「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」の改定について


環循規発第 1910113 号
環循施発第 1910112 号
令 和 元 年 10 月 11 日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省 環境再生・資源循環局
廃棄物規制課長
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室長
「低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法」の改定について
(通知)
無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成 18 年環境省告示第
98 号)
第2項第1号から第3号に掲げる産業廃棄物のうち、
ポリ塩化ビフェニル
(以下
「PCB」
という。
)の含有量が 5,000mg/kg 以下のものの該当性を確認するための測定方法について
は、
「低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法(第3版)
」に取りまとめ、平成 29 年4月 11
日付け環廃産発第 1704113 号により通知したところである。
今般、新たにポリ塩化ビフェニル汚染物への該当性を確認するための分析方法を追記し、
「低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法(第4版)
」を別添のとおり取りまとめたので通
知する。
貴職におかれては、
同資料について、管内の PCB 廃棄物の保管事業者及び特別管理産業廃
棄物処理業者に対する周知、指導をよろしくお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づ
く技術的な助言であることを申し添える。
(以上)

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