試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所の変更の取扱いについて


環循施発第 1905161 号
令 和 元 年 5 月16日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省 環境再生・資源循環局
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室長
試験研究に用いる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所の変更の取扱いについて
(通知)
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度 PCB 廃棄物」という。
)については、ポ
リ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(平成 13 年法律第 65 号。
以下「PCB 特別措置法」という。
)第 10 条第1項に基づきポリ塩化ビフェニル廃棄物の適
正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成 13 年政令第 215 号)第6条により、中間
貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。
)の5箇所の処理施設の事業対象地
域毎に異なる処分期間が設定されたため、保管事業者が、処分期間内の処分の履行義務を逃
れることを目的とし、
より処分期間の末日の到来が遅い事業対象地域に移動させることが考
えられる。こうした行為は、高濃度 PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそ
れがあることから、これを認めない趣旨で、PCB 特別措置法第8条第2項により、保管場
所の変更が制限されている。なお、この趣旨に鑑み、高濃度 PCB 廃棄物の処分をする者で
ある JESCO については、同項に基づく保管場所の変更の制限は適用されていない。
一方、試験研究に用いる高濃度 PCB 廃棄物については、保管事業者の保管場所から試験
研究を行う施設に移動された後は、長期間保管されることなく、速やかに試験研究の用に供
されることが明らかであることから、
PCB 特別措置法第8条第2項の規定の趣旨に照らし、
保管場所の変更の制限は適用されないと解すべきである。
具体的には、試験研究に用いる高濃度 PCB 廃棄物については、試験研究の用に供するべ
く保管場所から運び出される時点で、保管事業者による保管が終了し、JESCO の処理施設
において処分が予定される高濃度 PCB 廃棄物ではなくなるものと解される。このため、試
験研究に用いる高濃度 PCB 廃棄物を保管事業者の保管場所から試験研究を行う施設へ移動
させることに対しては、PCB 特別措置法第8条第2項に基づく保管場所の変更の制限は適
用されない。
なお、
試験研究に該当するか否かについては、「「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成 17 年 3 月 25 日閣議決定)において平成 17 年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処
理法の適用関係)について」
(環廃産発 060331001 号)の「第二 産業廃棄物を使用した試験
研究に係る規制について」のとおり、あらかじめ、試験研究を行う者に対して、当該試験研
究の計画の提出を求め、判断すること。
各都道府県・政令市におかれては、保管事業者及び試験研究を行う者等への指導を行う際
には、上記の事項に留意されたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に基づ
く技術的な助言であることを申し添える。
(以上)

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