HOME > 全文掲載 > 優生:2020(日本)

第13回:東京控訴審第2回――2021年5月21日付 東京高裁にて

山本 勝美 20210605

(第1回) (第2回) (第3回) (第4回) (第5回) (第6回) (第7回) (第8回) (第9回)
(第10回) (第11回) (第12回:仙台5/11) (第13回:東京5/21) (第14回:仙台9/17)
(第15回:東京10/4)

Tweet
last update:20210609


しかく目次



<1>控訴審第2回期日を取り組む

去る5月21日、東京控訴審第2回期日は、気象記録史始まって以来の早期梅雨前線の曇り空の下、東京高裁前にて14時15分、原告・弁護団・市民の入庁行動デモンストレーションをもって開始されました。
その後、市民への傍聴券配布、抽選。この日は高校生一団の姿が注目されます。
15時に裁判期日が開始されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
続いて旧優生保護法東京弁護団の意見陳述が開始されました。同時に会場にはパワーポイントによる公開が続く。
((注記)以下はPDFファイルで掲載しております。)

[フレーム]

意見陳述要旨(いけんちんじゅつようし)
2021(ねん)5(がつ)21(にち)

旧優生保護法東京弁護団(きゅうゆうせいほごほうとうきょうべんごだん)

1 はじめに
今日(きょう)裁判(さいばん)では、前回(ぜんかい)裁判(さいばん)(わたし)たちが主張(しゅちょう)したことについて、(くに)からの反論(はんろん)がありましたので、もう一度(いちど)(わたし)たちの主張(しゅちょう)(つた)え、反論(はんろん)しています。
これまでもお(つた)えしてきたように、(わたし)たちは、(きた)さんに(たい)して優生(ゆうせい)手術(しゅじゅつ)(おこな)っても()いとしていた法律(ほうりつ)、その法律(ほうりつ)によって(つく)()された障害者(しょうがいしゃ)(たい)する差別(さべつ)、そしてその差別(さべつ)放置(ほうち)してきた国会議員(こっかいぎいん)大臣(だいじん)たちが、憲法(けんぽう)のもとで責任(せきにん)をとることを(もと)めています。

