啓代(音楽家・作家)
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川田悦子さんを都知事選候補に推薦する賛同メールとFAXはあわせて、
456件
届きました。(3月14日までの集計分)
賛同者一覧は、お名前公表可の方のみ、「反有事法制内閣を選ぼうジャパ
ンリーグ」のHPで近日中に公表させていただきます。
http://www11.ocn.ne.jp/~no-yuji
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※(注記) ※(注記)
ありがとう。
私は、川田悦子さんが好きです。
彼女の人生は、地獄を見続けた人の人生だからです。
いつも剥奪される側から社会を見、権力と向き合ってきた人だからです。
その彼女に、都知事選出馬の依頼をしたのは3月10日でした。
資金的にも協力体制も不備の状態で見切り発車しました。
石原都知事の「三国人」発言は人種差別撤廃条約4条C項に違反するとい
う国連からの勧告を勝ち取ったものの、その後も石原都知事に対する高い支
持は続き、参政権のない私は選挙でNOを言うこともできないまま2期目の
選挙が目の前に迫り、川田さんに最後のアプローチをかけた。彼女はいつで
も凛とした姿で向き合ってくれました。
支援者とのミーティングを前に、女性候補がもう一人立つという話が舞い
込み、反石原票が割れるかもしれないという危機の中、さまざまな情報が飛
び交い、膨大な情報のどれが真実でどれがデマなのかの区別もつかない状態
が続き、混乱が続いた。他の女性候補者の出馬を確認したことをふまえ、
その夜、21区の川田さんの支援者の方たちとの話し合いの中で、私の知り
えた限りの現状をありのままに伝え、支援体制が準備できなかったことと、
票が割れることなどの強い懸念を伝えました。
女性候補者が2人でることは、当初のこの会をたちあげるときには
想定していない、そして避けなければいけない事態と考えました。
この約一週間は、言葉に表せないほどめまぐるしい日々でした。
その私を、たえず川田さんをはじめ、関係者は励まし、支え続けてくれました。
賛同してくださった皆様の声を形にできず、断腸の思いです。
私の力不足を率直にお詫びいたします。
川田悦子さん、ありがとう。
そして、21区の支援者のみなさま、本当にありがとうございました。
辛 淑玉
************以下、川田悦子さんの文章です************
東京都知事選挙について
2003年3月14日
衆議院議員 川田悦子
3月10日、辛淑玉さんと女性グループから正式に出馬の要請と相談を私の日野市の事務所で受けました。
辛さんのお話によると、2、3の集会で私の名前をだしてみたところ、反応が良かったというお話でした。
また最後まで残っていた女性の候補者の出馬可能性は99%なくなったので、要請を受けてほしいということでした。
そして3月17日までには何とか選挙体制もつくるので、要請した情報は流していきたいということでした。
私の方は、衆議院議員として任期を全うし、国政の場で活動するのが私に与えられた責務であり、
軽率な行動はとれないことを伝えました。また、地元の支援者とも話合いをしなくては結論をだせないことを伝えました。
ただ、私自身は女性たちが自分たちの力で都知事候補を擁立していくことは今後の日本の社会や政治をつくっていく上で
たいへん重要であると考えていたので、清水の舞台から飛び降りる覚悟はありますと伝えました。
翌3月11日、地域の支援者と相談をおこないました。
支援者からは、21区の小選挙区で無所属で当選したことは、今後の日本の政治方向に大きな意味を持っているから、
引き続き国会で頑張ってほしい、粘り強くやっていってほしいという意見がだされました。
しかし、今、イラク戦争を止めるためには、いのちや人権問題でたたかってきた川田さんが出馬することに
意義があるように思うので、もし出馬するのであれば自分たちも一緒に頑張っていきたいという意見が多数でした。
13日夕方、地域の支援者やスタッフが直接辛さんからにお話をしていただくことになりました。
ところが辛さんからのお話は私以外の候補がほぼまちがいなく出馬する話が浮上してきたので、
票が割れるのでできれば出馬を断念してほしいというお話でした。
地元の支援者のみなさんやスタッフも夜も眠れないほど悩んだり、家族や友人たちと話しあったりし、
