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「「バリアフリー」に対する認識について――車椅子の利用者からみる世代ごとの変化」

上野 俊行 2020年09月19日
障害学会第17回大会報告 (注記)オンライン開催

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last update: 20200918


だいやまーく質疑応答(本頁内↓)



しかく本文

【背景】

報告者は発展途上国の障害者の社会参加に向けて、障害学を基礎としたバリアフリー化が鍵と考えている。このことを目標に掲げ、台湾、タイ、ベトナムにおける各国の障害者リーダーと障害者に関連する研究者とで共同プロジェクト1を行っている。この経緯で、プロジェクト内で各国の障害者のバリアに対する認識の違いを意識するに至った。そこで、障害者リーダーによる当事者研究の要素を交えながら、研究者が参与した深層インタビューにより、各国の首都在住の障害者が認識するバリアを顕在化させる試みを行った2。ただし、プロジェクトは現在遂行中であるため、今回は日本の結果だけを報告する。
「バリアフリー」の用語は、1974年に国連障害者生活環境専門家会議において定義され、日本にも輸入された。同会議の報告書、Barrier-free Design (Duncan &Hammerman 1975)により、バリアフリーの定義が世界に向けて発信されたのである。同報告書におけるバリアフリーのツールに関する具体的な数値が、世界標準(グローバルスタンダード)の基礎となっている。同報告書では、障壁(バリア)として物理的障壁と社会的障壁が言及されていた。しかし、日本国内のバリアフリーに関する議論は物理的障壁の除去が中心となり、社会的障壁に関するものは、政府が1993年(平成5年)3月に「完全参加と平等」の実現に向けて「障害者対策に関する新長期計画―全員参加の社会づくりをめざして―」を策定し、その中で、障害のある人を取り巻く4つの障壁を指摘するまで待たなければならなかった(総理府編 1996)。同計画において、Barrier-free Design の2種類の障壁のうちの社会的障壁をさらに3つに具体化し、制度の障壁、情報の障壁、意識の障壁を定義している。内閣府の令和元年度に調査によると、バリアフリーの用語に対する近年の国民の認識度は約95%である(内閣府 2020)。本稿では、バリアフリーの直接の当事者である車椅子のユーザーが有するバリアフリーの認識はどのようであるかを調査することにより、「バリアフリー」の用語と社会背景との関連を明らかにすることを目的とする。


【調査方法】

東京都内に在住する10代から50代までの各世代で、車椅子を日常的に利用する男女各1人ずつに対し、当事者研究の要素を加味しながら半構造的インタビューによる質的調査法を行う(Flick 2011)。これにより、インフォーマントが提供するライフストーリーからバリアフリーの意識を導きだす。分析の視点は、バリアフリーの用語から社会的障壁に対する認識の有無、日常で感じる物理的障壁と社会的障壁、障害者権利条約(障害者差別解消法)
以降の社会の変化の3点である。同インタビューにより、バリアフリーは知識として習うものではなく、時代背景や置かれている社会環境により変化していることがわかる。


【質問項目】


【調査結果】(期間:2019年10〜12月)

?@ インフォーマントの属性
受傷(発症)時期
1980年代:50M
1990年代:30M、40M、20F、50F
2000年代:20M、10F、30F、40F
2010年代:10M
(インフォーマントを特定する際には10代男性を10M、10代女性を10Fとし、以下50代まで同様の表記とする)
?A 最終学歴:高校(1)、短大(1)、大学(6、内2人は在学中)、修士(2)。
?B 障害の種別:受傷(4)、病気(6)。
?C 車椅子の種別:手動(8)、電動(1)、全介助(1)。
?D 家族構成:親(4)、配偶者(4)、一人暮らし(2)。
?E 仕事:正規(6)、非正規(1)、学生(2)、無職(1)。
?F 主な移動手段:自動車(5)、電車(4)、電動車椅子(1)。

