障 障 第 9 0 号

障 障 第 9 0 号
平成9年5月23日
各 都道府県知事 指定都市市長 殿




厚生省大臣官房

障害保健福祉部長


ガイドヘルパー養成研修事業の実施について


ガイドヘルパーの研修については、「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」(平成2年12月28日 社更第255号 厚生省社会・援護局長通知)別添1「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」において、別に定めるところにより実施することとされているが、今般、別添のとおり「ガイドヘルパー養成研修実施要綱」を定めたので、本事業の円滑な実施及び管下市町村に対する本事業の趣旨の徹底について特段の御配慮をお願いする。


(別添)


ガイドヘルパー養成研修実施要綱
  1. 目的
    外出時の移動の介護等に必要な知識、技能を有するガイドヘルパーの養成を図ることとする。


  2. 実施主体
    実施主体は都道府県又は指定都市とする。
    ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる講習機関等に委託することができるものとする。


  3. 研修カリキュラム及び受講対象者
    • (1) 本研修は重度視覚障害者研修課程及び重度脳性まひ者等全身性障害者研修課程の2課程とし、各課程のカリキュラムについては別紙のとおりとする。
      ただし、地域性、受講者の希望等を考慮して、必要な科目を追加することは差し支えない。

    • (2) 各課程の受講対象者及び研修時間は次のとおりとする。

    課 程 受 講 対 象 者 時間
    重度視覚障害者研修課程 A ホームヘルパー養成研修1、2級課程修了予定者又は修了者及び介護福祉士 11
    B 上記以外の者 23
    重度脳性まひ者等全身性障害者研修課程 A ホームヘルパー養成研修1、2級課程修了予定者又は修了者及び介護福祉士 9
    B 上記以外の者 19


  4. 事業実施上の留意事項
    修了証書の交付等、研修会参加費用、ガイドヘルパー養成研修事業としての指定及び事業実施上のその他の留意事項については、「ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成7年7月31日 社援更第192号、老計第116号、児発第725号 厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)の6、7、8並びに10の(1)(2)、及び(4)に準ずる。


(別紙)ガイドヘルパー養成研修カリキュラム
A B
11時間


(2)







2





(9)
2

2

4

1 23時間


(14)

3

2

3

2

2

2

(9)
2

2

4

1
A

9時間

(5)












1

1



1

1

1


(4)
3







1 B

19時間

(15)


3

2

3

2



1

1



1

1

1


(4)
3







1

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