さいたまファミリー・サポート・センター http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/ 2024年10月08日 07:21:40 GMT ja © Ninja Tools Inc. お知らせ 詳細は「援助活動の報酬」ページをご覧ください。

センターからお願い
提供会員に直接依頼した場合も忘れずにセンターへ正式依頼をしてください。
センターに援助の依頼予約が入っていないとファミリ―サポートセンターの援助活動と認められず、万が一事故が起きた場合、保険が適応されません。またさいたま市の助成金の対象とならない場合がありますので、必ずセンターへ依頼連絡をしてください。日中連絡が難しい場合や、センターの電話が込み合ってつながりにくい場合は、営業時間外に留守番電話にメッセージを残していただければ依頼予約はできます。ご協力お願いします。☎048-814-1415]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B_37 2025年3月30日 17:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/37
こんなときに子育てを応援します •保育園・幼稚園の開始前、終了後子どもを預かってほしい!
•保育園・幼稚園の送り迎えをお願いしたい!
•放課後児童クラブ終了後、学校の放課後に子どもを預かってほしい!
•病院や参観に行くので、下の子を預かってほしい!
•求職活動や職業訓練にいくときに、子どもを預かってほしい!
•少しの時間、自分自身の時間をもちたい!
援助は原則として、提供会員の自宅で行います。 早朝・夜間にわたることもありますが、子どもの宿泊は行いません。]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%92%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99_36 2025年3月30日 16:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/36
ご利用までの流れ(動画) さいたまファミリーサポートセンター【ご利用までの流れ】 - YouTube

[フレーム]]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%EF%BC%88%E5%8B%95%E7%94%BB%EF%BC%89 2025年3月30日 15:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/35
依頼会員になるには 依頼会員(子育てを手伝ってほしい人)
【入会資格】Syoukainu_5
・さいたま市に在住または在勤で小学校6年生までのお子さんをお持ちの方。
【入会方法】
入会方法は以下の二通りからお選びください。
1 さいたまファミリー・サポート・センターが実施する入会説明会 に出席し、所定の入会手続きを
してください 。

2 こちらのホームページ上 で詳細の確認をし、所定の入会手続きをしてください。

なお、センターでの個別入会および入会申込書の配布は行っておりません。


両方会員(依頼会員と提供会員の両方を兼ねる人)
【入会資格】
・依頼会員、および提供会員の両方の入会資格を満たす方。
【入会方法】
さいたまファミリー・サポート・センターの1入会説明会・講習会 に出席し入会手続きを行ってください。

(注記)すでに依頼会員として登録済みの方はさいたまファミリー・サポートセンターの講習会に出席してください。

]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF_34 2025年3月30日 14:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/34
提供会員になるには

★提供会員(子育てのお手伝いができる人)
【入会資格】
・さいたま市に在住で、子育て支援に理解と熱意があり、安全に子どもを預かることができる心身ともに健康な成人の方。
【入会方法】
・さいたまファミリー・サポート・センターの1入会説明会・講習会 に出席し入会手続きを行ってください。


★両方会員(依頼会員と提供会員の両方を兼ねる人)
【入会資格】
・依頼会員、および提供会員の両方の入会資格を満たす方。
(注記)依頼会員入会資格:さいたま市に在住または在勤で小学校6年生までのお子さんをお持ちの方。

提供会員として既に登録されている方が両方会員になることを希望する場合は、センターにご連絡だくさい。

]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF_33 2025年3月30日 13:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/33
入会説明会日程一覧 ★依頼会員として入会希望の方

→1下記入会説明会に出席の上必要書類を提出するか、2次のホームページ上で入会のご案内を確認の上、必要書類をさいたまファミリー・サポート・センターにお送りください。

