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保険事故(疾病、負傷、出産、死亡の4つのみを指す)が発生した場合に、一連の医療サービスの給付や、費用の支給を行うこと。
その内訳は、保険者が法律に基づき実施を義務づけられている療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給、保険者の任意で行っている出産育児一時金の支給及び葬祭費の支給等がある。
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