『全国障害者介護制度情報』2004年12月号
月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その1)
2005年 1月 4日発行
http://www.kaigoseido.net/
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月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その1)
2005年 1月 4日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
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★今年度の支援費在宅部分の補正を確保
★グランドデザイン案での「審査会」の新情報
★平成17年度 厚労省予算案が出ました
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■しかく今年度の支援費在宅部分の補正を確保
来年度予算も概算要求を超え1.5倍に
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障害者福祉サービスの支援費制度のうち、2004年度に250億円以上
(300億円の可能性もある)の不足が見込まれる在宅サービス費について
、約172億円を補正予算で補てんし、のこり130億円は他部署の予算流
用で対応することが決まりました。
また、2005年度は、2004年度を300億円上回る約930億円が
確保されます。(来年度予算は、別ページで詳しく解説)。2005年度は
、最後の3ヶ月(2006年1〜3月)は、義務的経費化され、1割負担の
制度になります。2004年度の決算想定額(補正や流用をくわえた額)と
2005年度の予算がほぼ同じ額になっていますが、1割負担の制度改正が
あることで、最後の3ヶ月について、1割以上の予算削減になると推計して
いるものと思われます。
補正確保や来年度予算の大幅上のせは、財務省が厚生労働省の制度改正案
を認めたことで実現しました。1割負担などの制度改正が行われることとセ
ットで実現したもので、厚生省もかなりの交渉を行ったようです。
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■しかくグランドデザイン案での「審査会」の新情報
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今回の改正で、最大問題の審査会ですが、厚生労働省のトーンが下がってき
ています。
審査会の仕組みは、市町村にサービスの申し込みのあった障害者全員を審査
会にかけ、区分1(軽度)〜3(重度)の3段階に分けます。この区分は全
施策に共通です。全身性障害者でも必ず区分3になるわけではなく1や2に
なる場合もありえます。
国庫補助はこの区分1〜3のどれかになるかによって金額が決まります。つ
まり、全身性障害者は、今はヘルパー制度なら125時間分の月21万円分の国庫
補助計算ですが、新制度では、全身性障害者全員が21万円の枠を持てるわけ
ではありません。(区分3が125時間分の21万円かどうかはわかりませんが、
財政難のなか、基準額が上がることはないでしょう・・・というのが大方の
予想)。
仮に、今のヘルパー制度のように、区分1が8万円、区分2が10万円、区分3が2
1万円となった場合、国庫補助はこのように計算されます。
支援費利用者30人の町で、区分1が10人、区分2が10人、区分3が10人の町の場
合
80万+100万+210万=390万円/月・・・が国庫補助基準
30人の利用者にそれぞれヘルパーを何時間(町が)決定するかは自由(デイ
や施設サービスの量も自由)ですが、事業費が390万円を超えると、その超え
た分は、100%町の負担になります。逆にいうと、390万以下の部分は義務
的経費ですので、確実に50%弱の国庫補助がされます。
区分1〜3はサービスがどれくらい必要かで決まるのではなく、「画一的」な
「客観的」な基準で(たとえば、介護保険の認定のようなコンピュータ判定
などで)決めます。サービスがたくさん必要でも区分1になることもあるし
、逆の場合もあります。軽度障害者で区分1の人でも、1人暮らしならば、
たくさんヘルパーが必要だったり、重度で区分3でも、親元でサービスが少
ししか必要でなかったりということがよくありますが、そういう「区分と実
際のサービス量のちがい」はどうでもよいようです。
市町村がサービス量を決める際に、区分が1だろうが3だろうが、少なく決
定してもいいし、多く決定しても良いようです。厚生労働省によると「障害
程度区分は、最終的に市町村が行うサービス支給決定の際の「勘案事項の1つ
でしかない」のです」とのことです。(もちろん、区分1の人が多いのにサ
ービス利用が多ければ、国庫補助基準が下がるので、市町村の100%負担
部分が出てしまいます。)
支援費の申請方法ですが、まずはサービス計画を、本人の希望を元にケアマ
ネジメント機関に作ってもらい(自分で作ることも可能)、サービス計画書
を沿えて市町村に申請します。市町村は調査し、データを審査会に回して審
査会で区分1〜3が決まります。その情報を元にサービスの支給量を最終的
に決定するのは市町村です。市町村が最終的にサービス量を決めるとき、勘
案事項を元に決定します。「区分」はあくまで勘案事項の1つだそうです。
「障害者のサービス希望は最初のサービス計画に入っているので、審査会な
どほかの所で聞く必要はない」と厚生労働省はいっています。
審査会の人選ですが、「単純に全国共通の基準(客観的なもの)にあてはめ
て画一的に決めることのできる人を委員にするので、当事者が入るとか、入
らないとかは関係ない」そうです。(たとえ当事者や本人が入っても、がち
がちの基準に合わせて自動的に区分が決まるので意味がないようです)。そ
の審査会の区分の基準ですが、当初3年は介護保険の仕組みを使い、その後
、障害向けの基準に改善するという計画です。
◇長時間サービス利用者の支給量を審査
しかしながら、グランドデザイン案では「長時間サービス利用者の支給量
やサービス計画を審査会で審査する」と、はっきり大きく書かれています。
障害者の個々人のことを把握していない審査会がこのようなことを審査す
るのは大変問題があります。しかも、この仕組みを設けると、ヘルパー制度
の水準の低い市町村で、水準が固定してしまい、制度が伸びていかなくなり
ます。世界中どこを見ても、市町村職員が重度障害者の個々人の大変な生活
を直接見て、障害者が市町村に交渉し、制度が改善されていくのです。予算
確保の権限のある市町村本体以外がサービス決定について権限をもつと、制
度が改善されなくなります。これは絶対容認できません。
「長時間サービス利用者の支給量やサービス計画を審査会で審査する」とい
う案は、完全撤回を求めます。市町村がサービス量について現場を見て適正
に判断することで何の問題もないはずです。しかも、国は一定までしか国庫
補助しないのですから、市町村に任せるべきです。
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■しかく平成17年度 厚労省予算案が出ました
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○しろまる居宅支援費は930億円、前年比54.5%、概算要求から約59億上乗
せされました。
○しろまる16年度の支援費予算が3473億、先日の報道で不足が250億〜30
0億を超えるとされていますので、単純に計算しても3723億円から37
73億が必要額であり、これに対して自然増を50〜100億を計上した案
になっています。
【支援費関係予算概要】
支援費関係予算
●くろまる支援費関係予算
(16年概算要求)(16年度)(17年概算要求)(17年度予算案)
(前年比)
居宅生活支援 601億円 → 601億 → 871億 → 930億 (328億
増、54.5%up)
施設訓練等支援 2996億円 → 2871億 → 2982億 → 2901億 (30億
円増、1.1%up)
計 3597億円 → 3473億 → 3854億 → 3831億
居宅生活支援費内訳
●くろまる居宅生活支援費をみると
○しろまる居宅介護(ホームヘルプ)
(16年概算要求)(16年度)(17年概算要求) (17年度予算案)
341億円 → 341億円 → 468億円 → 533億円
○しろまるショートステイ
(16年概算要求)(16年度)(17年概算要求)(17年度予算案)
50億円 →44億 → 81億 → 75億
○しろまるデイサービス
(16年概算要求)(16年度)(17年概算要求)(17年度予算案)
148億円 → 129億 → 191億 → 192億
○しろまるグループホーム
(16年概算要求)(16年度)(17年概算要求)(17年度予算案)
104億円 → 86億円→ 129億 → 128億
また精神障害者の居宅生活支援事業として
ホームヘルプ・ショートステイ・グループホーム合わせて
(16年度) (17年度予算案)
30億円 → 41億円 <11億円増>
今回は予算案はグランドデザインを前提として出されており、概算要求か
らも内容的にかなり変化があります。居宅生活支援費は概算要求よりさらに
アップされるという異例の予算になっています。これは、グランドデザイン
での見直しを行うことを担保に厚労省が財務省を説得した結果と見られます。
18年の1月から、応益負担、食費の自己負担化などをセットに義務的経
費と計上されることになっています。
また居宅支援費の見直しとして「身体介護及び移動介護(身体介護を伴う
)の長時間利用時における加算単価の見直し」、「知的障害者の長時間利用
類型の新設」が17年の4月実施として示されています。(ホームヘルプの
包括についてはここでは示されていません)
その他支援費関係では「支援費事業経営実態調査事業」の予算が16年度
4千万円から2億26百万円へのアップとなっています。
グランドデザイン関係で、「制度改革に伴う市町村等への施行事務費等」
で7億円が計上されていて、その中には「障害程度区分調査モデル事業」「
市町村支援費給付費実体調査費」等が計上されています。
●くろまる居宅関係の新規事業としては「障害児タイムケア事業」(805百万円)
が計上されています。障害のある中高生が放課後や長期休暇などで支援費の
デイサービスを利用できないため以前からニーズのあがっていたものに対応
する事業で、デイサービス事業所、小学校の空き教室を利用した一時預かり
をするものです。
(次ページから、17年度予算の厚生省資料を掲載します)
平成17年度 障害保健福祉関係予算(案)の概要
平成16年12月障害保健福祉部
平成16年度予算 6,942億円
平成17年度予算(案) 7,532億円
差引増
▲さんかく減 590億円
(対前年度比8.5%増)
新たな障害保健福祉施策体系の構築
障害者施策については、障害者の地域における自立した生活を支援する体
制を整備するため、障害の種類に関わりなく福祉サービスを一元化すること
や、障害者の就労の支援、費用の公平な負担などを柱とする制度の抜本的な
見直しを行う。
重要事項
1居宅生活支援サービス等の推進(6頁)
