第三者評価事業
第三者評価事業 評価機関・評価調査者について
第三者評価機関とは
- 福祉施設に対して第三者評価を行う機関は、第三者評価機関認証要件を満たすことで認証されます。認証要件は「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」を満たした上で、都道府県により修正を加えている場合がありますので、詳細は各都道府県推進組織にお問い合わせ下さい。
- 福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン(PDFファイル)
- 認証評価機関(WAMNET)(別サイトへ)
評価調査者
評価調査者になるには以下の3つ(ア・イ・ウ)の要件を満たしている必要があります。
- ア 次のa又はbに該当する評価調査者をそれぞれ1名以上設置すること
a組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
b福祉、医療、保健分野の有資格者又は学識経験者で、当該業務を3年以上経験
- イ 評価調査者は、都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講していること
- ウ その他
a評価調査者に対して定期的な研修機会確保すること
b一件の第三者評価に2人以上(アの人数を含む)の評価調査者が一貫してあたること。
都道府県推進組織が実施している研修
- 1評価調査者養成研修
評価調査者養成研修は、評価調査者としての業務を行うための条件として必ず受講すべき研修に位置付けられており、第三者評価事業の基本的な知識、評価基準に対する理解、評価の際の着眼点や留意事項などについて習得することを目的としています。
評価調査者養成研修会は、「評価調査者養成研修等モデルカリキュラム」を参考に、原則として全国社会福祉協議会が実施する評価調査者指導者研修を修了した者を講師として都道府県推進組織が開催することとなります。
- 2評価調査者継続研修
第三者評価事業に従事している評価調査者であっても、更なるスキルアップのためには継続的な研修機会が必要であることから、都道府県での第三者評価事業の実施状況や課題等の理解、先進的な取り組みや困難事例の検証等によって評価調査者の質の向上に資することを目的とした評価調査者継続研修が都道府県推進組織によって行われることとなっています。
全国社会福祉協議会が実施している研修
- 1評価調査者指導者研修
都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修における指導者を養成することを目的として全国社会福祉協議会が実施します。
- 2評価調査者継続研修
全国レベルでの、評価調査者の質の向上・交流を目的に開催しています。
- 3社会的養護関係施設評価調査者養成研修
平成24年度より義務化されました。