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※(注記)災害の都度、国との協議・調整により決定するため参考に記載します。
大規模な災害によって多くの方が住宅に甚大な被害を受けられた場合には、災害救助法に基づいて、県や市が民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供することができます。
災害発生時に県内(神戸市を除く)に居住する者であって、以下のすべての要件を満たす者(世帯)とします。
原則入居時から2年
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