今回の調査はスノーボール・サンプリング方式でインフォーマントをさがした影響か、?Aの最終学歴は高学歴なインフォーマントが多い結果となった。?Bで予想外だったことは、子供のころに病気を発症したインフォーマントはいたが、先天性がいなかったことである。?Cに関して、9人が手動車椅子で生活しているが、1人は電動車椅子の操作を自分でできないため、介助者に常に押してもらう形で手動車椅子を利用している。実質的に、8人が手動車椅子で生活しており、電動車椅子使用の1人も一人暮らしであることから、インフォーマントは比較的自由に移動できる障害者である。?Dの家族構成では4人が結婚して独立しており、一人暮らしも2人いた。親と暮らしている4人のうちの10Mは大学生であり、翌年には一人暮らしを始めたいと話していた。また、20Fも経済的条件が合えば一人暮らしをしたいと話していた。?Eで無職の50Mは仕事の第一線から引退しているだけで、かつては自動車で通勤していた。?Fは、インフォーマントの移動手段を問う内容であり、アジアの障害者との比較調査の重要な質問の一つである。電動車椅子という回答であったが、非障害者の感覚では徒歩に相当すると考えられる。日本の場合、都内在住であれば、自動車がなくても、電車で目的地に移動できる環境と言える。また、都内の障害者用駐車スペースの確保なども考えると、電車の方が移動しやすい優位性も考えられる。?E?Fから、全体的に活動的な障害者像が見いだせる。


(2)障害者団体の活動に参加したことはあるか
ある:20M, 30M, 30F, 40F
ない:10M, 40M, 50M, 10F, 20F, 50F

本問の意図は、障害者団体の活動に参加することにより、障害に関する情報が一般の障害者と比較して豊富であることから、インフォーマントの知識の背景を知るためのものである。また、障害者の就労にも関連する箇所でもある。本質問に対し「ある」と回答した4人は、障害者に関連する職場で働いている。「ない」と回答した6人のうち2人は学生であり、4人は一般企業の障害雇用枠で就職している、あるいはその経験を持つ。本調査のインフォーマントについては、就職先が明確に二極化しており、一般企業に就職した4人と大学生の2人は障害者運動への誘いすら受けたことがなかったという。一方、障害者に関連する職場に就職した背景には、障害者運動への参加経験が大きく影響している。この背景には、インフォーマントが所属する生活コミュニティ、ネットワークの特性により情報量の差異があるといえる。


(3)「バリアフリー」の用語を知っているか
知っている: 全員

本問の意図は、用語の認識の度合いを測るものである。このことにより、概念が広まっていることを調査できるためである。本稿の背景で既述したように、同用語が定義されたのは1974年で、報告書が発行されたのが1975年である。これに対して、2001年に発表された論文のタイトルに「バリアフリー」の用語を使用することを躊躇した研究者もいたという記述もあったためである(秋山 2004)385]。また、前述した内閣府の令和元年度の調査結果によると、国民の認識の度合いは約95%であったことから、予想していたことではあったが、車椅子の利用者は全員が知っている。このことを踏まえて、次の質問が意味を持つ。


