弊社に対する行政処分の公表
令和元年6月14日、鹿児島市内において惹起致しました重大事故(死亡事故)につきまして、弊社鹿児島小野営業所は、九州運輸局から下記の通り行政処分を受けました。今回の処分を厳粛に受け止め、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいります。
1.行政処分を受けた日
令和元年8月2日(金)
2.対象営業所
南国交通観光株式会社 鹿児島小野営業所
3.違反事実及び適用事項
- 点呼の記録の記載事項に不備があった。 (道路運送法第27条第3項 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)
- 乗務員台帳の記載事項等に不備があった。 (道路運送法第27条第3項 旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)
- 運転者に対する指導及び監督が不適切であった。 (道路運送法第27条第3項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)
4.処分の内容
- 文書警告
5.改善措置
帳票類の点検を再度チェックし、指摘された内容について今後不備がないように改善に努めてまいります。
事故発生後、バスガイドを含む全乗務員に対して安全運行の基本になる「オーバーハング」「クランク」「車両の死角」について実地研修を行ない、前後左右など多方向への確認の重要性、確認すべきタイミング、ポイントについて乗務員間の共有を行ないました。
又、今後の「事故撲滅」を期して全社員に「胸章」を作成し着用する事を決めた他、バス全車に「左折時.横断歩道手前では一旦停止します。」のステッカーシールを貼布し、ドライバーの安全への更なる安全意識高揚と一般車両への啓発を行なってまいります。
以上、今後の再発防止策として取り組みました。
安全運転バッチ
安全運転胸章 車両右後方に 「この車は左折時横断歩道手前で一旦停止します」 のシールを貼付
車両右後方に
「この車は左折時横断歩道手前で一旦停止します」
のシールを貼付
安全運転胸章 車両右後方に 「この車は左折時横断歩道手前で一旦停止します」 のシールを貼付
車両右後方に
「この車は左折時横断歩道手前で一旦停止します」
のシールを貼付
車内にも「左折時は一旦停止・再確認」シールを添付し乗務員の意識高揚を図る
車内にも「左折時は一旦停止・再確認」シールを添付し乗務員の 意識高揚を図る
車内にも「左折時は一旦停止・再確認」シールを添付し乗務員の
研修画像A
社長訓示風景 研修画像B
死角部分の研修風景
社長訓示風景 研修画像B
死角部分の研修風景
研修画像C
バスガイドによる死角研修風景 研修画像D
オーバーハング(後輪)についての研修風景
バスガイドによる死角研修風景 研修画像D
オーバーハング(後輪)についての研修風景