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京都における遊廓統制


last update:20100607

明治時代大正時代以降

しかく室町から江戸末期まで


だいやまーく1528(大永8)年 6月勢多家に代わり竹内新次郎重信が補任洛中傾城局に任命される。


だいやまーく1589(天正17)年 洛中の傾城屋を引き纏め傾城町を形成。
北は夷川、南は押小路、東は寺町、西は柳馬場を範囲とし柳町と称す。


だいやまーく1602(慶長7)年 傾城町、東は室町、西は西洞院、北は五条、南は魚棚を範囲として場所替え。
六条柳町とも三筋町とも称す。


だいやまーく1617(元和3)年 6月京都所司代・板倉伊賀守傾城屋惣中より外町の傾城屋を差し止め。
裏書に六条柳町は上町、中町、下町の三筋とある。


だいやまーく1641(寛永18)年 西新屋敷傾城町(島原)へ移転。
中之町、上之町、中道寺町、太夫町、下之町、揚屋町の六町に分かつ。


だいやまーく1761(宝暦11)年 11月傾城町、洛中其外茶屋惣年寄を申しつけられる。


だいやまーく1790(寛政2)年 6月祇園町同新地をはじめとする隠し売女1300人が傾城町へ差し下され、
茶屋株は一時差し止められる。
「売女調之為」傾城町へ救銀十五貫目下げ渡し。

11月祇園町、同新地、二条新地、七条新地、北野上七軒の4ヶ所に5年間を限り公許。
各遊所に遊女屋は20軒まで、一軒につき遊女は15人までに限定。
同年6月に傾城町へ下された隠し買女は「分賦之上」傾城町の
差配取締りを申し付けられる。


だいやまーく1842(天保13)年 8月天保の改革を受け、京中の遊里が傾城町1ヶ所に限定される。
祇園町、同新地、二条新地、北野上七軒、七条新地の遊女渡世ならびに
茶立女・芸者を抱え置く茶屋渡世の者に6ヶ月以内に商売替え
もしくは傾城町への移転を命じる。


だいやまーく1851(嘉永4)年 11月「傾城町相続方」ならびに「京地潤助」の為、
祇園町、同新地、二条新地、北野上七軒、七条新地について
10年間に限り遊女・芸者共に公許。
遊女屋軒数、遊女人数の規制は先年に準ずる。傾城町の差配体制は継続。


だいやまーく1856(安政3)年 10月祇園町、同新地、二条新地、北野上七軒、七条新地の4ヶ所に
5ヵ年に限り茶屋渡世の公許。
4ヶ所以外で茶屋渡世を行う者は8ヶ月以内に4ヶ所内に移住又は出稼ぎを命じ、
傾城町からの差配を命じる。


だいやまーく1857(安政4)年 5月祇園新地内の林下町、橋本町の遊女屋・茶屋渡世に対し「向土地不弁利」として
大和大路廿一軒町はじめ6町(大和大路廿一軒町、同常磐町、同弁財天町、
四条中之町、四条川端町、宮川筋1丁目)へ振り替えを命じ、
傾城町からの差配を命じる。


だいやまーく1859(安政6)年 6月「京地潤助」の為、二条新地より新河原町通両側、西石垣柏屋町、斉藤町、
同じく北野上七軒より内野五番町、また七条新地より宮川筋二丁目より七丁目まで、
新宮川町、五条橋下都市町、平居町、南京極町での遊女屋・茶屋渡世の出稼を許可し、
傾城町からの差配を命じる。


だいやまーく1867(慶応3)年 10月傾城町はじめ各遊所(祇園町、同新地、二条新地、同出店新河原町通町々、
七条新地、同出店五条橋下町々、北野上七軒下之森、同出店内野五番町より)
年間3000両の上納を命じ、引き換えに祇園新地はじめ「出店之場所々々」の
茶屋渡世を無期限許可。


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しかく明治時代


だいやまーく1870(明治3)年 9月京都府による直轄管理体制成立。
営業免許地以外での茶屋・遊女屋の新規開業禁止。
同業者組織として「茶屋商社」・「遊女商社」結成命じる。