(4)バリアフリーの意味を理解しているか
知っている:10M, 20M, 30M, 40M, 10F, 20F, 30F, 50F
知らない:50M, 40F

本問が調査のポイントとなっている。本問では用語の意味に対する認識の有無を直接問うのではなく、(3)の質問においてすべてのインフォーマントが用語を認識していることを踏まえたうえで、インフォーマントが日常生活で経験したバリアを具体的に説明してもらい、物理的障壁、社会的障壁の認識の程度を測るものである
物理的障壁に関しては、視覚的に認識できるものであるため、インフォーマント全員から具体的な回答を得やすく、階段、外出時のトイレに対する不安などが挙げられた。
この一方で、社会的障壁に関しては、インフォーマントは現在の日常生活のなかで具体例を挙げられるような、積極的な回答はなかった。このため、報告者が例示を提起することにより、インフォーマントの記憶を呼び起こすような形となった。この結果、10Mは大学の受験相談の際に「学校施設がバリアフリーではない」と遠回しに、受験を遠慮してほしいと言われたように感じた体験があり、20Fは自己のインペアメントから医療を身近に感じていたのだが、医療事務の就職面接の際に車椅子の人は受付に入ることができないと言われたことを体験していた。ただし、20Fは物理的に入れないのか、社会的に入れないのかまでは質問できなかったという。40Fは障害者団体の活動に参加した経験があり、社会的障壁に対する知識がありながらも、バリアフリーという用語に対しては物理的障壁しか認識していなかった。50Mは隠居の一人暮らし生活をしているせいか、障害者に関連する社会の動きには無関心なようであった。これらからわかることは、インフォーマント自身が社会的障壁に相当する体験した場合であっても、障害とは無関係に、誰にでも起こりうる非友好的な態度と習慣的に感じたならば、障害者ゆえの社会的障壁と認識しなかった可能性である。日本文化にありがちな、「忖度」や「空気を読む」習慣なのかもしれない。このことは、文化的要因とも関連してくるので、今後の当プロジェクトの課題にしたい。


(5)障害者権利条約を知っているか
知っている:10M, 20M, 30M, 40M, 20F, 30F, 40F
知らない:50M, 10F, 50F

障害者権利条約に批准をするために、障害者基本法(2011)、障害者自立支援法(2012)障害者差別解消法(2012)、障害者雇用促進法(2013)の国内法が整備された経緯がある。この意味から、障害者権利条約は一つの節目であると考え、インフォーマントが障害者の政策にどれほど関心を寄せているかを問う内容である。


(6)障害者条約第9条を知っているか
知っている:30M, 30F
部分的に知っている:40M, 40F
知らない:10M, 20M, 50M, 10F, 20F, 50F

第9条は、障害者権利条約の条文の中でバリアフリーを具体的に規定する条文である。障害者権利条約と言われても、かなり専門的であるため、一般の障害者が知らないことを想定した設問である。「部分的に知っている」とは、障害者権利条約を読んだことはあるが、内容までは記憶していないなど、何らかの形で障害者権利条約を勉強したといえる。本質問により、(5)の障害者権利条約を「知っている」の程度を確認することができる。本質問は(1)の質問とも関連することであるが、「知っている」、「部分的に知っている」と回答した30M, 30F, 40Fは障害者と関連する仕事をしている。40Mは、間接的に障害者と関連する仕事をしているため、一般の障害者よりは知識が豊富である。


(7)「合理的配慮」という用語を知っているか
知っている:10M, 20M, 30M, 40M, 10F, 20F, 30F, 40F, 50F
知らない:50M