3,509億円→3,887億円(378億円)
支援費等
?居宅生活支援
?施設訓練等支援等
2就労支援の充実(8頁)
94億円→108億円(14億円)
○しろまる新(1)小規模作業所への支援の充実強化事業
○しろまる新(2)重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャル工房支援事業)
(3)障害者就業・生活支援センター事業
3発達障害に対する支援(9頁)
3億円→7億円(4億円)
○しろまる新(1)発達障害者支援体制整備事業
(2)自閉症・発達障害支援センター運営事業
(3)研修及び普及啓発等
4社会参加等の促進(10頁)
276億円→276億円(0億円)
(1)障害者自立支援・社会参加総合推進事業
(2)補装具給付事業
(3)日常生活用具給付等事業
5精神障害者保健福祉施策の充実(11頁)
807億円→956億円(149億円)
(1)精神障害者の社会復帰対策の推進
(2)良質かつ適切な精神医療の効率的な提供
(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療体制の整備
6その他の主な施策(14頁)
2,366億円→2,407億円(41億円)
(1)医療(更生医療、育成医療)の公費負担
(2)手当等の給付
○しろまる新(3)知的障害児(者)基礎調査
1居宅生活支援サービス等の推進
350,919百万円→388,676百万円(37,757百万円)
障害者が身近な地域で自立した生活を送れるよう、居宅介護等事業(ホーム
ヘルプ)、地域生活援助事業(グループホーム)等の居宅生活支援サービス
の推進を図る。
(1)支援費
(ア)居宅生活支援費(平成18年1月から義務的経費化)
60,188百万円→93,009百万円(32,821百万円)
(義務的経費16,112百万円を含む)
(?)居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
(?)短期入所事業(ショートステイ)
(?)日帰り介護事業(デイサービス)
(?)地域生活援助事業(グループホーム)
【居宅生活支援費の運用上の工夫等について】
適正な運用を図るため、以下の見直しを行う。
○しろまるホームヘルプサービス(平成17年4月実施)
・身体介護及び移動介護(身体介護を伴う)の長時間利用時における加算単
価の見直し
・知的障害者の長時間利用類型の新設
○しろまる制度改正に伴う利用者負担の見直し(平成18年1月実施)
・応益負担、食費の自己負担化
上記の他、更なる適正化に向けて必要な見直しを行う。
(イ)施設訓練等支援費
287,118百万円→290,165百万円(3,047百万円)
(?)身体障害者施設
療護施設、更生施設、授産施設、通所授産施設
(?)知的障害者施設
更生施設、授産施設、通所授産施設、通勤寮等
【施設訓練等支援費の運用上の工夫等について】
○しろまる実態を踏まえた支援費基準額の見直し(平成17年4月実施)
○しろまる制度改正に伴う利用者負担の見直し(平成18年1月実施)
・応益負担、食費等の自己負担化
・知的入所施設の医療費の自己負担化
○しろまる新(2)障害児タイムケア事業
0百万円→805百万円(805百万円)
障害のある中高生の放課後等の活動の場の確保及び保護者の就労支援と障害
児を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的とし、デイサービス事
業所や小学校等の空き教室を利用した中高生障害児の預かり等のサービスを
実施する。
(3)障害者地域生活推進特別モデル事業
578百万円→399百万円(
▲さんかく179百万円)
施設に入所している障害者の地域生活移行及び在宅の障害者の地域生活支援
を積極的に促進するため、都道府県が市町村を指定し、都道府県の調整のも
とに障害者の地域生活のための支援費対象サービス利用等の相談、利用援助
及び住居、活動の場の確保についての支援等を総合的に行う。
(4)支援費事業経営実態調査事業
40百万円→226百万円(186百万円)
支援費基準額の見直しのために必要な基礎資料として、各支援費事業の経営
等の実態を平成16年度、17年度の2か年計画で調査する。
2就労支援の充実
9,388百万円→10,800百万円(1,412百万円)
うち他施策重複分等695百万円→790百万円(95百万円)
障害者福祉施策と雇用施策の連携及び福祉部門における就労支援の充実など
により、障害者の働くことを支援する。
○しろまる新(1)小規模作業所への支援の充実強化事業
0百万円→353百万円(353百万円)
自立支援、就労支援等の機能の向上を図りつつ、新たな施設類型への移行等
を図るため、小規模作業所への支援を充実強化し、地域での障害者の就労支
援を促進させる。(全国47か所で実施)
○しろまる新(2)重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャル工房支援事業)
0百万円→50百万円(50百万円)
在宅の障害者に対して、情報機器やインターネットを活用し、在宅で就労す
るための訓練等の支援を行う事業者(バーチャル工房)に対する補助事業を
創設する。(全国10か所で実施)
(3)障害者就業・生活支援センター事業
817百万円→1,023百万円(206百万円)
地域の障害者の職業生活における自立支援を図るため、身近な地域において
雇用、保健福祉、教育等の関係機関のネットワークを形成し、障害者の就業
面及び生活面で一体的な支援を行う。(80か所→90か所(10か所))
(4)小規模通所授産施設
4,155百万円→4,930百万円(775百万円)
(5)小規模作業所
2,481百万円→2,481百万円(0百万円)
(6)福祉工場
1,935百万円→1,965百万円(30百万円)
3発達障害に対する支援
252百万円→706百万円(454百万円)
うち他施策重複分等7百万円→11百万円(4百万円)
発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫し
た支援を行うため、都道府県・指定都市に発達障害の検討委員会を設置、障
害保健福祉圏域において個別支援計画の作成等、支援の体制整備をモデル的
に実施するとともに、自閉症・発達障害支援センターの拡充など発達障害者
の支援の充実を図る。
○しろまる新(1)発達障害者支援体制整備事業
0百万円→247百万円(247百万円)
都道府県、指定都市に発達障害の検討委員会を設置するとともに、障害保健
福祉圏域において個別支援計画の作成等、支援の体制整備をモデル的に実施
する。
(2)自閉症・発達障害支援センター運営事業
245百万円→443百万円(198百万円)
(20か所→36か所(16か所))
(3)研修及び普及啓発等
7百万円→16百万円(9百万円)
○しろまる新(ア)発達障害普及啓発費
0百万円→5百万円(5百万円)
発達障害についての普及啓発を図り、正しい理解を求めるためのポスター等
の作成、配布を行う。
○しろまる新(イ)発達障害関係職員研修会開催経費(国立秩父学園)
0百万円→4百万円(4百万円)
都道府県、指定都市において発達障害分野の指導者となる行政担当者、保健
師、保育士等の現任者に対し、「学習障害(LD)」や「注意欠陥多動性障害(AD
HD)」等といった発達障害に関する研修を行い、知識、技術の向上を図る。
(ウ)自閉症・発達障害支援センター職員研修開催経費等(国立秩父学園)
7百万円→6百万円(
▲さんかく1百万円)
4社会参加等の促進
27,578百万円→27,577百万円(
▲さんかく1百万円)
障害のある人が社会の構成員として地域で共に生活できるよう、また、自己
表現、自己実現、社会参加を通じて生活の質的向上が図れるよう、障害者自
立支援・社会参加総合推進事業や補装具給付事業等を推進する。
(1)障害者自立支援・社会参加総合推進事業
4,800百万円→4,500百万円(
▲さんかく300百万円)
障害者IT総合推進事業、身体障害者補助犬の育成や視聴覚障害者の情報コ
ミュニケーション支援事業など、障害者の社会参加推進のための事業を総合
的に推進する。
(2)補装具給付事業
17,872百万円→18,085百万円(213百万円)
身体障害者及び身体障害児の失われた身体部位、損なわれた身体機能を代償
、補完する用具(補装具)の交付又は修理を行う。
・遮光眼鏡の給付対象者の拡大(網膜色素変性症の者に加え、白子症等の者
も対象とする)
・修理基準の見直し(消耗品の廃止)
・厚生年金保険事業(整形外科療養)の廃止に伴う増
・市町村民税非課税世帯からの費用徴収(平成18年1月から実施)
(3)日常生活用具給付等事業
2,205百万円→2,385百万円(180百万円)
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等に対し、特殊寝台
等の日常生活用具を給付又は貸与する等により、日常生活の便宜を図る。
・市町村民税非課税世帯からの費用徴収(平成18年1月から実施)
(4)障害者スポーツ・文化芸術活動振興事業
96百万円→91百万円(
▲さんかく5百万円)
・全国障害者スポーツ大会の開催
・障害者芸術・文化祭の開催
(5)身体障害者福祉促進事業委託費
515百万円→469百万円(
▲さんかく46百万円)
視聴覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業である点字図書の製作や
標準手話の研究等を関係団体に委託して行う。
(6)高度情報通信福祉事業
149百万円→132百万円(
▲さんかく17百万円)
インターネットを活用して全国の点字図書情報や日々のニュース、様々な福
祉関連情報を提供する。
5精神障害者保健福祉施策の充実
80,609百万円→95,561百万円(14,952百万円)
うち他施策重複分等7,772百万円→7,132百万円(640百万円)
在宅サービス及び精神障害者社会復帰施設の充実、良質かつ適切な精神医療
の効率的な提供等により、精神保健医療福祉対策の充実を図る。
また、心神喪失者等医療観察法の施行に伴う、指定医療機関の運営、医療従
事者等の人材の養成等に必要な経費を確保する。
(1)精神障害者の社会復帰対策の推進
22,939百万円→25,690百万円(2,751百万円)
(ア)精神障害者居宅生活支援事業の充実(平成18年1月から義務的経費化)
3,013百万円→4,086百万円(1,073百万円)
(義務的経費785百万円を含む)
(?)居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
(?)短期入所事業(ショートステイ)
(?)地域生活援助事業(グループホーム)
【居宅生活支援費の運用上の特記事項について】
適正な運用を図るため、以下の見直しを行う。
○しろまるホームヘルプサービス
・長時間利用時における加算単価の見直し
・移動介護における区分(身体介護を伴う、伴わない)ごとの単価の新設
○しろまる制度改正に伴う利用者負担の見直し(平成18年1月から実施)
・応益負担、食費の自己負担化
上記の他、更なる適正化に向けて必要な見直しを行う。
(イ)精神障害者社会復帰施設の充実
18,940百万円→20,086百万円(1,146百万円)
(?)生活訓練施設(援護寮)
(?)福祉ホーム
(?)授産施設(入所、通所)