入会のご案内はこちら

★提供会員、両方会員として入会希望の方

→以下の入会説明会、講習会の両方に必ず出席してください。


令和7年 入会説明会日程

10月23日(木) 浦和コミュニティセンター(10階 第13集会室)
11月18日(火) 生涯学習総合センター(7階 講座室3)
12月6日(土) 浦和コミュニティセンター(10階 第13集会室)
12月17日(水) 浦和コミュニティセンター(10階 第13集会室)
令和8年
1月22日(木) 生涯学習総合センター(7階 講座室3)

(注記)依頼会員で入会希望の方の説明会は13時30分〜14時30分
(注記)提供会員・両方会員で入会希望の方の説明会・講習会は13時30分〜16時30分

☆入会説明会、講習会に出席を希望される方は 048-814-1415 までお電話ください(受付時間は年末年始と祝休日を除く月曜日〜土曜日の9時〜17時30分です)

]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E5%85%A5%E4%BC%9A%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E6%97%A5%E7%A8%8B%E4%B8%80%E8%A6%A7_32 2025年3月30日 12:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/32
援助活動の報酬

1援助活動の報酬(円/1時間)2025年4月1日以降活動分
月〜土曜日 午前7時〜午後7時

依頼会員支払額 市から提供会員
への補助額 提供会員報酬額
預かり人数1人 500円/1時間 500円/1時間 1,000円/1時間
預かり人数2人 750円/1時間 1,000円/1時間 1,750円/1時間
預かり人数3人 1,000円/1時間 1,500円/1時間 2,500円/1時間

上記以外の時間帯及び日曜日、祝日、年末年始

依頼会員支払額 市から提供会員
への補助額 提供会員報酬額
預かり人数1人 600円/1時間 500円/1時間 1,100円/1時間
預かり人数2人 900円/1時間 1,000円/1時間 1,900円/1時間
預かり人数3人 1,200円/1時間 1,500円/1時間 2,700円/1時間
(注記)軽度の病気の時の預かりについても上記と同じです。
(注記)援助活動は、1時間まではそれに満たない場合でも1時間とみなし、1時間を超える場合は、30分以内の時は半額とし、30分を超える場合は1時間分とします。
(注記)複数の子ども(兄弟姉妹)を預ける場合は、2人目から半額です。
(注記)依頼会員の要請により提供会員が公共交通機関・タクシー等を利用した場合はその代金を支払い、自家用車を利用した場合は、実費(目安として5km毎に100円程度)を支払ってください。
(注記)送迎の援助の場合は提供会員が自宅を出発した時刻から援助活動が終了し、自宅に戻るまでが援助時間となります。
(注記)原則として食事(ミルク)・おやつ・おむつ等は依頼会員が用意してください。なお、これらについては、提供会員に負担をかけた場合は、その費用を依頼会員が支払ってください。

2取消し料(依頼会員が提供会員に支払ってください)[画像:Setumeinu]・利用予定日の前日まで・・・無料
・利用当日・・・・・・・・・依頼した時間の半額(上限2時間分)
・無断取消・・・・・・・・・全額(注記)報酬等の支払いは援助活動終了後、依頼会員が提供会員に直接お支払いください。 ]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E5%A0%B1%E9%85%AC_31 2025年3月30日 11:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/31
ひとり親世帯・多子世帯・多胎児世帯・ダブルケア世帯・障害者世帯など依頼をする世帯への助成金制度 さいたまファミリー・サポート・センターを利用されている皆様へ

ひとり親世帯・多子世帯・多胎児世帯・ダブルケア世帯・障害者世帯への助成金制度について

さいたま市在住のひとり親世帯、多子世帯 、多胎児世帯、ダブルケア世帯及び障害者世帯の方が、さいたま市ファミリー・サポート・センター事業、又は子育て緊急サポート事業を利用した場合に、利用料の一部が助成されます。
詳しくは、さいたまファミリーサポートセンターまたは、さいたま市子育て支援課にお問い合わせください。
市ホームページは以下
さいたま市ファミリーサポート・センター・利用支援事業

