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組合員脱退及び持分払戻請求書(任意脱退)
売却等により所有森林が無くなったなどの理由で、組合員から脱退を希望する方は、事業年度末(3月31日)の60日前までに【組合員脱退及び持分払戻請求書(任意脱退)】を提出してください。その年の事業年度末に脱退となります。なお、出資金の払戻はその年の総代会終了後に行います。
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組合員脱退及び持分払戻請求書(法定脱退)
組合員が死亡し、相続人がそのまま脱退を希望される方は、事業年度末(3月31日)の60日前までに【組合員脱退及び持分払戻請求書(法定脱退)】を提出してください。その年の事業年度末に脱退となります。出資金の払戻は脱退した年の総代会終了後に行います。