(?)小規模通所授産施設
(?)福祉工場
(?)地域生活支援センター
(ウ)地域精神保健福祉対策の推進
986百万円→1,518百万円(532百万円)
(?)地域精神保健福祉特別対策
96百万円→397百万円(301百万円)
・社会的入院解消のための退院促進支援事業
63百万円→162百万円(99百万円)
・こころの健康づくり対策事業
33百万円→105百万円(72百万円)
○しろまる新・精神科救急特別対策事業
0百万円→130百万円(130百万円)
救急患者対策として、24時間、365日、地域の拠点となる病院(精神科
救急医療センター)を整備し、急性期に集中的な手厚い医療を提供すること
により、患者の早期退院を図る。
○しろまる新(?)精神障害者社会復帰施設等実態調査事業
0百万円→67百万円(67百万円)
社会復帰施設等における報酬体系、利用者負担体系の見直しのために必要な
基礎資料として実態を調査する。
(2)良質かつ適切な精神医療の効率的な提供
55,052百万円→61,677百万円(6,625百万円)
(ア)措置入院費
(イ)通院医療費
(ウ)医療保護入院費
(エ)精神科救急医療体制の整備
(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療体制の整備
2,618百万円→8,193百万円(5,575百万円)
うち他施策重複分等2,475百万円→229百万円(
▲さんかく2,246百万円)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療を実施す
るとともに、指定医療機関の運営に必要な経費の負担、医療従事者等の養成
研修を行うなど医療体制の整備を図る。
(ア)指定入院医療機関の整備
2,475百万円→4,527百万円(2,052百万円)
(イ)指定医療機関の運営
0百万円→3,374百万円(3,374百万円)
○しろまる新(?)医療費
0百万円→1,082百万円(1,082百万円)
○しろまる新(?)運営費
0百万円→2,292百万円(2,292百万円)
(ウ)医療従事者等人材の養成
91百万円→125百万円(34百万円)
(エ)その他の経費
52百万円→167百万円(115百万円)
6その他の主な施策
236,601百万円→240,790百万円(4,189百万円)
うち他施策重複分等2,710百万円→2,962百万円(252百万円)
(1)医療費の公費負担
12,994百万円→13,869百万円(875百万円)
・更生医療費、育成医療費等
(2)手当等の給付
121,181百万円→123,963百万円(2,782百万円)
・特別児童扶養手当、特別障害者手当等
※(注記)物価が上昇した場合には、手当額を据え置いて段階的に特例措置分(平成
12〜14年度の据え置き分1.7%)を解消し、物価が下落した場合には
、物価スライドにより引き下げることを内容とした児童扶養手当の額等の物
価スライドの特例措置を講ずるための法案を次期通常国会に提出予定。
○しろまる新(3)制度改革に伴う市町村等への施行事務費等
0百万円→731百万円(731百万円)
(ア)制度改革に伴う市町村等への施行事務費
0百万円→537百万円(537百万円)
新たな仕組みの導入に伴い、支給決定事務で発生する都道府県、市町村の事
務費について補助を行う。
(イ)障害程度区分調査モデル事業
0百万円→21百万円(21百万円)
全国の標準的な障害程度区分の分布状況を把握するための調査を行う。
(ウ)市町村支援費給付費実態調査
0百万円→15百万円(15百万円)
平成18年度以降のサービス量を見込むため、全国の利用量等を把握するた
めの調査を行う。
(エ)事務処理電算処理運用方式導入検討費
0百万円→8百万円(8百万円)
町村やサービス提供者の事務の簡素化・効率化等を進めるため、報酬請求事
務等の外部化を行うための検討を行う。
(オ)制度普及啓発費等
0百万円→11百万円(11百万円)
(カ)障害者給付認定調査員等事業費等
0百万円→138百万円(138百万円)
新たな仕組みの導入に先立ち、認定調査員の研修、支給決定等の試行事業に
要する経費の補助を行う。
○しろまる新(4)知的障害児(者)基礎調査
0百万円→90百万円(90百万円)
知的障害児(者)に対する施策の一層の充実を図るために、知的障害児(者
)の生活の実情とニーズを把握するための調査を実施する。(無作為抽出調
査、前回調査:平成12年度)
(5)厚生労働科学研究費[厚生科学課一括計上]
2,710百万円→2,962百万円(252百万円)
・障害関連研究経費、こころの健康科学研究経費、身体機能解析・補助・代
替機器開発研究経費
(6)国立更生援護施設の運営費、整備費
9,855百万円→9,896百万円(41百万円)
・補助犬トレーナー育成研修事業等の実施(国立身体障害者リハビリテーションセンター)
・高次脳機能障害支援モデル事業(国立身体障害者リハビリテーションセンター)
・発達障害関係職員研修会開催経費(国立秩父学園)
施設整備費
(1)社会福祉施設整備費等
障害者施設体系の見直し及び地域移行や就労支援等を推進するための整備
※(注記)社会・援護局に一括計上(
※(注記)精神障害者社会復帰施設は健康局に一括計上)
○しろまる新(2)地域介護・福祉空間整備等交付金の創設
※(注記)老健局に一括計上
○しろまる交付金対象施設
視聴覚障害者情報提供施設等
○しろまる重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)の推進
142,628百万円→179,605百万円(36,977百万円、対前年度比25.9%)
新障害者基本計画(平成15年度から平成24年度までの10年間)に沿
って、その前期5年間(平成15年度から平成19年度まで)において重点
的に実施する施策及び達成目標を定め、これに基づき、障害者福祉サービス
の基盤整備を図る。
区分:訪問介護員(ホームヘルパー)
平成16年度予算:約55,230人
平成17年度予算(案):(+35,975人分)約91,200人
平成19年度目標:約60,000人
区分:短期入所生活介護(ショートステイ)
平成16年度予算:約5,060人分
平成17年度予算(案):(+154人分)約5,220人分
平成19年度目標:約5,600人分
区分:日帰り介護施設(デイサービスセンター)
平成16年度予算:約1,300か所
平成17年度予算(案):(+83か所)約1,380か所
平成19年度目標:約1,600か所
区分:障害児通園(デイサービス)事業
平成16年度予算:約10,000人分
平成17年度予算(案):(+330人分)約10,330人分
平成19年度目標:約11,000人分
区分:重症心身障害児(者)通園事業
平成16年度予算:約240か所
平成17年度予算(案):(+10か所)約250か所
平成19年度目標:約280か所
区分:精神障害者地域生活支援センター
平成16年度予算:約430か所
平成17年度予算(案):(+14か所)約440か所
平成19年度目標:約470か所
区分:地域生活援助事業(グループホーム)
平成16年度予算:約23,600人分
平成17年度予算(案):(+7,104人分)約30,710人分
平成19年度目標:約30,400人分
区分:福祉ホーム
平成16年度予算:約4,240人分
平成17年度予算(案):(+324人分)約4,560人分
平成19年度目標:約5,200人分
区分:通所授産施設
平成16年度予算:約69,590人分
平成17年度予算(案):(+1,356人分)70,950人分
平成19年度目標:約73,700人分
区分:精神障害者生活訓練施設(援護寮)
平成16年度予算:5,960人分
平成17年度予算(案):(+260人分)6,220人分
平成19年度目標:約6,700人分
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
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★転載歓迎ですが、一部の自治体の制度情報などは注意事項があるので、転載
希望の方はご連絡ください。
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月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その2)
2005年 1月11日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
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★4月からのヘルパー単価改正の概要決まる
★介護保険、2005年の改正では対象拡大不可能に
★法律名を変更「障害者自立支援給付法案」に
★障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
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ヘルパーの時間数アップの交渉をする方に限り販売します。
申込みは発送係0120−870−222へFAXか電話で。(交渉を行う
方かどうか、制度係から電話させていただいてからお送りします。
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■しかく4月からのヘルパー単価改正の概要決まる
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2005年4月からのヘルパー単価改正ですが、昨年度に続き、身体介護
と身体介護を伴う移動介護の1.5時間以降の単価が引き下がります。2004
年度は1.5時間以降の単価について、介護保険同様に1660円/時(家事単価)
への引き下げを厚労省は目指していましたが、反対が多く、3630円/時にな
りました。2005年度はさらに引き下がります。
一方、知的障害者のうち、行動障害者むけの長時間サービスとして、「行
動援護」という累計が新設されます。単価などは未定ですが、日常生活支援
に近い単価設定になる模様です。グランドデザイン案では「行動援護」は(
日常生活支援と同じく)家の中でも外でも使える類型になります。
身体介護を伴わない移動介護・家事援助・日常生活支援は今回は単価改正
はありません。日常生活支援の場合は包括単価導入のときに検討がされるこ
とになりますが、2005年4月は包括単価の導入は行われず、2006年
の検討になります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■しかく介護保険、2005年の改正では対象拡大不可能に
厚生労働省、依然2009年の対象拡大を目指す
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
新聞等で報道されているように、与党は介護保険の対象拡大をしないことを
決めました。厚生労働省は、2009年からの対象拡大を目指して、法律に書き
込むことを目指しています。
介護保険の障害者への適用で9割の市町村で障害ヘルパー予算が消滅する
ので、1日3時間(介護保険の上限)以上介護の必要な障害者は、
「親亡き後に地域で生活できない=入所施設に入るしかない」
ということをきちんと理解する必要があります。
