愛盲時報 令和7年4月25日(金)第286号 目次 1.新春対談 〜福岡資麿厚生労働大臣、竹下義樹日視連会長〜 2.ご寄付のお願いについて 3.奥付 *見出しの頭には「--(半角で2つ)」の記号が挿入されているので、検索機能を使って頭出しをする際にご利用下さい。 また検索の際、目次でご紹介した数字を続けて半角で入力すると、その項目に直接移動することができます。 (例)1をご希望のときは、「--1(すべて半角)」と入力。 (以下、本文) --1. 新春対談 〜福岡資麿厚生労働大臣、竹下義樹日視連会長〜 【写真】福岡資麿厚生労働大臣(中央)と竹下義樹日視連会長(左)、吉泉豊晴日視連情報部長(右) 福岡資麿厚生労働大臣にご多忙の中、お時間を割いていただき、新春対談が実現致しました。竹下義樹日視連会長が障害者施策等についてお話を伺いました。 (対談は1月14日に行われました) しかく同行援護事業 竹下日視連会長(以下、竹下):同行援護制度は、視覚障害者の安全な外出を保障する制度として、大変重要なものです。 制度面で、障害福祉サービス等報酬改定、同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正並びに同行援護に係るサービス提供責任者の要件緩和をしていただいたことは、ガイドヘルパー不足の解消とその資質向上につながるものとして歓迎しております。 日本視覚障害者団体連合(以下、日視連)としても12月3日を「視覚障害者ガイドヘルパーの日」として、ガイドヘルパーの必要性を社会に知ってもらい、ガイドヘルパーの担い手の確保に繋げていこうと取り組んでいるところです。 ただ、その一方で、公共交通機関の廃止や減便により不便な地域の視覚障害者からは、同行援護事業において車両による移動が利用しやすくなるようにして欲しいとの声が多く寄せられています。 福祉の分野で車両の利用条件が緩和されたことは承知しておりますが、車社会といわれる現状を勘案し、同行援護事業所が更に車両による運送がやりやすくなるような制度設定を検討していただきたいと考えます。 加えて、月当たりの利用時間を少なく規定している自治体や、病院内でのガイドや会議等の最中の別室における待機は同行援護の報酬の対象外とする自治体もあり、実生活に即した利用ができないという声も多く寄せられています。 視覚障害者の安全な外出を十分に保障する観点から、このような現状を改善することについて、大臣のお考えをお聞かせください。 福岡厚生労働大臣(以下、大臣):「視覚障害者ガイドヘルパーの日」の取組を通して、視覚障害者ガイドヘルパーが広く社会に認知されるとともに、同行援護のサービスの質も含め、支援が充実していくことは、視覚障害者の自立や社会参加を推進していくためにも大変重要であると考えております。 厚生労働省においては、同行援護従業者の質の向上を図るため、同行援護従業者養成研修カリキュラムの告示を改正し、令和7年4月より、都道府県において、新たなカリキュラムによる研修が実施されることとなっております。 また、サービス提供責任者の人材確保を図るため、令和7年4月から、養成研修の一般課程を修了した者についても、実務経験を積み、応用課程を修了することを条件に、サービス提供責任者に従事できるよう要件を改正することとしております。 さらに、障害福祉サービスの人材確保を図るため、令和6年度報酬改定において、処遇改善による賃上げの対応を図るとともに、令和6年度補正予算においても、更なる賃上げに向けた支援策を盛り込んだところです。 引き続き、貴連合に御協力をいただきながら、同行援護事業を支える視覚障害者ガイドヘルパーの養成や人材確保等に取り組んでまいります。 同行援護は、障害者本人に対し、実際に移動支援等のサービスを提供した時間に基づき算定されるため、利用者に対し、直接の介助を行っていない待機等の時間については、報酬算定の対象としておりません。 また、同行援護事業者による病院内でのサービス提供についても、原則は報酬の対象としておりませんが、病院による支援が見込めない等の場合には、実際に同行援護を提供した時間について報酬算定して差し支えないこととしており、制度の適切な運用について、引き続きしっかりと周知してまいります。 地域における移動手段の確保については、国土交通省が中心となり施策が推進されていると承知しており、厚生労働省としても、引き続き連携して取り組んでまいります。 しかく福祉・雇用・教育の連携 竹下:「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」がスタートして4年以上が経過しました。 視覚障害者を対象とした事業を行っている自治体は徐々に増えつつあるものの、まだ少数にとどまっています。 とはいえ、就労に関して利用できないとされてきた移動や代筆・代読等の福祉的支援が通勤や職場での事務処理等において利用できるようになったことは大きな前進であり、それだけに多くの自治体で実施されることを願っております。 この特別支援事業に関わるニーズの把握や実施の方法等を自治体に周知することにより、全国の自治体で実施されるよう図っていただきたいと考えます。 