公的介護保険
Public Long-Term Care Insurance/Public Nursing Care Insurance
介助・介護
[English]
last update:20150730
■しかく介護保険制度とは
世界でもまれにみる急速な高齢化の進展により、日本では介護を必要とする高齢者の増加、家族による介護の限界、高齢者医療費の増大といった問題が深刻になってきました。そのため、社会全体で介護を担っていくという理念のもと、2000年から介護保険制度が始まりました。
介護保険制度は、介護が必要な高齢者(要介護認定を受けた高齢者)が、少ない負担(現在は1割負担→2015年8月より所得に応じて1割負担と2割負担に分かれる)でサービスを享受できる仕組みです。サービスを享受するためには、掛け金(保険料)を払う必要があります。保険料を払うのは40歳以上の国民が対象です。保険料の支払いは40歳から年金受給までの間は医療保険料に上乗せされています。年金受給者は、原則として年金から天引きされます。保険料は40歳から支払いますが、利用は原則65歳からとなります。
しかし、40〜64歳までの間であっても、老化が原因とされる特定の16疾病(
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html)にかかった場合は、介護サービスの利用が認められています。
なお、一カ月毎の利用者負担の合計額が一定の上限を超えた場合には、申請すると「高額介護サービス費」*として超えた分が払い戻されます。また、同じ世帯内で介護保険と医療保険を両方利用して、自己負担限度額*を超えた場合も、申請によって限度額を超えた額*が支給されます。
しかし介護保険の総費用は2000年度の3.8兆円から拡大を続け、2012年度には8.9兆円にまで膨らんでいます。それにともなって40歳以上が支払っている介護保険料も月額2900円台から4900円台にまで上昇しています。今後もこれまで以上に個人負担が重くなってくることは間違いなさそうです。これまでどおり給付を続けるためには、自己負担額の変更や介護保険給付の対象が見直される可能性があります。
*高額介護サービス費
http://www.my-kaigo.com/pub/individual/money/knowledge/koukyou_seido/0401.html
*高額医療・高額介護合算療養費制度
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0724-1.html
■しかく介護保険手続き・申請について
主治医をきめる。普段からかかりつけの医師がいる場合は、その医師に連絡して意見書を書いてもらえるかどうか確認する。いない場合は居住地域の地域包括支援センターで相談する。
↓
本人または家族が、市町村の窓口に「要介護認定」の申請書と被保険者証を提出
↓
?@訪問調査(調査員が自宅などを訪問し、心身の状況や日常の様子について本人や家族に聞き取り調査を行う→介護の必要度を判断)
*限られた時間内で必要な情報を伝えるために、調査員に伝えたいことを前もってメモにしておく
?A主治医意見書(役所から医師に直接依頼)
↓
要介護認定は2回の判定を経て決定
一次判定
訪問調査による認定調査票(基本調査74項目と特記事項)と主治医意見書の結果が、全国共通のコンピューターソフトによって介護の時間(要介護認定基準時間)に置き換えられる。
↓
二次判定(介護認定審査会)
有識者(保健・医療・福祉の学識経験者からなり、人数は原則1組5人組)によって、コンピューターによる判定が適切かどうか判断される。ここで、主治医意見書と調査票の特記事項が判断の材料となる。
↓
要介護認定(介護認定審査会の判定にもとづいて、市町村が要介護度を認定し、文書で本人に通知する。申請から通知まで通常約30日かかる)
介護が必要だと認定されれば、申請時に提出した「介護保険被保険者証」に、要介護度が記載されますが、自立(非該当)と認定された場合は、何も記載されていない保険証が通知書とともに返却されます。要介護度が認定された場合、保険証には「有効期間」も記載されます。この期間も審査会で判断されます。有効期間は、更新手続きをして再認定されると延長されます。更新手続きは、期限切れの60日前から当日までできますが、再認定でも、初回と同様に聞き取り調査が行われ、主治医の意見書が作成され、2回の判定が行われます。再認定でも申請から通知までの期間は約30日かかります。また、期限内の場合でも、介護を受ける人の状態に変化があった場合は、要介護度の変更を申請できます。
↓
利用者は、利用を希望するサービスごとに事業者を選択し、それぞれの事業者と契約したのち(介護保険のサービスは契約制度を採用しているため)、サービスの利用をはじめます。しかし、一人暮らしの高齢者で判断力が衰えている場合は、契約も困難になる可能性があります。そのような場合は、判断能力が不十分な大人を法律で保護・支援する「成年後見制度」の利用が考えられます。
*参考
http://allabout.co.jp/gm/gc/302697/
■しかく要介護認定
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html
■しかく65歳以上の人の介護保険料
65歳以上の人の介護保険料は、各市区町村が定める基準額と本人の所得や同じ世帯の人の所得などに応じて決まります。
■しかく介護保険サービス利用限度額
http://www.kaigokensaku.jp/commentary/fee.html
■しかく言説
◆だいやまーく山井 和則 19950703
『家族を幸せにする老い方』,講談社,277p. ISBN-10: 4062077191 ISBN-13: 978-4062077194
[amazon] ※(注記) b a02 a06
「保険と税金の違い
なぜ、医療や年金に比べて、介護の予算はケタ違いに少ないのか?