助成対象者
下記の1,2を満たし、3〜7のいずれかに該当すること
1.さいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉に会員登録をし、さいたま市内に住所を有する方
2.援助活動に伴う利用料金を滞納していない方
3.ひとり親世帯
・児童扶養手当を受給している方、ひとり親家庭等医療費受給資格のある方、又は、児童扶養手当を受給している世帯と同等の所得水準にある方
4.多子世帯
・18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童を3人以上養育している方
5.多胎児世帯
・多胎の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方
6.ダブルケア世帯
・子育てと同時に、配偶者もしくは扶養親族の介護を行う必要がある方
7.障害者世帯
・会員本人、会員の配偶者又は扶養している20歳到達後の最初の年度末までの児童が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方

助成額
1月の利用料金の合計額の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
(注記)助成上限額は1か月あたり2万円となります。
(注記)交通費・食事代・おやつ代等の実費負担分及びキャンセル料は助成対象に含まれません。
(注記)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を受けた場合は、1月の利用料金の合計額から控除します。

助成金の申請の仕方
1ファミリーサポート、緊急サポートを利用する。
2サポート会員(提供会員)に利用料金を全額支払い、「援助活動報告書」の控えを受け取る。
3利用した月ごとに、「さいたま市ファミリー・サポート・センター事業及び子育て緊急サポート事業利用支援事業助成金交付申請書兼実績報告書」に記入の上、援助活動報告書の写し及び下記の必要書類を添えてセンターに送付してください。

必要書類
・ひとり親世帯の場合:当該年度の児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し
・ダブルケア世帯の場合:扶養義務者の要支援又は要介護認定区分が記載された介護保険被保険者証等の写し
・障害者世帯の場合:会員本人、会員の配偶者又は扶養している児童の身体障害者手帳又は、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳等の写し
・初めての申請及び前回と異なる口座を指定する場合:通帳の写し

