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保険事故が発生した場合に、保険給付として医師の診療治療を受ける権利を持つ者をいう。
県及び市町が運営する国保にあっては、兵庫県内の市町内に住所を有する者を、国保組合にあっては、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者をそれぞれ被保険者とする。
なお、健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合等他の医療保険制度の加入者等は、国民健康保険の対象外となる。
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