また、日視連としては当該事業の利用事例を収集し、それを広報することにより事業の拡大を図りたいと考えておりますが、厚生労働省にも事例の収集についてご協力いただきたいと思っております。 一方、学校教育を支える通学における支援は未着手です。視覚障害児童・生徒またはその保護者が地域の学校と特別支援学校のいずれを選択する場合であっても、通学の安全・安心は不可欠な要素です。 文部科学省との連携の下、状況の改善を期待するところです。 こうした雇用と福祉の連携の促進、あるいは教育と福祉の連携の構築・促進について大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:視覚障害者を含む重度障害者の通勤・就労時の支援については、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」により、雇用0と福祉が連携し、重度障害者の就労に対して必要な支援を実施しているところです。 本事業については、実施自治体数や利用者数が年々増加してきており、令和6年7月31日時点で、61市町村226名の方が利用されており、そのうち、同行援護サービス利用者では86名の方が利用されています。 厚生労働省としては、こうした取組がさらに円滑に実施されるよう、全国厚生労働関係部局長会議等により、自治体への事業実施の働きかけ等を行っており、引き続き、貴連合とも事例収集等、連携しながら、視覚障害者を含む重度障害者に対する通勤・就労時の支援を推進してまいります。 また、視覚障害児童や生徒の通学支援については、障害者差別解消法の「合理的配慮」に基づき、教育機関において、支援が実施されているものと承知しており、厚生労働省としても、引き続き、文部科学省と連携して取り組んでまいります。 しかく代筆・代読支援に関わる課題 竹下:全盲・弱視者を問わず、視覚障害者にとって、意思疎通支援事業における代筆・代読支援は、生活の質の向上にとって必要不可欠なものでありながら、まだこの事業を提供している自治体は少数にとどまっています。 令和4年に成立した障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨に照らしても、意思疎通支援事業の代筆・代読支援が全国のどの地域でも受けられるようにすることが必要だと考えます。 また、各種の行政手続きや重要な契約書の作成にかかる代筆・代読には相応の知識・資質が求められるので、支援者の研修が必要になります。 代筆・代読支援のさらなる推進とその質の向上を図るために、日視連では厚生労働省の令和4年度障害者総合福祉推進事業を受託し「視覚障害者の代筆・代読の効果的な支援方法に関する調査研究」を行い、報告書に加えて支援事業拡大のためのリーフレットとガイドラインを作成したところですが、厚生労働省としても自治体に対して支援ニーズの把握や効果的な実施の方法を周知し、代筆・代読支援事業の拡大を図っていただきたいと考えます。 今後の取組について、大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:代筆・代読については、視覚障害のある方々の自立と社会参加を促進するための大変重要なコミュニケーション支援であると認識しています。 厚生労働省としても、各自治体が策定する第7期障害福祉計画において、障害特性に応じた意思疎通支援のニーズを把握するための調査の実施や、意思疎通支援者の養成を促進する必要がある旨を新たに計画作成の指針に盛り込むなど、代筆・代読を始めとする意思疎通支援体制の強化を支援しております。 また、貴連合には、令和4年度に代筆・代読支援の効果的な実施方法等に関する調査研究事業を実施いただきました。全国の自治体において代筆・代読支援が実施されるよう、本研究から得られた支援の必要性や先駆的な事例・モデル的な実施方法を全国会議等において積極的に周知し、今後とも代筆・代読支援の普及に努めて参ります。 しかくあはき業従事者に関わる課題 竹下:あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうは、視覚障害者にとってその多くが従事する重要な職域です。しかし、無資格者によるいわゆる健康産業が横行しており、国民生活センターに無資格者による健康被害の事例が多数寄せられています。 加えて、新型コロナウイルス感染症が2類から5類に移行されたものの、その感染症の影響から抜け出すに至っておらず、視覚障害施術者は経済的に苦境に立たされています。また、デジタル化の促進に伴いマイナンバーカードと健康保険証の一体化が進められていますが、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうに従事する者は、患者が提出するマイナ保険証を読み取り、療養費を受領する資格があることを確認する必要があります。 受領委任払いを行うあはき師の施術所等においては、オンライン資格確認の導入が原則義務化される中で、施術者に視覚障害があるなどの「やむを得ない事由」がある施術所については義務化の対象外とすることとされました。 しかしながら、音声等で確認できる端末及びシステムが用意されていないことが根本的な問題であり、視覚障害者が利用できるような端末やシステムが必要です。 