日本が 2014 年に批准した国連障害者権利条約第2条において、障害のある人に対し「過度な負担を強いない範囲で、個人の障害に応じて配慮をする」と合理的配慮を定義している。
「合理的配慮」という用語は、報告者の予想よりも多く9割が知っていた。ここで、報告者が予想よりも多いと考えた理由は、報告者が2010年に障害者権利条約の話を聞いた際に、話し手が「目玉として、合理的配慮が障害者権利条約の条文に加わります」と強調していたためである。この用語には、米国における公民権から504条リハビリテーション法へと採用された経緯がある(United Nations 2006)。このため、話し手は障害者権利条約で取り入れられたことは画期的なことを伝えたかったのであろう。報告者は、「バリアフリー」という用語が1974年に定義され、国際障害者年(1981)を経ながらも、1990年ぐらいにはまだ広まっていなかった時と同様に、「合理的配慮」という用語は10年程度では、社会でまだ認識されていない用語だと考えていたのである。これほどまで早く広がった理由は、インフォーマントが何かに参加する際に、主催者側から「合理的配慮」として何が必要かを尋ねられるからというのであった。つまり、障害者に対応する者にとって、必要な用語となっているといえる。しかし、ここで注意を要する。同用語を知っていると回答したインフォーマントの全員が自分自身では使ったことはなかったが、主催者側から「障害者に対する配慮」という意味で使われたと、文脈から形式的に判断していたのである。このことは、「個人の障害に応じて」という部分が抜け落ちているため、「知っている」と回答したインフォーマントも合理的配慮の意味を理解していたとは言えない。
ここで、合理的配慮の意味を改めて考えなければならない。誰がどの程度を「過度な負担を強いない」合理的配慮と判断するのであろうか。今回のインフォーマントの事例のように、主催者側からこの質問をされた場合、インフォーマントたちにこの判断が委ねられ、インフォーマントたちは特に要望することが思いつかなかったという。この判断を障害者に委ねることは、障害者に対する負担を強いることととなり、その質問自体に文字通りの合理的配慮がなされていないと言えるではないだろうか。共生社会に向かうならば、配慮を提供する側と提供される側が共に考えるステップも必要になる。
余談ではあるが、報告者は昨年、バリアフリーの先進国である米国を調査する機会があり、フロリダ州の普通高校の建物のバリアフリーを視察した。夏休み期間中であったため生徒はいなかったが、図書館に立ち寄ることができたので、図書館員に障害のある生徒に対してどのような対応をしているか、聞き取り調査を行った。これは、たとえ学習に障害があっても、日本の図書館では著作権との関連で細かい規定があり、前例のない依頼を受理されることは容易ではなかったことを、報告者自身が身をもって体験していたからである。同高校の図書館員によると、合理的配慮により、生徒の個々の障害に応じて必要な対応を行っているため、図書館の対応を一概には言えないとのことだった。この回答は、報告者自身の過去の記憶が研究者としての理解を誤らせ、合理的配慮を形式的に捉えた質問をしたことを晒す恥ずかしい体験であったと同時に、米国の場合は、合理的配慮をすることを前提に、ものごとを捉えていることを確認するものであった。


(8)「心のバリアフリー」という用語について

東京オリンピックの誘致のためのスピーチにより、「おもてなし」は2013年の流行語に選ばれるなど、一世を風靡した。これに伴い、「パラリンピック」と「心のバリアフリー」という用語も日本社会に急速に広まったのではなかろうか。巷間で聞かれる「心のバリアフリー」は barrier-free mind と英訳されている表記を見かけることもある。かつて、日本では1994年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」をハートビル法と訳したことがあった。同法は建築物のバリアフリー化を規制する内容であったため、心(ハート)のある建物(ビルディング)という発想から考えた造語であったのだろうが、英語のネイティブには「ハートビル」は非常に不自然な造語に聞こえたという。このため、同用語を検討したい。
同用語が使われるようになったのは、内閣府によるバリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱(2008)の「ハード・ソフトからハートへ」の第2項目として、「ハード・ソフトの取組の充実に加えて、国民誰もが、支援を必要とする方々の自立した日常生活や社会生活を確保することの重要性について理解を深め、自然に支え合うことができるようにする「心のバリアフリー」を推進することにより、初めて共生社会が実現されると考えられる」と広められたことが背景にある。しかしながら、この障害のある人への理解を深め、自然に支え合うことをめざす心のバリアフリーの解釈には、ときとして誤解もあるように考えられる。また、巷間で見られる、barrier-free mindも直訳したならば、「バリアフリーの心」となってしまうことも助長する要因となっている。
この用語の本来の定義は、4つの障壁の1つである「意識上の障壁」に対応するものである。障害者白書(総理府1996:11)では、以下のように意識の障壁を定義している。1つ目は伝統的ともいえる、無知と無関心による偏見と差別の障害者観である。この障害観をもつことにより、相模原障害者施設殺傷事件のような例があることはいうまでもない。2つ目は、憐れみあるいは同情の障害者観であり、障害者を庇護すべき存在と考えることである。このことは、優越的な立場から障害者を見るので、不幸な障害者のために、何かしなければならないと感じることでもある。このため、障害者が人間として当たり前の要求、権利を主張すると「障害者のくせに」という態度に変化する恐れを含むからである。ただし、この説明に関しては、注意を要するであろう。「あの人は障害者だからかわいそう」と思うことは、確かに障害者を不幸な存在としてみているため、障害者を憐れむ優越的な障害者観であるであり、正しいとは言えない。しかし「障害があるがゆえにしろまるしろまるをできないこと」自体をかわいそうと感じることは人間として自然であり、決して間違ってはいない。むしろ、このような感情から、困っている人に手を差し伸べる共生社会が生まれるのではないだろうか。
いずれにせよ、これらの障害者観を総理府は「意識上(心)の障壁(バリア)」と定義している。したがって、「心のバリアフリー」の本来の意味は「意識上の障壁」を除去することであり、「心のバリア」フリーなのである。この考えは、心がバリアフリーである状態であるため、心に(障害者に対する)バリアを持たない人々で構成されるバリアレス(barrierless)な共生社会をめざすものである。一方、心の「バリアフリー」とはbarrier-free mind(バリアフリーの心)と訳されることにもなり、バリアが存在する社会において、barrier(バリア)をfree(除去)に努める(バリアを除去しようとする)心にもなりうる。たとえば、眼の前にバリアがあり、担ぐなどの介助方式で障害者と一緒にそのバリアを乗り越えた場合、介助者はバリアフリーの心を感じたことになる。このような形で目的を達成したならば、バリアはそのまま残され、バリアフリーの心でバリアフリーにしようという発想も生まれうることとなる。


