〜獣医師免許をお持ちの皆様へ〜 獣医師法第22条の届出について(2024年12月12日)
本年度は獣医師法第22条の届出を行う年となっておりますので、獣医師業務に就い
ているか否かにかかわらず、全ての獣医師は、令和6年12月31日現在の状況を、
令和7年1月1日〜1月31日の期間に届け出なければなりません。
詳細、R6年様式は添付ファイルのとおりです。
本年度は獣医師法第22条の届出を行う年となっておりますので、獣医師業務に就い
ているか否かにかかわらず、全ての獣医師は、令和6年12月31日現在の状況を、
令和7年1月1日〜1月31日の期間に届け出なければなりません。
詳細、R6年様式は添付ファイルのとおりです。