しろまる徳島市職員倫理規則

平成15年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員倫理条例(平成14年徳島市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員(条例第2条第1項第1号 に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動規準)

第2条 職員は,徳島市職員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,条例第3条から第7条までに規定する原則を遵守すべき規準として,行動しなければならない。

(利害関係者)

第3条 この規則において,「利害関係者」とは,職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める者をいう。ただし,職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び徳島市行政手続条例(平成11年徳島市条例第1号)第2条第1項第4号 に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第4号 に規定する事業者等及び同条第2項 の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。),当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項 の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(補助金等の交付に関する規則(昭和30年徳島市規則第14号)第2条第1項 に規定する補助金等及び負担金をいう。)を交付する事務 当該補助金等(本市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で,当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人,当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(徳島市行政手続条例第2条第1項第2号 に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び徳島市行政手続条例第2条第1項第5号 に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導及び徳島市行政手続条例第2条第1項第7号 に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等,当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において,当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が,職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の職員の利害関係者は,その職員の利害関係者であるものとみなす。

(禁止行為)

第4条 職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 刑法(明治40年法律第45号),覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号),公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令の規定により犯罪となる行為

(2) 公務に対する市民の信頼を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為

(一部改正〔令和2年規則78号〕)

第5条 職員は,前条に定めるもののほか,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず,かつ,同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず,職員は,次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲の香典,供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 職務上必要であり,かつ,多数の者が出席する式典,総会その他の催し物(これに引き続き行われる懇談会を含む。以下「式典等」という。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 職務上必要であり,かつ,多数の者が出席する式典等において,利害関係者から飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に飲食をすること。

(9) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし,夜間における飲食については,前3号に掲げる会議その他の会合又は式典等の際における飲食であって,公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるものに限る。

3 第1項の規定の適用については,職員が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(一部改正〔平成19年規則50号〕)

(禁止行為の例外)

第6条 職員は,私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ,公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第1項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は,利害関係者に該当する者(第3条第1項第1号 及び第4号 を除く。)のうち,その業務の全部又は一部が本市の事務又は事業と密接な関連を有する公益的法人等であって,公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年徳島市規則第24号)第2条に規定する団体の役職員との間においては,公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第1項の規定にかかわらず,同項第7号から第9号までに掲げる行為を行うことができる。

3 職員が,任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し,引き続き特別職地方公務員等として在職した後,引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後,引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し,引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については,同項中「職員としての身分」とあるのは,「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

4 職員は,同じ部局等で勤務した関係又は本市が行った研修若しくは本市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって,利害関係者に該当するものと共にする飲食については,利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り,前条第1項の規定にかかわらず,これをすることができる。

(一部改正〔平成20年規則48号〕)

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

(倫理監督職員等への相談)

第9条 職員は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合,自らが利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は自らが行おうとする行為が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には,倫理監督職員(条例第10条第1項 に規定する倫理監督職員をいう。以下同じ。)又は倫理監督補助職員(同条第3項 に規定する倫理監督補助職員をいう。以下同じ。)に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第10条 条例第13条第1項の職員倫理規則で定める報酬は,次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち,職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 条例第13条第1項の職員倫理規則で定める額は,1件につき5,000円とする。

3 条例第13条第1項の贈与等報告書の提出は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に行わなければならない。

4 条例第13条第1項第4号の職員倫理規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等(条例第13条第1項 に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項 に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容

(2) 贈与等をし,又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係

(3) 条例第13条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては,その推計の根拠

(4) 供応接待を受けた場合にあっては,当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が出席する式典等の場において受けた供応接待にあっては,当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員,従業員,代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては,当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは,当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(贈与等報告書の様式)

第11条 条例第13条第1項の贈与等報告書は,別記様式によるものとする。

(贈与等報告書の写しの提出期限)

第12条 条例第13条第2項の規定による贈与等報告書の写しの提出は,第10条第3項に規定する当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

(任命権者の責務)

第13条 任命権者は,条例又はこの規則に定める事項の実施に関し,条例に定めるもののほか,次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理,審査及び保存並びに贈与等報告書の写しの徳島市職員倫理審査会への提出その他職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員が条例又は条例に基づく規則(任命権者が別に定めるものを含む。以下同じ。)に違反する行為を行った場合には,厳正に対処すること。

(3) 職員が条例又は条例に基づく規則に違反する行為について倫理監督職員又は倫理監督補助職員その他の適切な機関に通知をしたことを理由として,不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により,職員の公務員としての倫理観のかん養及び保持に努めること。

(研修の実施)

第14条 前条第4号に規定する研修は,職員に対する基本研修,職場研修及びその他の研修とし,任命権者は職員の公務員としての倫理観のかん養及び保持に資するための効果的な研修を実施するものとする。

(一部改正〔平成19年規則27号〕)

(倫理監督職員等の責務)

第15条 倫理監督職員は,条例又はこの規則に定める事項の実施に関し,次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの第9条の相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め,その結果に基づき,職員の職務に係る倫理の保持に関し,必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 条例又は条例に基づく規則に違反する行為があった場合に,その旨を任命権者に報告すること。

(4) 任命権者を補助し,職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

2 倫理監督補助職員は,倫理監督職員を補助するとともに,前項第1号から第3号までに掲げる責務を有する。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年9月27日規則第50号)

この規則は,平成19年9月30日から施行する。

(平成20年11月28日規則第48号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第78号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第51号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則51号〕)

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