さいたま市ファミリー・サポート・センター事業及び子育て緊急サポート事業利用支援事業助成金交付申請書兼実績報告書
ダウンロード

(注記)記入の際の際には説明をよくお読みいただき、誤った金額を記入しないようにお気をつけください。

申請期限
4-6月分 7月末日
7-9月分 10月末日
10-12月分 1月末日
1-3月分 3月末日

書類送付先
さいたまファミリー・サポート・センター
〒330-0064
さいたま市浦和区岸町7-6-13全埼玉県パンビル4階
048-814-1415

★上記手続きについては電子申請することも可能です。詳しくは
さいたま市ファミリーサポート・センター・利用支援事業


]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E8%A6%AA%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%82%A2%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%83%BB%E5%A4%9A%E5%AD%90%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%83%BB%E5%A4%9A%E8%83%8E%E5%85%90%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6 2025年3月30日 10:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/30
さいたまファミリー・サポート・センター会則 (名称)
第1条 本会は、さいたまファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)と称する。
(趣旨)
第2条 この会則は、さいたま市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成13年告示第85号)(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 センターは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)
(2) 育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)
(3) さいたまファミリー・サポート・センター・アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)
(相互援助活動の内容)
第4条 提供会員及び依頼会員相互の育児に関わる援助活動(以下「相互援助活動」という。)は、小学校第6学年までの児童(以下「児童」という。)を対象とし、その内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで児童を預かること。
(2) 保育施設等の終了後、児童を預かること。
(3) 保育施設等までの送迎を行うこと。
(4) 児童が軽度の病気等の場合に、臨時的に児童を終日預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、育児に必要な援助を行うこと。
2 提供会員が児童を預かる場合は、原則として当該提供会員の家庭とする。ただし、子どもの安全が確保でき、会員間の合意がある場合はこの限りではない。
3 児童の預かりは、宿泊を伴わないこととする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
4 預かる児童の人数は提供会員一人につき、原則一人とする。但し、やむを得ず複数の児童を預かる場合で、児童の安全を確保できるとセンターが認める場合はこの限りではない。
(入会等)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書兼会員票をセンターに提出しなければならない。
2 提供会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受けなければならない。
3 依頼会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受けるよう努めるものとする。
4 センターは、第1項の入会申込書兼会員票を提出した者を会員として登録し、さいたまファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を交付するものとする。
5 入会日は、会員証の交付日とする。
6 会員は、登録された事項に変更が生じたときには、センターに連絡すること。
(入会しようとする者の本人確認)
第6条 入会しようとする者は、別に定める本人確認書類をセンターに提示しなければならない。なお、センターへの提示が難しい場合、本人確認書類の写しをセンターに提出することで、センターへの提示に代えることができる。
2 前項の規定により本人確認書類の写しを提出した者は、センターが当該写しを処分することに同意したものとする。
(会員の心得)
第7条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 信義に基づき誠実に相互援助活動を実施すること。
(2) 政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(3) センターへ連絡なしに会員同士で交渉を行わないこと。
(4) 相互援助活動中に生じた事故等については、当事者間で解決するものとする。
(5) 相互援助活動により知りえた会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩しないこと。会員でなくなった後も同様である。
(6) 相互援助活動により知りえた情報を、政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
(7) 要綱第1条に定める目的に反する行為を行わないこと。
(緊急救命講習等)
第8条 提供会員は、センターが実施する緊急救命講習及び事故防止に関する講習(以下「緊急救命講習等」という。)を受講しなければならない。ただし、提供会員が、他の研修等で緊急救命講習等と同等の内容を受講済みで、センターが適当と認める場合は、この限りではない。
2 提供会員は、緊急救命講習等を少なくとも5年に1回受講しなければならない。ただし、提供会員が、他の研修等で緊急救命講習等と同等の内容を受講済みで、センターが適当と認める場合は、この限りではない。
(会費)
第9条 センターの会費は、無料とする。
(保険)
第10条 会員は、相互援助活動中の事故に備え、安心して相互援助活動を実施するために提供会員及び援助対象の児童について賠償責任保険・傷害保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。
3 会員は、相互援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 会員は、故意又は過失によりセンターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(会員資格の喪失、退会)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
(1) センターに退会届を提出したとき。
(2) 依頼会員が入会申込書兼会員票で登録を行っている児童において小学校第6学年までの児童がいなくなったとき。
(3) 提供会員が市内に居住しなくなったとき。
(4) 依頼会員が市内に居住、通勤、通学のいずれもしなくなったとき。
2 会員は、会員資格を喪失し、退会するときは、会員証その他センターが指示する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員登録抹消)
第13条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員登録を抹消することができる。
(1) この会則に違反した場合
(2) 故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えた場合
(3) 相互援助活動に必要な適格性を欠くとセンターが認めた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた場合
2 センターは、前項の規定により会員の登録を抹消した場合は、速やかに会員登録抹消通知書により通知しなければならない。
(援助時間)
第14条 相互援助活動の時間(以下「援助時間」という。)は、午前7時から午後7時までの間において育児の援助が必要な時間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 援助時間は、原則として1日1時間以上とする。
(相互援助活動の実施方法)
第15条 依頼会員は、相互援助活動を必要とする場合は、アドバイザー又はサブ・リーダー(以下「アドバイザー等」という。)に対し、その申込みをするものとする。
2 前項の申込みは、原則として相互援助活動を必要とする日の1月前から3日前までの間に行うものとする。
3 アドバイザー等は、第1項の申込みを受けた場合は、依頼会員が希望する相互援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
4 アドバイザー等は、前項の調整を行った場合は、その内容を記録するものとする。
5 相互援助活動実施前に行う事前打ち合わせは、原則としてアドバイザー等が立会い、相互援助活動の内容について十分協議し、会員納得の上で相互援助活動を実施するものとする。
6 依頼会員は、援助依頼内容以外の援助を求めてはならない。
7 提供会員は、相互援助活動後、援助活動報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。
8 提供会員は、前項の援助活動報告書を月に1回アドバイザー(サブ・リーダーが置かれている場合は、サブ・リーダーを経由して)に翌月の5日までに提出するものとする。(報酬等)
第16条 依頼会員は、相互援助活動終了後、提供会員に対し、別に定めた基準に従って報酬等を支払うものとする。
(情報交換等)
第17条 センターは、必要に応じてアドバイザー等と会員とで情報交換等を行うものとする。
(交流会)
第18条 センターは、会員相互の交流を図り、情報交換等を行うために交流会を開催するものとする。
附 則
(施行年月日)
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行年月日)
この会則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則
(施行年月日)
この会則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行年月日)
この会則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)
さいたまファミリー・サポート・センター本人確認規定
1 さいたまファミリー・サポート・センター会則第6条の本人確認書類を、次のように定める。ただし、有効期限があるものは、有効期限内のものに限る。
運転免許証
旅券
住基カード
国民年金手帳
在留カード
個人番号カード
その他子育て支援政策課長が認める書類
2 アドバイザーは、入会しようとする者に、本人確認書類の提示を求め、本人確認を行う。
3 アドバイザーは、2の方法により本人確認が困難な場合、入会しようとする者に本人確認書類の写しの提出を求め、本人確認を行う。
4 アドバイザーは、提出された本人確認書類の写しを、必要が無くなった時点で、速やかに細かく裁断して破棄する。
別表2(第16条関係)
さいたまファミリー・サポート・センター報酬等に関する基準
1 さいたまファミリー・サポート・センター会則第16条に係る報酬等の基準を次のように定める。
援助時間(援助1回あたり)報酬(1時間当たり)
1人・基本活動時間(月〜土曜日)午前7時〜午後7時 500円
1人・上記以外の時間帯及び日曜日、祝休日、年末年始 600円
2人(兄弟姉妹)・基本活動時間(月〜土曜日)午前7時〜午後7時 750円
2人(兄弟姉妹)・上記以外の時間帯及び日曜日、祝休日、年末年始 900円
3人(兄弟姉妹)・基本活動時間(月〜土曜日)午前7時〜午後7時 1,000円
3人(兄弟姉妹)・上記以外の時間帯及び日曜日、祝休日、年末年始 1,200円
(注記)軽度の病気の時の預かりについても上記と同じとする。
(注記)本基準における援助時間は、全て援助1回当たりのものとする。
2 援助時間が1時間に満たない場合の報酬額は、1時間当たりの報酬額とする。
3 援助時間が1時間を超える場合の報酬額は、30分以内の場合は1時間あたりの半額とし、30分を超える場合は1時間当たりの報酬額とする。
4 送迎の援助時間は、提供会員が自宅を出発した時刻から、援助が終了し自宅に戻るまでとする。
5 複数の児童(兄弟姉妹)を預ける場合は、2人目から半額とする。
6 依頼会員の要請により提供会員が公共交通機関又はタクシーを利用した場合は、実費を支払うものとする。また、提供会員が自家用車を利用した場合は、ガソリン代等の実費を支払うものとする。
原則として食事(ミルク)・おやつ・おむつ等は依頼会員が用意する。やむを得ず提供会員がこれらを用意した場合は、その費用は依頼会員が支払うものとする。
7 取消し料は、下記のとおり依頼会員が提供会員に支払うものとする。
(1)利用当日の取消し・・・・・・・依頼した時間の半額(上限2時間分)
(2)無断取消・・・・・・・・・・・全額
8 報酬等の支払いは、援助活動終了後、依頼会員が提供会員に直接、支払うこととする。
]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BC%9A%E5%89%87_29 2025年3月30日 09:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/29
運営団体 さいたまファミリー・サポート・センターは、平成26年4月1日より、さいたま市からの委託を受け、NPO法人病児保育を作る会が運営しています。
さいたまファミリー・サポート・センター
〒330-0064 浦和区岸町7-6-13全埼玉県パンビル4階
TEL 048-814-1415
FAX 048-814-1416
]]>
未選択 http://saitamafamisapo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%9B%A3%E4%BD%93 2025年3月30日 08:00:00 GMT saitamafamisapo.blog.shinobi.jp://entry/28

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /