京都における遊廓統制
last update:20100607
▼明治時代へ
▼大正時代以降へ
■しかく室町から江戸末期まで
◆だいやまーく1528(大永8)年 6月勢多家に代わり竹内新次郎重信が補任洛中傾城局に任命される。
◆だいやまーく1589(天正17)年 洛中の傾城屋を引き纏め傾城町を形成。
北は夷川、南は押小路、東は寺町、西は柳馬場を範囲とし柳町と称す。
◆だいやまーく1602(慶長7)年 傾城町、東は室町、西は西洞院、北は五条、南は魚棚を範囲として場所替え。
六条柳町とも三筋町とも称す。
◆だいやまーく1617(元和3)年 6月京都所司代・板倉伊賀守傾城屋惣中より外町の傾城屋を差し止め。
裏書に六条柳町は上町、中町、下町の三筋とある。
◆だいやまーく1641(寛永18)年 西新屋敷傾城町(島原)へ移転。
中之町、上之町、中道寺町、太夫町、下之町、揚屋町の六町に分かつ。
◆だいやまーく1761(宝暦11)年 11月傾城町、洛中其外茶屋惣年寄を申しつけられる。
◆だいやまーく1790(寛政2)年 6月祇園町同新地をはじめとする隠し売女1300人が傾城町へ差し下され、
茶屋株は一時差し止められる。
「売女調之為」傾城町へ救銀十五貫目下げ渡し。
11月祇園町、同新地、二条新地、七条新地、北野上七軒の4ヶ所に5年間を限り公許。
各遊所に遊女屋は20軒まで、一軒につき遊女は15人までに限定。
同年6月に傾城町へ下された隠し買女は「分賦之上」傾城町の
差配取締りを申し付けられる。
◆だいやまーく1842(天保13)年 8月天保の改革を受け、京中の遊里が傾城町1ヶ所に限定される。
祇園町、同新地、二条新地、北野上七軒、七条新地の遊女渡世ならびに
茶立女・芸者を抱え置く茶屋渡世の者に6ヶ月以内に商売替え
もしくは傾城町への移転を命じる。
◆だいやまーく1851(嘉永4)年 11月「傾城町相続方」ならびに「京地潤助」の為、
祇園町、同新地、二条新地、北野上七軒、七条新地について
10年間に限り遊女・芸者共に公許。
遊女屋軒数、遊女人数の規制は先年に準ずる。傾城町の差配体制は継続。
◆だいやまーく1856(安政3)年 10月祇園町、同新地、二条新地、北野上七軒、七条新地の4ヶ所に
5ヵ年に限り茶屋渡世の公許。
4ヶ所以外で茶屋渡世を行う者は8ヶ月以内に4ヶ所内に移住又は出稼ぎを命じ、
傾城町からの差配を命じる。
◆だいやまーく1857(安政4)年 5月祇園新地内の林下町、橋本町の遊女屋・茶屋渡世に対し「向土地不弁利」として
大和大路廿一軒町はじめ6町(大和大路廿一軒町、同常磐町、同弁財天町、
四条中之町、四条川端町、宮川筋1丁目)へ振り替えを命じ、
傾城町からの差配を命じる。
◆だいやまーく1859(安政6)年 6月「京地潤助」の為、二条新地より新河原町通両側、西石垣柏屋町、斉藤町、
同じく北野上七軒より内野五番町、また七条新地より宮川筋二丁目より七丁目まで、
新宮川町、五条橋下都市町、平居町、南京極町での遊女屋・茶屋渡世の出稼を許可し、
傾城町からの差配を命じる。
◆だいやまーく1867(慶応3)年 10月傾城町はじめ各遊所(祇園町、同新地、二条新地、同出店新河原町通町々、
七条新地、同出店五条橋下町々、北野上七軒下之森、同出店内野五番町より)
年間3000両の上納を命じ、引き換えに祇園新地はじめ「出店之場所々々」の
茶屋渡世を無期限許可。
■しかく明治時代
◆だいやまーく1870(明治3)年 9月京都府による直轄管理体制成立。
営業免許地以外での茶屋・遊女屋の新規開業禁止。
同業者組織として「茶屋商社」・「遊女商社」結成命じる。