やる気になっていたところにまたも突然のお話でとまどうばかりでした。
17日に辛さんに正式に回答する予定でしたが、辛さんやさまざまなグループから私への賛同要請が
メールやファックスなどで全都に回っている状況を知り、1日も早く収拾する責任があると考え、
また、出馬を決意されている方々が一日も早く意思表明をなされて、選挙を闘っていただきたく、
本日ここに私の考えを表明することに致しました。
現在の政治状況を変えたいという思いから私は出馬の要請について真剣に検討しましたが、
反石原知事の候補が乱立すれば選挙は勝てませんので、私は都知事選に出馬しないことに致しました。
今回、短期間の動きのなかで、多くの人たちが私への支援で動いてくださり本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。
この動きのなかで絆が深まり、あらたな絆が生まれたことをとても感謝しております。
とくに辛さんには感謝の気持ちでいっぱいです。辛さんは投票権がないにもかかわらず、
女性候補擁立のため走りまわっていただき、何と言っていいか分かりません。
私が出馬の要請を受けて、出馬を真剣に検討したのは、辛さんの熱意に動かされたのがきっかけでした。
政治を変えていくため、みなさんと手をつなぎ、私はひきつづき、国会でいのちや人権、
暮らしを守るため全力でとりくんでいきます。
************ここまで************
◆だいやまーく2003年01月16日
支援費制度のホームヘルプサービスの時間数の上限設定に反対します(1月16日)
http://www.kawada.com/etsuko/030116_2.html
◆だいやまーく2003年01月17日 衆議院議員 川田悦子→厚生労働大臣
「支援費制度における障害者ホームヘルプサービスに関する要請書」
http://www.kawada.com/etsuko/030117.html
cf.
支援費・ホームヘルプサービス上限問題
◆だいやまーく2003年01月16日
■しかく支援費制度のホームヘルプサービスの時間数の上限設定に反対します(1月16日)
http://www.kawada.com/etsuko/030116_2.html
行政が決めていた障害者福祉サービスを4月から障害者自身が選べるように改める「支援費制度」について、厚生労働省が、身体・知的障害者が受けるホームヘルプサービスの時間に実質的な上限を設ける方針を明らかにしました。
支援費制度とは、これまで行政が障害者サービスを決定してきた措置制度を改め、障害者がサービスを選択し、サービスを提供する施設・事業者と対等の関係に立って、契約に基づいてサービスを利用するというもので介護保険に似た制度です。
いわゆるノーマライゼーションの理念の下、支援費制度の導入により、障害者の自己決定が尊重されるとともに、利用者本位のサービスが提供されることが期待されています。
厚労省はこれまで、「障害者に必要なサービスを提供する」との考えに基づき、時間数に上限を設けないよう地方自治体に指導してきました。ところが支援費制度導入目前のこの時期になって、方針を大きく転換したのです。
新聞報道によれば、身体障害者が受けるホームヘルプサービスは月120~150時間程度、知的障害者が受けるホームヘルプサービスは重度が月50時間、中・軽度が月30時間程度の上限を設定するなどの案が浮上しているとのことです。これが実現すると、全面介助が必要な身障者でも、原則1日4~5時間程度しかサービスを受けることができなくなってしまいます。
この報道を受けて、1月14日、全国の障害者団体の代表ら約400人が、厚労省に詰めかけ、撤回を求める交渉を行い、私や事務所のスタッフもその交渉に立ち会いました。
交渉では、厚労省障害保健福祉部の郡司課長が、支援費制度でサービスの需要が増えると予想される一方、国が出す補助金に限り(280億円)があることなどから、実施主体の各市町村に対し、障害の類型に応じてホームヘルプサービスの時間数か金額の「上限」を示す検討をしていると説明しました。
これに対して、障害者側からは「これまで受けてきたサービスを受けられなくなる」とか「サービスを当事者の実情を考慮せずに一律に低くするものだ」という懸念の声が上がりました。
交渉の後、厚労省の担当部署を訪ね、支援費制度の実際の運用の仕方について担当職員から話を聞き、また今日(1月16日)改めて障害福祉課の担当者からレクチャーを受け、要請もしました。