当会は、厚生労働省に対し、この問題をどう解決するのか回答を求めてい
ますが、いまだに回答がありません。厚生労働省幹部もこの問題があること
を知りながら解決策を提示しません。これは、「3時間以上のヘルパー制度
は作る必要はない」「すでに3時間以上のヘルパー制度のある1割の市町村
は利用者がうるさいのでしょうがなく対応する」と宣言していることに等し
い行為です。全く誠意が見えません。
市町村で、障害ヘルパー予算(介護給付)が自立支援給付と同じ1つの予算
費目にかわれば、毎日24時間のヘルパー利用者が突然出ても補正は組める
ようになるのですが、この改善の可能性はあるでしょうか。地方分権の時代
ですから「市町村で支援費は全部1つの予算費目にしなさい」ということは国
が強制できないでしょう。
閣議後記者会見概要
(平成16年12月07日(火)10:32〜10:42 省内会見場)
【広報室】
<以下、関係部分のみ一部抜粋>
(記者)
介護保険の対象拡大の問題なんですが、昨日丹羽さん、坂口さんの会談で
なかなか見通しとして厳しい状況になっていると思うんですが、それに対す
るご見解やら対応をお聞かせいただけないでしょうか。
(大臣)
まず言っておられることが、支援費制度をどうするのかまずそこをきっち
り固めてから次の介護保険の議論をすべきであろう。介護保険の見直しの中
で障害者の皆さんの介護をどうするかということに関してという意味であり
ますけれども、そういうご
指摘であろうというふうに思います。そういうご指摘については1つずつ整
理をしていかなくてはいけないということにおいては私どもも同じ認識であ
りますから、とにかく丹念に1つずつ作業を進めていきたいと思っておりま
す。
(記者)
2009年度メドの検討課題として引き下げ・対象拡大を位置づけていく
、あるいは盛り込んでいくということのお考えについて、あくまでも努力す
るということでよ
ろしいでしょうか。
(大臣)
そうですね、将来の方向としてはそういう方向だと考えておりますから、
それに向けて申し上げたように1つずつの努力をしていくということであり
ます。
<中略>
(記者)
介護保険についてなのですけれども、将来の方向性については一つ一つ努
力していきたいということでしたけれども、来年の通常国会に提出する法案
の中ではあくまでも厚生労働省としては方向性だけは附則なり本則なりとい
うことで盛り込みたいとい
うお考えにはお変わりないということですか。
(大臣)
本則で書くかとか、附則で書くかとか、いろいろな議論が今行われてます
し、私どもも一歩ずつ進めていきたいという思いの中にそうしたものがある
ことは事実ですが、どこまでやれるかということについては更に各方面と議
論をさせていただきたい、協議をさせていただきたいと思っております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■しかく法律名を変更「障害者自立支援給付法案」に
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2005年2月の通常国会に提出する障害者福祉サービス一元化のための法律
の名前は「障害者自立支援給付法案」に変更になりました。厚生労働省はこれ
までグランドデザインでの新しい法律名を「障害福祉サービス法」とする方向
で検討していました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■しかく障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国1000ヶ所に
長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう]
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化さ
れました。さまざまな事業者がホームヘルプなどのサービスを提供し、障害
者は自由に事業者を選択できるようになりました。
ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、都道
府県が1〜2ヶ月弱で指定するようになりました。指定を受ければ、市町村
境や県境を超えてサービス提供ができるようになりました。
長時間介助の必要な障害者や高度な介護が必要な障害者の団体は、従来か
ら、行政などの派遣するヘルパーは介助が満足にできなかったため、自分た
ちで介助者を雇い、団体を作り重度全身性障害者にも十分対応できる介助サ
ービスを行ってきました。また、行政交渉を行い四国や東京を中心に、24
時間の介助制度を作り上げてきました。
これらの自立生活センター等の団体は実績がありながらなかなか障害ヘル
パー委託を受けられませんでした。2000年4月からの介護保険施行で、
老人向けのヘルパー等事業者が自由化され、それに影響されて障害ヘルパー
も重度全身性障害者の運営する自立生活センター等に委託されるようになり
ました。(それでも3年以上の話し合いが行われた上での事でした)。これ
により、各センターは予算規模1億円を超える団体も増えてきました。
2003年にはこのような心配はなくなりました。一定の基準を満たせば
、市町村の意向に関係なく必ず指定が受けられ、ヘルパー事業者になれます。
2010年ごろの目標
介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営
費が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕
組みを使って更なるサービス水準アップや制度を改善していく運動に使い、
社会を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2010年まで
に全国に1000事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い
、行政交渉し、24時間介護保障を3300市町村作り出すことです。
その次は、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内部)・難病お
よび重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス提供(当事
者が主体的に)していくシステムを計画しています。
また、3300市町村の多くで24時間に近い介護保障ができた際には、
全国で予算が確保されますので、国に対してパーソナルアシスタント制度(
労働時間や通学や運転・入院など使途の制限をされない24時間介護保障で
全国一律制度)を作っていきます。
注:東京などの一部団体では24時間介助保障を交渉して作り、24時間の
専従介助者による介助サービスを行い、人工呼吸器利用の24時間要介助の
全身性障害者などを施設などから一人暮し支援できています。一人暮しの知
的障害者や精神障害者への介助サービスも行なっています。もちろん短時間
の介助サポートもできます。いずれも個別ILプログラムや様々な支援を(
自立生活をしている長時間要介助の)障害者役員が管理し健常者のスタッフ
などを部下として雇って(障害者と健常者で)運営しています。これら団体
は市から障害ヘルパーを委託されており、介護保険指定事業者にもなってお
り、収入は(今までの障害者団体に比べると)相当大きなものになります。
通常、このような水準の団体になるために、どれくらいの研修期間や運営
期間が必要かといいますと、まず、近隣の市の障害者が研修を受ける場合に
は、週1回(マネージャー&コーディネーター会議の日に)通って1年間、
そのほかに近隣市の自立生活プログラムやピアカウンセリング、行政交渉に
は必ず全部出席していきます。2年目から団体を立ち上げ、まず1人目の自
立支援(施設や親元からの一人暮しの支援)を団体として行います。この際
などにも事細かに研修先の団体にアドバイスを仰ぎながら進めます。こうし
て2人目、3人目と進み、ILP、ピアカンなども講座型から個別までこな
し、介護制度交渉も行ない、専従介助者を確保していって介助サービス体制
を強固にしていきます。この間も外部の講座などには出来るだけ参加します
。これで最短の団体(実績)で4年ほどで上記のような総合的なサービスが
行なえるようになります。なお介護保険の事業者指定は実績が全くなくても
有資格ヘルパーが3人いれば取れるため、半年ほどで取ることが出来ます。
障害ヘルパーも2003年からは同じ様になります。今は障害ヘルパーは市
に委託の交渉が必要になりますが介護保険事業者になっていたらすぐに委託
が受けられる市も増えてきました。
上記の(近隣市の障害者が研修を受けて団体を立ち上げていく)モデルを
もとに、必要な研修時間を計算すると、週10時間程度で、年500時間(
初年度のみ)となります。これと全く同じ事を行なうには年400〜500
時間に相当する研修が必要です。全国47都道府県の事業者になりたい団体
・個人がこれを全部合宿研修で行うわけにはいきませんから、なるべく通信
研修+電話相談でカバーして、合宿研修は少なめでやってみようと検討して
います。そのほか、近隣県で受講できる基礎ILP・ピアカンなどは極力近
隣地域で受けることで体力や時間、費用が節約できますので極力参加するよ
うにお願いします。
◆だいやまーく通信研修参加希望者を募集中(受講料無料です)
障害当事者が主体的に事業を行うための研修システムとして、通信研修と
宿泊研修を組み合わせた研修を準備しています。推進協会の理念にそった当
事者団体を作るという方は受講料無料です。内容は、団体設立方法、24時間
介助サービスと個別自立プログラム、介護制度交渉、施設等からの自立支援
、団体資金計画・経理・人事、指定事業、運動理念などなど。現在、通信研
修の参加者を募集しています。
くわしくはお問合せ下さいフリーダイヤル0037−80−4455(推進
協会団体支援部10時〜22時)へ。
通信研修参加申込書(参加には簡単な審査があります)
団体名( )
郵便番号・住所
名前
障害者/健常者の別
&職名
Tel
Fax
メール
推進協会団体支援部 FAX 0424-67-8108まで
(次ページも参照してください)
◆だいやまーく各団体からの研修参加者の人数について
通常、推進協会の主催する合宿研修には、障害者の役員・中心的職員で長
時間要介助の方と、健常者の介護コーディネーターの両方の参加が希望です
。団体ごとに2〜5人は参加してほしいと考えています。
◆だいやまーく参考資料:推進協会が通信研修を行う団体・個人の理念の条件です
(今すぐできなくても、力がついてきたら、必ずやるという理念を持ってい
ただけるのでしたら対象になり得ます。研修を行い、出来るようになるまで
バックアップします。)
推進協会支援団体基準について
(1) 運営委員会の委員の過半数が障害者であり、代表及び運営実施責任者
が障害者であること。
介助保障の当事者団体(介助を必要とする方自身で運営する団体)ですか
ら、なるだけ介助ニーズの高い方を運営委員会にいれていくようにしてくだ
さい。団体設立後数年たち、より重度の方が自立した場合などは、なるだけ
運営委員会に加えて下さい。
(2)代表及び運営実施責任者のいずれかが原則として長時間要介助の障害
者であること。
代表者及び運営実施責任者(事務局長)は、なるだけ、介護ニーズの高い