こうした無資格者対策、視覚障害施術者に対する支援、マイナ保険証への対応について大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:あん摩マッサージ指圧師については、視覚障害のある方にとっての重要な職業の一つであると認識しています。 無資格者の取り締まりについては、都道府県等に対して消費生活センターや警察当局と連携して指導を行うよう依頼しており、引き続き関係省庁とも連携し、都道府県等に対して周知等を図ってまいります。 また、利用者の適切な施術所選択を可能とするため、検討会の議論を踏まえ発出に向けた準備を進めている「あはき・柔整広告ガイドライン」において、無資格者の行為に関する広告の適切な在り方についても示すこととしており、例えば、国家資格を必要とする業を行っていると誤認を与えるような表示は不適切であること等、広告に記載すべきでない事項を具体的に示すこととしています。 更に、今年度の新たな取組として、国民にあん摩マッサージ指圧師等の国家資格を知ってもらうための広報事業を進めており、引き続き、これらの取組を一体的に進め、利用者が客観的で正確な情報に基づいて適切な施術を受けられるよう、取組を強化してまいります。 視覚障害施術者への支援としては、様々なご要望がありますが、まずは貴連合をはじめ施術関係団体のご意見も踏まえながら、受領委任の取扱いに関する提出書類の様式や情報提供方法など対応可能なものから実施しています。 受領委任払いを行う柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所等のオンライン資格確認については、昨年12月から、原則義務化されていますが、これに当たり、患者の医療保険における資格情報のみを取得できる簡素な仕組み(資格確認限定型)の運用を、昨年4月から、開始しています。 資格確認限定型のオンライン資格確認の導入に当たっては、視覚障害のある施術者等も円滑に患者の資格情報を取得できるよう、音声による読み上げにも対応した資格確認用のアプリケーションの提供や、利用申請やアプリケーションの利用に当たって相談支援を行うコールセンターの設置などを行っておりますが、今後とも、必要な支援等を行ってまいります。 (参考)資格確認限定型によるオンライン資格確認の利用申請時等に使用する専用ポータルサイトを、視覚障害者向けの文字読み上げアプリに対応させるといった対応を行っている。 しかく 医療と一体化した相談支援 竹下:相談支援は視覚障害者の生活の質を維持・向上する上で重要です。 とりわけ失明の可能性を告知された患者は、その事実を受け入れることができず引きこもってしまったり、場合によっては自死を選択してしまうこともあります。 そうした事態に陥らないようにし、速やかに医療から福祉や教育等につなげる相談支援が非常に重要です。英国では、患者の気持ちに寄り添った支援や日常生活ですぐに役立つ様々な工夫を提供するとともに、患者を福祉や教育等につなげる専門家、ECLO(エクロ)(眼科連携専門員:Eye Clinic Liaison Officer)が配置されています。 日視連では英国のECLOを参考に、日本においても医療を受けている段階からの早期相談の在り方について令和4年度から研究を進めており、令和5年度は「視覚障害リンクワーカーの手引き」として相談員の役割等を取りまとめ、相談の質を担保する手がかりを示しました。令和6年 度にはその手引きを基に相談員の養成研修を行ったところです。 また、乳幼児についてはその眼の症状を早期に把握して支援できるか否かは、視力の保全、矯正視力の確保あるいは身体動作の発達に大きな影響を与えます。 したがって、医療・教育・福祉の連携による早期の相談支援は極めて重要です。 厚生労働省では障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針において相談支援体制の充実・強化を一つの柱に位置づけていますが、視覚障害者の相談支援についての大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:視覚障害者を含む障害者が地域で希望する暮らしを送るためには、障害者や家族からの相談に応じ、サービス利用に関する助言等の支援を行う相談支援が重要です。 地域の相談支援体制の充実強化を図るため、令和4年に障害者総合支援法を改正し、令和6年度から市町村による基幹相談支援センターの設置を努力義務化した上で、従来の業務に加え、相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務等を追加し、法律上の役割を明確化したところです。 また、令和6年度からの第7期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、地域の相談支援体制の充実強化を図るため、地域の相談支援の中核的な機関である基幹相談支援センターの設置促進や機能の充実について成果目標として盛り込みました。 さらに、令和6年度報酬改定において、入退院時等における医療機関と相談支援事業者の連携を推進するための加算の充実等を行ったところです。 