建設技第2122号
令和5年 11 月 27 日
佐賀県建設工事入札参加資格業者 様
佐賀県県土整備部長
令和5年度災害復旧工事に伴う入札・契約制度の
特例措置について(通知)
令和5年7月の大雨等により発生した公共土木施設被害の早期復旧に向け、
災害復旧
工事の早期受注を図るため、下記のとおり取扱うこととしました。
ついては、該当する工事の入札参加にあたっては、適切に処理していただきますよう
お願いします。記1.工事発注方法に関する特例措置
〈対象工事〉
令和5年度に発生した災害に係る災害復旧工事として発注する土木一式工事のう
ち、総合評価落札方式により落札決定しようとするもので、令和5年12月1日以降
に公告するもの。
(注記)対象工事には、公告等の工事名の末尾に「
(令和5年度災害)
」と明記します。
〈措置内容〉
総合評価落札方式の評価型式について、特A級対象工事はすべて「自己採点型B」
とし、A級対象工事はすべて「自己採点型C」とする。
また、B級対象工事は、すべて総合評価落札方式の対象とせず、価格競争とする。
2.技術者の兼任要件に関する特例措置
〈対象工事〉
令和5年度に発生した災害に係る災害復旧工事として発注する工事のうち、
令和5
年12月1日以降に公告するもの。
(以下、
「令和5年度災害復旧工事」という。)(注記)対象工事には、公告等の工事名の末尾に「
(令和5年度災害)
」と明記します。
〈措置内容〉
(1)現場代理人
しろまる兼任を認める件数
(現行)
工事3件
(請負額合計 8 千万円未満)
に加え、
災害復旧工事1件
(金額不問)
を兼任可能。
(緩和)
令和5年度災害復旧工事を含む場合、工事3件(請負額合計 8 千万円未満)
に加え、災害復旧工事2件(金額不問)を兼任可能。
ただし、受注者から兼任の追加について希望があれば、地域における災害規
模や受注状況を考慮し、災害復旧工事3件までの兼任について協議することと
する。
しろまる兼任工事間の距離要件
(現行)
兼任しようとする工事がすべて同一土木事務所管内(東部及び杵藤について
は、再編前の事務所管内)にあること。
(緩和)
令和5年度災害復旧工事を含む場合、兼任しようとする工事が同一土木事務
所管内にあること、または管内のいずれかの兼任工事の現場から10km程度
の近接した場所にあること。
(2)専任の主任技術者
しろまる兼任を認める件数
(現行)
一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要
する工事2件を兼任可能。
(緩和)
令和5年度災害復旧工事を含む場合、工事3件を兼任可能とする。
しろまる兼任工事間の距離要件
(現行)
工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所であること。
(緩和)
令和5年度災害復旧工事を含む場合、兼任しようとする工事が同一土木事務
所管内にあること、または管内のいずれかの兼任工事の現場から10km程度
の近接した場所にあること。
(3)監理技術者
しろまる兼任を認める件数
(現行)
兼任を認めない。
(緩和)
令和5年度災害復旧工事を含む場合、工事2件を兼任可能とする。ただし、
すべての現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要件とする。
しろまる兼任工事間の距離要件
(現行)
兼任を認めない。
(緩和)
令和5年度災害復旧工事を含む場合、兼任しようとする工事が同一土木事務
所管内にあること、または兼任しようとする工事の現場間の距離が10km程
度の近接した場所にあること。
3.注意事項
・入札参加の際、配置予定技術者については、兼任要件を詳細にご確認の上、入札参加
者の責任において挙げてください。
要件について疑義がある場合は事前に下記担当ま
でお問合せください。
・他の工事を落札したこと等により配置予定技術者を配置できなくなった場合は、参加
資格を喪失した旨をすみやかに入札執行機関(入札・検査センター等)に申し出てく
ださい。対象となる入札案件の開札日時までに申し出がなく、落札決定後に配置でき
ないことが発覚した場合は、指名停止等の措置をとる場合があります。例)【1通常工事、
2通常工事、
3令和5年度災害復旧工事
(すべて同一土木事務所管内)
に同じ技術者1名を配置予定技術者として挙げる場合】
1と2が近接した工事でない場合は、主任技術者は兼任することができませんが、
3を落札すれば距離要件が緩和されるため、3件すべて兼任可能となります。
3を落札するかどうかで兼任可能か不可能かが変わるため、
開札の順番が1→2→
3の場合、
1を落札した時点で2について参加資格を喪失した旨を入札執行機関に
申し出ず、2を落札し、かつ3を落札しなかった場合、12は兼任できないため技
術者を配置することができなくなります。ご注意ください。
(担当)
建設・技術課 入札・契約担当
TEL 0952-25-7102
現場代理人の兼任 距離要件イメージ3しろまるしろまる土木事務所管内45
1234は同一土木事務所管内のため
兼任可能。
5は、管外だが、4から10km程度の近
接した場所にあるため兼任可能。
6は、管外で、いずれの工事にも近接
していないため兼任不可。
10km程度
【凡例】
❶:令和5年度災害復旧工事
⓶:令和5年度以外の災害復旧工事
3〜7:通常工事63
しろまるしろまる土木事務所管内45
2347は同一土木事務所管内のた
め兼任可能。(東部及び杵藤は、再
編前の事務所管内)
5、6は管外なので兼任不可。
例2:令和5年度災害復旧工事を含まない場合6712
(別添1)2例1:令和5年度災害復旧工事を含む場合
1BCD工事は兼任要件(3件、8千万円未満)を充足
2災害復旧工事2件(AE)は、金額不問で兼任可能 兼任可能
現場代理人の兼任 例
E工事
9,000万円
R5災害
D工事
3,000万円
C工事
2,500万円
B工事
2,000万円
A工事
9,000万円
災害
既契約工事 新規工事
1A工事は単独で8千万円以上のため、他工事との兼任不可
2災害復旧工事2件(BC)は、金額不問で兼任可能 兼任可能
C工事
9,000万円
R5災害
B工事
3,000万円
A工事
9,000万円
既契約工事 新規工事
災害
ABD工事で合計8千万円以上となるため、D工事を追加で兼任
することはできない 兼任不可
D工事
3,000万円
A工事
2,500万円
既契約工事 新規工事
<ケース1>
<ケース2>
<ケース3>
C工事
2,000万円
B工事
3,000万円
災害
(別添2)
専任主任技術者の兼任 距離要件イメージ
【凡例】
❶:令和5年度災害復旧工事
2〜4:通常工事
しろまるしろまる土木事務所管内23
【❶23の兼任】
❶と2は同一土木事務所管内、2と3
は10km程度の近接した場所にあるため
すべて兼任可能。
【124の兼任】
4は、管外で、近接した場所にないた
め、兼任不可。
10km程度1423
【23の兼任】
23は10km程度の近接した場所にある
ため兼任可能。(一体性若しくは連続
性が認められる又は施工にあたり相互
に調整を要する場合に限る。)
【24の兼任、または34の兼任】
4は23どちらの工事からも近接した
場所にないため、兼任不可。
10km程度4(別添3)
例1:令和5年度災害復旧工事を含む場合
例2:令和5年度災害復旧工事を含まない場合
(別添4)
2.技術者の兼任要件に関する特例措置(3)監理技術者 について
建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を
認める工事は、特記仕様書に、以下の内容を明示するものとする。
特例監理技術者の配置に関する特記仕様書
本工事において、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(特例監理
技術者)の配置を行う場合は、以下の(1)〜(8)の要件を全て満たすこと。
(1) 建設業法第26条第3項ただし書きによる監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」と
いう。)を専任で配置すること。
(2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経
験により監理技術者の資格を有するものであること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の
規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(3) 監理技術者補佐は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件とし、令和5年度に
発生した災害に係る災害復旧工事を含むこと。
(5) 特例監理技術者が兼務できる工事は、工事端距離が10km程度または同一土木事務所管内であ
ること。
(6) 特例管理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の
職務を適正に遂行しなければならない。
(7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。(任意様式)

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