『分権時代の新・税制改革――進めよう!平成のシャウプ改革』
牛嶋 正 19950415 ぎょうせい,183p.
■しかく牛嶋 正 19950415 『分権時代の新・税制改革――進めよう!平成のシャウプ改革』,ぎょうせい,183p. ISBN-10: 432404516X ISBN-13: 978-4324045169
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[kinokuniya] ※(注記) t07.
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内容(「MARC」データベースより)
これまでの研究者としての視点に、政治家としての視点を加えて、消費税率の引き上げを柱とした21世紀の高齢化社会にふさわしい税制の構築の道筋と、いま推進されている地方分権と関連づけ、地方税体系の抜本的見直しを提示。*
■しかく引用
第3章 所得税のゆがみ
「S字型の累進構造についていえることは、図3−3のS字型曲線の太線の部分に属する納税者は、急な累進度のため税負担の累増感を抱いていることは明らかである。そのため、この階層に属する納税者が労働インセンティヴを鈍らせ<0086<ているのではないかという懸俳がある|このことから‖s字型の累進構造は公平の原則に徒合するとしても‖中立の原則に対しては著しく徒応性を欠くことにもなりかねないのである|」(牛嶋[2005:86-87])
補論 所得税と労働インセンティヴ
「所得税が納税者たる勤労者の労働インセンティヴにどのような影響を与えるかについては、これまでも多くの分析がおこなわれてきたが、必ずしも明確な結論が得られているわけではない。その理由は、課税が納税者に対して所得効果(income effect)と代替効果(substitution effect)の反対方向の二つの効果をもたらすからであって、前者が生活水準の維持を図って労働時間の延長を促すのに対して、後者は労働時間より余暇を納税者に選ばせるように作用するのである。そして、個々の納税者においてこれら二つの効果のいずれか強く作用するかについて、多くの要因がそれに加わることになるからである。」
(牛嶋[2005:94])
とになるからである。」(牛嶋[2005:94])
「今回の税制改革のように、これら多くの要因のなかから税負担の累増感だけを取り出し、その緩和を図ったとしても中堅所得者の労働インセンティブを阻害している要因を取り除くことにはならないだろう。むしろ、労働インセンティブへの影響からすれば、税負担の累増感より、税の公平、とりわけ、水平的公平が確保されているか否かの方が重要な要因ともみなされる。」(牛嶋[2005:95])
◆だいやまーく立岩 真也 編 200908
『税を直す――付:税率変更歳入試算+格差貧困文献解説』,青土社
※(注記)