【結論】

障害者に関わる外国人研究者あるいは外国の障害者と交流することになり、アジアでは日本をモデルとしていることを再認識した。このため、日本の状況を質問されることも多い。本稿では、日本人研究者として、日本のバリアフリー文化を用語の定義だけではなく、その由来まで本質的に分析した。ネイティブの感覚で、日本語から用語を表面的に理解していただけならば、筆者が米国で体験したような恥ずかしい体験をするであろうし、あるいは心のバリアフリーについて、見かけた表記の訳であるbarrier-free mindを使用することにより、バリアレスという概念を含んでいるという本来の意味を伝えられずに、外国人に誤解させてしまうからである。
本調査の対象者として、10人のインフォーマントは決して多い数ではない。しかし、質的調査であることと首都在住の世代別男女という点に本調査の特徴がある。本調査の前半は、筆者の専門であるバリアフリーに関する内容であったが、後半は台湾人研究者の専門であるソーシャルワークに関する内容であった。後半の方が対人的な内容となるため、受傷した時代、場所、担当者の性格により、インフォーマントに対する社会的障壁がより明確に表れる結果となっている。社会の変化とともに、物理的障壁、いわゆるディスアビリティは除去されつつある。しかし、障害のある者のインペアメントも除去されていくわけではない。日常生活における習慣化による忘却を考慮し、ディスアビリティを再確認しながら、インペアメントに対応するバリアに着目し、いかなるバリアも除去するように努めることが今後の課題でもある。


参考文献




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しかく質疑応答

(注記)報告掲載次第、9月19日まで、本報告に対する質疑応答をここで行ないます。質問・意見ある人はtae01303@nifty.ne.jp(立岩)までメールしてください→報告者に知らせます→報告者は応答してください。宛先は同じくtae01303@nifty.ne.jpとします。いただいたものをここに貼りつけていきます。
(注記)質疑は基本障害学会の会員によるものとします。学会入会手続き中の人は可能です。→http://jsds-org.sakura.ne.jp/category/入会方法 名前は特段の事情ない限り知らせていただきます(記載します)。所属等をここに記す人はメールに記載してください。


だいやまーく2020年09月18日 土橋喜人

車いすの方は、昔は、外出情報を障害者団体に所属することによって、そこから得ていたと聞いていますが、最近の若い障害者は自分たちがネット等で情報を充分に得られるために障害者団体に所属する必要性がないため、障害者団体の高齢化が加速しているという話も聞いております。今回の調査では、そのようなことは見受けられましたでしょうか?わかる範囲で教えていただけたら幸いです。


*頁作成:安田 智博
UP: 20200901 REV:20200918
障害学会第17回大会・2020障害学会障害学『障害学研究』全文掲載
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