視覚障害者を含め、障害者が地域で希望する暮らしを送ることができるよう、引き続き、障害者の相談支援体制の充実強化の取組を推進してまいります。 しかくデジタル化への対応 竹下:総合的なデジタル化への取組の中で、厚生労働省においてもマイナンバーカードと健康保険証や障害者手帳との紐づけが進められています。 それらは行政サービスの便宜に資するものではありますが、視覚障害者が利用できるシステムになっていないと、視覚障害者にとってはむしろ阻害要因になります。 現在、医療機関や薬局等に設置されているマイナンバーカードの読み取り機器は、本人認証を行うため、タッチパネルに暗証番号を入力するもの、顔認証を行うものなどがあります。しかし、視覚障害者がこれらの方法で本人認証を単独で行うことは困難です。 障害者手帳との紐づけについてもホームページ上での手続きや情報の確認が難しいという声が上がっています。 視覚障害者が安全・安心して利用できるシステムや仕組みが必要です。 また、デジタル化の進展に対応するためには視覚障害者用の情報アクセス機器・ソフトウェアの利用が不可欠ですが、その入手を支援する日常生活用具の給付に係る品目や基準額が必ずしも十分とはいえない状況です。 それらがニーズに即したものとなるよう国としての指針が必要ではないかと考えます。 そうしたデジタル化をめぐる現状において、視覚障害者の行政手続きにおける情報アクセシビリティの確保及び関連する機器やソフトウェアの入手に係る支援についての大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:障害者手帳については、健康保険証のようにマイナンバーカードと一体化することは現時点では予定しておりません。 マイナ保険証については、医療機関等の顔認証付きカードリーダーにおいて、顔認証、又は暗証番号の入力を行っていただく仕組みのほか、顔認証や暗証番号の入力が難しい方については、マイナンバーカードの写真により医療機関等の職員の目視によって本人確認を行う目視確認による方法も可能としています。 その上で、目視確認の方法について、視覚障害者の方にご利用いただけるよう、視覚障害者と医療機関・薬局の双方へ周知していくほか、さらに、今後、医療機関・薬局の職員等による目視確認モードへの切り替えの操作が円滑に行えるよう、顔認証付きカードリーダーのソフトウェアの改修等を行うこととしています。 (参考)障害がある方の場合、ご本人の希望により家族の方や介助者、職員等がマイナ保険証をカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは差し支えないこととしており、診療・薬剤情報について医療機関等に提供することなどの同意の受付時においても、これらの方々によるサポートがあるものと考えられる。 日常生活用具の給付については、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態で効果的に実施できるよう、具体的な品目や基準額等については、実施主体である市町村が定めておりますが、厚生労働省においては、全国主管課長会議等を通じ、関係自治体に対し、当事者の意見を聴取する等、把握したニーズに沿って、適宜、品目や基準額等の見直しを行うようお願いしているところです。 今後とも、デジタル化を進める中で、視覚障害のある方にも、ご利用いただきやすい仕組みとなるよう対応してまいります。 しかく一般就労に係る課題 竹下:障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられ、障害者雇用納付金に基づく助成金の充実も図られ、障害者雇用の促進が期待されます。 その一方で、毎年公表される6月1日現在の障害者雇用状況をみると、視覚障害者の雇用は低い水準にとどまっており、障害種別に応じたきめ細かい支援がなければ視覚障害者の雇用が伸びないのではないかとの懸念があります。 視覚障害者の支援ノウハウを有するジョブコーチや職業能力開発の指導員が少なく、かつ、そうした人材が大都市圏に偏在しているため、支援を受けることについて地域間格差が生じているのが現状です。 専門性を有する人材を育成することと合わせて、ジョブコーチ等が広域での支援活動を可能にする施策が必要と考えます。 また、公務部門で働く障害者は各種助成金制度等の対象外とされており、公務員である視覚障害者が十分な支援を受けられない状況にあります。 こうした現状をふまえ、課題の解決に向けた大臣のお考えをお聞かせください。 大臣:視覚障害がある方の就労支援、定着支援についても重要な課題であると認識しています。 だいやまーくジョブコーチについて ジョブコーチについては、地域を問わず、養成研修において、視覚障害の職業的課題もカリキュラム上規定して研修していることや、養成研修以外にも、全ての支援者が視覚障害を含む様々な障害特性に応じた支援ができるよう、スキル向上研修等の各種研修を実施し、専門人材の育成に努めているところです。 これらの研修に加え、本年度より、ジョブコーチ等の活動に対して助成する職場適応援助者助成金について支給金額の拡充(参考)等の見直しを行うことで、より多くの企業がジョブコーチを活用できるよう取り組んでいるところです。