11月「芸者を召抱之者」の組織「芸者商社」設立。
「窮民授産所」設置のため、芸者・遊女1人に付日高の20分の1納税義務化。
◆だいやまーく1872(明治5)年 10月太政官布告第295号「芸娼妓解放令」公布。
人身売買の禁止を目的とし、芸妓・娼妓を含めた年季奉公人の解放を命じる。
京都府布達第246号「遊女芸者改正ノ儀遊所ヘ達シタル旨布達ノ事」公布。
「本人真意」にて遊女・芸者を続けたい者は、免許地に限り営業を許可。
遊女屋・茶屋渡世を続けたい者についても、「席貸」渡世として営業許可。
遊女は2円、芸者は1円(「半線香」は半額)、「席貸」3円の月税の納税を義務づけ。
遊女芸者の冥加金=療病院助費の納入は継続。
◆だいやまーく1873(明治6)年 2月下京区第十六区婦女職工引立会社(島原の遊所女紅場)開業。
日本初の遊所女紅場の誕生。京都府下の他地域にも次々と設立される。
傾城屋・遊女屋・茶屋は「貸座敷」に、芸者は芸妓、遊女は娼妓に改称。
◆だいやまーく1874(明治7)年 京都府下の婦女職工引立会社を遊所女紅場と改称。
◆だいやまーく1882(明治15)年 8月京都府甲第158号「貸座敷取締規則」、甲159号「娼妓営業取締規則」布達。
貸座敷営業免許地として、京都市内9カ所(上七軒・五番町・二条新地・
先斗町・祇園新地・島原・宮川町・下河原・七条新地)
+市外6カ所(伏見・墨染・中書島・福知山柳町・宮津万年町・同新浜)
合計15カ所を定める。
◆だいやまーく1883(明治16)年 5月甲第158号、159号を合わせ「貸座敷及娼妓取締規則」に改める。
引き続き営業許可・鑑札の発行は郡区役所で取り扱うも、翌年各警察署所管に。
◆だいやまーく1884(明治17)年 7月甲第104号「賦金規則」布達。
貸座敷営業者・娼妓・家形営業者・子方営業者に毎月5日賦金納税を命じる。
娼妓は月2円50銭、屋形・子方営業者は芸娼妓1人につき30銭。
貸座敷営業者は畳数による等級別+上がり高の多寡により金額変動。
◆だいやまーく1885(明治18)年 3月京都府、娼妓の年齢を満15歳以上に定め、後年18歳以上に変更。
◆だいやまーく1886(明治19)年 7月府令第3号「五業取締規則」布達、「貸座敷及娼妓取締規則」廃止。
五業=貸座敷営業・屋形(子方)営業・引手茶屋・娼妓・紹介業を指す(?)。
各免許地に同業者組合を設け、所轄警察署の認可を受けることを命じる。
◆だいやまーく1887(明治20)年 5月綴喜郡橋本を貸座敷営業免許地指定。
◆だいやまーく1888(明治21)年 2月加佐郡舞鶴町を貸座敷営業免許地指定。
4月市区改正・第三高等学校誘致により二条新地の指定を外し、6月営業停止。
◆だいやまーく1900(明治33)年 内務省令第44号「娼妓取締規則」公布。
京都府、「貸座敷取締規則」「娼妓取締規則」「娼妓健康診断施行規則」
「芸娼妓紹介業取締規則」「賦金徴収規則」発布。
各営業免許地の所轄警察署において娼妓名簿への登録・営業中の登録証携帯、
毎月の検黴、居住区域の限定、区域外に出る際は外出券の携帯を義務づける。
◆だいやまーく1900(明治33)年 11月駆黴院を八坂病院へ改称、娼妓検査所を併設。
◆だいやまーく1911(明治44)年 八坂病院移転計画にともない財団法人八坂女紅場、跡地4,300坪購入。
翌年2月この跡地に歌舞練場を新築。都踊を開催。
■しかく大正時代以降
◆だいやまーく1913(大正2)年 1月八坂病院・娼妓検査所、東山五条に新設、移転(後の洛東病院)。
◆だいやまーく1956(昭和31)年 売春防止法公布。翌年4月施行。
*作成:
松田 有紀子