支援費制度は、障害者が地域社会で生活していくための画期的な制度になると言われてきたものであり、これまでの生活支援という側面だけではなく、ノーマライゼーションの理念の下、自立と社会参加を促進する制度です。
ところが、利用時間に上限が設けられてしまうと、障害者の自立どころか、サービス自体がこれまでより低下することになりかねず、支援費制度の導入自体が無意味なものになってしまいます。
制度導入直前にこうした厚労省の方針転換は、障害者に大きな危機感を抱かせ、新しい制度への不安をかきたてています。
これでは、「ノーマライゼーションの実現に向けて21世紀にふさわしい福祉サービス利用制度=支援費制度がはじまります。〜障害のある方がいきいきと生活できる社会に向けて〜」という厚労省の歌い文句がまったく看板だけであるということになってしまいます。
障害者が地域社会に積極的に参加していけるようにするためには、障害者が安心して暮らせる環境を作ることが不可欠です。
厚労省が一方的に基準を決めるのではなく、障害者自身を含む現場の人と十分話し合いながら、みんなが安心できるような基準を作るために努力すべきであると思います。
障害者は現在、寒さの厳しい中、連日厚労省に出向き、担当部署と交渉を行っていますが、この連日の交渉自体がどんなに障害者にとって体にこたえるものか厚労省には考えていただきたいと思います。
私は初日の交渉に立ち会いましたが、その夜の疲労はたいへんなものでした。
是非、厚労大臣は障害者の声に耳を傾けていただきたいと思います。
突然の方針転換で障害者に対する約束を反故にすることがなぜ行われたのか、坂口厚労大臣には説明する責任があり、またこのような無責任な方針は撤回するべきであると思います。
■しかく坂口厚生労働大臣に、「支援費制度における障害者ホームヘルプサービスに関する要請書」を提出しました(1月17日)
http://www.kawada.com/etsuko/030117.html
厚生労働大臣 坂口 力 殿
支援費制度における障害者ホームヘルプサービスに関する要請書
2003年1月17日
衆議院議員 川田悦子
4月から始まる支援費制度について、厚生労働省は、障害者が受けるホームヘルプサービスの利用時間に基準を定め、その基準に基づいて補助金を交付する方針であることが明らかになりました。
厚生労働省は、利用時間の基準はあくまで限られた補助金を自治体に公平に配分するためのものであって、どのようなサービスを障害者に提供するかは各自治体に委ねられていると説明しています。
しかし、厚生労働省が利用時間の基準を示せば、これがそのまま実質的に利用時間の上限となり、障害者はこれまで受けていたサービスを受けることができなくなります。例えば、全面介助が必要な身障者でも、1日4〜5時間しかサービスを受けることができなくなり、身障者の生きる権利そのものが脅かされることになります。
また、厚生労働省はこれまで、「障害者に必要なサービスを提供する」との考えに基づき、時間数に上限を設けないよう地方自治体に指導してきました。ところが支援費制度導入目前のこの時期になっての方針転換は行政の一貫性に欠け、国民の障害者福祉に対する信頼を大きく損なうものです。
さらに、支援費制度は、障害者が地域社会で生活していくための画期的な制度になると言われてきたものであり、これまでの生活支援という側面だけではなく、ノーマライゼーションの理念の下、自立と社会参加を促進する制度です。ところが、利用時間に上限が設けられてしまうと、障害者の自立どころか、サービス自体がこれまでより低下することになり、支援費制度の導入自体が無意味なものになってしまいます。
そこで、私は、厚生労働大臣に以下の要請を致します。
要請事項
1. 障害者が受けるホームヘルプサービスの利用時間に基準を定めることは実質的上限設定につながるものであり、この方針を撤回すること。
2. 支援費制度の導入により、障害者の受けるサービスが現状より低くならないことを確約すること。
3. 今回の問題の解決のために、厚生労働大臣が直接障害者と会って話し合うこと。
UP:20030130 REV:20030311, 15 20040819 20050605 20101029
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