方がなり、介護ニーズの低い方は例えば事務局次長としてバックアップする
等の人事を可能な限り検討して下さい。また、団体設立後数年経ち、より重
度の方が自立した場合などは、可能な限り役員に登用して役職としてエンパ
ワメントしていってください。
(3)24時間介助保障はもとより、地域にいる障害者のうち、最も重度の
人のニーズに見あう介助制度を作ることを目的とする組織である。
例えば、24時間の人工呼吸器を使って一人暮らししている方、24時間
介助を要する知的障害者の単身者、重度の精神障害者の方、重複障害者、最
重度の難病の方、盲ろう者など、最も重度の方に対応していくことで、それ
以外の全ての障害者にも対応できる組織になります。
(4)当事者主体の24時間の介助サービス、セルフマネジドケアを支援し
、行政交渉する組織である、もしくはそれを目指す団体である。
24時間の介助サービスを行うには、市町村のホームヘルプサービスの利
用可能時間数上限を交渉して毎日24時間にする必要があります。交渉を行
うには一人暮らしで24時間つきっきりの介助を要する障害者がいる事が条
件となります。このプロジェクトではホームヘルプ指定事業の収益を使い、
24時間要介助障害者の一人暮らしを支援、実現し、市町村と交渉すること
を義務づけています。ただし、その力量のない団体には時間的猶予が認めら
れています。この猶予の期間は相談の上、全国事務局が個別に判断します。
(5)自立生活運動及びエンパワメントの理念を持ち、ILプログラム、ピ
アカウンセリングを今後実施すること。
介助サービスは利用者自身が力をつけていくというエンパワメントが基本
です。具体的には介助サービス利用者に常に個別ILプログラム+個別ピア
カウンセリングを行います。
(6)身体障害に限らず、今後他の障害者にもサービスを提供すること。
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
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★第21回社会保障審議会障害者部会 傍聴速記録
★12月14日社会保障審議会障害者部会の解説
★第22回社会保障審議会障害者部会 傍聴記録
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■しかく第21回社会保障審議会障害者部会 傍聴速記録
平成16年11月26日 15:00〜17:30
経済産業省別館 9階会議室
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
※(注記)以下は審議会傍聴者の当日の速記録をまとめたものであり、正式な議事録
ではありませんので、発言者の趣旨にそぐわない、充分に聞き取れていない
ところもありますので、取り扱いにはご注意下さい。
京極部会長;定刻すぎましたので只今より第21回社会保障審議会障害者部
会を開会させて頂きます。委員の皆様はお忙しい中ご出席頂きましてありが
とうございます。まずはじめに委員の出席状況と資料につきまして事務局よ
りお願い致します。
間課長補佐;本日は岡谷委員、新保委員、末安委員、高橋清久委員、堂本委
員、町野委員より欠席の連絡を頂いております。また永井委員が遅れている
ようでございます。なお傍聴につきまして応募多数のため抽選とさせて頂き
ましたのでご了承下さい。
資料の確認ですが資料番号1番、障害者雇用対策の現状と課題、資料番号2
番、障害福祉サービスの新施設・事業体系への移行、資料3障害福祉サービス
の利用者負担の考え方、資料4障害福祉サービスの(個別給付)の利用者負
担の見直し(応益、食費等)−給付費推計−、資料5障害に係る公費負担医
療制度の現状。このほか、嵐谷委員から提出の日身連の見解、松友委員から
の育成会の緊急アピール、グランドデザインについての提言、就労センター
協議会、身体障害者施設協議会、全国厚生事業団連絡協議会の連名の意見が
徳川委員、斉藤委員より提出されております。また前回の議事録をお手元に
配布しています。資料等不足がありましたらご指摘下さい。
京極部会長;それでは議事にはいります。本日はグランドデザインに関係の
深い、障害者雇用について、労働政策審議会障害者雇用分科会の事務局より
報告をしてもらいます。その議論の後、事業体系の移行、利用者負担、給付
費の説明を事務局よりいただき、そのあと議論をいたします。前回時間の関
係でご発言できなかった委員に発言頂きたいと思います。
(編注:雇用についての資料説明と議論はこの日の3分の2以上の時間を費や
しましたが、ここではカットします)
北川企画官: <資料2の読み上げ、説明>
福島委員;まず、ひとつめ今回の法案、経費の義務負担化重要だが、国の義
務的経費の割合、1/2の割合をキープできるのか、確認したい。2つめ、
地域生活支援事業では、移動とコミュニケーション支援が重要で、しかし義
務的経費からはずれる。責任という面で、国の責任、財政責任はどうなるの
か。もう一つ、応益負担は、障害者の支援になじまないと思っている、プラ
スアルファではなく、最低限の生きる上での土台であり、自己負担はなじま
ない。医療と比べ、負担が低いというが、たいていは、医療は一時的なもの
。介護保険も、一定の年齢になってからのもの。障害者の場合、毎日ニーズ
がつづく。だから他の制度と比べているものではない。支援でマイナスがゼ
ロになるだけ。これは利用者負担がなじまない。義務負担化の予算獲得のた
めなのか、国民理解のためなのか。それならば本人の所得で考えるべきで、
同一生計を考えるのはおかしい。雇用の促進とセットなのだから、本人の雇
用、所得保障があってはじめて成り立つもの。これでは利用が限定される。
同一生計という規定はずせないか。
事務局;3点目は次の資料で説明します。それにも絡む部分かも知れません
が、義務的経費は安泰で地域生活支援事業は不安であるという認識からと思
われるが、そうではない。義務的経費になっても改正は強いられる。これは
実際医療でも行われている。義務的経費では全国画一制度が求められる。地
域生活支援事業は地域性の高い事業であり、それについて国の負担は考えて
いく。現行の補助制度とは異なる制度で、交付金などを考えている。1/2
がキープできるかは、ホームヘルプなどの裁量的経費が、1/2にしていく
ということで財政当局とすすめたい。
大濱委員;地域移行をすすめる上で施設からサービスが使えることが重要。
入所施設の方は個別給付は使えないのか。2つめ補装具で、コミュニケーシ
ョンは補装具でとなっているが、移動リフトは、重度障害者の生活を支える
もので、高額だが、一人の介助では無理だが、給付を考えて頂いたい。
京極部会長;これは要望ということで。
笹川;交付金で対応するという移動の問題、自治体の判断になるが、地域格
差を生じないようにしていくグランドデザインの理念が保障されるのか。補
装具、用具の件、補装具は身体欠陥を補うもの。視覚は、貧弱。それで保障
できるのか。ハンデは移動と、読み書き。読み書きの保障されるものはって
ないとおかしい。見直しは当事者の声を聞いて、意見出せるように。
北川企画官;入所の方のサービス利用は、夜昼で分けているが、地域生活支
援事業の制約はない。地域サービスとして使えるかというと、整合性が出て
くるので実施には精査していく。補装具は、基本は先ほどの資料にあるルー
ルで、急ぎ原案を作成し意見を聞いていきたい。財政問題も、より効果的効
率化に使うよう利用者に力を貸してもらいたい。格差拡大の指摘は、地域の
事業計画で示してもらう。その策定段階で当事者の意見を盛り込んで頂きた
い。
徳川委員;補装具は、年々いいものが開発されきて高価になっている。お金
持ちは上限なしとあるが、これはどうかと思う。
北川企画官;補装具と日常生活用具は多様なものがある。原則所得に着目し
、物品の価格にも配慮し設定していくことになる。
京極部会長;では費用推計、利用者負担について事務局より説明をお願いし
ます。
北川企画官; <資料3、4、5の読み上げ、説明>
京極部会長;時間がなく、残りの時間で議論が終わるとも思えないので、1
2月に2回開催する方向で調整したい。資料を出している、嵐谷委員、松友
委員、徳川委員氏からそれぞれ説明をして頂く。
嵐谷委員;本来は全部をとりあげたいが時間的に簡略化します。障害者施策
と介護保険制度について、11月24日に理事会を開き、全員一致で意見を
まとめた。p4の5、結論で総合的な判断として、障害者サービス法を含み
、グランドデザインを実施していく上で、保険制度活用に賛成することとし
た。現実的な選択肢の一つとしていたが、グランドデザイン案や、介護保険
の保険料の見通しなど、新たな判断材料が出来てきて、厚労省とも協議し、
内部で議論してきた。低所得者の障害者に細心の配慮すること、準備期間を
充分にとり、日身連と協議していくことが重要であり、それらを求めていく
。グランドデザイン案の内容については障害者にとって厳しいものもあるが
、それでもなお活用に賛成すべきと判断した。安定・充実のため働きかけて
いきたい。
松友委員;2つ資料を出した。1つは介護保険統合についての緊急アピール
で、介護保険のサービス対象を拡大することをお願いしている。6月18日
の社会保障審議会障害者部会で統合は必然、ならざるを得ないとしている。
半年みているとやはりそうだと思う。介護分野は来るなというが、支援費は
介護保険もどきになり、このままでは不安定にある。もうひとつグランドデ
ザインについては、多岐にわたっているので、主要な問題は、2つか3つ。
負担の問題は、基礎年金しかない方はどうなるか、今日数字が出たが、応益
負担が可能かどうか、この問題が大きい。連動して、扶養義務者の負担をは
ずすというが、所得能力が低い人は同一世帯をみることになり、実態として
、幅の広い負担になる。また移動介護は、今日示されたように重度の方のみ
になり、それ以外は地域生活支援事業になる。一部が個別に残ったが、それ
でいいのか検討したい。
徳川委員;私どもは3者で合同で意見書を出しました。読みます。基本枠組
みを新しい制度として容認します。細部に関しては14項目に改善を求めて
いる。財源確保と基盤整備。支援費の財政がなくなることがないようにお願
いする。障害者プランにもとづく基盤整備も必要となる。
京極部会長;12月に2回開催する予定だが、出席が難しい亀井委員に意見
を頂く。
亀井;県の議会が11月末にはじまるので、12月は出席できないかもしれ
ない。お願いを申しあげる。3方の団体の意見を言われたが、こうした意見
を地方でもっと言っていってほしい。半数の自治体が支援費を実施できてい
ない状況で、町村は2500あり、一町村だけでは実施はむずかしい、人口
が少ないところがある。介護保険なら地域連合を活用できる。地方の長に訴
えっていってほしい。地域福祉計画も半数しかできていない。これにも取り
組むよう関係団体から働きかけをお願いする。これやると住民の意識がかわ
ってくる。
京極部会長;法案提出までと施行までにつめるものがあり、これらの議論を
分けておねがいしたい。もういちど議論して頂いく。最後に部長から。
塩田部長;グランドデザインは大きな改革であり、これからも大いに議論い
ただきたい。丁寧に議論していただきたい。法案化・立法化に向けて厳しい
作業になる。
2、3報告を。三位一体改革は、障害福祉は基本枠組みは変わらないでこ
とで決着した。私個人としては権限移譲は賛成で、今年はこれで終わりそう
だが、障害者が安心して暮らすため、国、都道府県、市町村の役割を考えて
いきたい。
支援費の不足問題ですが、臨時国会で議論頂き与野党ともに前向きで、厚労
大臣から努力するとう言葉も頂いている。補正予算は、裁量的経費は通常は
対象にならないがのが本来だが、この補正予算は、改革と裏腹であり、支援
費の維持発展のため改革が必要です。
介護保険の活用については、ようやく正しい議論が始まったと思う。ニーズ
のある人にどういう共通のしくみになるか、ようやくそうした視点が出てき
た。介護保険も緊迫していて、最終結論は政治の場がだすことになる。それ
で私どもは対応していくことなる。今日頂いた意見を各方面に働きかけをし
てほしい。歴史に禍根がないように議論をしたい。
京極部会長;以上で終了いたします。
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■しかく12月14日社会保障審議会障害者部会の解説
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12月14日の障害部会では、資料として厚労省より利用者負担、公費負担
医療についての3年間の経過的な軽減措置を盛り込んだ案が示されほぼ1時
間を使いこの資料説明となりました。
応益負担に関しては、部会内でも反対意見も多く、障害者団体からも反対意
見、見直し意見がでており、これを受けて、3年間の期限付きで経過措置を
設けることを示したと考えられます。特に、施設やグループホームの食費な
どのも1/3程度に軽減するとしており、施設系団体に配慮したものとも考
えられます。負担軽減措置は貯蓄の額などいくつかの条件を設定し、個別の
減免申請を受けて行うものです。また、応益負担については18年1月の施
行を予定しているとのスケジュールも示されました。
これを受けての委員の意見、議論は最後の30分だけでした。
最初に意見提起として資料を提出した福島委員、大濱委員より提起があり
ました。
福島委員は
「障害者は本人の責任ではないのに行動や自由が制限されており、これは見
えない壁に囲まれた留置所に入っているのと同じことで、その制限を取り除
くためにお金を払う(=応益負担をする)ことは保釈金をはらうのと同じこ
とだ」と比喩を使い、表現をし応益負担の理念的な疑問を再度示しました。
これは理念の問題であり、審議会は障害者施策をどのように進めるか理念を
まず議論すべきで制度、財源論はその後にくるものであるとの発言がありま
した。
大濱委員は、全脊連の団体としてまとめた要望・提案を提出し、税か保険か
の前に全ての障害者が安心して暮らせる制度を作ることが必要であり、他の
国の障害者予算の対GDP比を示し、日本においても税に占める割合を上げてい
くことを提起しました。
このほか、短い時間の中では、
・公費医療負担を重度継続して医療が必要となる人に重点化することについ
て、
その基準には充分な検討が必要である。
・利用費の試算は一般の家計調査から算出しているが、根拠となるしっかり
したデーターなのか
・軽減措置などの例をみていても、この額では生活の実態のイメージがわか
ない。はたして地域で暮らしていけるのか。地域移行ができるのか。施設に
戻らざるを得ない人がでるのでは。
・応益負担事態は賛成だが、所得保障とセットで考えなくてはならない。
といった意見が出されましたが、殆ど時間はなく議論にはほど遠い状態でし
た。
最後に大濱委員より「委員としてこの場にでているが、事務局の資料説明ば
かりで、議論の時間がほとんどない。これでは委員の責任を果たせない。も
っと議論の時間をとっていただきたい」との意見があがった程です。
次回の日程は12月27日と予定されています。
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■しかく第22回 社会保障審議会 障害者部会 傍聴記録
平成16年12月14日 10:30〜
厚生労働省 9階会議室
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
※(注記)以下は審議会傍聴者の当日の速記録をまとめたものであり、正式な議事録
ではありませんので、発言者の趣旨にそぐわない、充分に聞き取れていない
ところもありますので、取り扱いにはご注意下さい。
京極部会長;定刻となりましたので第22回社会保障審議会障害者部会を開
催致します。委員の皆様におかれましてはご出席頂きましてありがとうござ
います。
それでは事務局より委員の出欠状況と資料の確認をお願い致します。
間課長補佐;委員の出欠状況ですが、亀井委員、高橋紘士委員、堂本委員、
永井委員、町野委員より欠席のご連絡を頂いております。また岡谷委員松友
委員が遅れているようでございます。傍聴についてですが、応募多数のため
やむなく抽選とさせて頂きましたのでご了承下さい。資料の確認ですが、資
料番号1番が改革のグランドデザイン案について、2番が障害福祉サービス
に係る利用者負担の見直し、3番が公費医療負担の利用者負担の見直しにつ
いて、また番号のついていないものとして、大濱委員、福島委員から資料を
提出頂いております。委員の皆様には前回の議事録を配布させて頂いており
ます。発言に誤りなどございましたら、27日月曜日までにまでにお申し付
け下さい。資料の不足はご指摘下さい。また今日は自民党の厚生労働部会の
ヒアリングのため部長、課長が12時から退出させていただきます。
京極;改革のグランドデザインについてはその大きな方向性について議論し
ているが、議論の積み残しもある。法改正にあたる議論をしちただきたい。
前回時間の関係で発言頂けなかった方からも意見を頂きたい。また新しい資
料も出ているので事務局から説明をお願いします。
北川企画官;<資料2,3の読み上げ (速記者注
※(注記)非常に早口で聞き取り
づらく不完全だたので、記録は掲載出来ません。申し訳ありません。発言は
殆ど資料の読み上げで具体的な説明は殆どありませんでした。)>
京極部会長;ご質問がありましたら順次お願いします。前回発言頂いていな
い方は是非ご発言を。では資料を頂いている福島委員からお願いします。
福島委員;事務局からの報告をきき、通訳を聞きながらなので、数字が細か
くわからないところもありましたが、応益負担と応能負担を折衷案というか
、経過措置をつくるということには苦労はあったと思うが、ぎりぎりのとこ
ろではあるのではないでしょうか。私は、そうした議論の前に、議論のもっ
ていきかたに問題を感じる。審議会には法案化の権限ない、議決の権限もな
い。しかし私たちは議論をすることが大切。まず理念があって、そのあと制
度がある。理念を実現するための制度、その後財源がある。でも財源は限り
がある。最初に制度・財源の議論があることに疑問を感じる。少なくともこ
の部会では障害者のニーズはどこにあるのか考えることがこの部会の役割で
はないか。そのうえで私見としてペーパーを出した。10月にグランドデザ
インが発表されてから応益負担は問題と感じている。私自身それがなぜ問題
かを整理してみた。現状で導入することは理念的に適切ではないと考える。
細かい金額の問題ではない。唐突な形でグランドデザインが出されてきた。
いかにも急いで作業をすすめていて、審議会のメンバーは議論に加われてい
ない。このタイミングで応益負担が必要か不用か、ぎりぎりまで考えていか
なければならない。議論の順番が逆である。ペーパーは障害者福祉への応益
導入は保釈金の徴収と書いた。グランドデザインについては賛同もある。義
務的経費化、地域重視、3障害横断、将来を見越して、保険か税かにつては
おいておいても、医療・福祉についての全体をカバーする包括的なサポート
システムであり、デザインの根底にはそれが流れている。正しいと思う。し
かし議論が尽くされていない段階で、応益負担導入は非常に問題がある。無
実の罪で収監された刑務所の保釈金とおなじことである。誤解しないでほし
いが、反発を受けるとも思って書いた。これはあくまで比喩。国が取組むべ
き重要な役割とは、国、社会の安全を守るもの。障害者は個人レベルで安全
を脅かされている存在。命に直結するものもある。物理的に生きていても、
魂が生きる力を失う。私自身も経験してきたことである。刑務所もしくは拘
置所は自由を奪い制限するところ。障害者は行動の自由、コミュニケーショ
ンが制限された存在であり、無実の罪で透明な壁に囲まれた刑務所にはいっ
ているような存在である。個人の理由を越えて、制限を強いられている。障
害者が無実の罪で閉じこめられたところから、自由を得るために保釈金をと
るもの。この様に例えて考えられる。応益負担を導入し、他の制度と平等に
するというが、高齢者の制度と同じにもといわれるが、私も障害者が特別で
はないちう考え方には賛成でる。しかし現実には特別な存在となっている。
作業所では最低賃金法も適応されていない。障害者差別的取り扱いは厳然と
ある。画一的な制度の取り扱いをし、サービス負担だけをみな平等にしてい
くことは理念的に反する。
福祉サービスは多ければ多いほど幸福ではない。利潤追求の精算の論理に埋
没してしまう可能性はある。しかしそれを防ぐためには他の方法もあるので
はないか。同一生計世帯への負担について、障害者は家族から有形無形の支
援受けており、家族への支援はは大きいとはいえない。障害者との経済負担
が新たに加わり、抑制につながり、社会参加の抑制となる。本来家族が負担
するものを社会が見るのであるから家族が負担しろといっているのと同じ。
家族の気持ちを逆手にとったもの。青天井といわれるが、障害者のニーズに
は限度がある。人数も限りがある。伸びてるのはこれまで隠されてきたニー
ドが顕在化してからであって、やがて落ち着く。サービスの伸びたことが悪
いようにいわれるのはおかしい。障害者ニーズが潜在化していたが、本人が
我慢をしてきたからであり、家族が犠牲になってきたからである。福祉サー
ビスの発展は社会活性化への道。国民の安心、豊かさへの実感、家族は無銭
労働の負担から開放され社会参加へつながる。それでも導入するなら、極め
て慎重な配慮を求める。本来応益ということはふさわしくないものであり、
障害者が求めているのは益ではない。保障である。障害者の参画の保障、現
状を低下させないこと、他にも工夫が必要。日本では1/20の人が障害者
になる。社会とはなにか、福祉とはなにかを考えなくてはいけない。
京極委員;ペーパーを出して頂いている方は要点のみをお願いします。グラ
ンドデザインはこれまでも委員の中から出してほしいという声もあった。障
害者基本計画の議論の時も、障害者福祉法については大まかなデッサンはあ
った。唐突にでてきたものではない。負担方式だけが一人歩きするものよく
ないので、これは財源がどうなってくるかにもよる。財源も併せて考えるこ
とをお願いしたい。
大濱委員;私たちの団体は昨日役員会を開催し決議した。差し替えのものを
委員にはお配りしている。私たちの基本的に障害者が安心して地域で暮らせ
るか否かで考えている。保険か、税かではなく、いかに安定させていくか。
3障害横断、義務的経費化は評価している。費用負担は、高齢と障害者はち
がう。高齢者はこれまで家族支えてきた人や、資産もある人が多い。障害者
の場合そうではない。財源の問題では、添付で示しているように、対GDP
比で障害者に対する支出が低い。アメリカで1.5%、スウェーデンはもっ