11月「芸者を召抱之者」の組織「芸者商社」設立。
「窮民授産所」設置のため、芸者・遊女1人に付日高の20分の1納税義務化。


だいやまーく1872(明治5)年 10月太政官布告第295号「芸娼妓解放令」公布。
人身売買の禁止を目的とし、芸妓・娼妓を含めた年季奉公人の解放を命じる。
京都府布達第246号「遊女芸者改正ノ儀遊所ヘ達シタル旨布達ノ事」公布。
「本人真意」にて遊女・芸者を続けたい者は、免許地に限り営業を許可。
遊女屋・茶屋渡世を続けたい者についても、「席貸」渡世として営業許可。
遊女は2円、芸者は1円(「半線香」は半額)、「席貸」3円の月税の納税を義務づけ。
遊女芸者の冥加金=療病院助費の納入は継続。


だいやまーく1873(明治6)年 2月下京区第十六区婦女職工引立会社(島原の遊所女紅場)開業。
日本初の遊所女紅場の誕生。京都府下の他地域にも次々と設立される。
傾城屋・遊女屋・茶屋は「貸座敷」に、芸者は芸妓、遊女は娼妓に改称。


だいやまーく1874(明治7)年 京都府下の婦女職工引立会社を遊所女紅場と改称。


だいやまーく1882(明治15)年 8月京都府甲第158号「貸座敷取締規則」、甲159号「娼妓営業取締規則」布達。
貸座敷営業免許地として、京都市内9カ所(上七軒・五番町・二条新地・
先斗町・祇園新地・島原・宮川町・下河原・七条新地)
+市外6カ所(伏見・墨染・中書島・福知山柳町・宮津万年町・同新浜)
合計15カ所を定める。


だいやまーく1883(明治16)年 5月甲第158号、159号を合わせ「貸座敷及娼妓取締規則」に改める。
引き続き営業許可・鑑札の発行は郡区役所で取り扱うも、翌年各警察署所管に。


だいやまーく1884(明治17)年 7月甲第104号「賦金規則」布達。
貸座敷営業者・娼妓・家形営業者・子方営業者に毎月5日賦金納税を命じる。
娼妓は月2円50銭、屋形・子方営業者は芸娼妓1人につき30銭。
貸座敷営業者は畳数による等級別+上がり高の多寡により金額変動。


だいやまーく1885(明治18)年 3月京都府、娼妓の年齢を満15歳以上に定め、後年18歳以上に変更。


だいやまーく1886(明治19)年 7月府令第3号「五業取締規則」布達、「貸座敷及娼妓取締規則」廃止。
五業=貸座敷営業・屋形(子方)営業・引手茶屋・娼妓・紹介業を指す(?)。
各免許地に同業者組合を設け、所轄警察署の認可を受けることを命じる。


だいやまーく1887(明治20)年 5月綴喜郡橋本を貸座敷営業免許地指定。


だいやまーく1888(明治21)年 2月加佐郡舞鶴町を貸座敷営業免許地指定。

4月市区改正・第三高等学校誘致により二条新地の指定を外し、6月営業停止。


だいやまーく1900(明治33)年 内務省令第44号「娼妓取締規則」公布。
京都府、「貸座敷取締規則」「娼妓取締規則」「娼妓健康診断施行規則」
「芸娼妓紹介業取締規則」「賦金徴収規則」発布。
各営業免許地の所轄警察署において娼妓名簿への登録・営業中の登録証携帯、
毎月の検黴、居住区域の限定、区域外に出る際は外出券の携帯を義務づける。


だいやまーく1900(明治33)年 11月駆黴院を八坂病院へ改称、娼妓検査所を併設。


だいやまーく1911(明治44)年 八坂病院移転計画にともない財団法人八坂女紅場、跡地4,300坪購入。
翌年2月この跡地に歌舞練場を新築。都踊を開催。


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しかく大正時代以降


だいやまーく1913(大正2)年 1月八坂病院・娼妓検査所、東山五条に新設、移転(後の洛東病院)。


だいやまーく1956(昭和31)年 売春防止法公布。翌年4月施行。



*作成:松田 有紀子
UP: 20080730 REV: 20080908, 20100605
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