2 (わたし)たちが(くに)(たい)して(もと)めていること
(1)違法確認(いほうかくにん)(うった)えについて
まず、前回(ぜんかい)裁判(さいばん)で、(わたし)たちは、(くに)(きた)さんに(たい)してきちんと補償(ほしょう)をしないことは違法(いほう)であることも確認(かくにん)して()しいと(もと)めています。(くに)は、このような主張(しゅちょう)(みと)められないとしています。しかし、(わたし)たちは、補償(ほしょう)をしないことが違法(いほう)であるということを確認(かくにん)することは、これまで(わたし)たちが(もと)めてきたことと共通(きょうつう)する内容(ないよう)(おお)く、そして、(きた)さんの被害(ひがい)回復(かいふく)のために裁判所(さいばんしょ)判断(はんだん)してもらうことが必要(ひつよう)だと反論(はんろん)しています。
(2)大臣(だいじん)国会議員(こっかいぎいん)不作為(ふさくい)による損害(そんがい)について
(つぎ)に、大臣(だいじん)国会議員(こっかいぎいん)不作為(ふさくい)によって(きた)さんが()けた損害(そんがい)、つまり、(きた)さんが優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)()けさせられる原因(げんいん)となった優生政策(ゆうせいせいさく)(たい)して必要(ひつよう)なことをしなかったことを問題(もんだい)としています。しかし(くに)は、今回(こんかい)裁判(さいばん)では、優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)(おこ)なったことが問題(もんだい)とされており、(きた)さんの損害(そんがい)議論(ぎろん)はそのことを中心(ちゅうしん)(かんが)えれば十分(じゅうぶん)であると主張(しゅちょう)しています。
しかし、今回(こんかい)裁判(さいばん)問題(もんだい)とすべきなのは、優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)だけではありません。優生保護法(ゆうせいほごほう)(つく)ったこと、手術(しゅじゅつ)をしたこと、その()被害回復(ひがいかいふく)のために(なに)もしてこなかったこと。(きた)さんの被害(ひがい)については、優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)(とき)だけ、つまり「(てん)」として(かんが)えるのではなく、「(せん)」として(かんが)える必要(ひつよう)があります。なぜなら、手術(しゅじゅつ)によって(きた)さんが()けたのは「人生被害(じんせいひがい)」、つまり、人生(じんせい)(なか)でずっと(つづ)いている(いた)み、(くる)しみだからです。
(3)大臣(だいじん)国会議員(こっかいぎいん)偏見(へんけん)差別(さべつ)をなくす義務(ぎむ)被害(ひがい)回復(かいふく)について
また、(わたし)たちは、(くに)優生政策(ゆうせいせいさく)(つく)()し、(きた)さんをはじめ、(おお)くの(ひと)たちに(くる)しみを(あた)えてきたからこそ、そのような偏見(へんけん)差別(さべつ)をなくすために必要(ひつよう)なことをすべきであったのにしなかったことが違法(いほう)であると主張(しゅちょう)しています。しかし、(くに)は、金銭(きんせん)での賠償(ばいしょう)原則(げんそく)であること、(わたし)たちが主張(しゅちょう)するような義務(ぎむ)根拠(こんきょ)はないなどと主張(しゅちょう)しています。
これに(たい)して(わたし)たちは、法律(ほうりつ)は、金銭(きんせん)ではない(かたち)賠償(ばいしょう)してはいけないとは()いていないこと、今回(こんかい)は、現実(げんじつ)沿()った結論(けつろん)()すために「条理(じょうり)」という(かんが)えを使(つか)うことを説明(せつめい)しています。
(きた)さんがそうだったように、優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)は、そもそも本人(ほんにん)()らせずに(おこな)われ、本人(ほんにん)手術(しゅじゅつ)のことを()るまでには時間(じかん)がかかることが(おお)いです。だから、(わたし)たちは、(くに)手術(しゅじゅつ)()けさせられた(ひと)(たい)して積極的(せっきょくてき)賠償(ばいしょう)するために特別(とくべつ)法律(ほうりつ)(つく)り、しっかり謝罪(しゃざい)したうえで、優生政策(ゆうせいせいさく)(ひろ)めてきた障害者(しょうがいしゃ)(たい)する差別(さべつ)をなくすための取組(とりく)みをするべきであったと主張(しゅちょう)しています。しかし、(くに)(なに)もしてきませんでした。(わたし)たちは、このような行為全体(こういぜんたい)違法(いほう)であると強調(きょうちょう)しています。
そして、偏見(へんけん)差別(さべつ)をなくす義務(ぎむ)があるという(わたし)たちの主張(しゅちょう)(たい)して、(くに)は、(なに)をすべきであったのか、その義務(ぎむ)内容(ないよう)がはっきりしないといった反論(はんろん)をしています。
しかし、それぞれの大臣(だいじん)国会議員(こっかいぎいん)は、優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)被害者(ひがいしゃ)(たい)して謝罪(しゃざい)をすること、障害者(しょうがいしゃ)などへの偏見(へんけん)差別(さべつ)(ゆる)されないものであることを人々(ひとびと)()って、偏見(へんけん)差別(さべつ)がなくなるように、人権(じんけん)(ひろ)めるための活動(かつどう)(おこな)うこと、偏見(へんけん)差別(さべつ)(おこな)われないように教育(きょういく)(つう)じて(ひろ)めることなど、優生政策(ゆうせいせいさく)影響(えいきょう)をなくすためにすべきことは(あき)らかでした。
自分(じぶん)たちが(つく)った法律(ほうりつ)によって、その(ひと)()きていることすら否定(ひてい)する(ひど)差別(さべつ)(おこな)われ、それは(いま)なお(つづ)いているのに、その状況(じょうきょう)()えるために(なに)をしたら()いか()からなかったというのは、あまりにも無責任(むせきにん)ではないでしょうか。ハンセン(びょう)(かん)する裁判(さいばん)でも、(くに)は、ハンセン(びょう)患者(かんじゃ)への偏見(へんけん)差別(さべつ)をなくす義務(ぎむ)を、本人(ほんにん)だけではなくその家族(かぞく)にも()うことが(みと)められています。