と。日本は税に占める弱者にたいする負担が低い。はっきりでている。障害
者が地域や施設で生きるため、最低限アメリカの1.5%ぐらいまでには引
き上げてほしい。
長尾委員;応益負担の前に、統合失調症がはいったことは評価している。重
度継続のものに重点化していとしているが、この範囲に関しては検討課題で
ある。充分に検討をしていただきたい。3障害横断となったが、元々の精神
の通院公費負担が入ってきた経過、ライシャワー事件等の経過をふまえて、
この制度の趣旨を継続して頂きたい。高齢者との比較で負担がいわれるが、
医療との関係もあり、精神の場合は医療を担保できるしくみを確保してくだ
さい。グランドデザインの自立支援はいわれるが、就労の観点が重点で、そ
こまで至らない人の部分どうかんがえるか重要。事業体系の見直しも成果が
ないとプラスされないだけではいけない。施設にも生活福祉事業に精神該当
部分がない。以上要望です。
斉藤委員;資料2p16のところでお聞きしたい。数字出されているが、家
計調査をふまえているというが、それでいいか。
北川企画官;すべてをこれに頼っているわけではないが、それを基本として
いる。
斉藤委員;家計調査についてはよくわからないが、国民のなかでは農業・漁
業の人もいる。支出は当然変わってくる。かかるお金がわってくるし額がわ
ってくるのでは。
事務局;調査が手元にないが、全体的には、都市型の調査のもの。マクロか
らミクロにおとしているもの。しかし通常業種によって1万2万円あがるな
どは考えにくい。具体的な数字は用意します。
斉藤委員;これまでもお願いしているが、生活の場で、福祉ホームはあるが
身障のグループホーム、ケアホームが必要。
岡谷;案の中で訪問看護認めるしくみが必要。病気抱えながら暮らしている
人が多く、訪問看護という視点をを入れてほしい。グランドデザインなので
きちんといれてほしい。
北岡;通所、グループホームにとっては非常に厳しい。これでは生活実態の
イメージが湧いてこない。仕事の背景から家賃、光熱費、食費52000円
、25000円、通所の食費、66000円ベースの暮らしではイメージで
きない。働く方の就労控除の議論もしなくてはいけないが、このままでは私
の実感では、グループホームでくらし通所施設に通う人は生活保護になるか
、施設にもどることになる。地域移行がなかなかすすまなくなる。そのへん
もうすこしイメージがもてるように、事務局も苦労はあるとおもうが、現場
の支えてる実感から、これではイメージが脆弱になってしまう。詳しいもの
みないとわからないが、実態も改めて調べてみて、私の発言と違いがあるの
かないのか調べてみて下さい。
小板委員;児童の利用者負担案が出てききたのはショック。3年から5年か
けて結論を出すといってきたのになぜなのか。在宅と入所のバランスを考え
られているが、育成医療、月額150万円にのぼる人もいる。特別ではない
ところでも60万かかる。食費に関しても経管栄養、アレルギー食、刻み食
と一括りに計算は適当ではない。重度継続というが、頸損、脳性麻痺、AL
Sなどの名前が今回は消えている。3年かけるといっておきながら、今回出
てきたのは残念。
京極部会長;医療と福祉の給付については充分な議論はされていない。特に
重度障害者については全部が福祉給付ではないので、施設は医療とも関連が
あるが、在宅は常に医療と関係するわけではない。
徳川委員;簡単に、3点。福島委員のいうように負担が一人歩きしていると
いうのは同感。理念が先である。応益負担は賛成である。社会人として必要
なものに必要なお金を払うことに賛成している。しかし障害ゆえにだすもの
は負担がかかってはいけない。相当な生活ができる所得保障がセットでなけ
ればいけない。国家財政のなかでも声をあげなければいけない点。施設の類
型について、生活福祉と生活療養、療護施設は生活福祉になるが、殆ど医療
が必要となる。医療への対応のため、財源も必要だし、資格緩和も必要にな
っていく。いくつかに分けるのはいいが、谷間の人がでないようにしていた
だきたい。
広田委員;部長が自民党のヒアリングで途中でいなくなった。国会議員も私
たち委員も国民の代表。矢島さん(精神保健福祉課長)だけがのこったが、
国会議員は精神の課長はいらないというのか。ここでも如実に精神が置き去
りになってる。通院公費負担、32条について。社会防衛システムとしての
32条があり、36万床の入院施設がある。昨夜家に帰ると地域の精神障害
者が孤立しないための国家保障の存続もとめるFAXはいっていた。全家連
はスポーツ大会を応援するなどの時代はこえた。それはやりたいひとはやれ
ばいい。私もスポーツクラブで2キロやせた。個々にいろいろな生活がある
。お金がかかることではなく、国全体で削減できる予算はあるはず。グロー
バルな視点で考えてほしい。21世紀を見据え、何が国民にとって大切なの
か。スポーツ大会はやりたいのは本人ではなく、主催者。何が必要かグロー
バルな視点で話し合ってください。全家連は再建でがんんばってほしい。ス
ポーツ大会などはやりたいひとがやればいい。あと精神障害者の特有にあっ
た就労支援を考えて頂きたい。
京極部会長;最後にまとめて、事務局よりお願いします。次回は異例の年末
の開催になります。
北川企画官;グループホームの関係、資料2のp23基本的に年金のみの方
を考えている。収入がある方がどうなるかが問題になってくる。工賃、仕送
りが負担料にとられるおそれといいうことではない、どういうところを負担
してもらうかはこれからの検討して頂く。具体的な事例をだして考えたい。
10稼いだら10取られてしまうのではという声があるが、そういういうこ
とではない。収入認定をきっちり考え、従来より負担ふえるかもしれないが
やっていきたい。
児童関係は措置権の市町村移譲や虐待防止法の関係で、施設類型については
3年間検討し結論を得る。特別児童扶養手当の話しもでた。入所では特別な
支出はでないことになる。急激に変わるのではなく、整合性とっていく。医
療型児童施設は、p26下にある。医療費の負担軽減措置を考えている。4
つ目の入所施設型の公費医療負担制度といってもいい。18年度10月から
これは実施したい。福祉型の施設と均衡をとっていく。
応益負担と財源について、我々も考えるが、事業計画、支給決定、応益負担
で義務的経費化できる。17年度の予算も乗り越えられる。障害者の方には
厳しいことをお願いしている。これまでの伸びをまかなえるしくみを、まか
なえるものとなるようにしていく。GDPのデータは分析させてもらう。
事業関係だが、身体のグループホーム、ケアホームについてあったが対象の
基準などもこれから検討していく。精神の場合、生活福祉、生活療養に組み
込むのはむずかしいかもしれないがどのような人対象にするか出来た段階で
市区町村に示す。
グランドデザインでは訪問看護は入っていない。今回は公費をどのような負
担のしくみとするかが課題で訪問看護は医療費になる。公費の負担ではもち
こめない。高齢の場合とおなじように保険を活用できれば医療との関係もは
いってくる。
矢島課長;部長がはずして申し訳ありません。部長に後を任され光栄です。
意見を頂き、予算はそろそろしめきりで、内示がそろそろでる。これから伸
びることを考えがんばっていく。理解を頂きたい。運用面は考えていきたい。
京極部会長;時間ポーバーしましたが。
大濱;厚生労働省の説明時間が多すぎる。地域生活にかんして具体的なもの
でない。この場に出ている以上委員として責任まっとうしたい。説明だけで
議論の時間がない。これでは議論が成り立たない。
京極;詰めて議論しなくてはいけない点もある。次回またお願いしたい。今
日は終了します。
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
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月 刊 全国障害者介護制度情報 12月号抜粋メールマガジン版(その4)
2005年 1月25日発行
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紙媒体の月刊全国障害者介護制度情報の主記事を分割・抜粋しお送りします。
全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
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★支援費制度のホームヘルプ等の在宅部分、義務的経費化に財務省が同意
★国庫補助基準の仕組みと調整金
★全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
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■しかく支援費制度のホームヘルプ等の在宅部分、義務的経費化に財務省が同意
応益負担等が条件
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財務省は、厚生労働省に対し、障害施策の支援費制度の改正が行われた場
合には、2006年1月からホームヘルプ・デイ・グループホーム等の在宅
制度部分も義務的経費に変更することで同意しました。制度改正で、応益負
担などを導入することが条件です。現在は、ホームヘルプなど在宅部分は裁
量的経費(予算が足りなくなったら国庫補助されない)となっていますが、
これにより、施設同様に義務的経費となります。
厚生労働省は支援費の毎年の予算不足の穴うめ作業(庁内の予算流用や、政
治家へのお願いや財務省との折衝で補正予算を確保する作業を支援費開始後
は2年連続行っている)をしなくてよい制度に改正することを1番重視して
きました。
義務的経費化で財務省から出されている条件のもっとも重視されるのは応
益負担(1割負担)となっており、審査会や移動介護問題は条件としては2
番手以下のようです。最大の関門の義務的経費化がクリアされたことから、
今後の交渉・運動で良くない内容をどれだけ改善や方針転換させるかという
ところにきています。すでに応益負担の問題では主な障害者団体の全団体が
反対しているので、部分的に経過措置や低所得者の負担軽減策の案がでてき
ています。
厚生労働省の障害保健福祉部長は半年前までは「わたしは義務的経費化は
疑問である。義務的経費化になるということは、自己負担や上限が必ずセッ
トになる。それでもいいのでしょうか」と言っていました。どうしてわずか
な期間で方針が変わったのかは不明ですが、「1割自己負担」と「上限」に
ついては今回の改正で18年1月から導入されます。
自己負担については先月号まででお知らせしたように、介護保険と同様に
1割負担の制度になります。つまり身体介護を昼間1時間(4020円)利用す
ると402円の自己負担となります。毎日6時間の利用で7万2000円の自己負担
になりますが、医療保険や介護保険と同様に月1万5000〜4万200円の自己負担
の上限がある案です。
一方、国庫補助は市町村ごとに一定の額までしか行わない方式になります。
(金額は未定だが現在のヘルパー国庫補助基準をそのまま使うと仮定する
と、重度月21万円・中度月10万円・軽度月8万円の3ランクに審査会で分け、障
害者の人数ごとにこの金額を掛け、その合計額を市町村への国庫補助の上限
となる。)