答えはお金の集め方の違いにある。年金も医療も保険で集めている。しかし、介護(福祉)の財源は税金、いわゆる一般財源と呼ばれるものである。<0236<
[...]「増税」に対しては国民の多くが反対する。実際、増税をすることは至難のわざである。つまり、年金や医療のお金は保険方式なので増やしやすいが、介護(福祉)のお金は増税につながるので増やしにくい。「増税分が本当に福祉に使われるのか」という不安と疑問が国民に根強いからだ。[...]
これに関連して「消費税を福祉目的税に」という意見がある。しかし、これは実現性が低い。[...]
そんななか、一九九四年に厚生省が提案したのが「公的介護保険」である。」(山井[1995:236-238])
・公的介護保険で受けられるサービスとは 240
・保険料は月二〇〇〇〜三〇〇〇円がメド 243
・民間介護保険には限界がある 245
・なぜ税でなく保険なのか? 249
「このように述べても、介護の財源が「なぜ、保険なのか?」「なぜ、税ではダメなのか?」という疑問が根強い人に、私は税金より保険、すなわち、公的介護保険のほうがよい理由として、次の三つを指摘したい。
まず一番目に、前述のように保険のほうが使い道がはっきりしているので、増税よりも国民の賛成が得られやすい。消費税導入や消費税率アップのときがそうであったように、日本では増税の社会的合意が非常に得にくい。
二番目に、日本はすでに医療を公的保険でやっている。医療が保険で介護が税金、というように財源の集め方が違うのはまずい。なぜなら、保険料アップのほうが増税よりもはるかに容易なので、結局、増税で介護を充実させるよりは、保険料をアップさせて医療サービスを増やし、介護問題に対応するというやり方(「介護の医療化」と呼ばれる)が永遠になくならない。たとえばドイツでも、日本と同じように医療は保険で、介護は税でというシステムで対応していた。しかし、日本と同じく介護の遅れや社会的入院、介護の医療化が問題になった。そのため、一九九五年から公的介護保険を導入した。
介護の不足に医療で対応する「介護の医療化」をなくすためには、医療と介護の財源を同一<0249<レベルにし‖お金の舜めやすさではなく‖需要の大きさにより医療や介護フービベの供給量が決まるようにする斌要がある|これは「財源の中立性」という議論である|
三番目に、保険のほうがハイスピードで介護を充実させることができる。税金は一般財源なので、その使い道について、国でも地方自治体でも予算配分の議論を経ねばならない。となると、どうしても全体とのバランスが求められ、介護だけを大幅にアップさせることは難しい。
しかし、保険は目的税のようなもので、そのためにしか使われないから、短期間に重点的にある分野を伸ばすのに適している。」(山井[1995:249-250])
◆だいやまーく19960610
身体障害者福祉審議会「介護保険制度の創設に際して」より
「保険制度については、受給者の権利性が強いこと、本人の選択によるサービスの提供ができること、社会連帯による財源確保が図られること等の利点があるといわれている。しかしながら、障害者施策のうち、介護ニーズへの対応について介護保険制度に移行することについては、1.障害者施策が公の責任として公費で実施すべきとの関係者の認識が強い点 2.身体障害者以外の障害者施策が一元的に市町村で行われていない点 3.障害者の介護サービスの内容は高齢者に比べて多様であり、これに対応したサービス類型を確立するには十分な検討が必要であること 4.保険移行に当たっては、障害者の介護サービスをはじめとして現行施策との調整が必要と思われる点 等なお検討すべき点も少なくなく、また、これらの点についての関係者の認識も必ずしも一致していない。
当審議会においても、昨年来、老人保健福祉審議会の数次にわたる報告等を受けて審議をしてきたが、今後この問題については、当審議会としてさらに十分に議論を重ね、また、必要に応じて関係審議会とも連携をとりながら、障害者施策にふさわしい介護サービスとその財政方式のあり方を模索していくこととする。この検討の結果が、介護保険制度案大網で予定されている将来の見直しにおいて、適切に反映されることを期待するものである。」
◆だいやまーく199705 閣議決定「経済構造の変革と創造のための行動計画」より
http://www.miti.go.jp/topic-j/e3275amj.html
「介護については、介護を医療保険から切り離し、社会的入院の解消を図る条件整備を図るため、また、民間事業者を含む多様な事業主体の参入を促進することにより、効率的にサービスを提供する仕組みとするため、現在、介護保険制度の創設に関連する法律案を国会に提出しているところであり、平成12年度より介護保険制度を実施する。」