(4)20(ねん)という時間(じかん)制限(せいげん)()ぎてしまっていることについて
(くに)はさらに、これまでと(おな)じように、(きた)さんが裁判(さいばん)請求(せいきゅう)できる期限(きげん)()ぎてしまっていることを主張(しゅちょう)しています。
しかし、今回(こんかい)のように、(くに)政策(せいさく)によって(ひど)人権侵害(じんけんしんがい)をしていた場合(ばあい)に、(くに)主張(しゅちょう)である「法律関係(ほうりつかんけい)(はや)安定(あんてい)させること」が、(きた)さんの(うった)えを(みと)めない理由(りゆう)になるのでしょうか。(きた)さんは、手術(しゅじゅつ)()けた(あと)も、()どもをもてないということ、そしてそれを(まわ)りの(ひと)()()けることもなかなかできないことによる(くる)しみをずっと(かん)じていました。(きた)さんが、このような(かな)しみや(いた)みの原因(げんいん)(くに)だったことを()ったのは、仙台(せんだい)裁判(さいばん)()こしましたという報道(ほうどう)()れた(とき)でした。実際(じっさい)に、仙台(せんだい)裁判(さいばん)(くに)(うった)える(はじ)めての(れい)だったのですから、(きた)さんがそれまで()らなかったのも当然(とうぜん)です。この(とき)、ようやく(きた)さんは自分(じぶん)権利(けんり)と、それをどのように使(つか)うことができるのか()ることができたのです。(くに)自分(じぶん)政策(せいさく)として(ひど)人権侵害(じんけんしんがい)である優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)(おこな)ったばかりでなく、被害回復(ひがいかいふく)のために(とく)(なに)もしませんでした。(きた)さんには(なに)()()もなく、仙台(せんだい)裁判(さいばん)()った(あと)は、すぐに(こえ)()げました。
このような状況(じょうきょう)なのですから、(わたし)たちは、今回(こんかい)(きた)さんに(たい)して20(ねん)という時間(じかん)制限(せいげん)(みと)めるべきではない、信義(しんぎ)誠実(せいじつ)正義(せいぎ)公平(こうへい)という理由(りゆう)から間違(まちが)っていると主張(しゅちょう)しています。そもそも、国自身(くにじしん)(おこ)なってきた人権侵害(じんけんしんがい)について、自分(じぶん)(つく)った法律(ほうりつ)理由(りゆう)として責任(せきにん)をとらなくてもいいという主張(しゅちょう)は、国民(こくみん)権利(けんり)(まも)るという(くに)義務(ぎむ)を、自分(じぶん)放棄(ほうき)するものです。
(5)国際的(こくさいてき)人権(じんけん)条約(じょうやく)によっても時間(じかん)制限(せいげん)(みと)めるべきでないことについて
(きた)さんに(たい)して時間(じかん)制限(せいげん)(みと)めることは、日本(にほん)国際社会(こくさいしゃかい)(たい)して(まも)ることを約束(やくそく)している条約(じょうやく)にも(はん)しています。(きた)さんへの優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)は、拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく)の「拷問(ごうもん)」に()たるほど、(きた)さんの(ひと)としての大切(たいせつ)なものを(うば)っています。そして、このこと自体(じたい)(くに)(あらそ)っていません。(くに)は、拷問(ごうもん)(たい)する補償(ほしょう)(もと)めるために、時間(じかん)制限(せいげん)をつけるべきではないという(かんが)(かた)は、国際社会(こくさいしゃかい)でまだ一般的(いっぱんてき)(みと)められていないと反論(はんろん)しています。しかし、条約(じょうやく)解釈(かいしゃく)をする専門家(せんもんか)やガイドラインが、拷問(ごうもん)について時間(じかん)制限(せいげん)をつけてはいけないと()言っていることは、(すで)国際的(こくさいてき)なルールであり、(くに)尊重(そんちょう)しなければなりません。
さらに、拷問(ごうもん)である以上(いじょう)、その(くる)しみは長期間(ちょうきかん)(つづ)くのですから、たとえ優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)条約(じょうやく)ができる(まえ)出来事(できごと)だとしても、(くに)賠償(ばいしょう)謝罪(しゃざい)などの救済(きゅうさい)する義務(ぎむ)があります。この義務(ぎむ)は、時間的(じかんてき)制約(せいやく)(およ)ばないというのが国際的(こくさいてき)法律(ほうりつ)理論(りろん)で、このことは、世界各地(せかいかくち)裁判所(さいばんしょ)でも(みと)められています。
日本(にほん)裁判所(さいばんしょ)は、これまでも重要(じゅうよう)判断(はんだん)をする(とき)に、条約(じょうやく)()めていること、日本政府(にほんせいふ)(たい)して()われたことを参照(さんしょう)してきました。今回(こんかい)も、国際人権(こくさいじんけん)(かん)する専門機関(せんもんきかん)は、優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)人権条約(じんけんじょうやく)違反(いはん)すること、その賠償(ばいしょう)(たい)して時間(じかん)制限(せいげん)をするべきではないことをはっきりと(みと)めているのに、(くに)がこれを無視(むし)することは国際社会(こくさいしゃかい)(たい)しても説明(せつめい)がつきません。
(6)憲法(けんぽう)17(じょう)理由(りゆう)として、特別(とくべつ)法律(ほうりつ)による被害回復(ひがいかいふく)(みと)められることについて
(くに)は、被害回復(ひがいかいふく)のための特別(とくべつ)法律(ほうりつ)必要(ひつよう)なかったと主張(しゅちょう)しています。しかし、(わたし)たちは、国家(こっか)人権侵害(じんけんしんがい)をしたときの賠償(ばいしょう)について()めた憲法(けんぽう)17(じょう)でも、今回(こんかい)のような事案(じあん)では、(きた)さんのように被害(ひがい)()けた(ひと)たちのために(あたら)しい法律(ほうりつ)(つく)ることはできると主張(しゅちょう)しています。

