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本県では、受動喫煙を防止するための措置等を定め、県民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的として、「受動喫煙の防止等に関する条例」を平成25年4月に施行し、平成31年に改正しました。
同条例の附則では「この条例の施行の日から5年を経過した日から起算して3年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」としています。
このたび、令和3年度の見直し検討から3年が経過することから「第4次兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会」を開催し、これまでの取組等のフォローアップをしたうえで、本県における今後の受動喫煙防止対策のあり方について検討を行います。
検討内容は以下のとおりです。
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