採用情報
(令和7年度)
福祉職、心理職、児童福祉司それぞれに「応募するための条件」が異なりますので、このページで詳細な応募要件をご紹介します。今、あなたが気づいていないだけで、実はチャレンジできる職種があるかもしれません。
【応募要件】
1日本国籍を有する人
2平成7年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人(令和7年4月1日現在21歳〜29歳)
3社会福祉法第19条の社会福祉主事の任用資格を有する人又は令和8年3月31日までに取得見込みの人
【応募要件】
❶日本国籍を有する方
❷昭和39年4月2日以降に生まれた人
❸以下のア、イ、ウのいずれかの要件を満たす人
- ア学校教育法に基づく大学を卒業(人事委員会が同等の資格があると認める人を含む。)後、⺠間企業等における職務経験を5年以上(令和7年3月末日現在)有する人
- イ学校教育法に基づく短期大学又は専修学校(2年制以上の専門課程で年間授業時間数が680時間以上のものに限る。)を卒業(人事委員会が同等の資格があると認める人を含む。)後、⺠間企業等における職務経験を7年以上(令和7年3月末日現在)有する人
- ウ⺠間企業等における職務経験を9年以上(令和7年3月末日現在)有する人
❹社会福祉法第19条の社会福祉主事の任用資格を有する人又は令和8年3月31日までに当該資格を取得する見込みの人
※(注記)職種ごとに求められる職務経験例:福祉分野、教育分野、医療分野におけるケースワークや直接処遇における以下の実務経験
- 社会福祉法人における施設(高齢‧障害‧知的)での勤務経験
- 児童養護施設等の児童福祉施設での勤務経験
- 福祉事務所等での勤務経験
- 自治体における子ども家庭支援センターなどの育児‧虐待相談関連部署
- 病院等における相談業務経験
※(注記)民間企業の従業員等(公務員を含む)として、常勤で6か月以上継続して就業していた期間が該当し、非常勤のアルバイト、パートタイマーとしての職務経験は含みません。
なお、職務経験期間を複数通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職歴に限ります。
※(注記)在職中に連続して3か月を超えて職務に従事していない期間(産前産後休暇を除く。)は、職務経験期間から除きます。
【応募要件】
1日本国籍を有する人
2平成7年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人(令和7年4月1日現在21歳〜29歳)
【応募要件】
❶日本国籍を有する方
❷昭和39年4月2日以降に生まれた人
❸以下のア、イ、ウのいずれかの要件を満たす人
- ア学校教育法に基づく大学を卒業(人事委員会が同等の資格があると認める人を含む。)後、⺠間企業等における職務経験を5年以上(令和7年3月末日現在)有する人
- イ学校教育法に基づく短期大学又は専修学校(2年制以上の専門課程で年間授業時間数が680時間以上のものに限る。)を卒業(人事委員会が同等の資格があると認める人を含む。)後、⺠間企業等における職務経験を7年以上(令和7年3月末日現在)有する人
- ウ⺠間企業等における職務経験を9年以上(令和7年3月末日現在)有する人
※(注記)職務経験例:児童相談所等の福祉分野、家庭裁判所等の司法分野、学校等の教育分野、精神病院等の医療分野における以下の実務経験
- 心理診断(心理検査)業務
- 心理ケア(カウンセリング)、コンサルテーション業務
※(注記)民間企業の従業員等(公務員を含む)として、常勤で6か月以上継続して就業していた期間が該当し、非常勤のアルバイト、パートタイマーとしての職務経験は含みません。
なお、職務経験期間を複数通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職歴に限ります。
※(注記)在職中に連続して3か月を超えて職務に従事していない期間(産前産後休暇を除く。)は、職務経験期間から除きます。
【応募要件】
1日本国籍を有する人
2昭和39年4月2日以降に生まれた人で、児童福祉法第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格を有する人又は令和8年3月31日までに同任用資格を取得することが見込まれる人
児童福祉司の任用資格について
ご卒業された大学や養成校、修了した講習会、取得済み資格の有無によって、任用資格が異なります。以下の項目から、ご自身に該当する項目を選択し、児童福祉司の任用資格の有無をご確認ください。いずれかの項目に当てはまれば、児童福祉司の任用資格をお持ちです。
※(注記)応募の際は、必ずその年度の受験案内により受験資格を確認して下さい。
※(注記)社会福祉士国家試験の受験資格についてはこちらから確認できます。(別ウィンドウで開きます)
応募要件から任用資格を確認
医師・社会福祉士・公認心理師・精神保健福祉士の資格を取得している方は任用資格を満たしています。
- 以下のA・B・Cのいずれかに当てはまること
【A】社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事
【B】社会福祉主事たる資格を得た後、以下の合計が2年以上
・社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
・児童相談所所員として勤務した期間
【C】社会福祉主事たる資格を得た後3年以上児童福祉事業に従事 - 指定講習会の課程を修了
助産師・教員免許(1種)・保健師の資格を取得し、かつ以下の❶、❷を満たす方
❶指定施設 ※(注記)で1年以上相談援助業務に従事
❷指定講習会の課程を修了
※(注記)社会福祉士及び介護福祉法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設、精神保健福祉法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設、上記に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁が認める施設(リンク先資料P10-13)
看護師・保育士・教員免許(2種)の資格を取得し、かつ以下の❶、❷を満たす方
❶指定施設 ※(注記)で2年以上相談援助業務に従事
❷指定講習会の課程を修了
※(注記)社会福祉士及び介護福祉法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設、精神保健福祉法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設、上記に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁が認める施設(リンク先資料P10-13)
児童指導員の資格を取得し、かつ以下の❶、❷を満たす方
❶指定施設 ※(注記)で2年以上相談援助業務に従事
❷指定講習会の課程を修了
※(注記)社会福祉士及び介護福祉法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設、精神保健福祉法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設、上記に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁が認める施設(リンク先資料P10-13)
詳細は「こども家庭ソーシャルワーカー認定資格特設サイト」をご覧ください。
卒業した大学・大学院や、修了した講習会から任用資格を確認
❶指定施設 ※(注記)で1年以上相談援助業務に従事した方
※(注記)社会福祉士及び介護福祉法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設、精神保健福祉法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設、上記に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁が認める施設(リンク先資料P10-13)
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の施設を卒業した方は任用資格を満たしています。
【養成する学校】
・国立障害者リハビリテーションセンター学院児童指導員科
(旧国立秩父学園附属保護指導職員養成所の児童指導員科を含む。)
・国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所養成部
(旧国立武蔵野学院附属教護事業職員養成所養成部を含む。)
・上智社会福祉専門学校社会福祉専門課程社会福祉士・児童指導員科
都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した方は任用資格を満たしています。
【講習会の課程】
・全国社会福祉協議会中央福祉学院児童福祉司資格認定通信課程
【応募要件】
1昭和39年4月2日以降に生まれた人で、保育士登録を受けた人又は令和8年3月31日までに保育士登録を受けることが見込まれる人。
2国籍は不問です。ただし採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用されません。