3 裁判所(さいばんしょ)(つた)えたいこと
裁判所(さいばんしょ)(たい)しては、(つぎ)の3(てん)(とく)強調(きょうちょう)して(つた)えたいと(おも)います。
まず、仙台(せんだい)でも、大阪(おおさか)でも、そして札幌(さっぽろ)でも、優生保護法(ゆうせいほごほう)優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)は、(わたし)たちが自分(じぶん)らしく()きるためにとても重要(じゅうよう)権利(けんり)侵害(しんがい)し、憲法(けんぽう)違反(いはん)すると(みと)める判決(はんけつ)()ていること、そして、(くに)優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)(はじめ)めてから一時金支給法(いちじきんしきゅうほう)をつくるまで、71年間(ねんかん)()っていること、最後(さいご)に、(きた)さんが自分(じぶん)()けた被害(ひがい)意味(いみ)()がついたのは、仙台(せんだい)裁判(さいばん)()こされた(とき)である、ということです。今回(こんかい)(きた)さんの(うった)えについて(かんが)える(とき)には、この3つの(てん)(かなら)(わす)れずに(かんが)えてもらうよう裁判所(さいばんしょ)(たい)して(あらた)めて(もと)めます。




<2>(16時〜16時50分)期日報告集会

同時に全国へオンラインにて報告される。
とくに、この日、衆議院第一議員会館第二会議室をお借りし、Zoomによる集会が開催されました。
内容は先ず、北三郎原告(仮名)の以下のようなアピールがなされました。


原告・北三郎さん(仮名)のアピール

こんにちは、優生被害者の北三郎です。14才の時、何の説明もないまま、手術を受けました。
この裁判を起こすまで、親を今まで恨んできました。
姉さんは、あなたを恨んで手術したのじゃないと私に説得してくれました。半信半疑でした。
自分が受けた手術は国がした優生手術だったことを知り、驚きました。
多重の苦しみ悲しみこみあげてしまい、なみだが出てどうにもならなかった。
なぜ国が私の体に勝手にメスを入れなければならないのか、国に怒りがたちます。
幸福追求権に違反する行為です。国に目を向けるようになりました。
今も妻の声が聞こえてきます。子どもがいなくて寂しいの、この言葉がとても辛かった。
子どもが欲しくてもできない体にされて、どれほど苦しんできたか、この苦しみ、
国に謝ってもらいたい、国が勝手にした不妊手術、私の人生を返して欲しい、
昨年六月三十日に判決がありました。私の願いはまったく届きませんでした。判決には納得できません。

二十年たったら権利が消えてしまうというのは納得できません。
それに判決では優生保護法が平成八年の母体保護法に改正になったときには裁判ができたと言っていました。
仙台の裁判の報道まで、まさか国が手術をしたとは思っていませんでした。
国は私に何も知らせず、謝ってもくれませんでした。
私の住所は分かったはずです。謝ろうと思えば、いつでも謝れたはずです。
手術のことを知らせることぐらいはできたはずです。
国から何も知らせがないのに裁判なんかできるはずがありません。
私はずっと親が手術を受けさせたんだと思っていたんです。
平成八年には裁判ができたはずと言われたことは納得ができません。

裁判所には同じ判決はしてほしくありません。

二十年たったから請求できないと言われると、裁判所は血も涙もないのかと思ってしまいます。
妻のためにも被害者の人達にも私はこの不当な判決に泣き寝入りできません。国に謝ってもらうまで裁判を続けます。

命のある限り、闘っていきます。
全国にいる二万五千人もの方が、人生被害をう受けました。
そのうち誰一人として満足のいく被害回復をしてもらっていません。
ようやっと全国で二十五名裁判に名乗り出てくれました。
私はもっと名乗り出てほしいという気持ちでテレビや新聞に顔を出しました。
優生被害者がどれほど辛く悲しい日々を送ってきたか、一人ひとり苦しみが違うかも知れないけれど、
国にこの苦しみを訴えていきたい。

私たちは高齢者ばかりです。原告の中では裁判中に亡くなられた方もいらっしゃいます。
一日も早く解決をして親の墓の前に立たせて下さい。
裁判所には被害者としっかりと向き合い公平に裁判をしてほしいです。
――――――――――――――――――――――――――――――
次に、全国優生保護法被害弁護団新里共同代表のご発言、再度、優生保護法東京弁護団による意見陳述がなされました。





<3>終わりに

東京の第3回期日は 10月4日(月)15:00 からと決定されました。



*作成:安田 智博
UP: 20210609 REV:
山本 勝美優生学・優生思想不妊手術/断種優生:2020(日本)病者障害者運動史研究全文掲載

TOP HOME (http://www.arsvi.com)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /