しろまる条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する規則

昭和28年11月18日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,市長の任命権に属する職員のうち,条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年規則32号〕)

(条件付採用期間中の職員の分限)

第2条 条件付採用期間中の職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと,心身に故障があることその他の事実に基づいて,その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には,何時でも降任させ,又は免職することができる。

(一部改正〔令和元年規則32号〕)

(臨時的に任用された職員の分限)

第3条 臨時的に任用された職員は,法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合又は臨時的に任用すべき事由がなくなった場合には何時でも免職することができる。

(一部改正〔令和元年規則32号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年12月3日規則第32号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する規則

昭和28年11月18日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章 定年・分限・懲戒等
沿革情報
だいやまーく 昭和28年11月18日 規則第23号
◇ 令和元年12月3日 規則第32号
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