◆だいやまーく立岩 真也 20041100
「介護保険制度改革の方向」(与えられた題),『生活経済政策』2004-11
◆だいやまーく立岩 真也 2009年09月10日 「軸を速く直す――分配のために税を使う」,立岩・村上・橋口[2009:11-218]*
*立岩 真也・村上 慎司・橋口 昌治 2009年09月10日
『税を直す』,青土社,350p. ISBN-10: 4791764935 ISBN-13: 978-4791764938 2310
[amazon]/
[kinokuniya] ※(注記) t07,
◆だいやまーく上野 千鶴子・立岩 真也 2009年02月01日 「労働としてのケア」(対談),
『現代思想』37-2(2008-2):38-77,
◆だいやまーく立岩 真也 2010年06月30日
「障害者運動・対・介護保険――2000〜2003」,『社会政策研究』10:166-186
◆だいやまーく障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 2011年08月30日 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言――新法の制定を目指して」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/dl/110905.pdf
「【表題】介護保険との関係
【結論】
○しろまる 障害者総合福祉法は、障害者が等しく基本的人権を享有する個人として、障害の種別と程度に関わりなく日常生活及び社会生活において障害者のニーズに基づく必要な支援を保障するものであり、介護保険法とはおのずと法の目的や性格を異にするものである。この違いを踏まえ、それぞれが別個の法体系として制度設計されるべきである。
○しろまる 介護保険対象年齢になった後でも、従来から受けていた支援を原則として継続して受けることができるものとする。
【説明】
障害者自立支援法は介護保険と障害者福祉の統合を予定して策定され、そのために応益負担、障害程度区分、日額制、常勤換算等が障害者福祉に持ち込まれた。その結果、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけることとなり、この反省から政府は障害者自立支援法の廃止と新たな総合的な福祉法制の実施を約束した。憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものとして新たな総合的な福祉法制を策定することになった。
こうした経過から、障害者自立支援法訴訟原告団との基本合意文書では、「新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず」とされている。これらを前提としつつ、さらに、国民的な議論によってそれらの本来のあり方を、今後検討する必要がある。
なお、障害者が介護保険対象年齢となった後であっても、それまでの障害者の地域生活の継続が保障されなければならない。また、介護保険が適用される40 歳以上の特定疾病をもつ者については、本人が希望する場合には、障害者福祉による支援が利用可能となるようにすべきである。現行の介護保険優先原則<0016<を見直し‖障赫者総合福祉法のフービベと介護保険のフービベを訴択‘併用できるようにすることも視野に含め‖今後さらに検討を進めることが期待される|もっとも‖これは若いときからの障赫者の特性を重視し‖生活の継続性の確保をすることを主眼においた提言であるが‖一方では65 歳以上で要介護状態となった高齢者にも平等な選択権が保障されるべきであるとの意見もあることから、更に慎重な議論が必要である。
具体的な運用面では、まず、障害者自立支援法の重度訪問介護や行動援護等は介護保険には「相当する」サービスがないことは明確であり、継続的に利用できるようにすべきである。
次に、障害者自立支援法では、介護保険対象者になると訪問系サービスの国庫負担基準が低くなるように設定されており、市町村に財政的な負荷が増えるため、従前のサービス量確保に困難をきたすことから、従前のサービス量を確保できるよう、その仕組みの廃止を検討すべきである。
さらに、障害者自立支援法の下では、施設入所支援と生活介護の利用者は原則的に介護保険の被保険者になれない制度となっているが、こうした人たちも地域移行などに際して希望すれば介護保険サービスを選択・併用できるようにすることを検討すべきである。退所しないと被保険者になれず要介護認定も受けられないため、移行計画が作成されている場合、要介護認定を受けられるようにすべきである。」(障がい者制度改革推進会議総合福祉部会[2011:16-17])
◆だいやまーく立岩 真也 2012年12月25日 「共助・対・障害者――前世紀末からの約十五年」,
安積他[2012:549-603]*
*安積 純子・尾中 文哉・岡原 正幸・立岩 真也 20121225
『生の技法――家と施設を出て暮らす障害者の社会学 第3版』,生活書院・文庫版,666p. ISBN-10: 486500002X ISBN-13: 978-4865000023
[amazon]/
[kinokuniya] ※(注記)
■しかく生存学創成拠点関係者による文章[PDF/テキストデータあり]
◆だいやまーく各務 勝博 2010年03月31日
『Core Ethics』6:109-119
「「寝たきり予防」から「介護予防」へ――そこで語られてきたこと」,
[PDF]
■しかく法律
◆だいやまーく介護保険法
・概要(厚生省のホームページ内)
http://www.mhw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo1.html
・本文(厚生省ホームページ内)
http://www.mhw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo6.html
・介護の社会化を進める1万人市民委員会のホームページ内
http://www.kaigo.or.jp/bill.html
・日本看護協会のホームページ内
http://www.nurse.or.jp/information/law/kaigo/kaigo-index.html
・
http://www20.big.or.jp/~kaigo/law/
◆だいやまーく介護保険法施行令
・厚生省のホームページ内
http://www.mhw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo7.html
・介護の社会化を進める1万人市民委員会のホームページ内
http://www.kaigo.or.jp/enforce.html
◆だいやまーく介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
http://www.mhw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo8.html
◆だいやまーく介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
・概要(PDF136KB)
http://www.mhw.go.jp/topics/kaigo99_4/41pdf/1-6.pdf
・本文(平成11年9月3日政令第262号)
http://www.mhw.go.jp/topics/kaigo99_4/txt/d262.txt
■しかく文献:本・雑誌特集(これから掲載) →
介助・介護:文献
◆だいやまーく山井 和則 19950703
『家族を幸せにする老い方』,講談社,277p. ISBN-10: 4062077191 ISBN-13: 978-4062077194
[amazon] ※(注記) b a02 a06
◆だいやまーく宮武剛* 1995 『「介護保険」とは何か』,保健同人社,1800円 *毎日新聞論説委員
※(注記)
◆だいやまーく高齢社会をよくする女性の会 編 19961213 『公的介護保険Q&A』,岩波書店,岩波ブックレット416,71p. 400
※(注記)
◆だいやまーく『月刊福祉』 19990501 特集:介護保険制度施行準備の現状と課題――全面施行までの1年を検証する 『月刊福祉』82-05(1999-06) 971
◆だいやまーく山田 昭義・水谷 真・若松 利昭 編 19990625 『介護保険には任せられない――障害者の生活から発想する支援システム』 風媒社,158p. 1000
◆だいやまーく『ノーマライゼーション 障害者の福祉』 19990701 特集:介護保険と障害者施策
◆だいやまーく19991225
『季刊福祉労働』85号,特集:介護保険と障害者
◆だいやまーく地域医療研究会・介護の社会化を進める1万人市民委員会 編 19990630
『医療と介護保険の境界――「介護保険」で適切な医療と介護は提供されるのか』,雲母書房,164p. 1890 ISBN-10: 4876720770 ISBN-13: 978-4876720774 1890
[amazon]/
[kinokuniya] ※(注記) a02i,
◆だいやまーく介護保険給付管理研究会 20000415 『これならわかる「給付管理」――現場で使える帳票記入マニュアル』,医学書院,323p. 3200
http://www.igaku-shoin.co.jp
◆だいやまーく岡光 序治 20021010
『官僚転落――厚生官僚の栄光と挫折』,廣済堂出版,221p. ISBN-10:4331509249 ISBN-13:978-4331509241 1680円
[amazon]/
[kinokuniya] ※(注記) hiv d07 a02i b1990/9109wt
◆だいやまーく和田 勝 編 20080220
『介護保険制度の政策過程――日本・ドイツ・ルクセンブルク 国際共同研究』,東洋経済新報社,589p. ISBN: 4492701206 ISBN-13: 978-4492701201 6090
[amazon] ※(注記) a02.a02i.
■しかく文献(これから掲載)
◆だいやまーく本沢 巳代子 20000301 「介護保険と家族介護の社会的評価」,『現代思想』28-04(2000-03):209-213(特集:介護――福祉国家のゆくえ)
◆だいやまーく平岡 公一 1999 「介護保険制度の創設と福祉国家体制の再編――論点の整理と分析視角の提示」
『社会学評論』49-3:389-406
◆だいやまーく平岡 公一 19991011 「日本における福祉多元主義の展開と介護保険制度」 日本社会学会第72回大会報告
◆だいやまーく赤羽 千恵・小林 明子・武田 育実 19981225提出
「介護保険の準備状況――塩尻市・松本市・三郷村の担当者に聞く」
1998信州大学医療技術短期大学部看護科卒業研究レポート
◆だいやまーく野口 俊彦 19980925 「当事者主体のサービス供給現場から社会福祉基礎構造改革、介護保険を考える」,『季刊福祉労働』80:025-029
※(注記)
◆だいやまーく後藤 正規 19960905
『後藤正規対談集 高齢社会の福祉・医療――21世紀の課題に挑戦』,静山社,358p. ISBN-10:4915512339 ISBN-13: 978-4915512339 2000円
[amazon]/
[kinokuniya] ※(注記) a02i a02
◆だいやまーく伊田広行 199503 「『介護保険構想』と当事者主体」,『ジョンフル・ビギン』3
※(注記)
◆だいやまーく『ドイツ介護保険のすべて』,筒井書房,1995年,1700円
※(注記)
◆だいやまーく京極 高宣 20050320
『国民皆介護――介護保険制度の改革』,北隆館,175p. 1900+税 ISBN-10: 4832608177 ISBN-13: 978-4832608177
[amazon] ※(注記) a02i.
■しかく高齢者保健福祉政策の経緯
1963 老人福祉法制定
・特別養護老人ホーム創設
・老人家庭奉仕員(ホームヘルパー)法制化
1973 老人医療無料化
1982 老人保健法の制定
・老人医療費の一定額負担の導入等
1989 ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略)策定
・施設緊急整備と在宅福祉の推進
1993 厚生大臣の私的諮問機関として「高齢社会福祉ビジョン懇談会」発足
1994 新ゴールドプラン(新・高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略)策定
・在宅介護の充実
19940328 「二一世紀福祉ビジョン」
厚生省内に「介護対策本部」が設置され、その下に「高齢者介護・自立支援シ
ステム研究会」(学者等十名で構成)が置かれる。
19940909 首相の諮問機関「社会保障制度審議会」の「社会保障将来像委員会・第二次報告書」
「介護サービスを負担の能力に妨げられずに受けられることを保障し、加えて、供給量と質的水準の確保を行う公的施策である。」「国・地方公共団体が、介護サービスの質・量の確保や、そのための財源確保に責任を持つ。また利用に当たっては、利用者の主体的な選択が尊重されなければならない。」「保険料を負担する見返りして、受給は権利であるという意識をもたせることができる」(宮武[1995:16-17])
19941213 「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」を報告
※(注記)
(宮武氏の本にその全文と委員名簿が掲載されている)。
※(注記) 高齢者以外の障害者については,総合的な障害者施策の推進が必要。介護を取り出して社会保険とするには慎重な検討が必要。??
199504〜 「老人保健福祉審議会」で検討
199507 社会福祉審議会勧告
一九七七年度から導入する
19960123
高齢者介護対策本部「全国厚生関係部局長会議資料」その1
高齢者介護対策本部「全国厚生関係部局長会議資料」その2
19960610
身体障害者福祉審議会「介護保険制度の創設に際して」
......
1996 連立与党3党政策合意
介護保険制度創設に関する「与党合意事項」
199712 介護保険法成立
200004 介護保険法施行
200006 自自公3党合意による介護保険見直し
200304 介護報酬改定
第1号保険料の見直し
200506 介護保険等の一部を改正する法律成立
200510 上記の改正法の一部施行(施設給付の見直し)
200604 上記の改正法の全面施行(介護予防ケアマネジメント→地域包括支援センター実施、
要支援者への給付→介護予防給付、地域支援事業の実施、施設給付の見直し、地域密着型
サービス創設等)
介護報酬改定
第1号保険料の見直し
200805 介護保険料及び老人福祉法の一部を改正する法律成立
200904 介護報酬改定
第1号保険料の見直し
200905 改正法の全面施行
(介護サービス事業者の業務管理の体制整備、サービス確保対策等)
201106 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律成立・公布、一部施行
201204 改正法の全面施行(24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービス等
の創設、介護職員等によるたんの吸引等の実施、保険料の上昇緩和のための財政安定化基
金の取崩し等)
介護報酬改定
第1号保険料の見直し
※(注記)2014年4月、消費税率8%への引上げに伴い介護報酬改定。区分支給限度基準額の見直し。
20140618 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律」(医療・介護総合推進法)成立
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/1ac0140a-324c-433f-b223-12d6aa168641/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1Vol.380.pdf
*支払い能力に応じて負担を引き上げ、サービスの利用はより介護の必要性が高い人に重点化し、よりメリハリをつけたものにする。
[主な改正点]
?@利用者負担の増加(2015年8月〜)
現在、介護保険の利用者負担は一律で1割負担ですが、
一定以上(単身で280万以上、夫婦で346万円以上)の所得がある人は2割負担に引き上げられます。
「介護保険負担割合証」の配布→2015年度の介護保険制度改正に伴い、2015年8月以降、65歳以上の方のうち、前年の所得が一定以上ある方は、介護保険を利用した際に負担する介護サービスの利用料が2割となります。「介護保険負担割合証」は、要支援・要介護認定を受けておられる方々の利用者負担割合を証するためのものです。介護サービスの提供を受ける際には、介護サービスを提供する事業所に必ず被保険者証(介護保険証)と一緒に提示する必要があります。
介護サービス事業所で支払う利用者負担割合の判定方法
介護サービスを受けられる際に支払う利用者負担の割合の判定方法は次のとおりです。市民税非課税の方、生活保護を受給している方、旧措置入所の方及び第2号被保険者の方(40歳以上65歳未満の方)については、これまでどおり1割負担のまま変更はありません。
保険者の種別 利用者負担段階 負担割合(原則)
第1号保険者 本人の合計所得が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者「年金収入+その他の合計所得(*)」が単身世帯280万円未満、2人以上世帯346万円未満 1割
第1号保険者 本人の合計所得が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者「年金収入+その他の合計所得(*)」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上 2割
第2号保険者 ― 1割