厚生労働省としては、1番の目的であった義務的経費化が一応クリアでき
たことで、今後のグランドデザイン案の(1割負担以外の)修正の可能性が
出てきました。
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■しかく国庫補助基準の仕組みと調整金
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調整金は下の図のように、重度障害者数が全国平均を超える市町村に国庫
補助と県補助として補助されます。一見、非常に良い制度のように見えます
が、サービス水準が高い市町村では、実質の国庫補助率は50%を下回りま
す。
シミュレーション1
区分3(重度)の国庫補助基準(下の表でいう「標準的な費用」)を月20
万円(現在のヘルパー制度の国庫補助基準とほぼ同じ)と仮定します。
たとえば、20XX年、人口1万人の町には全国平均では10人の重度障害者(
区分3?)がいるとします。この年、西日本の人口1万人のA町には、20
人の重度障害者(区分3?)がいます。区分1・2の障害者は0人とします
。A町では国庫補助基準ぴったりのサービスを提供しました。この場合、A
町の事業費は月400万円です。国の補助は本来、200万円ですが、全国
平均を超える10人の事業費については、町の負担部分100万円が調整金
でまかなわれます。つまりA町の自己負担は10人分の100万円ですみま
す。重度障害者の数が平均である町と同じ負担で済むことになります。
(グランドデザイン案 参考資料23pより)
[図表につき省略]
グランドデザイン案では、1人暮らしの重度障害者が増えた場合は、国庫補
助はわずかしかされません。
シミュレーション2 サービスが国の基準を大きく超える場合
シミュレーション1のA町で1人暮らしの利用者が増え、国庫補助基準の2
倍の月800万円のサービス(20人の重度障害者が平均8時間の日常生活
支援ヘルパーを日中のみに利用した)を提供しました。国の補助は本来、2
00万円ですが、全国平均を超える10人の事業費については、町の負担部
分100万円が調整金でまかなわれます。町の負担は500万円になります
。つまり800万円のうち300万円しか国庫補助されないということにな
ります。(下図)
A町で実際にかかった事業費=平均月40万円
[図表につき省略]
注1:全身性障害者の現在のヘルパー国庫補助基準は日常生活支援(日中)
月125時間分(月約21万円)。現在は支給決定者の数で計算する方式。
改正後にどうなるかは不明。
注2:重度障害者の数というのが区分3の数と同じ意味かどうかは不明。
2002年度までは、このA町の例では800万円の事業費のうち、50%
の400万円が国庫補助されていました(県の補助は25%の200万円)
。それに対し、グランドデザイン案では、義務的経費化すると言えども、わ
ずかしか国庫補助されません。この国庫補助基準は、支援費制度開始前の2
003年1月に全国的な抗議行動の末に、暫定的に設けられたものであり、
非常に問題があります。今回、グランドデザイン案でこの国庫補助方式が確
定すれば、2度と、2002年度以前の状態には戻らなくなるといえます。
非常に問題のある案です。
(グランドデザイン案 参考資料21pより)
[図表につき省略]
グランドデザイン案では、国庫補助は従来のヘルパーの国庫補助の方式とほ
ぼ同じ方式を全ての障害施策に拡大します。
つまり、1人1人の費用の上限はないですが、市町村全体では国庫補助の「
上限」があります。その「上限」はその市町村の障害区分1〜3の人数によ
って決まります。
たとえば、ある町には区分3の障害者が10人だけいる(区分1・2は0
人)とします。区分3の基準額(障害程度3の標準的な費用)が月20万円
(注)と仮定すると、区分3の障害者の半数が入所施設(月40万かかる)
に入所すると、その町は国庫補助枠をすべて使い切ってしまい、残りの半分
の障害者はヘルパー制度をほとんど使えなくなります(国庫補助が一切使え
なくなり、全額、町の負担になってしまうので)。
つまり、施設入所の多い市町村ではヘルパー制度が伸ばしにくくなってし
まいます。
(注:現在の全身性のヘルパー国庫補助基準額とほぼ同額の20万円で仮定。
義務的経費は毎年3%までしか増額できないため、全国で利用が増えれば、
予算不足で、さらに基準額が引き下がる可能性がある。)
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■しかく全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内
(介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました)
略称=広域協会
フリーダイヤル 0120−66−0009
フリーダイヤル FAX 0037−80−4446
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域:47都道府県全域
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携し、全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給
は今までの制度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。
利用の方法
広域協会 東京本部にFAXか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌
日から支援費や介護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から
各県の指定事業者に業務委託を行い支援費の手続きを取ります。各地の団体
の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の条件でまとめて委託す
る形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で利用
者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込み
は東京本部0120−66−0009におかけください。
介助者への給与は介護型で時給1500円、家事型1000円、日常生活
支援で時給1300〜1420円が基本ですが今までの制度の時給がもっと高い場合
には今までの時給になるようにします。また、夜間の利用の方は時給アップ
の相談にのります。介助者は1〜3級ヘルパー、介護福祉士、看護士、日常
生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。ただし、支
援費制度のほうは、14年3月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣
事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘル
パーとして働けます。2003年4月以降新規に介護に入る場合も、日常生
活支援や移動介護であれば、20時間研修で入れます。
詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm
自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます
広域協会では、障害当事者主体の理念の3級ヘルパー通信研修も行なって
おります。通信部分は自宅で受講でき、通学部分は東京なで3日間で受講可
能です。3級受講で身体介護に入ることができます。
日常生活支援研修は、東京会場では、緊急時には希望に合わせて365日
毎日開催可能です。2日間で受講できます。東京都と隣接県の利用者は1日
のみの受講でかまいません(残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため
)。日常生活支援研修受講者は全身性移動介護にも入れます。3級や日常生
活支援の研修受講後、一定時間(規定による時間数)介護に入った後、参加
費・交通費・宿泊費を全額助成します。
このような仕組みを作り運営しています
-図表につき略-
お問合せは TEL 0120−66−0009(通話料無料)へ。
受付10時〜22時
みなさんへお願い:この資料を多くの方にお知らせください。
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人(都道府県順、敬称略、200
0年4月時点)
お名前 (所属団体等)
花田貴博 (CILさっぽろ・ベンチレーター使用者ネットワーク)
大久保健一(名取市障害者の自立生活を考える会)
篠田 隆 (自立生活支援センター新潟)
三澤 了 (DPI日本会議)
中西正司 (DPIアジア評議委員・全国自立生活センター協議会)
八柳卓史 (全障連関東ブロック)
樋口恵子 (全国自立生活センター協議会)
佐々木信行(ピープルファースト東京)
加藤真規子(精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう)
横山晃久 (全国障害者介護保障協議会/HANDS世田谷)
益留俊樹 (特定非営利活動法人自立生活企画)
川元恭子 (全国障害者介護保障協議会/CIL小平)
お名前 (所属団体等)
渡辺正直 (静岡市議)
山田昭義 (DPI日本会議/社会福祉法人AJU自立の家)
斎藤まこと(名古屋市議/共同連)
尾上浩二 (障害者総合情報ネットワーク)
森本秀治 (共同連)
村田敬吾 (自立生活センターほくせつ24)
光岡芳晶 (特定非営利活動法人すてっぷ)
栗栖豊樹 (CILてごーす)
佐々和信 (香川県筋萎縮性患者を救う会)
中村久光 (障害者の自立支援センター)
藤田恵功 (土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会)
田上支朗 (熊本市全身性障害者の介護保障を求める会)
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編集: 障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力: 全国障害者介護保障協議会
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(フリーダイヤル)TEL・FAX 0120−870−222
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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
(全国からかけられます)TEL 0037−80−4445
TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@
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口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763
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