こうした取組を着実に進め、視覚障害をはじめとするより多くの障害者に対して、ジョブコーチによる必要な支援が行われるよう、努めてまいります。 (参考) ?@訪問型職場適応援助者助成金 支援ケース毎に算定を行い、支援時間4時間以上の単価16,000円を18,000円に、支援時間4時間未満の単価8,000円を9,000円に引き上げる。さらに、1日あたりの上限額16,000円を36,000円に引き上げる。 ?A企業在籍型助成金 支援回数の上限を撤廃(ただし、事業主一年度当たり助成金額の上限は300万円)。 だいやまーく公務部門で働く障害者の支援について 国及び地方公共団体に対しては、障害者活躍推進計画の作成を義務付けており、障害者の活躍の場の拡大に向け、合理的配慮の提供も含め、障害者の活躍を推進するための体制や職務環境の整備、人事管理など、各機関において自律的な取組が進められているところです。 厚生労働省においては、「公的機関における障害者への合理的配慮事例集」(参考)をまとめており、引き続き周知・啓発を行うことに加え、各府省庁の取組に関して必要な助言等を行ってまいります。 (参考)視覚障害者に対する合理的配慮として、以下のような取り組みが紹介されている。 ?@視覚障害がある者への配慮のため、墨字資料の代読、代筆や業務補助、外出等移動支援などを行う臨時職員1名を業務補助員として雇用している。 ?A視覚障害がある者への配慮のため、拡大読書器のほか、一般業務用パソコンに大型モニターを設置している。また、本人の希望する業務はできる範囲で任せつつ、対応が難しい業務は周囲の職員がフォローするなど総業務量の調整を行っている。 しかく読者へのメッセージ 竹下:機関誌の読者へ向けて今後の抱負をいただけましたらありがたいです。 大臣:視覚に障害のある方々が、地域生活をいきいきと送れるよう、また、行きたい場所へ安心して移動でき、コミュニケーションがより円滑に図れるよう、支援体制を整えることは、地域共生社会の実現という観点からも大変重要なことです。 昨年は、パリでオリンピック・パラリンピック競技大会があり、障害のある方々の素晴らしい活躍を拝見いたしました。障害の有無に関わらず、一人ひとりがお互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会の実現に向けた機運が、よりいっそう高まっていると考えています。 厚生労働省としては、視覚に障害のある方々やその御家族が生活する上で欠かすことのできないサービスが継続的に提供されるよう、同行援護をはじめとするコミュニケーション支援をはじめ、各種取り組みを進めてまいります。 引き続き、視覚に障害のある方々の社会参加と自立を支えるために、関係者の皆様のご意見を丁寧にお伺いしながら、施策の一層の充実に努めてまいります。 本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 --2.ご寄付のお願いについて 日本視覚障害者団体連合は視覚障害者自身の手で、<自立と社会参加>を実現しようと組織された視覚障害者の全国組織です。 1948年(昭和23年)に全国の視覚障害者団体(現在は、都道府県・政令指定都市60団体が加盟)で結成され、国や地方自治体の視覚障害者政策の立案・決定に際し、当事者のニーズを反映させるため、陳情や要求運動を行っています。 活動内容は多岐にわたりますが、そのために必要な経費の確保は、厳しい財政の中困難を極めています。 視覚障害者福祉の向上を目指し、組織的な活動を維持していくため、皆様からの特段のご厚志を賜りますよう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 しかくゆうちょ銀行 記号番号 00160−5−536104 加入者名 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 しかくみずほ銀行 店名 高田馬場支店 預金種目 普通 口座番号 2868101 カナ氏名(受取人名)フク)ニホンシカクショウガイシャダンタイレンゴウ (注記)領収証が必要な方、本連合が振り込み手数料を負担する専用の振込用紙をご希望の方は、日本視覚障害者団体連合までご連絡ください。(電話:03−3200−0011) --3.奥付 愛盲時報 令和7年4月25日(金)第286号 (注記)この愛盲時報は鉄道弘済会の不動産賃貸事業などの益金等、日本盲人福祉委員会の愛盲シール維持会費の中から贈られた寄付金などで作られたものです。 発行所:社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 〒169-8664東京都新宿区西早稲田2-18-2 発行人:竹下 義樹 / 編集人:吉泉 豊晴 電話:03-3200-0011/FAX:03-3200-7755 URL:http://nichimou.org/ Eメール:jouhou@jfb.jp(情報部) 以上で、愛盲時報 令和7年4月25日(金)第286号を終わります。

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